著作権法改正案に反対します
文化庁は,著作権者の許諾を得ずして,書籍をデジタルスキャンした上で,テキストデータ化してインターネット上で検索できるようにしようとしています。
根底には、
・ インターネット上の膨大な情報の中から新しい情報に触れる機会を与えているという、社会的な意義があるサービスである。
・ だからこそ、権利者(著作権者)に及び得る不利益を「ごくごく軽微」なものと扱い、その犠牲の下で権利を制限する。
といった発想があります。
「柔軟な権利制限規定」及び「社会的意義」というのは、単なるレトリックに過ぎません。
アメリカは、懲罰的賠償制度等の法制度があり、著作権に関する考え方が、日本とは異なります。
日本においては、損害賠償請求訴訟を提起することによって、著作権が侵された場合の実際の損害相当額を回収することは事実上困難です。
現行の著作権法の枠組みの中で、同法が適切に遵守されることを望みます。
全日本土木建築情報センター