昔話法廷 第1話 三匹のこぶた裁判 by NHK
被告人は末っ子のこぶた。煙突から侵入してきたオオカミを、お湯が沸く大鍋にフタをして閉じ込め殺害した。こぶたは、正当防衛で無罪か?それとも計画的犯行で有罪か?
「こぶた」や「オオカミ」に裁判権が有るのか、また、未成年に見える「こぶた」に殺人罪が適用されるかどうかは判りませんが、最近は「人権意識が高くなり」LGBTに対して「女性のような男性」等と言うのは問題とされるので、「ブタの様な人」とか「人の皮を被ったオオカミ」等とは言わないで、LGBUTAOKAMIを総て「人」と書きます。
トン三郎がオオカミを殺す意思をもって「殺人装置」を作ったとしても、これが法律で「殺人装置」と認定できなければ無罪になります。例えば、子供が真剣に段ボールで刀を作っても凶器とは判断されませんし、万が一その刀で誰かが怪我をしても罪に問われる事は有りません。実際に、殺人の意志を持って「凶器」を作成した人がいましたが、「殺傷能力が無い」として無罪になった記憶が有ります。
煙突の付いた暖炉の様な加熱装置とナベ・フタ・重石は通常の調理器具で、しかも通常の位置に設置しています。オオカミは煙突から入る時に、暖炉に火が付いている事は当然気が付いて、酸欠で死ぬ恐れが有る事も理解出来たと思いますが、それでも尚「オオカミ」は侵入を試みたのだから「三匹のこぶた」の恐怖心は尋常では無かったと思います。オオカミの落ちたナベにフタをして重石を乗せた事は「緊急避難」に当たり、無罪です。
また「忍び返しのような防衛設備をあらかじめ設けておき、その防衛の効果が急迫な侵害に対して発生するような場合には正当防衛が成立し得る。」とされているので、「お湯が沸いているナベ」を準備して置く事は「正当防衛」と言えます。寧ろ「母オオカミ」には、自分の息子が(未成年だとしたら)破壊した「ワラの家」と「木の家」の損害を賠償する義務が生じます。
明らかに「防衛上の正当な行為」に疑念を持たせるための「NHKの深謀遠慮」です。自衛隊は国際法には完全に合致していますが、GHQ憲法により「足枷、手枷、更に口枷」まではめられています。これを利用して「迎撃ミサイルの配備」や、「周辺事態法」「有事法制 」「平和安全法制 」等を「戦争法案」と吹聴し、自衛隊が恰も憲法上の疑念が有るかのように誘導する為の「昔話法廷」です。
【日本の刑法上の緊急避難】
緊急避難は現在の危難を避けるためのものでなければならない。現在とは法益の侵害の危険が直接切迫していることをいい、過去の危難や将来の危難に対しては緊急避難は成立しない。
危難は現在にあれば一時的なものでも継続的なものでもよい。
危難とは法益を侵害させる結果を生じるような危険な状態をいい、客観的に存在するものでなければならない。正当防衛の「急迫不正の侵害」とは異なり、危難は不正なものである必要はなく、人の行為のほか自然現象や動物の動作などでもよい。
緊急避難は自己又は他人の生命・身体・自由・財産を守るためにするものでなければならない。自己又は他人の生命、身体、自由又は財産 刑法37条1項の「自己又は他人の生命、身体、自由又は財産」が制限列挙か例示列挙かで争いがあるが、通説は例示列挙であり名誉等についても緊急避難は成立すると解する。
大東亜戦争の直前、「オオカミ」の意地悪に耐えかねた「こぶた」が真珠湾攻撃を・・・
そして、予定通りに「こぶた」は有罪・・・
これは、「倫理法」では冤罪だと「わたし」は喚いています。