法曹界、山梨県宅建協会は 法律を守るのか?

郷土開発 代表者 山縣 誠(やまがたまこと)
山梨県甲斐市篠原780-7
不動産業 創業昭和48年! 

ご報告

2022-06-23 09:12:53 | 最高裁判所の不正
    ご 報 告

1.公益社団法人について

 公益社団法人 山梨県宅地建物取引業協会(以下「本協会」という)の
代表者・代表理事が本協会名義にて、南アルプス市役所の事業を落札し、
自分らを含め、2,3名で その事業を行なった。

 本協会の会計帳簿等には一切、記載せず、理事会にも極秘にして
行なった行為に対し、甲府地方裁判所 園田稔裁判官及び
東京高等裁判所 高橋譲、朝倉亮子、大野和明裁判官らは、
「前もって事業の執行をする者が決まっていたので、これらの経緯に関しての
手続に何ら、問題は無い。」と、判決した。
 上記、最高裁番所 長嶺 安政、戸倉 三郎、宇賀 克也、林 道晴、
渡邉 惠理子裁判官らも、この判決を踏襲して決定した。

しかし、日本国の一般人が普通、常識として考えるに、
全くあり得ない行為である。 

 上記の経緯には、一般社団法人に関する多くの法律違反がある。
また、公益認定法 第5条3号、4号に、
「社員、理事、使用人、個人、団体にその事業を行うに当たり
特別の利益を与えないこと。」と、規定されているが、
甲府地方裁判所、東京高等裁判所、最高裁判所の裁判官らは、
「この法律を守る必要は無い。」と、明確に判決し、決定を行なった。

まったくもって、出鱈目が過ぎる判決、決定であり、
二の句が継げない。


2.法人格なき社団について

 法人でない団体が、法律行為を行える「法人格なき社団」と
なりうるには、最低限 代表者を定めた定款等を作成する必要がある。
協力会は、規約を「平成25年1月31日に制定し同日から施行する。」と
規定に定め、又、構成員になりうる資格として、
「本協会の会員であること。」と、定めた。

 しかし、本協会は、平成25年4月1日に設立したものであり、
協力会が規約を制定した「平成25年1月31日」には、
存在していない。
 よって、協力会の構成員とする、「本協会の会員」は、
誰一人として、実在していない。
 故に、協力会の規約(乙第4号証)は、成立させることは不可能である。
また、法人格なき社団の規定は、公の秩序を維持するために設けられた
規定(強行規定)であるから、当事者が追認しても、
有効とはならない。(日本国 民法 第119条)

構想のみで、辻褄の合わない、架空でしかない 
協力会の規約(乙第4号証)を、更に変造して、
甲府地方裁判所へ提出した事は明らかである。
その手法は、平成27年6月9日に開催されたサポートセンターの理事会に
参考資料として出された規約(案)をそのまま利用し、
数字のみを加筆(偽造)した為である。

このように、偽造された規約(乙第4号証)を重々 承知した上で、
東京高等裁判所 高橋譲、朝倉亮子、大野和明裁判官ら、
最高裁判所 長嶺 安政、戸倉 三郎、宇賀 克也、林 道晴、
渡邉 惠理子裁判官らは、
「真正な規約である。」と判決、決定を行った。

まったくもって、出鱈目が過ぎる判決、決定であり、
あきれ果てるばかりである。



3.賃金について

 労働基準法(以下「労基法」という)及びその施行規則に、
「賃金は、支給時期及び額ないし計算方法等の支給条件を
明確に明示しなければならない。」と、定められている。
(労基法第15条に基づく、施行規則第5条1項3号、労基法第89条2号)
 明示しなければ、労基法120条にて、30万円以下の罰金に処される。
また、明示ない規則は、労基法第13条により無効となる。


賞与については、労基法89条4項に、
「相対的必要記載事項」とされており、
又、(労基法の施行に関する件「昭和22年9月13日」
「発基 第17号」)に於いて、
「支給時期及び額ないし計算方法等の支給条件を明確に
明示してあるものは、労基法第11条の賃金に該当する。」
と、している。
 明示の無い賞与は、労働契約法(就業規則違反の労働契約)第12条の
対象とはならず、対象とする事は労働契約法第13条に違反する行為である。

 東京高等裁判所 高橋譲、朝倉亮子、大野和明裁判官ら、
最高裁判所 長嶺 安政、戸倉 三郎、宇賀 克也、林 道晴、
渡邉 惠理子裁判官らは、 上記記載の事実をすべて認識した上で、
本協会の 非正職員就業規則 第29条 賞与(以下「本件規定」という)
「賞与は、原則として支給しない。ただし、協会の業績及び勤務成績等を考慮し、賞与としてその一部を支給することができるものとする。」という文面が、
「支給時期及び額ないし計算方法等の支給条件が明確に明示されている」か、
否かは、一目瞭然であるにもかかわらず、「明示されている」として、
本件規定は、賃金に該当し、本協会の債務に当たるとして、
判決及び決定を行なった。
(本件規定が、賃金であるというのであれば、本件規定は
労基法第92条に違反し、労基法13条により、無効である。)

裁判官らは 恣意的に、かつ違法を承知の上で、
「公益法人」を全面的に擁護する判決・決定を行なった裁判である。
甲府地方裁判所、東京高等裁判所、最高裁判所において
当初より、「棄却」のみが、決定していたものと
強く「推認」することのできる 裁判であった。

日本国 憲法 第76条③ 全ての裁判官は、その良心に従い、
独立してその職権を行い、この憲法及び法律のみに拘束される。

とあるが、今回の事件において、全ての裁判官らには良心は無く、
法律を蔑ろにし、自身らの「裁量」のみによって、
基本たる法律関係の創設、消滅、変更を行ない、
すべての判決文が、法律違反である。

権利濫用により判決・決定を行なったものであり、
およそ、「公平、公正、信頼」等は、微塵も存在しない。


この事件が刑事事件であるとしたら、容易に裁判所による免罪事件となる。

元 日産自動車会長 カルロス・ゴーン被告が、国外に逃亡したが
その絶望感には 深く同意する。



4.先日、最高裁判所へ提出した再審訴状が棄却されたため、
 即時抗告申立書を提出したが、最高裁にはこの制度は無く、
 事件とならなかった。
 本来なら、即時抗告、再抗告を、東京高等裁判所へ申立て、
 その後、最高裁へ特別抗告、許可抗告の申立をする手続きの
 制度であった。
 なにぶん、裁判は初めてであり、この失敗はやむを得ない事と考えている。

①再審訴状 令和4年4月21日提出に対する 最高裁判所 調書(決定)
②平成27年6月9日に開催のサポートセンター理事会での
参考資料(乙第5号証)
③協力会が、平成25年1月31日に制定し、同日から施行したとして偽造し、
甲府地方裁判所へ提出した規約(乙第4号証)
④本協会が、平成25年4月1日に移行し設立した登記簿
⑤即時抗告申立書
⑥事件とはならなかった最高裁判所からのお知らせ
 
上記を掲載致します。

 令和4年6月23日
 

山梨県甲斐市篠原780-7
山梨県(14)第528号
郷土開発 代表者 山縣 誠


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