「選挙で落ちれば ただの人」の「ただの人」がどの様な人を指すのか分からないのですが、これを最初に言ったのは大野伴睦氏で「猿は木から落ちても猿だが、代議士は選挙に落ちればただの人だ」からきているそうです。
これを多くの人は「名言」として、今でも引用しているようですが、少なくとも「ただの人」を下に見ている事だけは確かです。どのような人でも、自分を「ただの人」と言うのなら問題は無いのですが、(戦後の)国会議員が「選挙で落ちれば ただの人」と言うのには違和感を覚えます。
憲法第一五条
1 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
国会議員は「公務員」なので、全体の「奉仕者」です。また、この場合の「ただの人」は、「衆議院議員(代議士)」以外の、国会議員を選定・罷免する国民を指すようですが、「参議院議員」の任期中や落選した場合の「人格」はハッキリしません。恐らく、戦前は互選による「貴族院」があり、選挙による「代議士(衆議院議員)」とは別格である事を表現したモノと思われます。
奉仕:
① 神仏・主君・師などに、謹んで仕えること。
② 利害を離れて国家や社会などの為に尽くすこと。
③ 商人が品物を安く売ること。
「国会議員」が①の意味で奉仕すると「憲法20条」に違反し、「政治屋」が③の意味で奉仕すると「贈収賄罪」に問われます。つまり、②の意味で奉仕する義務が有ることになり、これが「ただの人」との違いかも知れません。
「ただの人」であるボランティアは義務が無くても「ただ」で社会に尽くしますが、「公務員」は義務により「有償」で社会に尽くすとされている事から、報酬を受けて義務を課せられた代議士は、自ら「上級国民」と思っているようです。
これを多くの人は「名言」として、今でも引用しているようですが、少なくとも「ただの人」を下に見ている事だけは確かです。どのような人でも、自分を「ただの人」と言うのなら問題は無いのですが、(戦後の)国会議員が「選挙で落ちれば ただの人」と言うのには違和感を覚えます。
憲法第一五条
1 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
国会議員は「公務員」なので、全体の「奉仕者」です。また、この場合の「ただの人」は、「衆議院議員(代議士)」以外の、国会議員を選定・罷免する国民を指すようですが、「参議院議員」の任期中や落選した場合の「人格」はハッキリしません。恐らく、戦前は互選による「貴族院」があり、選挙による「代議士(衆議院議員)」とは別格である事を表現したモノと思われます。
奉仕:
① 神仏・主君・師などに、謹んで仕えること。
② 利害を離れて国家や社会などの為に尽くすこと。
③ 商人が品物を安く売ること。
「国会議員」が①の意味で奉仕すると「憲法20条」に違反し、「政治屋」が③の意味で奉仕すると「贈収賄罪」に問われます。つまり、②の意味で奉仕する義務が有ることになり、これが「ただの人」との違いかも知れません。
「ただの人」であるボランティアは義務が無くても「ただ」で社会に尽くしますが、「公務員」は義務により「有償」で社会に尽くすとされている事から、報酬を受けて義務を課せられた代議士は、自ら「上級国民」と思っているようです。
災害現場で、「只の人」である無償のボランティアが有償の公務員によって手配されるのも、「落選した代議士」が「ただの人」になる意識からすると当然と言えます。要するに、如何なる時も報酬を得るのが「公務員」で、只で仕えるのが「ただの人」と言うのが「上級国民」の意識のようです。
但し、戦前は知りませんが、戦後の制度では「代議士」は選挙で落ちる事は無く、選挙に落ちるのは「ただの人」である立候補者です。衆議院議員総選挙は、衆議院解散後か任期満了後なので、立候補者は元々「ただの人」であり「代議士の資格」は有りません。「ただの人」が選挙で受かって初めて「代議士」になり、落ちれば「ただの人」のままです。日本語を知らないのか、法律を知らないのかは判りませんが、昔から「頭の不自由」な国会議員はいるようです。
若しかすると、国会議員の不祥事が発覚した時などに議員辞職をしない場合に、代議士のまま「罷免選挙」を行う制度の必要性を「大野先生」は言ったのかも知れません。
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