オメガねこ

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「所謂、天皇制」 と 「所謂、民主制」

2019年05月22日 | GHQ
 「象徴天皇制を日本に残った最後の奴隷制だと考える。」と言う法哲学者がいます。
 その理由として、「現状の天皇制とは、国民が集合的なアイデンティティ形成のために天皇を用いており、その結果として天皇の人権が極度に制限される結果となっている。いわば『民主的奴隷制』である。そして、人権が制限されている現行制度から天皇を解き放ち、三島由紀夫が「雅」と表現した美的・文化的存在として新たに位置づけなおすべき。」と主張しているようです。

憲法前文
・・・ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。・・・

憲法第1条
 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

 この憲法は、昭和天皇の御名御璽が為されている事から、天皇が認めた事になっています。勿論、国会の承認も得ています。しかし、「主権の在する国民」の判断は下されていません。当時の国会議員が正当に選挙されたとしても、選挙時における公約には「明治憲法の全文改正」は無く、「主権の存する日本国民の総意に基く。」筈がありません。

 つまり、「所謂、象徴天皇制」は天皇自身と、GHQに脅された国会議員の独断で決められたモノです。決して「民主的(奴隷制)」とは言えません。天皇が奴隷的拘束を受けているとしたら「自主的奴隷制」と言えます。
 そもそも、昭和憲法は「明治憲法違反」で、また手続上「主権の存する国民の信任」を得ていません。GHQの判断では、明治憲法は非民主的だとされていたので、その非民主的な明治憲法の下で選出された国会議員が制定したした昭和憲法は「自明的に非民主的」と言えます。
 明治憲法が「非民主的憲法」であるとの説は、GHQと同様に、現在でも自称「憲法学者(主権の存する国民から見ると『憲法無学者』)」の間では通説となっています。

 GHQと憲法学者の判断によると、天皇独裁の「非民主的」な明治憲法に則って、「非民主的」な国会議員が可決し、「独裁天皇」の承認を得たのが「昭和憲法」です。ここには「民意」が入り込む余地はありません。

 天皇自ら決裁した「所謂、天皇制」が「民主的奴隷制」と言えるのなら、GHQの支配下で国際法にも違反して生まれた「昭和憲法」は、日本国民に「奴隷的民主制」を強いていると言えます。  



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