辻元清美国対委員長の「政治団体」が外国人から受けた政治献金を、「後援会費」に計上し直したとされています。
政治資金規正法第四条第4項
この法律において「政治活動に関する寄附」とは、政治団体に対してされる寄附又は公職の候補者の政治活動(選挙運動を含む。)に関してされる寄附をいう。
政治資金規正法第二十二条の五
何人も、外国人、外国法人又はその主たる構成員が外国人若しくは外国法人である団体その他の組織・・・・から、政治活動に関する寄附を受けてはならない。
後援会:
日本では公職選挙法にある政治団体などを指す。選挙活動は、個人の名前で活動すると売名行為の事前運動規制に抵触するため、選挙候補者は資金管理団体や後援会など、自身の支援団体をつくる。その後、後援会名簿を作成し、選挙の際は候補者の当選に向けて活動する準備をおこなう。また普段は親睦を深めるため旅行会や懇親会など幅広い活動をしていく。なお、政治献金の制限は政治資金規正法で規定されている。
(Wikipediaより)
政治資金規正法に直接書かれていない「後援会」も政治団体の一つである事は、常識で考えると明らかで、「後援会への付け替え」も違法と考えるのが当然です。政治家の「後援会」が「政治活動をしない団体」である事を証明できれば違法ではなくなるかも知れませんが、そうならば自ら証明する義務が有ります。
本人が否定した「安倍首相の疑惑」について、辻本議員は「疑惑を否定するのなら自ら証明する必要がある。」と発言していました。
総務相の政治団体の説明では、
1、政治団体とは
政治資金規正法においては、下記の活動を本来の目的とする団体及び下記の活動を主たる活動として組織的かつ継続的に行う団体を政治団体としています。
(1) 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対すること
(2) 特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対すること
2、政治団体の種類《その他の政治団体》
政党・政治資金団体以外の政治団体(主義主張団体、推薦団体、後援団体、特定パーティー開催団体等)
と書かれています。
「政治団体」を「後援会」「互助会」「援助会」・・・・等、名前を変えて法律から逃れることが出来るのなら、女性トイレを覗きに入った男が「軽犯罪法1条23号(窃視の罪)」逃れる為に「私の心は女性です。」と言えば無罪になるようなものです。
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