今回より本題に入っていきます。 版権と便宜的に書きましたが、ロボテックとオリジナル3作品に関して、それぞれの作品の権利者間で問題とされているのは、正確には「著作権」と「商標権」になります。
版権というのは正式な用語ではなく、今回、便宜的に使用したものです。
ウィキペデイア の版権に関する記事より抜粋引用
現在では「版権」という用語は日本の法律では正式に用いられていない。
もっとも、法律的な厳密さを必ずしも要求しない場面では、著作権や商標権などの知的財産権全般をまとめて「版権」と呼んだり、著作権を利用したビジネスのことを「版権ビジネス」と呼ぶなど、一部で著作権の通称として用いたり、著作権の支分権の一つである出版権の意味で用いることがある。
それらから派生して、漫画・イラストレーションの同人活動では雑誌・テレビなどの商業活動で発表された作品・キャラクターを描いたイラスト(二次創作)のことを、アニメーションでは雑誌やキャラクターグッズなどに印刷するために書き下ろした絵のことを、「版権イラスト」「版権絵」ということがある。
その他の場面では、歴史上の用語として用いられる場合のほかは、一般的な呼称ではない。
ウィキペデイア「ロボテック」解説より
最低65話放映の条件は、平日帯のゴールデンタイム以外で、地方局間で連携放送される番組(シンジケーション番組)に限って適用され、この条件は別々のアニメのストーリーを組み合わせることを強制するものではなかった。
下記URLより引用参照
「アメリカで「ロボテック」のアニメを配給したのはハーモニー・ゴールドという会社。
この会社は3つのタツノコアニメを1つに編集するためにカール・メイセックという男を雇ったわ。
彼はアニメマニアが嵩じて日本から輸入したアニメ・グッズの店を経営したこともあるオタク稼業家。
メイセックはまず「マクロス」「サザンクロス「モスピーダ」の3つを予備知識なし音声をしぼってぶっ続けで見たの。
そうすることで、3つの作品を想像力で無理やり1つのストーリーにくっつけることができたらしいわ」
論点を整理します。
・米国オリジナルの3作品を放送する為に65話以上が必要とされた。
しかしこの条件は別々のアニメのストーリーを組み合わせることを強制するものではなかった。
・3作品を組み合わせたのは、カール・メイセック氏の独自判断である。
タツノコ・プロダクションがオリジナルの3作品の権利を米国ハーモニーゴールド社に売り渡す際にどのような交渉がなされたかは不明ですが、著作権については少なくとも1985年の売買契約成立の時点で 「ビッグ・ウエスト」、「スタジオ・ぬえ」 に米国ハーモニーゴールド社への売買の事実を通知し、利害関係の調整を図るべきであったかと思われます。
なお、上記の文章は、各種文献や、WEBで得た各種情報からの推定判断であり、実際には、タツノコプロダクション側から当時他の2権利者に一応の連絡があったかもしれず、結局のところ真相は不明のままです。
●著作権(ちょさくけん)
著作物の著作者が持つ、著作者人格権と著作財産権の総称である。
著作権は、著作物の創作によって発生するので、権利を得るため、特許権や商標権のように出願を行って審査を経る必要がない。
著作者人格権としては、公表権、氏名表示権、同一性保持権がある。
著作財産権としては、複製権、貸与権、翻訳権、翻案権等がある。
これら権利の侵害に対しては、損害賠償請求、差止請求を行うことができる。
保護期間は、著作者の存命中および死後50年であるが、会社名義で公表された著作物については、公表から50年である。
保護対象となる著作物は、小説、脚本、論文、講演等の言語の著作物、音楽の著作物、舞踏等の著作物、絵画等の美術の著作物、建築の著作物、地図等図形の著作物、映画の著作物、写真の著作物、プログラムの著作物などが例示されている。
●商標権(しょうひょうけん)
”商標権”商品やサービス(役務)の識別標識である商標についての権利である。
商標権者は、指定商品(サービス)について、登録商標を独占的に使用することができる(商標法第68条)。
商標は、文字、図形、記号等の平面的なものだけでなく、立体的なものであっても登録することができる(たとえば、ケンタッキー・フライドチキンのカーネルサンダースの人形等)。
商標権者は、他人が、指定商品(サービス)に類似する商品(サービス)について、登録商標に類似する商標を使用することを禁止することができ(差止請求権)、侵害によって被った損害を賠償させることができる(損害賠償)。
ある指定商品(サービス)について、登録商標がある場合、他人が商標使用を使用したときに、商標権侵害となるか否かを、表にすると下記のとおりである。
つまり、商品(サービス)か、もしくは商標が類似していない場合には、商標権侵害とはならない。
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同一商標 |
類似商標 |
類似しない商標 |
同一商品(サービス) |
侵害 |
侵害 |
侵害でない |
類似商品(サービス) |
侵害 |
侵害 |
侵害でない |
類似しない商品(サービス) |
侵害でない |
侵害でない |
侵害でない |
2つの商標が類似するかどうかは、外観、称呼、観念の3つによって総合的に判断する。
ただし、多くの場合、称呼(つまり読み方)が最も重要な判断基準となる。
また、2つの商品が類似するかどうかについては、特許庁が、その基準を公開している。
商標権は、一応10年で満了するが、登録の更新をすることにより、永久的に権利を存続させることができる