憲法第九十六条
一、この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
二、 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
憲法第九十八条
一、この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
二、日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
一、この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
二、日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
「憲法改正」の有効性に付いてはこの憲法自体に書かれているのですが、「憲法破棄」或いは「憲法廃棄」に関しては書かれていません。
・破棄;破り棄てる。原型を留めない状態で捨てる。
・廃棄;不要物を棄てる。再利用可能な状態で捨てる。
通常は、自分が不要と思うモノをゴミとして「廃棄」します。但し、恥ずかしくて他人に見られたくない「この憲法」や、嫌な思い出のある手紙や写真は破り棄てるので「破棄」します。
「占領統治法」ならば、占領統治が終了した時点で「破棄」でも「廃棄」でも可能ですが、占領統治終了後も有効に機能していた「昭和憲法」ならば「破棄」は出来ません。それは、その下位法の正統性が失われ混乱を招くからで、「憲法の趣旨」と齟齬が生じるからです。
他方、「憲法廃棄」の場合は、再利用可能な状態で捨てられるので、利用は可能です。
「現行憲法」は、
憲法第九十七条
この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
憲法第九十九条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
と、あるように「日本国民の権利」と「天皇と公務員などの義務」が書かれているので、「統治行為論」の範囲以内での行政行為と、「国民行為論」で許される範囲の権利が保障されています。
「国民行為論」は、公共の福祉に反しない限りの、正当防衛(自衛)を含む自由な行為の適法性を言います。例えば「公共の福祉に関する科学的な根拠のない、ワクチン接種やマスクの着用に対する拒否行為」です。
当然乍ら、憲法に従う義務は「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は」と限定記述されているので、民間人には憲法に従う義務は無く、同時に「憲法廃棄」の権利が享有されています。「享有」とは生れながらに持っている権利なので、憲法の有無や、其の保障とは一切関係がありません。
憲法第十一条
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
「基本的人権の享有」と書いてある事から、「この憲法が保障する基本的人権は、・・・」は日本語としては間違いで、正しくは「この憲法に信託された基本的人権は、この憲法を含む如何なる法を以っても、侵すことが出来ない。」です。
但し、「占領統治法の原文」は英語なので、私にはその趣旨や真意はが分からない事から、間違いを訂正するのではなく「憲法廃棄の一択」ですww₂
なるほどー
これからは私も『憲法破棄』ではなく『憲法廃棄』を主張します
ありがとうございました
私の屁理屈に同意してくれて、こちらこそ有難う御座いますww
了解しました。私が何とかしますww