所謂「日本国憲法」にある「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。」の「享有」は、辞書では「人が生まれながら身につけて持っていること。」となっていますが、押し付けがましく「憲法が保障し与える」としています。日本国憲法(正しくは、占領統治法)がGHQ由来である事が、ここからも分かります。
【GHQ.12 February 1946】
Article XI.
The freedoms, rights and opportunities enunciated by this Constitution are maintained by the eternal vigilance of the people and involve an obligation on the part of the people to prevent their abuse and to employ them always for the common good.
↓(自動和訳)
(この憲法によって与えられた自由、権利、機会) この憲法によって与えられた自由、権利、機会は、国民の永遠の警戒によって維持され、人々の虐待を防ぎ、常に共通の権利のためにそれらを採用する義務を伴う。
【日本国憲法。昭和21(1946)年11月3日公布】
第十一条
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
↓(自動英訳)
The people will not be prevented from enjoying all basic human rights. The basic human rights guaranteed by this Constitution to the people are given to the present and future people as permanent rights that cannot be violated.
【日本国憲法英訳。Constitution November 3, 1946】
Article 11.
The people shall not be prevented from enjoying any of the fundamental human rights. These fundamental human rights guaranteed to the people by this Constitution shall be conferred upon the people of this and future generations as eternal and inviolate rights.
↓(英訳の自動和訳)
この憲法によって与えられる自由、権利、機会国民は、基本的人権を享受することを妨げてはならない。この憲法によって国民に保障されるこれらの基本的人権は、この世代及び将来の世代の人々に対し、永遠かつ侵害的権利として与えられる。
私は自分で英語を和訳する事が出来ないので、不自然な「自動翻訳」を利用しています。
基本的人権について、GHQは「憲法によって与えられる」とし、占領下の日本は「享有(天賦の権利)」で、その英訳は「enjoying(享受:受け入れて楽しむ)」です。
「享」は「受け取る」と云う意味なので、「享有」は、本来は「受け取り、有する」だと思うのですが、誰が解釈したのか「生まれながら身につけて持っていること。」とされています。
私の解釈での「基本的人権を受け入れ、有する」場合は、受け入れる覚悟と維持する義務が生ずると思いますが、「天賦」の場合は、努力も義務も不要で、せいぜい神か仏に感謝するだけです。
また、GHQは「権利の行使は、公共の福祉の為に義務を伴う」と書いていて、日本国憲法の十二条・十三条にも書かれていますが、「サヨク」は、「公共の福祉を受けるのも権利」と言い張り、義務を無視しています。これは、「憲法によって縛られるのは、為政者のみ」と「すり替え」ているからであり、只々「enjoying」するのみになっています。
以上、「すり替えを許さない協会」の会長のブログをヒントにして書きました。
【GHQ.12 February 1946】
Article XI.
The freedoms, rights and opportunities enunciated by this Constitution are maintained by the eternal vigilance of the people and involve an obligation on the part of the people to prevent their abuse and to employ them always for the common good.
↓(自動和訳)
(この憲法によって与えられた自由、権利、機会) この憲法によって与えられた自由、権利、機会は、国民の永遠の警戒によって維持され、人々の虐待を防ぎ、常に共通の権利のためにそれらを採用する義務を伴う。
【日本国憲法。昭和21(1946)年11月3日公布】
第十一条
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
↓(自動英訳)
The people will not be prevented from enjoying all basic human rights. The basic human rights guaranteed by this Constitution to the people are given to the present and future people as permanent rights that cannot be violated.
【日本国憲法英訳。Constitution November 3, 1946】
Article 11.
The people shall not be prevented from enjoying any of the fundamental human rights. These fundamental human rights guaranteed to the people by this Constitution shall be conferred upon the people of this and future generations as eternal and inviolate rights.
↓(英訳の自動和訳)
この憲法によって与えられる自由、権利、機会国民は、基本的人権を享受することを妨げてはならない。この憲法によって国民に保障されるこれらの基本的人権は、この世代及び将来の世代の人々に対し、永遠かつ侵害的権利として与えられる。
私は自分で英語を和訳する事が出来ないので、不自然な「自動翻訳」を利用しています。
基本的人権について、GHQは「憲法によって与えられる」とし、占領下の日本は「享有(天賦の権利)」で、その英訳は「enjoying(享受:受け入れて楽しむ)」です。
「享」は「受け取る」と云う意味なので、「享有」は、本来は「受け取り、有する」だと思うのですが、誰が解釈したのか「生まれながら身につけて持っていること。」とされています。
私の解釈での「基本的人権を受け入れ、有する」場合は、受け入れる覚悟と維持する義務が生ずると思いますが、「天賦」の場合は、努力も義務も不要で、せいぜい神か仏に感謝するだけです。
また、GHQは「権利の行使は、公共の福祉の為に義務を伴う」と書いていて、日本国憲法の十二条・十三条にも書かれていますが、「サヨク」は、「公共の福祉を受けるのも権利」と言い張り、義務を無視しています。これは、「憲法によって縛られるのは、為政者のみ」と「すり替え」ているからであり、只々「enjoying」するのみになっています。
以上、「すり替えを許さない協会」の会長のブログをヒントにして書きました。
「すり替えを許さない協会」の会長です!(*ノωノ)
ともあれ、ではありますが現行憲法は『矛盾』に満ちた憲法でしかない、とも捉えることができるのではないでしょうか。
ですから、「矛盾を許さない(現行憲法破棄)協会」にしていただいますと、何やらかっちょよいのですが…(笑)
『GHQは「権利の行使は、公共の福祉の為に義務を伴う」と書いていて、日本国憲法の十二条・十三条にも書かれていますが、「サヨク」は、「公共の福祉を受けるのも権利」と言い張り、義務を無視しています。これは、「憲法によって縛られるのは、為政者のみ」と「すり替え」ているからであり、只々「enjoying」するのみになっています。」
まさに私も強烈に実感するところですし、義務を無視し、権利ばかりを欲するがあまり、「人権侵害救済法」なるものが様々に名をかえ、いよいよこの国に深く浸透していこうとしています。
そうなれば、まさに倒さんの仰る『サヨク』天国でしかありませんが、現在の日本のいわゆる『ホシュ』の人たちも、あまり言わなくもなりました。