(原審 東京高等裁判所 令和4年(ネ)第135号 損害賠償
(役員等の責任追及の訴え)請求控訴事件)につき、
上告理由書を 提出しました。
人の行動を裁くのは、法の定めによる。
これは、日本国憲法の定めである。
しかし、
甲府地方裁判所 今澤俊樹裁判官、
東京高等裁判 第14民事部 石井浩、塚原聡、飯畑勝之裁判官らは、
自己らの忖度のみにより、裁判をなしている。
あまりに驚くべき、信じがたい所業である。
これまでの裁判は、判決そのものが法律違反に該当する。
今後、判決が法律違反であることの詳細と、
法を蔑ろとした、尊宅による判決の原因を
記載したいと考える。
令和4年9月1日
(役員等の責任追及の訴え)請求控訴事件)につき、
上告理由書を 提出しました。
人の行動を裁くのは、法の定めによる。
これは、日本国憲法の定めである。
しかし、
甲府地方裁判所 今澤俊樹裁判官、
東京高等裁判 第14民事部 石井浩、塚原聡、飯畑勝之裁判官らは、
自己らの忖度のみにより、裁判をなしている。
あまりに驚くべき、信じがたい所業である。
これまでの裁判は、判決そのものが法律違反に該当する。
今後、判決が法律違反であることの詳細と、
法を蔑ろとした、尊宅による判決の原因を
記載したいと考える。
令和4年9月1日
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