憲法第九条
① 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
②の「前項の目的」と思われるモノは複数あり、
㋐ 国際平和の希求。
㋑ 国権の発動たる戦争の放棄。
㋒ 国際紛争を解決する手段としての武力の放棄。
を指すと思われます。
但し、『希求』の意味は願い求める事であり、達成する事ではないので「目的」とは言い難いです。分かりやすく言うと、「平和になる事」は目的であっても、「平和への祈り」は目的では無く、手段の一つです。なので、㋐に関しては「戦力の保持と交戦権を否定していない」と言えます。
『戦争の放棄』が「目的」と言えるかどうかも不明です。歴史上は有り得ない話ですが、㋑は平和へ導く「手段」としてなら、かなり無理すれば言えなくも有りません。
㋒の場合は、『武力の放棄』が「手段」である事が明示されているので、これが「目的」ではない事は明らかです。
なので、9条2項の『前項の目的』に対する「目的」は前項には無く、意味を成しません。それでも、目的が「世界の平和」ではなく、本来は「手段」でしかない『平和の希求や武力の放棄』を「目的」にしたいと言うのなら、②の「戦力の不保持や交戦権の否認」を「手段」として利用できるかも知れません。「平和」そのものが目的ではないので、何とでも言えますww
しかも、「・・・するため、・・・しない。」なので、例えば、
「就職するため、遊ばない。」
のなら、就職した後には遊べるのと同様に、
「目的を達するため、戦力を放棄し交戦権を認めない。」
のなら、目的達成後には軍隊を持ち交戦権を認めると宣言した事になります。何ともハチャメチャな憲法(正しくは、占領統治法)と言えます。
但し、占領統治が終了(平和が達成)した後には軍隊を保持できると解釈すれば、矛盾は無く、理路整然とした憲法と言えますww
① 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
②の「前項の目的」と思われるモノは複数あり、
㋐ 国際平和の希求。
㋑ 国権の発動たる戦争の放棄。
㋒ 国際紛争を解決する手段としての武力の放棄。
を指すと思われます。
但し、『希求』の意味は願い求める事であり、達成する事ではないので「目的」とは言い難いです。分かりやすく言うと、「平和になる事」は目的であっても、「平和への祈り」は目的では無く、手段の一つです。なので、㋐に関しては「戦力の保持と交戦権を否定していない」と言えます。
『戦争の放棄』が「目的」と言えるかどうかも不明です。歴史上は有り得ない話ですが、㋑は平和へ導く「手段」としてなら、かなり無理すれば言えなくも有りません。
㋒の場合は、『武力の放棄』が「手段」である事が明示されているので、これが「目的」ではない事は明らかです。
なので、9条2項の『前項の目的』に対する「目的」は前項には無く、意味を成しません。それでも、目的が「世界の平和」ではなく、本来は「手段」でしかない『平和の希求や武力の放棄』を「目的」にしたいと言うのなら、②の「戦力の不保持や交戦権の否認」を「手段」として利用できるかも知れません。「平和」そのものが目的ではないので、何とでも言えますww
しかも、「・・・するため、・・・しない。」なので、例えば、
「就職するため、遊ばない。」
のなら、就職した後には遊べるのと同様に、
「目的を達するため、戦力を放棄し交戦権を認めない。」
のなら、目的達成後には軍隊を持ち交戦権を認めると宣言した事になります。何ともハチャメチャな憲法(正しくは、占領統治法)と言えます。
但し、占領統治が終了(平和が達成)した後には軍隊を保持できると解釈すれば、矛盾は無く、理路整然とした憲法と言えますww
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