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【国交省】漸く建築確認審査の迅速化に乗り出す!

2010年02月08日 | 建築設備
国土交通省から「建築確認手続き等の運用改善の方針について」と題する方針が平成22年1月22日付で公表されました。

これは、建築確認審査の迅速化を図ることを主目的として、6月から手続きの簡素化を柱とする運用改善に乗り出すことになります。
耐震偽装事件後の審査の厳格化によって住宅の新規着工数が大幅に減ったことを受け、漸く是正措置が講じられるという次第です。

当該措置では、申請に必要なチェック項目を減らして審査の迅速化を進めることの他、構造計算概要書を廃止するなど建築業者が行政機関などに提出する書類も大幅に減らして申請手続きを簡素化するとのことです。

現状では平均で70日程度かかっている建築確認審査期間の半減を目指すとのこと。
一方で、違反設計への処分も徹底していくということです。

平成17年に発覚した耐震強度偽装事件を受け、国交省は19年に建築基準法などを改正し審査を厳格化したのは、ご存じの通り。
都道府県や第三者機関で強度の再計算をすることを義務づけ、建築士の罰則強化にも踏み切ったのは正攻法ではありますが、申請のための書類が増え、審査期間が長くなったことで、新設住宅着工の大幅な落ち込みを招いたとの指摘も出ていたのも事実で、建設業界の事業環境としては極めて不芳な結果となったのは、実感として皆さまも強くお持ちだと思います。


以下、国土交通省HPを参照いたしました。(詳細はそちらをご参照ください)

<1>経緯
建築確認審査の迅速化、申請図書の簡素化、厳罰化の観点から、制度の見直しの検討を行うため、実務者や関係団体から幅広く意見聴取を行ってきたところでありますが、以下のとおり建築確認手続き等の運用改善の方針をとりまとめました。建築基準法施行規則及び関係告示等の改正については、3月末目途に公布を行い、6月に施行する予定です。

<2>運用改善案の概要
<確認審査の迅速化関係>
1.確認申請図書の補正の対象の拡大等(告示改正)
確認申請図書の補正の対象は、軽微な不備(誤記、記載漏れ等)とされているが、これを不備(申請者等が記載しようとした事項が合理的に推測されるもの)とする。また、補正にあたっては、適合するかどうかを決定できない旨の通知書の交付や確認審査報告書の特定行政庁への報告を不要とする。

2.確認審査と構造計算適合性判定審査の並行審査を可能とする見直し(告示改正)
構造に係る確認審査後に構造計算適合性判定を求めることとされているが、当該確認審査を終える前においても、構造計算適合性判定を求めることができることとする。
 
3.確認審査等の報告に係るチェックリスト告示の簡素化(告示改正)
指定確認検査機関が確認済証等を交付した後に特定行政庁へ提出するチェックリストを大幅に簡素化する(項目を約9割減とする)。

4.「軽微な変更」の対象の拡大(規則改正・技術的助言等)
計画の変更に係る確認を要しない「軽微な変更」の対象は、安全上の危険の度等が高くならない一定の変更とされているが、これを建築基準関係規定に適合することが明らかな一定の変更とする。
また、「軽微な変更」の適用可能な具体事例を提示し、運用の徹底を図る。

5.大臣認定変更手続きの迅速化
超高層建築物等の構造計算や避難安全検証法等に係る大臣認定の変更手続きについて、迅速化を図る。

6.審査期間短縮及び審査バラツキの是正(技術的助言等)
構造計算適合性判定の対象物件については、現在の審査期間(約70日※)の半減を目指し、審査期間短縮に係る目標を設定するとともに、取組方針及び公表方法を「建築行政マネジメント計画」(仮称)の策定指針として発出する。
また、各機関に苦情窓口の設置とそれを通じた審査のバラツキ把握及び審査員への指導等の取組みを要請する。
※サンプル調査による平成21年7月から12月までの確認済証交付までに要した実日数の平均


<申請図書の簡素化関係>
1.構造計算概要書の廃止(規則、告示改正)
確認申請図書のうち、構造計算概要書を廃止する。

2.建築設備に係る確認申請図書の簡素化(規則、告示改正等)
(1)非常用照明装置に係る技術的基準の見直しを行うとともに、非常用照明装置の構造詳細図を提出不要とする。
(2)水洗便所の構造詳細図を提出不要とする。
(3)排水のための配管設備に係る技術的基準の見直しを行うとともに、排水トラップの構造に係る構造詳細図を提出不要とするなど、配管設備に係る図書の簡素化を行う。
(4)換気設備の構造詳細図を簡素化する。

3.建築材料・防火設備等に係る大臣認定書の省略(技術的助言等)
建築材料(防火材料、シックハウス建材)、防耐火構造、防火設備、区画貫通の管及び遮音構造について大臣認定データベースの登録を義務化することにより、審査側が大臣認定書を参照できる環境を整備し、確認申請における大臣認定書の写しの添付の省略を技術的助言等により徹底する。

<厳罰化関係>
1.違反設計等への処分の徹底
「建築行政マネジメント計画」(仮称)の策定指針に、中間・完了検査の徹底、違反建築物対策の推進を盛り込み、違反設計等への処分を徹底する。

2.広範なサンプル調査を実施
違反建築物対策を推進するため、広範なサンプル調査を実施する。

<その他関係>
1.小規模な木造戸建て住宅等(4号建築物)に係る確認・検査の特例について、当分の間継続する。

2.既存不適格建築物の増改築に係る特例の見直し(平成21年国土交通省告示第891号等)について、周知徹底を図る。

3.住宅性能評価及び長期優良住宅の認定についても申請図書の簡素化を図る。(規則、告示改正等)

「太陽光発電・オール電化住宅の建築設備実務必携(仮)」を別冊付録として企画しています。

2010年02月07日 | 建築設備
オール電化・太陽光発電について、建築設備のプロとして知っておくべき基礎的な知識を「やさしく」「わかりやすく」「具体的に」整理して、まとめたものを、全日本土木建築情報センターの本(http://www5e.biglobe.ne.jp/~zendoken/)の別冊付録として企画・検討しています。
設備業者の方にとって、虎の巻になるようにしたいと思っています。
詳細が決まりましたら、おって情報提供いたします。


住宅版エコポイント制度の概要が国交省より発表されました!

2010年02月07日 | 建築設備
1.エコポイントの発行対象となる工事の期間

● 平成21年度第2次補正予算の成立日(平成22年1月28日)以降に工事が完了し、引き渡されたものを対象とします。

● ただし、

・エコリフォームについては、平成22年1月1日以降に工事に着手(ポイント対象工事を含む工事全体の着手)したもの

・エコ住宅の新築については、「明日の安心と成長のための緊急経済対策」の閣議決定以降(平成21年12月8日以降)

に限定します。

● 平成22年12月31日までにエコリフォームの工事に着手又はエコ住宅の建築着工したものを対象とします。

2.エコポイント発行の申請期限等

(1) ポイント発行の申請期限

工事種類
建て方等
ポイント発行申請の期限

エコリフォーム※
一戸建ての住宅

共同住宅等
平成23年3月31日まで

エコ住宅の

新築工事※
一戸建ての住宅
平成23年6月30日まで

共同住宅等
平成23年12月31日まで

(ただし、11階建て以上のものは平成24年12月31日まで)


※平成22年12月31日までにエコリフォームの工事に着手又はエコ住宅の建築着工したものが対象になります。

※申請期限の前に発行予定ポイントまで発行した場合は、上記によらずポイント発行を終了します。



(2) ポイントの交換申請期限

平成25年3月31日までポイントの交換申請をすることができます。

3.エコポイントの発行対象及び発行ポイント数

● 持家・借家、一戸建ての住宅・共同住宅等の別によらず、対象とします。

● 国からの補助を受けて窓や外壁等の断熱工事を行っている場合は、エコポイントの発行対象外です。

※ただし、高効率給湯器や太陽光発電設備等については、ポイント対象工事に該当しないため、これらに対する補助を受けていても、エコポイントの発行対象になります。

● ポイントが発行された住宅であっても、要件を満たせば税制特例や融資の優遇を受けることができます。


詳細は、国交省のHPなどを参照してください。