Harumichi Yuasa's Blog

明治大学専門職大学院ガバナンス研究科(公共政策大学院)教授・湯淺墾道のウェブサイトです

『外交』62号に寄稿しました

2020年08月04日 | 情報法
外務省の外交専門誌『外交』62号が公刊されました。
新型コロナウイルスの影響により、図書館などにアクセスしにくいという状況にかんがみ、62号はすべての論文が無料でインターネット上で公開されています。

http://www.gaiko-web.jp/archives/2889

私は、「感染症対策で問われる個人情報保護-「プライバシーと公」はデザインできるか」を寄稿しています。
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ブリトニー・カイザー『告発』書評

2020年03月06日 | 情報法
ケンブリッジ・アナリティカのスタッフだったブリトニー・カイザーの内部告発本である『告発:フェイスブックを揺るがした巨大スキャンダル』の書評が、岩波書店の『世界』4月号に掲載されました。

https://www.iwanami.co.jp/book/b506706.html





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漏えい等報告及び本人通知の義務化

2019年12月04日 | 情報法
11月29日に、個人情報保護委員会から「個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直し 制度改正大綱(骨子)」が公表された。
その中で注目すべきところはすくなくないが、「Ⅱ.事業者の守るべき責務の在り方」として、下記が入ったことは事業者への影響が大きいだろう。

1.漏えい等報告及び本人通知の義務化
個人の権利利益の保護及び公平性の観点から、漏えい等の事態を個人情報保護委員会が早期に把握するとともに、本人において必要な措置を講じることができるよう、一定数以上の個人データ漏えい等、一定の類型に該当する場合、速やかに個人情報保護委員会への報告と本人への通知を行うことを個人情報取扱事業者に義務付ける。

この通知義務について、「アメリカにおける個人情報漏洩通知法制に関する考察」『情報ネットワークロー・レビュー』11巻(2012年)72-87頁で検討を加えているが、HIPPA法等の特定領域における連邦法と共に、2002年に制定されカリフォルニア州における州法での義務化の影響が大きかった。
その後、GDPRでも通知の義務化が行われているが、この種の義務化について、次の4類型がありうる。

監督機関への報告・通知の義務化
本人への通知の義務化
監督機関への報告と本人への通知のどちらの事業者の任意選択的義務化
監督機関への報告と本人への通知の両方の義務化

また本人への通知については、その方法が問題となる。
たとえば電子メールによる通知を許容するか、住所が把握できている場合には郵送による通知を求めるか、電子メールや郵送では通知が届かなかった場合にどうするか(問い合わせ窓口の設置を義務化するか)というような問題がある。
これらは、おそらく法本体ではなく委員会規則などで定められることになると思われるが、事業者にとってはこちらも要注目であろう。
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ズーラシア=里山ガーデン間の自動運転バス

2019年09月24日 | 情報法
相鉄バスが実施しているよこはま動物園(ズーラシア)正門バス乗り場=里山ガーデン間の自動運転バスに乗ってきました。大型バスによる営業運転の自動運転としては、日本初だそうです。




正門と里山ガーデンとの間はいちおう公道なので、公道上の自動運転ということになります。もっとも、この道はズーラシアの第二駐車場に通じているだけの行き止まりの道なので、交通量は少なく、片側1車線ですが道幅も広いので、追い越しができるようになっています。ただアップダウンがけっこうあり、ふつうの路線バスでもトップギアでは登れないような箇所もある道です。
自動運転バスの運行は、毎週金曜日、土曜日、日曜日、月曜日です。よこはま動物園正門バス乗り場=里山ガーデン間のシャトルバスに自動運転バスを混ぜて運行する形態となっており、自動運転バスは1台で巡回しているので、運転間隔は1時間に3本となっています。

10時台から16時台までの運転ですが、13時台は休憩となっているようです。



今回乗車したのは、里山ガーデンからよこはま動物園正門までの間です。車両は、ふつうにナンバーがついている相鉄バスのハイブリッド車(AT車)で、案内係の人も乗車して車内で走行状態の説明をしてくれます。それによると、この自動運転は「レベル2」ですとのこと。
車内では必ず着席するように促されるので、自動運転の様子を運転席の隣で見学するということはできないようになっています。その代わりに、車内に2つモニターが設置され、運転している様子が映し出されています。
里山ガーデンのバス乗り場から手動で出発し、運転席に取り付けられているタブレットを操作して自動運転に切替え、自動運転で左折して公道に出ます。公道上では、10~20キロぐらいの速度でのろのろと進みます。
自動運転中は、運転手はハンドルの下に、ハンドルに触らないようにしつつ両手を添えています。危ないときにはすぐハンドル操作ができるようにということでしょう。ただ運転席には肘掛けが取り付けられていますが、それがなかったら、ハンドルの下にハンドルに触らないように両手を添え続けるというのは、かえって腕が疲れそうです。
前述したように交通量は少なく、車道には歩行者や自転車、路上駐車している車などもないのですが、後ろの車はどんどん自動運転バスを追い越していくので、事故が起こるとすれば、後ろを走っていた車がバスを追い越して、バスの直前に右側から入ってくるところと思われます。またオートバイがバスの左側から追い抜いていく可能性もありそうです。
まもなく右手にズーラシア駐車場の出入り口が見えてきます。本来、駐車場から公道に出てくる車を自動運転バスは認識し、減速や停車をするはずなのですが、今回はここで手動で一時停止しました。駐車場の出入り口に誘導員が数名いるのですが、誘導員による合図を自動運転バスがうまく認識できないようです。人が運転するときには、普通は誘導員の合図に従うことを優先しますが、「止まれ」「進め」の合図や誘導員のアイコンタクトを認識するのは難しいのでしょう。
その後自動運転で再出発し、右折して、正門バス乗り場の決められたバス停に横付けして停車するところまで自動運転で走行します。完全に停止したところで、手動でシフトレバーをパーキングに入れ、パーキングブレーキをかけて、運転は終了しました。走行時間は、約6分間でした。
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8月23日(金)山岡裕明先生「インターネット上の著作権侵害・海賊版対策」講演

2019年07月27日 | 情報法
来たる8月23日(金)18:30~20:30に、弁護士の山岡裕明先生を講師としてお招きし、情報セキュリティトピックセミナー「インターネット上の著作権侵害・海賊版対策」講演を開催します。
「漫画村」事件を参照しつつ、海賊版対策の実務についてご講演いただきます。
聴講は、無料です。

日時:8月23日(金)18:30~20:30(18:00受付開始)
場所:情報セキュリティ大学院大学 202教室
アクセス:横浜駅きた西口より徒歩2分
https://www.iisec.ac.jp/access/


参加申込は、下記のチラシの参加申込先まで電子メールまたはファックスでお願い致します。

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6月28日(金)【公開シンポジウム】ハックされる民主主義 ~デジタル時代の「選挙介入」対策を考える~

2019年06月03日 | 情報法
候補者・政党へのサイバー攻撃、フェイクニュースや虚偽情報流布などを通じた選挙干渉が現実化しています。
デジタル時代の選挙干渉についての公開シンポジウムが開催されることになりました。

【公開シンポジウム】
ハックされる民主主義 ~デジタル時代の「選挙介入」対策を考える~

【日時】
2019年6月28日(金)13:00 – 15:30

【場所】
国際大学グローバル・コミュニケーション・センター(GLOCOM)
〒106-0032 東京都港区六本木6-15-21 ハークス六本木ビル2階
http://www.glocom.ac.jp/access

【プログラム】
13:00 – 13:20 基調講演
会田 弘継(青山学院大学 教授、共同通信 客員論説委員)

13:20 – 13:40 ファクトブリーフィング
川口 貴久(東京海上日動リスクコンサルティング 主任研究員)

13:40 – 14:40 パネル討論
【司会】
庄司 昌彦(武蔵大学 教授、国際大学GLOCOM 主幹研究員)
【パネリスト(50音順)】
須藤 龍也(朝日新聞 編集局編集委員)
藤村 厚夫(ファクトチェックイニシアティブジャパン 副理事長)
湯淺 墾道(情報セキュリティ大学院大学 教授)

14:40 – 15:10 質疑応答

15:10 – 15:15 閉会挨拶
土屋 大洋(慶應義塾大学 教授)

【参加申込】
参加希望の方は6月25日(日)までに以下からお申し込み頂き、当日は直接、会場に お越し下さい。
https://forms.gle/xwDPVPcTSKuWPT3N8
※Googleフォームからの参加申し込みとなりますが、Googleアカウントは不要です。
参加希望多数(50名超)の場合は抽選とし、登録されたEメールアドレスに抽選結果を連絡差し上げます。抽選を行わない場合、特段連絡は行いませんので、当日、会場にお越し下さい。
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情報セキュリティ大学院大学オープンキャンパスのお知らせ

2019年05月22日 | 情報法
情報セキュリティ大学院大学では、学部新卒者はもちろんのこと多様な職域から多くの意欲的な社会人学生が集い、情報セキュリティに関するさまざまな問題意識や立場で学習・研究に励んでいます。

本学に関心をお寄せいただいている皆様に学内の雰囲気や各研究室の活動内容等をご紹介させていただきたく、下記の日程でオープンキャンパスを開催いたします。

ぜひお気軽にご参加ください。

日時 5/25(土) 11:00~17:00
会場 情報セキュリティ大学院大学
(横浜市神奈川区鶴屋町2-14-1 横浜駅きた西口より徒歩1分)
主な内容(予定) 11:10~12:00 大学院(情報セキュリティ研究科)説明会
12:50~14:05 研究室紹介(セキュアシステム、マネジメント、暗号技術 他)
  ・情報セキュリティ研究科の10研究室の内容について、所属院生等がリレー形式で紹介させて
    いただきます。
14:10~16:00 セキュリティカフェ@IISEC 2019
  ・CTF大会 write up(14:10~14:40 @202)
   毎年5月に開催されるDEF CON CTF予選など、世界で行われているCTF大会で出題された
   問題の解き方のサマリ(ライトアップ)を、mochigomaチームメンバーが解説します。
  ・座談会「広がるセキュリティのお仕事~エンジニア、アナリスト、コンサルタント
   ・・・実はココにも!(仮)」
   「情報セキュリティとかサイバーセキュリティをやってるヒトって、変わったひとが多そうだけど、
   実際は?」「そもそもどんな種類の仕事があるの?」「文系出身でセキュリティ業界
   を目指すのは難しい?」「すごく忙しそう。プライベートの時間は確保できるの?」・・・
   そんな皆さんのギモン、質問に、まさに今、アナリストやコンサルタントとして、
   そして以外な“セキュリティ絡みのおシゴト”で活躍中の本学在学生・卒業生が
   ホンネでお答えします。
   「ここだけの話」をお楽しみに!
   <座談会参加予定者>
     萩谷文さん((株)JR東日本情報システム)、唐沢勇輔さん(Japan Digital Design(株))、中山幸郎さん((国研)情報通信研究機構)、羽田大樹さん(NTTセキュリティ・ジャパン(株))、黒崎由賀利さん(外資系金融機関)、長迫智子さん((独)日本学術振興会)
11:00~17:00 ポスター展示
13:00~16:00 授業見学(情報セキュリティ技術演習Ⅰ)
14:00~17:00 教員・院生による個別相談<時間内入退室自由>

詳細は下記をご覧ください。
https://www.iisec.ac.jp/event/20190525opencampus19s.html
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AIの法と倫理 講演会のお知らせ

2019年05月10日 | 情報法
第55回水平ワークショップを以下のとおり開催いたします。
今回は、講師の先生方からAIに関する倫理問題、AIが利用される場合のプライバシー問題、AIの国際的法規制など、AIの社会的側面に関する最新の情報をお話しいただきます。
皆様のご参加をお待ち申し上げております。

第55回 ISSスクエア水平ワークショップ

【日  時】 2019年5月17日(金) 14:30~17:40 (受付開始14:00-)
【会  場】 情報セキュリティ大学院大学 3F 303/304
       (横浜市神奈川区鶴屋町2-14-1)
        https://www.iisec.ac.jp/access/

【テーマ】 AIの法と倫理

14:40~15:30 「AIと倫理」
特定国立研究開発法人理化学研究所革新知能統合研究センター グループディレクター
・東京大学名誉教授 中川 裕志 氏

15:30~16:20 「ドローンの法とプライバシー」
国際基督教大学准教授 寺田 麻佑 氏

16:40~17:30 「AIに関する国際的な規制動向」
株式会社KDDI総合研究所 加藤 尚徳 氏

【参加費】  1,000円 (要・事前申込み)
       ※学生、ISSスクエア修了生、ISSスクエア関連教職員
       (連携企業担当者含む)、IISEC教員・研究員(連携教授含む)、
        および岩崎学園関係者は無料)
       ※参加費は当日受付にてお支払ください(当日現金払いのみ)

【参加対象】 第55回は、何方でもご参加いただけます。

【詳細・お申込み】
http://iss.iisec.ac.jp/event/details/55th-ISS2-workshop.html


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4月20日(土)林紘一郎教授の最終講義・退任記念パーティ

2019年03月26日 | 情報法
情報セキュリティ大学院大学元学長・林紘一郎教授は、2019年3月末日をもって退任いたします。

林教授は、わが国初の情報セキュリティに特化した独立大学院である本学の基幹教員の一人として、2004年の開学以来、副学長、学長を歴任し大学運営を牽引する一方、経済学、法学の2つの博士号を持つ研究者として、教育・研究の両面において、本学の発展に貢献いたしました。また、サイバーセキュリティ戦略本部員を始めとする複数の政府系会議の委員等として、幅広く情報セキュリティ政策の推進に寄与してまいりました。
2019年3月末日をもって退任する林教授の最終講義・退任記念パーティを下記のとおり開催いたします。

■最終講義
講義題目:「情報を生業にして56年」
日時:2019年4月20日(土) 16:00~17:15(15:30受付開始)
場所:岩崎学園横浜西口2号館8F807号室
   横浜市神奈川区鶴屋町2-17相鉄岩崎学園ビル(横浜駅きた西口より徒歩1分)
http://www.iwasaki.ac.jp/access.html#ynishi_2
   ※駐車場のご用意はありませんので、公共の交通機関をご利用ください。

■退任記念パーティ
日時:2019年4月20日(土) 18:30~(18:00受付開始)
会場:横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ 4階「浜風」 [横浜市西区北幸1-3-23]
   ※「横浜駅」西口より徒歩1分
https://www.yokohamabay-sheraton.co.jp/access_map.php
参加費:お一人10,000円(当日、パーティ会場受付にて現金にてお支払い願います)

■ご出席のお申し込み:
電子メールで hfinal2018 [at] iisec.ac.jp 宛に、以下の情報を4月12日(金)までにご連絡くださいますようお願い致します。

・お名前(ふりがな)
・ご所属
・電子メールアドレス
・ご連絡先電話番号
・最終講義聴講の有無
・退任記念パーティ参加の有無

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カリフォルニア州接続される機器(コネクテッド・デバイス)のセキュリティ法 仮訳

2018年10月01日 | 情報法
カリフォルニア州接続される機器(コネクテッド・デバイス)のセキュリティ法に州知事が署名しました。
以下は非常に粗い訳ですので、参照程度にご利用ください。

第1節
1798.91.04条以下の本法は、民法第3節第4部に追加される。

【接続される機器のセキュリティ】

1798.91.04条
(a) 接続される機器の製造者は、当該機器に合理的なセキュリティ機能または以下のすべてを備えているものとする。
(1) 機器の性質及び機能に適するもの
(2) 収集し、包有し、又は発信することができる情報にふさわしいもの
(3) 機器および機器に含まれる情報を、不正アクセス、破壊、使用、改変または開示から保護するように設計したもの
(b)接続される装置がローカルエリアネットワークの外部に認証手段を備えている場合、(a)項の要件を全て満たすことを条件として、以下のいずれかの要件が満たされている場合は小項目(a)に基づく合理的なセキュリティ機能とみなされるものとする。
(1) あらかじめプログラムされたパスワードは、製造された各機器に固有のものであること
(2) 当該機器は、初回アクセスが許可される前にユーザーが新しい認証手段を生成しなければならないセキュリティ機能を備えていること

1798.91.05条
本法の目的に照らして、次の用語は、次の意味を有するものとする。
(a) 「認証」とは、情報システム内のリソースにアクセスするユーザー、プロセスまたは装置の権限を検証する方法を意味するものとする。
(b) 「接続機器」とは、直接又は間接にインターネットに接続することができ、かつ、インターネットプロトコルアドレス又はブルートゥースアドレスを割り当てられた機器その他の物理オブジェクトをいうものとする。
(c) 「製造業者」とは、カリフォルニアにおいて販売または販売の申し出がなされている接続機器を製造する者、または他人と契約して当該他人のために製造する者を意味するものとする。本項の目的に照らし、他人に代わって製造することに係る他人との契約は、接続される装置の購入、または接続される装置の購入およびブランド設定のみの契約を含まない。
(d) 「セキュリティ機能」とは、装置に対してセキュリティを提供するように設計された装置の特徴を意味するものとする。
(e) 「不正アクセス、破壊、使用、変更又は開示」とは、消費者が許可していないアクセス、破壊、使用、変更又は開示をいうものとする。

1798.91.06条
(a) 本法は、接続される装置にユーザーの選択によって追加される無連携のサードパーティーのソフトウェアまたはアプリケーションに関連する接続される装置の製造者に義務を課すものとは解釈されないものとする。
(b) 本法は、電子ストア、ゲートウェイ、市場またはその他のソフトウェアもしくはアプリケーションの購入もしくはダウンロード手段の提供者に対し、本法の遵守の審査または執行を義務づけるものとは解釈されないものとする。
(c) 本法は、接続される装置の製造者に対し、ユーザーの裁量で装置上で動作するソフトウェアまたはファームウェアを修正する能力を含めて、ユーザーが接続される装置に対して完全な制御を行うのを防止する義務を課すものとは解釈されないものとする。
(d) 本法は、その機能性が、その執行権限に従って連邦政府機関により公布された連邦法、規則またはガイダンスに基づくセキュリティ要件の対象となる接続機器には、適用されない。
(e) 本法は、民事訴訟を提起する権利を付与するものと解釈してはならない。司法長官、市法務官、郡法務官又は地方法務官は、この法律を執行する排他的権限を有する。
(f) 本法により課される義務および義務は、他の法律に基づいて課されるその他の義務または義務に重複するものであり、いずれの当事者も免他の法律に基づいて課される義務から除されるとは解釈されないものとする。
(g) 本法は、法律または管轄裁判所の命令により権限を付与された製造業者から接続機器情報を取得する法執行機関の権限を制限するものと解釈されないものとする。
(h) 1996年連邦医療保険のポータビリティと説明責任に関する法律(HIPAA法)または医療情報の機密保持法(第1章2.6条(第56項以降)の適用対象となる企業、医療提供者、ビジネスアソシエイト、医療サービス計画、請負業者、雇用主、またはその他の個人は、これらの法律により規制される活動に関して、本法の適用を受けない。
(i) 本法は、2020年1月1日に発効する。

第2節

本法は、2017-18年通常会期の州議会下院法案1906も成立し、発効する場合に限り、発効するものとする。
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8月27日(月)情報セキュリティトピックセミナーのお知らせ

2018年07月10日 | 情報法
日置巴美先生を講師にお迎えして、個人情報保護法・GDPRの講演を、8月27日(月)18:30より情報セキュリティ大学院大学で開催します。
受講料は無料です。
参加ご希望の方は、下記のチラシの申込先宛にお申し込み下さい。

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情報法制研究会第7回シンポジウム  サイトブロッキングからGDPRまで

2018年04月13日 | 情報法
情報法制研究会第7回シンポジウムを、5月19日(土)午後に神田・一橋講堂で開催します。
今回は、施行予定が目前に迫っているGDPR施行に向けた最新動向のほか、政府による要請によりISPが著作権侵害サイトへの接続を緊急避難としてブロックできるとするという方向が示されて大きな波紋を呼んでいるところ、曽我部真裕・京都大学大学院法学研究科教授に「通信の秘密を巡る現状と課題」としてご講演いただきます。
また堀部政男・一橋大学名誉教授(個人情報保護委員会委員長)にもスピーチをしていただくほか、Pマークについてのスペシャルトークも予定されるなど、盛りだくさんの内容です。
私は総合司会を務める予定です。
ご参加は無料です。
下記のサイトからお申し込みください。
https://www.dekyo.or.jp/kenkyukai/symposium7.html


プログラム 総合司会 湯淺 墾道  情報セキュリティ大学院大学 学長補佐・情報セキュリティ研究科教授
13:00-14:20 報告1 通信の秘密を巡る現状と課題(仮)
 曽我部 真裕 京都大学大学院法学研究科教授
14:20-14:30 休憩
14:30-15:50
(質疑応答20分含む) 報告2 GDPR施行に向けた最新動向(仮)
 板倉 陽一郎 ひかり総合法律事務所 弁護士
  (理化学研究所AIP客員主管研究員)
15:50-16:10 スピーチ 「データ保護分野における情報過多の中の情報空白」(仮)
 堀部 政男 一橋大学名誉教授(個人情報保護委員会委員長)
16:10-16:20 休憩
16:20-17:20 スペシャル
トーク ゲスト:
 篠原 治美 一般財団法人日本情報経済社会推進協会
  (元経済産業省 商務情報政策局 情報経済課 法執行専門職)
聞き手:
 小堤 康史 一般財団法人日本データ通信協会
  Pマーク審査部長(JISQ15001原案作成委員)
17:20-17:30 まとめと
 閉会挨拶 鈴木 正朝 新潟大学 教授
  (理化学研究所AIP情報法制チームリーダー)
17:40-19:30 懇親会 (一橋講堂3階「レパスト」(定員 100名) 会費:3,000円/人(税込))
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インターナショナル・オープンデータ・デイ2018 @横浜

2018年02月27日 | 情報法
3月3日(土)午後、「インターナショナル・オープンデータ・デイ2018 @横浜 ― データ活用とオープンイノベーションで切りひらく新しい横浜」が開催されます。
私は、セッション-4 13:45~15:00「横浜は電子国家・エストニアを超えることが出来るのか~マイナンバーと情報セキュリティを中心に」に登壇する予定です。

◎セッション-4 13:45~15:00
「横浜は電子国家・エストニアを超えることが出来るのか~マイナンバーと情報セキュリティを中心に」
電子国家・エストニアをモデルにして、マイナンバーと情報セキュリティを基軸にして、横浜が世界に通用するデジタルシティになる道を探ります。
▽登壇者
湯淺墾道(情報セキュリティ大学院大学情報セキリュティ研究科教授)
長谷川孝(内閣府大臣官房番号制度担当室 番号制度担当室参事官)
市川博久(アクセンチュア株式会社 執行役員セキュリティコンサルティング本部 統括本部長)
大迫館行(富士ソフト株式会社 執行役員)

全国初の官民データ活用推進基本条例に基づく横浜市官民データ活用推進計画(素案)についての説明もあり、情報法の関係者にとってもご関心のあるところかと思います。

お申し込みは、下記サイトからどうぞ。

http://yokohamaopendata.jp/2018/02/21/iodd2018/
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1月27日(土)情報セキュリティ大学院大学説明会

2018年01月22日 | 情報法
情報セキュリティ大学院大学では、秋葉原コンベンションホールにて下記の日程で「大学院(情報セキュリティ研究科)説明会」を開催いたします。

当日は、カリキュラムの特色や育成人材像、通学プラン、入試などについての説明に加え、本学での講義やゼミの雰囲気を少しでも感じていただけるよう、本学の専任教員による模擬授業も実施します。

2018年4月入学をお考えの方はもちろん、次年度以降の進学を検討されている方もぜひお気軽にご参加ください。

日時
2018年1月27日(土)14:00~16:30【開場:13:30】
会場 秋葉原コンベンションホール 5Fカンファレンスフロア
 (JR秋葉原駅西口・電気街口より徒歩1分)
 http://www.akibahall.jp/data/access.html  
主な内容
14:00~14:50 大学院紹介 (50分)
(カリキュラム/育成人材像/4コース概要/学生生活/修了後の進路/入試
/学費・奨学金制度について等)
14:50~15:30 専任教員による模擬授業 (20分×2)
大久保隆夫教授「「安全」なシステム設計のためのセーフティ/セキュリティリスク分析について」
稲葉緑准教授「組織における消極的なセキュリティ行動の心理的背景(仮)」
15:30~16:30 個別相談 個別相談対応者(予定):
       後藤厚宏 学長・研究科長・教授、有田正剛 教授、大久保隆夫 教授、大塚玲 教授、
       土井洋 教授、原田要之助 教授、松井俊浩 教授、湯淺墾道 教授、稲葉緑 准教授、橋本正樹 准教授

お申し込みは、下記からどうぞ。

http://www.iisec.ac.jp/event/20180127setsumeikaiform.html

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横浜市と北九州市の官民データ活用推進基本条例

2017年12月23日 | 情報法
12月21日に、北九州市官民データ活用推進基本条例が制定された。
http://www.city.kitakyushu.lg.jp/sigikai/g0401031.html

政令市における官民データ活用推進基本条例としては、3月28日に制定された横浜市官民データ活用推進基本条例に続く2番目の条例ということになるだろう。
http://www.city.yokohama.lg.jp/ex/reiki/reiki_honbun/g202RG00001908.html

北九州市条例をみると、条文の立て方などは横浜市の条例のそれを踏襲しており、横浜市の条例が強い影響を与えているものと思われる。あらためて横浜市官民データ活用推進基本条例の先駆者としての意義を感じる。他方で北九州市の特性から入ったと思われる文言もあるので、両者を比較しつつ、簡単な検討を試みたい。



第1条(目的)
横浜市条例、北九州市条例ともに、官民データ活用推進基本法(平成28年法律第103号)の第1条の条文におおむね倣った形となっているが、北九州市の場合は官民データ活用推進基本法に基づき制定すること、市が直面する具体的な課題として急速な少子高齢化と人口減少を具体的に例示しているところに特色があろう。

第2条(定義)
両条例ともに、用語の意義は官民データ活用推進基本法の例によるとしているが、北九州市条例は法第2条の定義の部分のみを参照する構造となっている。
なお、「インターネット・オブ・シングス」については、両条例では官民データ活用推進基本法の定義を参照している。

現時点で、インターネット・オブ・シングスについて規定している法律としては、2法がある。
最初にインターネット・オブ・シングスについての定義を置いたのは、特定通信・放送開発事業実施円滑化法の改正法(平成28年4月27日法律第32号)である。

附則第5条第2項第1号
新技術開発施設供用事業 インターネット・オブ・シングスの実現(インターネットに多様かつ多数の物が接続され、及びそれらの物から送信され、又はそれらの物に送信される大量の情報の円滑な流通が国民生活及び経済活動の基盤となる社会の実現をいう。)に資する新たな電気通信技術の開発又はその有効性の実証のための設備(これを設置するための建物その他の工作物を含む。)を他人の利用に供する事業をいう


官民データ活用推進基本法(平成28年法律第103号)は、次のような規定を置いている。

第2条第3項
この法律において「インターネット・オブ・シングス活用関連技術」とは、インターネットに多様かつ多数の物が接続されて、それらの物から送信され、又はそれらの物に送信される大量の情報の活用に関する技術であって、当該情報の活用による付加価値の創出によって、事業者の経営の能率及び生産性の向上、新たな事業の創出並びに就業の機会の増大をもたらし、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与するものをいう。


両者のインターネット・オブ・シングス自体の定義は、「インターネットに多様かつ多数の物が接続され、及びそれらの物から送信され、又はそれらの物に送信される大量の情報の円滑な流通が国民生活及び経済活動の基盤となる社会」(改正特定通信・放送開発事業実施円滑化法附則)、と「インターネットに多様かつ多数の物が接続されて、それらの物から送信され、又はそれらの物に送信される大量の情報」(官民データ活用推進基本法)というように、若干異なっている。
特定通信・放送開発事業実施円滑化法の改正法は、「社会」までを定義に含めており、その点では官民データ活用推進基本条例が参照する官民データ活用推進基本法の定義よりも広範な射程を有している。


第3条(官民データ活用推進基本計画)
両条例の最大の特色は、この部分である。
官民データ活用推進基本法第9条は、都道府県に対して都道府県官民データ活用推進計画の策定を義務づけているが、市町村(特別区を含む)には、努力義務としている。これは地方公共団体の規模を勘案して中小団体の負担に配慮したものと思われるが、本来、住民や事業者等に関するデータを豊富に持っているのは、基礎レベル自治体である市区町村であろう。特に政令市は、その人口と規模からみて、県よりも多くのデータを持っている場合も少なくないと思われる。
この点で、政令市である両市の条例において、都道府県と同様に基本計画の策定を義務づけたことは画期的である。
ただし、横浜市条例の場合は、施策の具体的な目標及び達成期間を定めることにつき「原則として」としているのに対して(第4項)、北九州市条例の場合は、「原則として」の文言がない(第4項)。これについて、北九州市条例のほうが官民データ活用の具体的な推進を強く求めたものと解することもできるが、「原則として」の文言を欠くことから、逆に期間内に確実に達成できるような目標だけを掲げるようになる恐れもあり、どちらのほうが良いのかは検討の余地があるところである。
また、官民データ活用の推進に関する事項として、北九州市条例は「市民の安全・安心に資する情報の利活用」が挙げられている(第3項第6号)。北九州市安全・安心条例を定めるなど、安全・安心に取り組んでいる北九州市の特性を反映していると思われる。
また、横浜市条例が官民データ活用推進計画の案を作成したときには市会に対して報告すると共にインターネットの利用その他適切な方法で遅滞なく公表することを求め(第5項、第6項)、変更したときも準用する(第7項)としているのに対して、北九州市条例は計画案の作成及び変更について市会の所管常任委員会に報告することを求めている(第5項)という違いがある。、

第4条(推進体制の整備等)
両条例は、官民データ活用推進計画を作成し、及びその実施を推進するために必要な体制の整備及び財政上の措置を講ずる努力義務を定める。市の名称の部分を除いては、全く同じ条文である。

第5条(協働による官民データ活用の推進)
両条例ともに、官民データの利用に係る需要の把握を努力義務としている。
また、人工知能関連技術、インターネット・オブ・シングス活用関連技術、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術その他の先端的な技術の活用等官民データ活用の推進の取組について、協働により積極的に当該取組を推進することを努力義務としている。協働の相手方について、横浜市条例は「企業、大学、市民等」、北九州市条例は「事業者、大学、市民等」としている違いがある。

第6条(官民データ活用に関する調査及び研究)
連携して広く官民データが活用されるための在り方について、調査及び研究を行うことを努力義務としている。
第5条と同様、相手方について、横浜市条例は「企業、大学、市民等」、北九州市条例は「事業者、大学、市民等」としている違いがある。

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