テレビとうさん

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「議員歳費」 と 「議員特権」

2019年08月03日 | 雑感

 憲法第49条

両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。

 法律の定めのない歳費を出すことが出来ない事は憲法に書かれています。「議員特権」として介護費用がでる法律が無い事を理由に、国会に登院できないと主張する事は、議員になっても最初から登院する意思がなかったと見做されます。

 例えば、憲法には国民に対する納税の義務が書かれていますが、「納税が免除されなければ国民にはならない。」と主張するようなもので、納税しなければ最悪逮捕されます。但し、国会議員は原則として国会の会期中逮捕されない「不逮捕特権」があります。

 また国会議員には登院する(強制的な)義務は無い事から、国家が登院に必要な歳費以外の諸経費を支払う義務も有りません。 日本国民には「教育の義務」が課せられていますが、例えば「今日は腹が痛いので、国が治療費を全額負担しなければ登校しない。」と言っても笑われるだけです。これは自己責任ですが、保険の範囲での国家支出は有ります。

 国会議員が会議中に眠ったりスマホしたりする光景はよく見ますが、これに対する懲罰は見た事は有りません。議員活動の疲れで眠たくても頑張って登院して会議場で寝る事も容認されているので、障碍者なら尚の事、会議中に寝ていても何の問題も有りません。自己責任で自由に登院し、そして疲れれば退席すれば済むことです。国会議員の自由意思に任せる事を前提に国民は投票したのです。但し、保険の範囲内での国の保障は有ります。

 山本太郎さんは特定疾患患者に対して「安倍さん、またポンポン痛なるんちがうやろな」等の意味不明なツイートした実績があるので、今度は重度障碍者を国会議員に押し上げておいて、同党員に対して「XXさん、また体調不良言うて登院しないんやろな」とツイートする事が出来るのでしょうか?

 無責任極まりない、元国会議員が多すぎます。

 



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