左右を問わず、「日本がハルノートを受け入れていれば戦争は起きなかった」と主張する日本人がいます。
【ハル・ノート】
・四原則(政策に関する相互宣言案)
一、一切の国家の領土保全及主権の不可侵原則
二、他の諸国の国内問題に対する不関与の原則
三、通商上の機会及待遇の平等を含む平等原則
四、紛争の防止及平和的解決並に平和的方法及手続に依る国際情勢改善の為め国際協力及国際調停尊拠の原則
・十項目(合衆国政府及日本国政府の採るべき措置)
一、英・中・日・蘭・ソ・タイ・米の多辺的不可侵条約の提案
二、仏印の領土主権尊重、仏印との貿易及び通商における平等待遇の確保
三、日本の支那及び仏印からの全面撤兵
四、日・米が米国の支援する蔣介石政権(重慶政府)以外のいかなる政府も認めない(汪兆銘政権の否認)
五、英国または諸国の支那大陸における海外租界と関連権益を含む1901年北京議定書に関する治外法権の放棄について諸国の合意を得るための両国の努力
六、最恵国待遇を基礎とする通商条約再締結のための交渉の開始
七、米国による日本資産の凍結を解除、日本による米国資産の凍結を解除
八、円ドル為替レート安定に関する協定締結と通貨基金の設立
九、日・米が第三国との間に締結した如何なる協定も、太平洋地域における平和維持に反するものと解釈しないことへの同意(三国同盟の空文化)
十、本協定内容の両国による推進
ハルノートは、日本が提案した「民族自決・自主独立の原則」を否定したうえでの「四原則・十項目」である事を理解していない人が多いようです。つまりこれは、過去の植民地の固定化と、米国の支那大陸に於ける利権の拡大を意図した提案であると云う事です。
日本がこれを認めると、「民族自決・自主独立の原則」は日本による世界侵略の方便に過ぎなかったと、笑い話のネタにされるのが落ちです。
仮定の話として、日本が「ハルノート」を受け入れて太平洋戦争を回避できたとしても、その後に当然として発生するサヨクは、「ハルノートが日米による世界征服の端緒になった」と非難すると思います。実際に米国(元は英国)は、植民地どころか他国(ハワイ)や他国の植民地(現在の米国南西部)を自国領にして、国土を拡大してきました。
この時代には米国による支那大陸の権益が小さかったので「三、通商上ノ機会及待遇ノ平等ヲ含ム平等原則」により、支那大陸の権益拡大は自明です。
また、「民族自決の原則」を1918年1月にウッドロウ・ウィルソン米国大統領が議会演説で「平和原則」で民族自決に言及した事を指しているとされていますが、これには「欧米の植民地」は(大概)含まれていません。その後のパリ講和会議(1919年1月)の「十四か条の平和原則」でも「民族自決」を主張しましたが、日本の提案とは違い「有色人種」は対象外です。
この程度の「民族自決」は、ソ連のレーニンによる「無併合、無賠償、民族自決」と云う講和の原則でも言われているので、言うだけならタダであり、ウソくさい事は明らかです。
但し、これは単にヨーロッパに於ける「定義不明な民族」が「定義不明な自決権」を得ただけであり、「定義不明」故に混乱が拡大して現在の「露宇戦争」にも至ります。
あくまでも、本質的な「民族自決・自主独立の原則」は、日本が国際連盟(1920~1946年)の設立前に提案した「人種的差別撤廃提案(1918年2月)」を指し、議長のウィルソン米国大統領が「全会一致の原則」を主張した事で提案が取り下げられた事を、世界は思い出すべきです。
・四原則(政策に関する相互宣言案)
一、一切の国家の領土保全及主権の不可侵原則
二、他の諸国の国内問題に対する不関与の原則
三、通商上の機会及待遇の平等を含む平等原則
四、紛争の防止及平和的解決並に平和的方法及手続に依る国際情勢改善の為め国際協力及国際調停尊拠の原則
・十項目(合衆国政府及日本国政府の採るべき措置)
一、英・中・日・蘭・ソ・タイ・米の多辺的不可侵条約の提案
二、仏印の領土主権尊重、仏印との貿易及び通商における平等待遇の確保
三、日本の支那及び仏印からの全面撤兵
四、日・米が米国の支援する蔣介石政権(重慶政府)以外のいかなる政府も認めない(汪兆銘政権の否認)
五、英国または諸国の支那大陸における海外租界と関連権益を含む1901年北京議定書に関する治外法権の放棄について諸国の合意を得るための両国の努力
六、最恵国待遇を基礎とする通商条約再締結のための交渉の開始
七、米国による日本資産の凍結を解除、日本による米国資産の凍結を解除
八、円ドル為替レート安定に関する協定締結と通貨基金の設立
九、日・米が第三国との間に締結した如何なる協定も、太平洋地域における平和維持に反するものと解釈しないことへの同意(三国同盟の空文化)
十、本協定内容の両国による推進
ハルノートは、日本が提案した「民族自決・自主独立の原則」を否定したうえでの「四原則・十項目」である事を理解していない人が多いようです。つまりこれは、過去の植民地の固定化と、米国の支那大陸に於ける利権の拡大を意図した提案であると云う事です。
日本がこれを認めると、「民族自決・自主独立の原則」は日本による世界侵略の方便に過ぎなかったと、笑い話のネタにされるのが落ちです。
仮定の話として、日本が「ハルノート」を受け入れて太平洋戦争を回避できたとしても、その後に当然として発生するサヨクは、「ハルノートが日米による世界征服の端緒になった」と非難すると思います。実際に米国(元は英国)は、植民地どころか他国(ハワイ)や他国の植民地(現在の米国南西部)を自国領にして、国土を拡大してきました。
この時代には米国による支那大陸の権益が小さかったので「三、通商上ノ機会及待遇ノ平等ヲ含ム平等原則」により、支那大陸の権益拡大は自明です。
また、「民族自決の原則」を1918年1月にウッドロウ・ウィルソン米国大統領が議会演説で「平和原則」で民族自決に言及した事を指しているとされていますが、これには「欧米の植民地」は(大概)含まれていません。その後のパリ講和会議(1919年1月)の「十四か条の平和原則」でも「民族自決」を主張しましたが、日本の提案とは違い「有色人種」は対象外です。
この程度の「民族自決」は、ソ連のレーニンによる「無併合、無賠償、民族自決」と云う講和の原則でも言われているので、言うだけならタダであり、ウソくさい事は明らかです。
但し、これは単にヨーロッパに於ける「定義不明な民族」が「定義不明な自決権」を得ただけであり、「定義不明」故に混乱が拡大して現在の「露宇戦争」にも至ります。
あくまでも、本質的な「民族自決・自主独立の原則」は、日本が国際連盟(1920~1946年)の設立前に提案した「人種的差別撤廃提案(1918年2月)」を指し、議長のウィルソン米国大統領が「全会一致の原則」を主張した事で提案が取り下げられた事を、世界は思い出すべきです。
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