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「法の精神」 と 「法の実効性」

2020年10月15日 | 法律
 国際条約にも、一般の法律と同様に「法の精神」が有ります。法律は国会の両院で可決されてから施行されるまでの間は「法の実効性」は持ちませんが、少なくとも法律を議決した「国会議員」はこの「法の精神」を承認したことになり、道義的に「施行前の法」にも従う義務(道義)を生じます。

 通常は、法律の制定後には公示され周知されるまでの猶予期間が設けられます。一般人には知らされていない法律でも、国会議員は自ら審議し決しているので既知の法律と言え、この猶予期間を利用して「利益を得る事」は「法の精神」に反する事になります。

 法が施行されなければ「法の実効性」は無いのですが、「法の有効性」は施行前から有ります。それは「倫理観」の問題で、「倫理観」の無い人は法が執行される前に「悪事」をはたらきます。

 GHQは、日本が二度とアメリカに刃向かう事が無いように「占領統治法(通称:日本国憲法)」を強制しました。この事から「昭和憲法」の「法の精神」を考えると、アメリカの意志がその精神と言えます。㋚系は「憲法9条は平和憲法の根幹だ」と言いますが、その通りで、日本がアメリカと戦わない事が「法の精神」に従う事になり、日米安保が「憲法の実効性」を保障します。

 ところが、北朝鮮の南進によって朝鮮戦争が始まると、アメリカは日本に対し軍隊を整備するように要求してきました。しかし、日本政府はこの「法の精神」に反して「警察予備隊」しか創設しませんでした。この時の「法の精神」は「アメリカの敵を攻撃する為には日本も軍隊を整備すべき」となります。それは、アメリカを攻撃しない軍隊の保有は「法の精神」には反しないからです。

 法が実際に社会でよく守られ、法の目的・効果が相当程度に達せられている時は「法の実効性」が有ると言われます。「法の実効性」を著しく欠く場合は「法の枯死(こし)」と言われ、形式的に規範としての法が存在しているだけになります。例えば、放送法は既に枯死していて「規範として存在」しているだけで、偏向報道に対する罰則が有っても課せられる事は有りません。

 最近の世界情勢を見ると、昭和憲法の「法の実効性」が危うくなっています。アメリカのトランプ大統領も、地域の安定のためには「日本の軍事費をGDPの2%以上にすべき」と主張していますが、今の日本の防衛費は「法律に拠らず」、単なる政府の方針で「GDPの1%以下」に抑えられています。これは昭和憲法の「法の精神」に反します。

 日本の終戦記念日である2016年の8月15日に
「我々(米国)が、(日本を)核武装させないための日本国憲法を書いた」と明言した(前)バイデン副大統領が、今回の民主党の大統領候補です。つまり、「昭和憲法の精神」はアメリカの方針に従う事であり、その「恩恵」として日本の平和が維持されると、当時のバイデン副大統領はアメリカ政府の公式な見解として発言した事になります。

 有り得ないとは思いますが、若しバイデンがアメリカの大統領に成ったら、昭和憲法が米国製である事が決定し、「憲法の実効性」を担保するために、日本の軍事費が2%になるまで米国から武器を買う事を迫られます。




2 コメント

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Unknown (hobbesgracie911)
2020-10-15 22:07:56
おはようございます。
最近見た動画の中で、❝日本がこれから核武装をしたって遅いのだから、アメリカから核武装を借りれば(買えば?、だったかしら)いいのだよ❞、と言ってました。そういう見解もあるんだ、と目に鱗でした。でもこれって今の状態と変わりがないでしょうね。アメリカの保護の下にある日本の情勢としては。
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Unknown (yk-soft-85)
2020-10-16 07:45:29
🐶ちゃん、おはよう。

「核兵器禁止条約」が発効しても「保管・保全」は許されるので核兵器の総数は減る事は有りません。「核シェアリング」は微妙ですが、裏技として名目上「アメリカの核の保全」の為に自衛隊が米軍の核基地に派遣される事が考えられます。当然、自衛隊の派遣費用(数兆円?)は日本が負担します。

日本がアメリカの「核兵器の危険性」を除去するのだから、「日米安全保障条約の趣旨」にも合致します。
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