スポーツ関係では「女性用小便器」が有るようですが、一般には「小便器」と言えば所謂「男性用」です。ここで「所謂男性用」と書くのは、戸籍男性 且つ 外見男性 且つ 生物学的男性でも「職場内に限り、自認女性に対して女子トイレの使用を制限するのは違法だ」と最高裁が判断したので、はたして、トイレを「女性用・男性用」と区別して良いのかどうかが分からないからです。
そこで、「女子トイレ」にも「小便器」を付ければ、人間用トイレ(共用トイレ・多目的トイレ)となり、問題は解決する・・・・、筈も有りませんww
上記の例は、固有の事情から「性別適合手術」を受けていないので「トランス女性」ではなく、ここでは「自認女性」と書きます。
この「自認女性」が男子トイレを利用すれば何の問題も無いのですが、おそらく、男子トイレに入るのには抵抗感が有るのではないかと推察されます。つまり「男性が居る所で用を足すのは嫌だ」と云う事で「男性差別」と言えなくもありません。然しながら、男子トイレで用を足している他人を「男性」と判断しているのは「自認女性」当人です。若しかすると、そこに居るのは女性かも知れません。
もしも、「自認女性」が女性トイレで用を足している時に、「外見男性(自認女性である可能性も有る)」が入ってきた場合、違和感を覚えないのなら「自認女性」は男性トイレを使用する「能力」を備えている事になります。
但し、「自認女性」が他人を見て「自認男性か自認女性かを見極める能力」が有るのなら何も申しますまいww
ここからは、「自認女性」は特殊能力を備えていないとして考察します。
内心の自由が憲法で保障されていて、「自認」を口外する必要も無い為、常人は外見で判断せざるを得ません。つまり、その「自認女性」にしても、外見で「男女」を区別していると言えます。一般的な「外見女性 且つ 自認女性」も同様に、外見で「男女」を区別しても当然の行為と言えます。
ここで問題になるのは、「自認女性」が女性の身なりをしただけで「外見女性と認められるか?」と云う事です。最高裁は「自認女性である事を口外した場合は、女性と認めるべき」と判断したようですが、「内心の自由」も有るのでその「口外した自認」が、ウソと迄は言えなくても、「真の自認」ではない可能性も有ります。
但し、最高裁判事には特殊能力が有り「一般庶民の内心を見抜く能力が有る」のなら何も申しますまいww
ここからは、「最高裁判事」は特殊能力を備えていないとして考察を続けます。
「内心の自由」は認められているので、「嫌なモノは嫌」と思うのも自由です。「戸籍の性別」は公的に定めた性別なので、これに従うのは国民としての義務です。当然乍ら、「同性以外の他人」と思われる人がいる環境でのトイレの使用を忌避するのも、公的に認められた権利と言えます。況してや、それが「戸籍上の性」ならば、尚更です。
「男性と女性」以外の性別を定義する法律は無いようなので、「国家機関の定めた性別」に合わせたトイレを、分離して提供するのは問題ありません。「自認女性」も、それは内心の自由なので問題は無いのですが、その「個別の内心」に合わせて公的機関が「公的に定めた戸籍上の性」を無視することは明らかに違法行為と言えます。
「戸籍上の性」に従うのは、公務員の義務です。また、司法が「国民や職場の無理解」を理由に、「性同一性障害の課題(トランスジェンダーなど)」に関する教育(研修)の強化を指示するのは、内心の自由・思想信条の自由・学問の自由などに介入する事になり、罷免に値する行為と言えます。
この件は、「自認女性」による「生物学的女性に対する無理解」が原因なので、「伝統的な性の在り方」を教育し直した方が良いと思います。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/42/c9/91d14fde2d744b46e8c09b7a02d4afe2.png)
そこで、「女子トイレ」にも「小便器」を付ければ、人間用トイレ(共用トイレ・多目的トイレ)となり、問題は解決する・・・・、筈も有りませんww
上記の例は、固有の事情から「性別適合手術」を受けていないので「トランス女性」ではなく、ここでは「自認女性」と書きます。
この「自認女性」が男子トイレを利用すれば何の問題も無いのですが、おそらく、男子トイレに入るのには抵抗感が有るのではないかと推察されます。つまり「男性が居る所で用を足すのは嫌だ」と云う事で「男性差別」と言えなくもありません。然しながら、男子トイレで用を足している他人を「男性」と判断しているのは「自認女性」当人です。若しかすると、そこに居るのは女性かも知れません。
もしも、「自認女性」が女性トイレで用を足している時に、「外見男性(自認女性である可能性も有る)」が入ってきた場合、違和感を覚えないのなら「自認女性」は男性トイレを使用する「能力」を備えている事になります。
但し、「自認女性」が他人を見て「自認男性か自認女性かを見極める能力」が有るのなら何も申しますまいww
ここからは、「自認女性」は特殊能力を備えていないとして考察します。
内心の自由が憲法で保障されていて、「自認」を口外する必要も無い為、常人は外見で判断せざるを得ません。つまり、その「自認女性」にしても、外見で「男女」を区別していると言えます。一般的な「外見女性 且つ 自認女性」も同様に、外見で「男女」を区別しても当然の行為と言えます。
ここで問題になるのは、「自認女性」が女性の身なりをしただけで「外見女性と認められるか?」と云う事です。最高裁は「自認女性である事を口外した場合は、女性と認めるべき」と判断したようですが、「内心の自由」も有るのでその「口外した自認」が、ウソと迄は言えなくても、「真の自認」ではない可能性も有ります。
但し、最高裁判事には特殊能力が有り「一般庶民の内心を見抜く能力が有る」のなら何も申しますまいww
ここからは、「最高裁判事」は特殊能力を備えていないとして考察を続けます。
「内心の自由」は認められているので、「嫌なモノは嫌」と思うのも自由です。「戸籍の性別」は公的に定めた性別なので、これに従うのは国民としての義務です。当然乍ら、「同性以外の他人」と思われる人がいる環境でのトイレの使用を忌避するのも、公的に認められた権利と言えます。況してや、それが「戸籍上の性」ならば、尚更です。
「男性と女性」以外の性別を定義する法律は無いようなので、「国家機関の定めた性別」に合わせたトイレを、分離して提供するのは問題ありません。「自認女性」も、それは内心の自由なので問題は無いのですが、その「個別の内心」に合わせて公的機関が「公的に定めた戸籍上の性」を無視することは明らかに違法行為と言えます。
「戸籍上の性」に従うのは、公務員の義務です。また、司法が「国民や職場の無理解」を理由に、「性同一性障害の課題(トランスジェンダーなど)」に関する教育(研修)の強化を指示するのは、内心の自由・思想信条の自由・学問の自由などに介入する事になり、罷免に値する行為と言えます。
この件は、「自認女性」による「生物学的女性に対する無理解」が原因なので、「伝統的な性の在り方」を教育し直した方が良いと思います。
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