交渉人と和解又は和解調停委員会

2010-08-22 00:24:37 | 日記

 

英文字「MACROSS」と英文字「U.N. SPACY」のロゴマークについて、「Harmony Gold USA.」社は商標権を有しているか? 又は日本語圏内の英文字の国内商標権を差し止める異議申し立ての権利があるのか? それについて、日本国内の司法判断が審判決定(審決)の形で為されています。 全文は長いのでリンクのみ挙げておきます。

 【商標審決データベース1088733 号 】 http://shohyo.shinketsu.jp/originaltext/tm/1088733.html

この件については、契約書原文を確認出来ないので詳細記述を差し控えますが、タツノコ・プロダクション側が1985年頃「アジア各国を除く」(実際には日本語圏(日本国)を除く中華人民共和国/中華民国を始めとするアジア各国に輸出された)という条件付きで、他の2作品と共に「Harmony Gold USA.」社に著作権放棄特約で、他の国内権利者との調整の無いまま契約を為したことから、「MACROSS」、「U.N. SPACY」のロゴが米国に於いて商標権登録されました。 このことから、「権利を譲り受けた」と主張する米国ハーモニーゴールド側が、米国内での日本の同作品の「マクロス名義」作品の頒布者からライセンス料を支払う訴えを起こしたり、逆に国内での商標権登録に異議の申立てを行うものの、却下されるという決定が行われています。 これまで私の記事を読まれた皆さんは、既にお解かりかと思いますが、私は、現在までのところ、以下の両者間には、訴訟の為の代理人弁護士を通じた「敵対的な間接交流」はあったかもしれませんが、両者の利害を調整する為に双方から代表を選んで、商標権の利害調整を行う機会は、これまで設けれられていなかったと推定します。 そこで必要になるのが、交渉人と『和解又は調停』を行う委員会です。 これらの人々は、両者間の商標権が互いに衝突しないように、条件や方法、手段を契約書や調停・和解協定書の形で策定し、締結後の両者の商業的効果が最大になるように配慮しなければなりません。

 

The chance to choose the representative from both to adjust interests of both, and to reconciliation of interests of the trademark right is presumed not to be up to now at all though I might up to now have had "Hostile, indirect exchange" through the deputy lawyer for the lawsuit between the following two now though you who read my article think that it has already understood. Therefore it is a negotiator and reconciliation or mediation committee which it to be necessary. These representative people devise a condition and a method, means in the form of a contract and mediation / the reconciliation agreement so that trademark rights between both do not collide each other and must consider it so that influence of the commerce of neither after the conclusion becomes greatest

【 ロボテック:シャドウ・クロニクル 】 

《 オープニング+パート1~パート8 / (英語:字幕無し原典) 》

オープニング+パート1から2冒頭

パート2  パート3   パート4  パート5  パート6 

パート7  パート8~エンディング・クレジットまで