オメガねこ

知識は人をバカにする。
智識はバカを人にする。
信じるか信じないかは、自分次第です。

「憲法9条」 と 「ワクチン」

2022年11月18日 | 医学・健康
 「憲法9条」の解釈には大きく分けて二通りあります。

① 如何なる軍事力も保持してはならない。日本国民に向ける武器は所持可能だが、外国を標的とする武器は憲法(に趣旨)に違反する。

② 防衛装備品は、戦争を目的とする武器では無く、自衛隊と同様に合憲である。「日本が武器を所持しなければ、世界の平和が保たれる」とする憲法の趣旨にも合致している。

 「戦争を目的とする武器(=兵器)」には戦争以外に使用する武器は含まれず、「民間人に対する虐殺」は戦争ではないので、例えば、原爆などは兵士よりも民間人の死者が圧倒的に多く「兵器」とは言えない可能性が大です。

 つまり、「兵器」ではない原爆の所持は憲法違反にはならないので、原爆の所持を禁止する為には憲法を改正し、戦争に限定せず「大量殺りく装備品の保有禁止条項」を新たに制定する必要が有ります。

 過去の薬害事件の経験から、予防接種の健康被害救済策も「迅速に幅広く」が肝要です。
白木博次教授が示した3要素は、

① 当該症状が、ワクチンの副反応として起こりうることについて医学的合理性がある。
② 当該症状が、ワクチンの接種から一定の合理的時期に発症している。
③ 他原因によるものであると考えることが合理的な場合に当たらない。

です。

 「因果関係の判定は、特定の事実が特定の結果を予測し得る蓋然性を証明することによって足りることとする(1976年3月22日伝染病予防調査会答申)」ことから、裁判所は、これを基準に因果関係を判断するようです。

 しかし、現在のコロナワクチン接種後の「副反応(死)」に付いては、ほゞ総てが「因果関係は不明」として認めていないようです。更に、「副作用」に付いては調査しているかどうかも不明で、実際には「ワクチンの正・副反応」とは別に、「ワクチン添加物による副作用の被害」の可能性も有ります。

 実際に救済制度が運用され、被害者が補償請求の申請をしても、殆どが認められないので、これに納得できない「被害者」は、行政訴訟を起こす準備をしているようです。

 「救済3要素」を基準に裁判所が判断すれば、間違いなく被害者は全員救済されると思うのですが、参考人として出廷する専門家が「副反応の医学的合理性」を否定した場合は、医学に無知な裁判官が「合理的な判断」を下せるかどうかは分かりません。

 これは「憲法9条」の「統治行為論(高度に政治性のある国家行為は、極めて明白に違憲無効であると認められない限り、司法審査の範囲外にある)」と同様に、原告(被害者)の利益になる救済保障を認めても、「ワクチン接種の継続差し止め」は出来ないと思われます。

㋐ ワクチン無接種で、感染して死亡した人数。
㋑    〃   で、感染し免疫を得てその後の感染を免れた人数。
㋒    〃   で、その他の理由で死亡した人数。
㋓    〃   で、何の影響も受けなかった人数。
㋐’ワクチン接種後に、感染して死亡した人数。
㋑’   〃   に、免疫を得てその後の感染を免れた人数。
㋒’   〃   に、その他の理由で死亡した人数。
㋓’   〃   に、何の影響も受けなかった人数。

など、これらの全てが分からなければ、ワクチン接種の合理性(或いは、不合理性)は分からないのですが、実際には「PCR陽性者」を「コロナ感染者」として扱っているので科学的な分析は出来ません。

 また、「ワクチン接種の数分後に死亡」の因果関係は不明でも、「ワクチン無接種者」が自動車事故で死亡し、その後「PCR陽性判断」された場合には「文学的な分析」は可能なようで、「コロナ感染者の死亡数」に加えられます。

 「ワクチン接種は、極めて明白に違法無効である」とは判断できないので、「統治行為論」として行政権の範囲内とされます。そして「ワクチン接種後の死亡者」は増え続け、その家族に見舞金が支払われて(納税者以外は)誰も責任を問われる事は有りません。

 ワクチン接種後に死亡した本人は「諦め」も付くしw後遺症が残って生き続けるのも良しとしましょう。総ては「自分の選んだ道」です。決して、周囲の人は「障がい者」として差別をしてはいけません。「明日は我が身」かも知れません。

 私はワクチンを接種していないので、死因はどうであれ「無接種者の感染後の死亡」とされたら、笑ってやってくださいww



「花粉症」 と 「コロナ感染症」

2022年10月19日 | 医学・健康
 「コロナ感染症」が大流行のご時世なので、大半の人は体に「コロナウイルス」が付着しているとは思いますが、当然「花粉」も付着していると思われます。

 実際に「コロナウイルス」が喉に付着しているかどうかは分からなくても、「PCR検査陽性」の場合で無症状の人は「無症状コロナ感染症患者」と呼ぶのが「政治的な呼称」のようです。他方、実際に「花粉」が鼻や喉に付着していても、無症状の場合は「無症状花粉症患者」とは呼ばないようです。

 「有症状花粉症」の人がクシャミをして「花粉を含んだ飛沫」を拡散すると、近くにいる他の花粉アレルギーの人にうつるかもしれないので、マスクの着用は有益です。「有症状コロナ感染者」の場合は、マスクを着用してクシャミをすると飛沫感染を多少防ぐことが出来るかも知れませんが、ウイルスが飛沫から分離し「エアロゾル化」する為に、寧ろ「クラスター感染者(正しくはPCR陽性者)」が増加する確率が高くなります。

 「コロナ禍」で、「mRNAワクチン」の接種が始まったころは、「ワクチン未接種者の感染数が接種者よりもニ倍以上多い」という統計結果が出たようですが、「ワクチン接種率」が高くなるにつれて感染率も「接種者」の方が高くなってきました。

 ワクチンを接種していない人は、先ずは「自然免疫」で対処し、そのバリアを超えたウイルスに対しては「獲得免疫」を得ることで以降の感染を防ぐ事になります。その場合は、多少のウイルス変異があっても、種としてのウイルスの「獲得免疫」なので、感染予防には有効です。

 一方、「mRNAワクチンの接種者」は、理論上は「自然免疫」よりも「特定の獲得免疫」が作用するので、「特定のウイルス株」に対しては有効に働き、症状が軽く済むかもしれません。この場合は事実上「感染(宿主細胞に入り込む)」していないので、ウイルス本体(スパイクを除く部分)に対する免疫は獲得できずに「特定では無い変異株」には無防備で、「未感染未接種者」と同じ状況と言えます。

 つまり、「ワクチン未接種者の感染数が接種者よりもニ倍以上多い」とする統計データで、「特定機能のmRNAワクチンの接種者」は対象外の変異株に対しては「未接種者」の仲間入りする事になります。但し、ワクチン接種者の一部(大半?)にはその効果も無く感染する場合があるので、その人は「獲得免疫」を保有している可能性があります。

 こららの事実を考慮すると、「変異しやすいコロナウイルス」に関して言える事は、ワクチン接種済でマスクを着用している人が最も二次感染源になりやすいと言え、エアロゾルの届く範囲(数十メートル?)には近付かない方が無難です。感染者がマスクをしていない場合は、クシャミをしても飛沫は大きいので2メートルほど離れていれば安全かも知れません。

 「花粉」は滅多に変異する事は無く、またその大きさはウイルスの数百倍なのでマスクの着用は十分に効果が有り、マスクを着用してクシャミをしている人との距離を保つ必要もありません。出来れば、花粉症の人のマスクには「花粉症です」と書いて欲しいですww



「マスク」 と 「噴霧器」

2022年10月08日 | 医学・健康
 薬剤や塗料などのスプレーヤーは、噴出圧が高く射出口の径が小さいほど、噴霧された粒子が小さく一様に拡がるので綺麗に塗れます。。

 感染した人が通常の呼吸をしても、呼気の圧力は殆ど大気圧と同じなので、唾液の蒸発した成分(殆どが気体のH₂O)にウイルスが混入していなければ、その人が感染を広めることは有りません。

 会話をすると、呼気の圧力も高まり声帯も振動するので唾液の飛沫にウイルスは混入し易くなりますが、それでもエアロゾル化する程の呼気圧ではないので、唾液の跳ぶ範囲(約1メートル)が二次感染の領域になる程度です。

 クシャミの場合は呼気圧も高まり、唾液飛沫と共にエアロゾルも射出します。それでも、ウイルスの殆どは飛沫に含まれているので、前方2メートルくらいが感染危険領域です。余程運が悪い(良い?)人は、遠くにいてもエアロゾルに含まれているウイルスに被曝し「PCR検査」で陽性になるかも知れません。

 ウイルス自体が単体でエアロゾルになった場合は、殆ど落下することなく広範囲に拡がり、二次陽性者も多くなります。

 以上は「マスクをしていない感染者」の話ですが、感染者が「マスク着用」だった場合は少しだけ様子は変ります。

 「マスク」を着用すると、口内の温度が上がり吸気圧も減少するので唾液が蒸発し易くなり、逆に呼気圧は高くなって「マスク」のメッシュがスプレーヤーのノズル同様に、エアロゾルを発生させます。つまり、せっかく唾液飛沫に閉じ込められていたウイルスが、エアロゾル化して飛散されると云う事です。

 それでも、屋外や、よく換気された室内では(ウイルスを含んだ)エアロゾルも分散され稀薄化するので所謂「PCR陽性の無症状感染者」が多発するかも知れませんが、実害は余り無い・・・と云うよりも、寧ろ軽く感染して「免疫を得る可能性」が高くなると思います。

 但し、アクリル板などのパーティションが多用されている室内の場合は、換気が上手くいかずに空気が淀みがちなので、ウイルスの密度も高くなって二次感染する確率が上がります。

 当然ながら、マスク着用でクシャミをした場合は最悪で、高性能の噴霧器並みに満遍なくウイルスを飛散させます。その場合は、屋外でも二次感染の恐れがあり、「マスク着用者」には近付かない方が無難です。

 その内、マスク着用の危険性を理解する人が増えたら、「マスク着用者専用車両」とか「マスク着用者の入店お断り」と表示されるかもしれません。

 異常ですww



「消毒」 と 「除菌」

2022年08月12日 | 医学・健康
 厚労省の「新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について」を見ると、と言う前にここで言う「消毒」「除菌」って何?

・「消毒」は、菌やウイルスを無毒化すること。
・「除菌」は、菌やウイルスの数を減らすこと。

だそうです。菌では
ないウイルスも「除菌」が可能なようなので、何も申しますまいww

 本題です。マスクや密閉空間に「消毒剤」や「除菌剤」を噴霧しても除染効果は不十分であり、且つ、人体に対して有害なので推奨できないとしています。また、現在までに「空間噴霧用の消毒剤」として承認が得られた医薬品・医薬部外品は無いそうです。

 屋内空間を有効に「除菌」するには換気するしか無いのですが、ウイルスは戸外に拡散されます。日中なら、紫外線でウイルスは間もなく無害化されるのですが、夜は有害なまま飛散されます。「飲酒による感染」は、飲酒が原因では無く、夜間である事が原因の様な気もします。

 また、モノを「除菌」する場合は、拭き取るか洗い流すのが一般的ですが、ウイルスは有害なまま他所へ移動するだけです。「消毒」と「除菌」を同時にするには、紫外線やオゾンが有効ですが、何れも無害な「ウイルスの破片」は残ります。

 「マスク」にウイルスを捕獲する能力が有るとした場合、ウイルスが付着した「マスク」に除菌スプレーを吹きかけても効果は無いとされているので、再使用をする場合は「除菌剤」で洗濯するしか無いのですが、不織布マスクの場合は洗濯後に隙間が拡がるので捕獲能力は低下します。

 そもそも、「マスク」に感染予防効果が無い事は、着用率の高い日本が世界一のコロナ感染者数を達成した事からも明らかなので、「マスク」がケバケバになるまで洗濯し再使用しても何の問題もありません。感染予防とは関係なく、単に「マスク警察対策」なので、出来るだけ空気の通りが良い、穴の大きなマスクの方が健康にも良いと思います。

 無害化したウイルスは、人体に対して影響を及ぼさなくなるのですが、「PCR検査」には引っ掛かる可能性があります。一般に普及している「化学的消毒」は、アルコールなどの薬剤でウイルスの被膜を破壊する事で病原性を失うだけなので、ウイルス遺伝子そのものが分解したとしても破片は存在します。

 また、洗浄や換気などで「物理的除菌」をした場合はウイルスが移動・拡散するだけなので、その総数は変りません。

 これらの、拡散したり破片化したコロナウイルスが付着した人を「PCR検査」すると、無実の陽性者が量産されます。これは、「几帳面な性格」を持っている民族ほどエピデミック(現在はエンデミック?)を起こす可能性がある事を示しています。

 「mRNAワクチン接種」で特異な変異種を量産し、「消毒」で無害化されたウイルス断片をバラ撒き、「除菌」でウイルスを拡散し、「PCR検査」で大量の「陽性者」を見つけ出し、これを「感染者」としてカネ儲けに奔る利権構造。

 但し、この「カネ儲け」が国内循環するのなら、コロナはインフル程度で大した病気ではなく問題は無いのですが、そのアブク銭の大半は外国に流出しています。



「症状改善薬」 と 「原因治療薬」

2022年08月03日 | 医学・健康
 花粉症で症状が出る時に、症状を緩和するクスリを飲むと楽になるかも知れませんが、花粉を取り除くワケではないのクスリの効果が切れると症状がぶり返します。それでも、そのクスリは「医薬品」として販売され、苦情を言う人は居ないと思います。

 鼻水が出てクシャミをしたり、1%程度の塩水で鼻ウガイをして鼻中の花粉を取り除くと、原因物質が取り除かれるので症状は治まりますが、「1%塩水」は「(処方)医薬品」とは言いません。

 つまり、「医薬品」とは、原因を取り除くのでは無く「症状を改善するモノ」と言えます。この時の「医薬品」とは厚労省が承認する薬を指し、その基準は原因を取り除く効能はさておき「症状を軽減する」のようです。

 塩野義製薬の
「ゾコーバ(エンシトレルビル フマル酸:コロナウイルス増殖酵素阻害薬)」の中間段階の治験(最終治験は11月)では、「ウイルス量を減らす効果が確認されたものの、発熱や倦怠感など12症状の総合的な改善効果は確認されなかった。」とされ、例え原因物質を減少させても症状に変化が無ければ「医薬品では無い」とされたようです。

 但し、塩野義は「医薬品とは原因を取り除くモノ」と考えていたようで、各症状に対する治験を緻密に行わなかっただけのようです。塩野義としては「緊急承認制度」を利用するので当然の事と言え、厚労省の薬食審・医薬品第二部会は素人の集まりかどうかは分かりませんが、「緊急」の意味を理解出来なかったのかも知れません。

 しかしながら、これは日本の製薬会社に対する厚労省の対応で、外国製の高価で使いにくい医薬品に対しては「特例承認」しています。若しかすると、塩野義は「天下り」の受け入れ人数が少なく、意思疎通が「謀られていなかった」のかも知れません。

 それは兎も角、「コロナ感染症」の症状は、その多くはコロナウイルス自体による症状では無く、宿主自ら産生する抗体の過剰反応が原因なので、ウイルスを減少させても直ぐには症状は改善しません。免疫反応を抑え込むか、既に産生された抗体を減少させる「医薬品」を使用するか、或いは「麻薬」等で「感じる症状」を抑え込むしかありません。

 つまり厚労省は、花粉症に例えると、花粉はそのままでも症状を軽減するモノを「医薬品」と言い、花粉を除去しても症状を直接軽減しなければ「塩水」扱いされると云う事です。

 確かに「塩水」では、金儲けが出来ないので止むを得ないのかも知れませんが、もしも「ゾコーバ」に副作用が余り無いのなら、大規模な臨床試験として希望者に配布した方が良いと思います。

 それでも、コロナ禍が終息したら困る人がいるのかも知れないので、収束を見通せない「実験中(前向きコホート)のmRNAワクチン」のほうが有用と言えなくも有りません。

 これは、「通常の経済活動」で利益を得るか、「コロナ騒動」で利益を得るかの差なので、貧乏人が口出しする問題では無いのかも知れませんww