オメガねこ

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「憲法」 と 「条約」 Ⅱ

2020年01月08日 | 法律
 ネタ切れに付き、過去記事の「編集・加筆」です。

 昭和憲法を、平和憲法と言う人がいます。

 憲法前文
・・・そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものてあつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。・・・

 この「前文」での「排除」の対象に、この原理に反する国際条約は含まれていないので、非人道的な条約でも有効となり、その遵守を「憲法】は義務付けています。

  憲法第98条
 第二項 
日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

 本来なら、「憲法の理念」に反する国際条約を批准してしまった場合には、「条約法条約第46条」で認められているように、条約改正か条約破棄をする必要がありますが、昭和憲法は国際条約を守る様に規定されています。

 日本では国際条約を国会が承認し批准した場合、その内容が憲法違反だったとしても、最高裁はこれを覆すことは出来ません。日米安保条約が日本国民の福利に反する場合でも、憲法よりも条約の方が優先されるので、関東上空の一部の空域管制権が米国に有る事や、沖縄米軍基地の運用や移転は米軍の意思が優先される事が、憲法によって保障されています。

 つまり、「護憲派」は米軍の基地利用を認めている事になり、在日米軍の戦争行為を容認する事になります。これは当然の事で、昭和憲法の原文はGHQが英語で書いたものであり、それを日本語に翻訳して成立した「メイド イン オキュパイド ジャパン」だからです。

 また、国連憲章を含む多くの国際条約は「平和を構築する為の軍隊の必要性」が書かれています。しかし、日本国は軍隊を保持せずに、在日米軍の正当性を憲法が保障する事で、国民が福利を享受しています。

 更に、日本は核拡散防止条約(NPT)に1970年に署名し、1976年に批准しました。NPTでは、全加盟国を1967年1月1日の時点で、既に核兵器を保有している国であるアメリカ、ロシア、イギリス、フランス、中華人民共和国の5か国を「保持を許された核兵器国」と認め、それ以外の国は核保有を認めないと定められています。つまり「昭和憲法」は、5ヶ国の核保有を認めると宣言している事になります。

 原爆を認め、原爆の使用を正当化する米国を認めて核の傘を信頼する場合に於いて、「護憲派」の主張するように、「昭和憲法」は米国依存の「平和憲法」と言えるのかも知れません。

 これが「平和憲法」の正体です。



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