国税庁の説明では、
[消費税の納付税額]
=[課税期間中の課税売上げに係る消費税額(売上税額)] − [課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額(仕入税額)]
で、現在は国と地方の合計で標準税率が10%(岸田メモには「20%を目標にする」と書かれているとの噂がある)なので、期間納税額は、
[消費税の納付税額]
=([課税売上額]-[課税仕入額])X(1/11)
です。ここで、売り上げの全てが「課税売上」で、仕入れには「課税仕入」と「非課税仕入」が混在した場合には、
[売上利益]
=[課税売上額]-([課税仕入額]+[非課税仕入額])
から、
[課税売上額]-[課税仕入額]
=[売上利益]+[非課税仕入額]
なので、
[消費税の納付税額]
=([売上利益]+[非課税仕入額])X(1/11)
となります。
[消費税の納付税額]
=[課税期間中の課税売上げに係る消費税額(売上税額)] − [課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額(仕入税額)]
で、現在は国と地方の合計で標準税率が10%(岸田メモには「20%を目標にする」と書かれているとの噂がある)なので、期間納税額は、
[消費税の納付税額]
=([課税売上額]-[課税仕入額])X(1/11)
です。ここで、売り上げの全てが「課税売上」で、仕入れには「課税仕入」と「非課税仕入」が混在した場合には、
[売上利益]
=[課税売上額]-([課税仕入額]+[非課税仕入額])
から、
[課税売上額]-[課税仕入額]
=[売上利益]+[非課税仕入額]
なので、
[消費税の納付税額]
=([売上利益]+[非課税仕入額])X(1/11)
となります。
つまり所謂「消費税」は、「非課税仕入」に対して、仕入以前に徴収された「(仮払い)消費税」は無かった事にされ、売り上げが立った時点でその部分を二重に課税される事になります。
「仮払い消費税」は、仕入れ時に課せられるので、実質的には「仕入税(間接税)」です。また、販売時に消費者から受け取る「(仮受け)消費税」は「販売税」で、その内の「非課税仕入+利益」に掛かる税金は「直接税」になります。つまり、販売業者から見ると、
「販売税」=「直接税」+「間接税」
となり、「直接税」は「課税仕入品」に対しては「売上利益」に掛かるのですが、「非課税仕入品」の場合はその商品価格」が「直接税(10%)」の対象になります。
消費税法が改正(インボイス制度を導入)され、秋ごろから「非課税仕入」には非課税業者からの仕入れも含まれます。その場合には、「非課税業者」が仕入れ時に支払った「消費税(間接税)」と、課税業者が「非課税業者」から仕入れた非課税仕入れ額に掛かる「消費税(直接税)」の「二重課税」が発生し、国税局はこれを涼しい顔して受け取る事になります。
「消費税」の字義からすると、消費(金額)に掛かる税金なので「消費者が払う」と考えられますが、実際には「直接納付+仮払消費税」は販売者が直接納税します。また、税務当局は「消費税は消費者からの預り金では無い」と正式に表明していることから、消費者が支払っているのは「商品価格」そのものです。
非課税販売業者にしても、仕入れ段階で「(仮払い)消費税」を支払い済みなので、売れない場合も含めて販売業者は(間接的に)支払っています。但し、業者が販売時に「消費税分を正確に上乗せ」するかどうかは任意で、事業者の裁量に任されています。
販売業者が仕入れ先に支払った「(仮払い)消費税」は、これが売れなかった場合に最終消費者から「消費税分」を受け取る事が出来ないので、実質負担者は「販売業者」になり、「仕入れ税」と言えます。また、「免税事業者」や「簡易課税制度」の対象企業は「消費税還付」を受け取る事ができないので、名実ともに「仕入れ税」と言えます。
「消費税」は物品の譲渡に掛かる税金なので「物品税」とも言えます。製品の価格は「付加価値の累計」なので「付加価値税」が正しい名称なのですが、「付加価値」の大半が人件費の場合は「給与支払い税」とも言え「給与所得税」との二重課税となります。
消費は所得から発生するので、その時点で支払う「消費税(相当分)」は三重課税です。
「仮払い消費税」は、仕入れ時に課せられるので、実質的には「仕入税(間接税)」です。また、販売時に消費者から受け取る「(仮受け)消費税」は「販売税」で、その内の「非課税仕入+利益」に掛かる税金は「直接税」になります。つまり、販売業者から見ると、
「販売税」=「直接税」+「間接税」
となり、「直接税」は「課税仕入品」に対しては「売上利益」に掛かるのですが、「非課税仕入品」の場合はその商品価格」が「直接税(10%)」の対象になります。
消費税法が改正(インボイス制度を導入)され、秋ごろから「非課税仕入」には非課税業者からの仕入れも含まれます。その場合には、「非課税業者」が仕入れ時に支払った「消費税(間接税)」と、課税業者が「非課税業者」から仕入れた非課税仕入れ額に掛かる「消費税(直接税)」の「二重課税」が発生し、国税局はこれを涼しい顔して受け取る事になります。
「消費税」の字義からすると、消費(金額)に掛かる税金なので「消費者が払う」と考えられますが、実際には「直接納付+仮払消費税」は販売者が直接納税します。また、税務当局は「消費税は消費者からの預り金では無い」と正式に表明していることから、消費者が支払っているのは「商品価格」そのものです。
非課税販売業者にしても、仕入れ段階で「(仮払い)消費税」を支払い済みなので、売れない場合も含めて販売業者は(間接的に)支払っています。但し、業者が販売時に「消費税分を正確に上乗せ」するかどうかは任意で、事業者の裁量に任されています。
販売業者が仕入れ先に支払った「(仮払い)消費税」は、これが売れなかった場合に最終消費者から「消費税分」を受け取る事が出来ないので、実質負担者は「販売業者」になり、「仕入れ税」と言えます。また、「免税事業者」や「簡易課税制度」の対象企業は「消費税還付」を受け取る事ができないので、名実ともに「仕入れ税」と言えます。
「消費税」は物品の譲渡に掛かる税金なので「物品税」とも言えます。製品の価格は「付加価値の累計」なので「付加価値税」が正しい名称なのですが、「付加価値」の大半が人件費の場合は「給与支払い税」とも言え「給与所得税」との二重課税となります。
消費は所得から発生するので、その時点で支払う「消費税(相当分)」は三重課税です。
これで支持率上がるわけでも無く与党離れが加速しそうな気もします
LGBT、終身雇用制度廃止、扶養控除廃止もありますしね
現在では政府に「通貨発行権」があるので、統治の為の税金は不要です。
現代では、税金は物価や賃金などの安定化アイテムだと思います。
・過剰収入には高税率を掛ける(所得の平準化)。
・極端に低価格な輸入品には高関税を掛ける(過剰消費を抑える)。
など。
一律課税(消費税)は統治者の独裁安定化にしか寄与しません。