憲法第9条
1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
憲法第98条
1 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
開戦に関する条約(ハーグ条約)第1条
締約国は理由を付したる開戦宣言の形式、または条件付開戦宣言を含む最後通牒の形式を有する、明瞭かつ事前の通告なくして、其の相互間に戦争を開始すべからざることを承認す。
宣戦布告は確立された国際法規なので、憲法第98条第2項により、外国から宣戦を布告された場合は日本はこれを受け入れ、それが戦争である事を認めなくてはなりません。
しかし、応戦する事は国際法では戦力の行使と見做されるので、憲法9条により「自衛権も発動」も出来ません。但し、例えば、中国が尖閣侵攻した場合など宣戦布告が無い武力侵略の場合は、これは国際法上「日本が戦争と認めない限り」戦争とは言えないので、日本国は自衛権を発動する事が出来ます。これは、「国際法の遵守」が憲法で義務付けられているからであり、国連憲章の敵国条項の適用が無い限り「交戦権」や「自衛権」の判断は「国際法」で決められていて、憲法9条とは関係ありません。
また、「内乱」の場合や外国人による破壊活動の場合は、敵は外国ではないので国際紛争とは言えず、核兵器による威嚇や殲滅も憲法上は可能とと言えます。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます