オメガねこ

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「憲法破棄」 と 「憲法廃棄」

2022年05月13日 | 法律
 憲法第九十六条 
一、この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
二、 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

 憲法第九十八条 
一、この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
二、日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。


 「憲法改正」の有効性に付いてはこの憲法自体に書かれているのですが、「憲法破棄」或いは「憲法廃棄」に関しては書かれていません。

・破棄;破り棄てる。原型を留めない状態で捨てる。
・廃棄;不要物を棄てる。再利用可能な状態で捨てる。

 通常は、自分が不要と思うモノをゴミとして「廃棄」します。但し、恥ずかしくて他人に見られたくない「この憲法」や、嫌な思い出のある手紙や写真は破り棄てるので「破棄」します。

 「占領統治法」ならば、占領統治が終了した時点で「破棄」でも「廃棄」でも可能ですが、占領統治終了後も有効に機能していた「昭和憲法」ならば「破棄」は出来ません。それは、その下位法の正統性が失われ混乱を招くからで、「憲法の趣旨」と齟齬が生じるからです。

 他方、「憲法廃棄」の場合は、再利用可能な状態で捨てられるので、利用は可能です。

 「現行憲法」は、

 憲法第九十七条 
この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

 憲法第九十九条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

と、あるように「日本国民の権利」と「天皇と公務員などの義務」が書かれているので、「統治行為論」の範囲以内での行政行為と、「国民行為論」で許される範囲の権利が保障されています。

 「国民行為論」は、公共の福祉に反しない限りの、正当防衛(自衛)を含む自由な行為の適法性を言います。例えば「公共の福祉に関する科学的な根拠のない、ワクチン接種やマスクの着用に対する拒否行為」です。

 当然乍ら、憲法に従う義務は「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は」と限定記述されているので、民間人には憲法に従う義務は無く、同時に「憲法廃棄」の権利が享有されています。「享有」とは生れながらに持っている権利なので、憲法の有無や、其の保障とは一切関係がありません。

 憲法第十一条 
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

 「基本的人権の享有」と書いてある事から、「この憲法が保障する基本的人権は、・・・」は日本語としては間違いで、
正しくは「この憲法に信託された基本的人権は、この憲法を含む如何なる法を以っても、侵すことが出来ない。」です。

 但し、「占領統治法の原文」は英語なので、私にはその趣旨や真意はが分からない事から、間違いを訂正するのではなく「憲法廃棄の一択」ですww₂



4 コメント

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Unknown (小平次)
2022-05-13 09:27:39
おはようございます!

なるほどー

これからは私も『憲法破棄』ではなく『憲法廃棄』を主張します

ありがとうございました
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Unknown (yk-soft-85)
2022-05-13 16:31:11
小平次さん、こんばんわ。

私の屁理屈に同意してくれて、こちらこそ有難う御座いますww
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Unknown (katumoku10)
2022-05-14 22:14:25
日本国民の基本的人権を外国の侵略から護れないような占領政策基本法は廃棄してください!お願い(/・ω・)/
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Unknown (yk-soft-85)
2022-05-15 07:07:12
katumokuさん、お早う御座います。

了解しました。私が何とかしますww
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