日本の「占領統治法(通称、日本国憲法)」には「緊急事態条項」がないので、戦争などの「緊急事態」が発生した場合には、歴史を振り返ってみると確実に「挙国一致内閣」が成立し、緊急事態法が成立します。
憲法に「緊急事態条項」があれば、その範囲内でしか法律を制定できないのですが、現在のところ多数政党の思うがままに、最高裁も認めた「統治行為論」が優先し、ほゞ無制限に制定できます。
憲法第九条
①日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
現憲法では「国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」なので、日本政府が「現下の緊急事態は国際紛争では無い」と判断するだけで「軍隊を創設(軍隊の保持は禁止されているが、創設自体は禁止事項ではない)」出来ます。軍隊が整備された後には「国際紛争を目的としない軍隊の存在(保持では無い)」が可能となります。例えば、国内外を問わず、「内乱の抑止」や「国内紛争の解決」などを目的にした軍隊です。
保持とは、
保持;意識的に保ち続ける。持ち続ける。
存在;実体として他のものに依存する事なく、それ自体としてある。
なので、設立時以外に国の予算措置がなければ、存在しても違憲にはなりません。
つまり、憲法改正に反対の人は、日本が「国際紛争以外の戦争が出来る国になる事」を容認していると言えます。
憲法に「緊急事態条項」を追加し、緊急事態で出来る事と、緊急事態でも出来ない事を明文化する事で、政府(民主主義の場合は国民)の暴走を防ぐことが可能になります。
「憲法は理念法」なので罰則はありません。そこで罰則がある「緊急事態法」が必要になりますが、「憲法の理念」に従わ無くてはなりません。「LGBT法案」は理念法だと言う人がいますが、「(あらゆる)差別の禁止」は理念法である憲法にも書かれているので、その人は憲法を信頼していないと言えます。「LGBT法」は、「予算の個所付け法案」である事は明らかで、公金に群がる守銭奴とそれに騙された人民が推進しています。
憲法に「緊急事態条項」があれば、その範囲内でしか法律を制定できないのですが、現在のところ多数政党の思うがままに、最高裁も認めた「統治行為論」が優先し、ほゞ無制限に制定できます。
憲法第九条
①日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
現憲法では「国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」なので、日本政府が「現下の緊急事態は国際紛争では無い」と判断するだけで「軍隊を創設(軍隊の保持は禁止されているが、創設自体は禁止事項ではない)」出来ます。軍隊が整備された後には「国際紛争を目的としない軍隊の存在(保持では無い)」が可能となります。例えば、国内外を問わず、「内乱の抑止」や「国内紛争の解決」などを目的にした軍隊です。
保持とは、
保持;意識的に保ち続ける。持ち続ける。
存在;実体として他のものに依存する事なく、それ自体としてある。
なので、設立時以外に国の予算措置がなければ、存在しても違憲にはなりません。
つまり、憲法改正に反対の人は、日本が「国際紛争以外の戦争が出来る国になる事」を容認していると言えます。
憲法に「緊急事態条項」を追加し、緊急事態で出来る事と、緊急事態でも出来ない事を明文化する事で、政府(民主主義の場合は国民)の暴走を防ぐことが可能になります。
「憲法は理念法」なので罰則はありません。そこで罰則がある「緊急事態法」が必要になりますが、「憲法の理念」に従わ無くてはなりません。「LGBT法案」は理念法だと言う人がいますが、「(あらゆる)差別の禁止」は理念法である憲法にも書かれているので、その人は憲法を信頼していないと言えます。「LGBT法」は、「予算の個所付け法案」である事は明らかで、公金に群がる守銭奴とそれに騙された人民が推進しています。
それは兎も角、現憲法の理念は、その制定過程から「戦勝国連合の理念」なので、戦勝国(通称、国連)に従わなければならないのですが、今は国連が分断しています。まさに、現在が「緊急事態」と言えます。
憲法には「緊急事態法の禁止事項」は無く、当然ながら「緊急事態の理念」も書かれていないので、先ずは「緊急事態基本法」で理念を明示する必要が有ります。その後に予算付けや刑罰を含む「有事法制」を整えなくてはなりません。
現下の「緊急事態」に対処するには、「占領統治法(通称、憲法)」の上位に「基本(理念)法」を制定して、「この基本法に反する如何なる法も無効とする」とし「緊急事態条項が無い憲法」を無力化した後に「憲法破棄」をし、その「基本法」を「(新)日本国憲法」にするほうが憲法改正よりも早いかも知れません。
憲法には「緊急事態法の禁止事項」は無く、当然ながら「緊急事態の理念」も書かれていないので、先ずは「緊急事態基本法」で理念を明示する必要が有ります。その後に予算付けや刑罰を含む「有事法制」を整えなくてはなりません。
現下の「緊急事態」に対処するには、「占領統治法(通称、憲法)」の上位に「基本(理念)法」を制定して、「この基本法に反する如何なる法も無効とする」とし「緊急事態条項が無い憲法」を無力化した後に「憲法破棄」をし、その「基本法」を「(新)日本国憲法」にするほうが憲法改正よりも早いかも知れません。
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