テレビとうさん

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「選挙結果」 と 「自衛隊」

2019年06月25日 | GHQ

  一票の格差により「選挙は違憲状態でも選挙結果は有効。」との最高裁判決が有ります。

  選挙は公職選挙法に則って行われているので、公職選挙法が違憲状態と言えます。この違憲状態の法律の結果として成立した国会や政府でも、合憲と判断された事になり、その行為が「立法権・行政権の範囲」で有効であると「司法権の範囲」で認めた事になります。

 日本には「国家主権」が現存せず、国民が自分自身に認めた「国民主権」があるだけですが、どのような「違憲状態」でも、選挙による「国民主権の範囲」で認めた事は、有効であるとも言えます。

 同様に自衛隊を、最高裁は「一見してきわめて明白に違憲・無効と認められない限り、その内容について違憲かどうかの法的判断を下すことはできない。」としています。

 多くの憲法学者は「自衛隊は違憲だ。」と言ってますが、その言い方は間違いであり、正しくは「自衛隊法は違憲だ。」です。そして、最高裁は現在の自衛隊法の憲法判断は出来ないとしています。 しかし、例え「自衛隊法が違憲状態」だとしても、同様に設立された自衛隊が違憲だとは言えません。

 「現在の選挙結果」も「現在の自衛隊」も統治行為として、最高裁は有効性を保障しています。 つまり、行為の優先順位は、立法>行政>司法、と、なります。これは、三権分立の定義からは外れますが、「国家主権」自体が無いので、当然とも言えます。

「国民主権」の前には、憲法学者の入り込む余地は有りません。

 そもそも憲法学者なる者は、自身が存する法的根拠は有りません。 国際法や明治憲法から見て違法である「昭和憲法」を、GHQから「新憲法を合法化しろ」という命令が出され、憲法学なるモノが生まれて「八月革命説」を唱えたのが「憲法学者」の走りである帝国大学(東大)法学部の宮澤俊義教授です。

 GHQには日本の占領統治が認められていたので、統治行為論からすると国際法に違反した行為でも、その結果は有効とされます。よって、GHQの指令により創られた昭和憲法も自衛隊も、国際法によってその結果の有効性は保障されています。

 勿論、昭和憲法を破棄する事も軍隊を創立する事も「明らかに違憲」でなければ、統治行為論では「違憲状態」だとしても可能となります。事実として、昭和憲法には「憲法破棄の禁止条項」は無いので、「明らかなる違憲」とは言えません。

 国際法から見ると違法状態の昭和憲法でも、昭和憲法から見ると違憲状態の自衛隊法でも、統治行為論では有効と言えます。

 若し、ここで自衛隊の存在が違憲だと仮定すると、同時に日本国政府の存在自体も違憲となります。 自衛隊の違憲性を法律論で正当化するには、「日本国は米国の被保護国で、米国の統治下にある。」との解釈で「統治行為論」を主張し、米国の判断を仰ぐ以外にありません。




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