勇気を持って明るく「生きる」! -B型肝炎ウィルスキャリアの肝臓がん闘病記

  「あと半年、生きているかどうかわかりませんよ!」と医師に宣告され、がん(癌)を克服し「生きる」ことを考える。

B型肝炎訴訟、被害者の切り捨ては人の道に外れた行いだ!

2010年07月17日 10時59分10秒 | 明るく生きる

B型肝炎訴訟の国からの和解案がようやく出ました。
しかし、それは被害者の切り捨て、命の線引きをするもので、和解できる代物ではありません。

以下、全国B型肝炎訴訟原告団、弁護団の見解を記載します。


2010年7月6日
B型肝炎訴訟・和解協議のおける国の見解について
               全国B型肝炎訴訟原告団
               全国B型肝炎訴訟弁護団

1 本日、札幌地方裁判所の和解協議において、被告国から協議に向けての見解が示された。
見解は集団予防接種によりB型肝炎ウイルスに感染したことの証明方法等に関して出されたが、認定基準・認定方法について不当に狭い要件を求めており、札幌地方裁判所の示した「救済範囲を巡る本件訴訟の各争点については、その救済範囲を広くとらえる方向で判断し」との指針に反する「被害者切り捨ての和解案」であると言わなければならない。
 すなわち、
⑴ 予防接種を受けたことの証明として、国は「母子手帳」の提出を必ずしも要件にしないとしたが、あくまで、それに代わる「予防接種を受けた証拠」を求めており、実質的に極めて困難な証明を求めるに等しいものである。そもそも、予防接種は、刑罰を科して国民に接種を義務付けたものであり、予防接種を受けていない国民は皆無に等しいのであって、予防接種を受けたことの立証を求めること自体が不当と言わなければならないのである。
⑵ また、母子感染否定の要件として、母親がすでに亡くなっている場合についても、母親の血液データ以外による代替立証を認めるとするが、年長のきょうだいの血液データによる当然のケースを限定的に認めているにすぎず、この点でも多くの被害者を切り捨てるものである。
⑶ さらに、国は、父子感染の問題及びB型肝炎ウイルスの遺伝子型(ジェノタイプ)の問題をあくまでも和解条件に持ち込むとして、父親の血液検査の提出、原告のウイルスの遺伝子型の提出を求めている。札幌地方裁判所は、すでに「原告らの父親の検査結果の提出は求めない、原告のウイルスの遺伝子型の提出は求めない」との所見を示しているのであるが、その裁判所の所見に反するものであり、到底容認できるものではない。

2 その他、病態・症状の証明のための資料の範囲についての問題に加え、今後の和解協議の進行についても、国は、原告らとの直接協議はしないとの態度を変えず、さらに、裁判所の和解期日についても、最終解決を目指した日程を入れることを拒んでいる。国には早期に被害者救済するとの姿勢がないと言わざるを得ない。

3 以上のとおり、本日提案された国の見解は、救済範囲を狭め、被害者に不当な証明負担を課すものであり、到底受け入れられないものである。
菅内閣が発足して1カ月が経過した。われわれは、菅首相の「最小不幸社会」を目指すとの意気込み、官僚に抵抗して薬害エイズ問題を解決に導いた政治姿勢に期待し、本日の見解を待った。しかし、その内容は上記のとおり被害者救済に程遠いものであった。われわれは、菅内閣に対して、本B型肝炎問題に対する姿勢を転換し、被害者を1人も切り捨てることなく、本件を全面解決するための和解の実現のため、最大限の努力をすることを、改めて求めるものである。



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