建築設備実務の知識とセンスを養う!(全日本土木建築情報センター提供)

1960年創業の春日書房(全日本土木建築情報センター)提供の給排水設備・衛生設備・空調設備・電気設備に関する最新情報集。

水道管の水漏れ個所をロボットで

2010年02月24日 | 建築・建築設備最新情報
三井造船は、水道管の水漏れ個所を断水せず、内側から調べることができるロボットを開発した。水道管は高度成長期に大量に埋設され、老朽化による漏水が問題になってきている。

ロボットは円筒形で直径6センチ、長さ45センチ。推進用プロペラと発光ダイオード(LED)の照明灯、360度回転するカメラが長さ300メートルのケーブルの先についている。マンホールから入れて地上でモニターを見ながら遠隔操作し、漏水個所を見つけ出すという。

漏水があった際は断水した上で、漏れていると思われる場所の地面を広範囲に掘り返して、補修すべき個所を見つけ出すというのが今までの一般的な方法であるが、ロボットによる調査の場合には検査時の断水が不要で、水漏れ個所を補修する際も作業や断水が短時間で済むというメリットがある。

全国の上水道管の総延長約61万キロのうち、直径50センチ以上の幹線部分約15万キロ、全国の農業用水約40万キロのうち、4万5千キロでも使えるという。

日本水道協会によると、全国の上水道管のうち埋設後40年以上のものは、3万8千キロにも上り、ほぼ地球一周分の該当し、材質も現在のものより品質が劣り、耐震性も低い。

また、厚生労働省の調べでは、2007年度の上水道の給水量は154億トン。このうち蛇口に届くまでに、主に水道管の老朽化が原因で7%の11億トンが漏れたとみられる。

(朝日新聞様の記事より)

【国交省】住宅エコポイントの発行・交換の申請受付開始等について

2010年02月23日 | 建築設備
 地球温暖化対策の推進及び経済の活性化を図るため、平成21年度第2次補正予算として実施する「エコポイントの活用による環境対応住宅普及促進事業」(以下、「住宅エコポイント事業」という。)について、ポイントの発行・交換の申請方法や開始時期等を定めましたので、以下のとおり、発表します。
1.ポイントの発行・交換の申請受付開始

(1)受付の開始時期

 平成22年3月8日(月)から、エコ住宅の新築やエコリフォームをされた方々からのポイントの発行及び商品等への交換の申請の受付を開始します。



(2)申請方法

 ポイントの発行・交換を申請する方は、住宅エコポイント発行・交換申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付して、次のA又はBによって、申請していただきます。



A 窓口申請

 全国約3,800箇所の申請受付窓口(住宅瑕疵担保責任保険法人の取次店)に申請書類を持参して、手続を行うことができます。申請受付窓口では、申請書の記入方法の相談等にも対応し、円滑に申請が行われるよう、お手伝いをします。

 ポイントの即時交換※の申請は、必ず、申請受付窓口で行っていただきます。

 全国の申請受付窓口の連絡先等は、後日、準備が整い次第、公表します。



  ※ 即時交換の仕組み

    住宅エコポイント事業においては、取得したポイントを、商品との交換や環境寄附に用いるほか、エコ住宅の新築・エコリフォームを行う工事施工者が追加的に実施する工事の費用に充当することもできます。



B 郵送申請

 住宅エコポイント事務局に申請書類を郵送することで、手続を行うことができます。

 申請書類の送付先は、後日、準備が整い次第、公表します。


2.住宅エコポイント事務局

(1)住宅エコポイント事務局のホームページ

 住宅エコポイントに関する詳細は、住宅エコポイント事務局の公式ホームページ

(jutaku.eco-points.jp)において、順次、公表します。



(2)住宅エコポイント事務局への問い合わせ先

0570-064-717 ナビダイヤル(有料)

受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日含む)

 ※IP電話からのお問い合わせ先:03-5911-7803(有料)



【国交省】環境対応住宅普及促進事業におけるエコポイント交換商品等の募集(第1次)結果等

2010年02月23日 | 建築設備
地球温暖化対策の推進及び経済の活性化を図るため、平成21年度第2次補正予算として実施する「エコポイントの活用による環境対応住宅普及促進事業」(以下、「住宅エコポイント事業」という。)において、ポイントを利用して交換できる商品に関する募集(第1次)等を実施し、第三者委員会での審査を経て、別添の交換商品及び商品提供事業者並びに環境寄附対象団体を選定したので発表します。
1.交換商品及び交換商品提供事業者の概要

(具体的なリストは別紙1参照)

  件数

環境配慮製品等の提供事業者:20

地域産品の提供事業者:97
うち 都道府県型事業者:65
うち 全国型事業者:32

商品券・プリペイドカード:383
うち 一般型商品券等:136
うち 地域・中小企業型商品券等:247

合   計:500


(参考)募集期間:平成22年1月28日~2月8日、応募総件数:525(件)


2.環境寄附対象団体の概要

(具体的なリストは別紙2参照)


件数

環境保全活動を行う団体:139

a 地球温暖化防止:34

b リサイクル・廃棄物対策:7

c 自然保護・生物多様性保全:19

d 森林の保全・緑化:26

e 大気・水・土壌汚染の保全、化学物質対策:4

f 環境教育・人材育成:47

g グリーン購入:2

助成又はトラスト等を行っている団体: 23

カーボンオフセット事業・プロジェクト:7

 合   計:169




(参考)申請期間:平成22年1月28日~2月8日、申請総件数:169(件)

 住宅エコポイント事業における交換商品の提供事業者が行う環境寄附及びポイントを取得された方が行う環境寄附の対象となる団体については、本事業を速やかに開始するため、家電エコポイント事業において選定されている環境寄附対象団体のうち、希望される団体を対象として選定を行いました。(なお、今春頃に新たな環境寄附対象団体の募集を行う予定です。)


3.今後の予定

 3月8日(月)のポイント発行・交換の申請受付の開始までに、申請者が商品や環境寄附の申し込みをする際に必要な「事業者コード」や「商品コード」を交換商品カタログや全商品リストとして、住宅エコポイント事務局のホームページ上で公表する予定です。

 また、今春以降、交換商品の第2次募集及び環境寄附対象団体の新たな団体の募集を行う予定です。


4.問い合わせ先等

【電話】

 ・一般のお問い合わせ 0570-064-717 ナビダイヤル(有料)

  (IP電話からのお問い合わせ先:03-5911-7803(有料))

 ・交換商品提供事業者専用 0570-080-707(有料)

(IP電話からのお問い合わせ先:011-330-0043(有料))

  ※ いずれも受付時間は9:00~17:00(土・日・祝日含む)


住宅エコポイント事務局ホームページはこちら



耐震適合性を有する管布設工事増加(記事)

2010年02月23日 | 建築設備
水道産業新聞社様の2月8日付の記事において「布設工事延長200キロ増加/改善運動に一定の成果/厚労省」というのがありました。

平成20年度に布設された「耐震適合性のある管」の布設工事延長が1136キロで、19年度に比べ200キロ以上増加していたことが厚生労働省水道課の調べで分かったとのこと。
整備延長が増えたことについて同課では、20年度にスタートした「水道施設・管路耐震性改善運動」による一定の成果と見ているらしい。

各地域において、積極的な耐震化が望まれるところです。

弊社の書籍は、上下水道工事の設計、施工、積算の各実務の実際について、1000ページ超規模で詳しく整理して実務の即して解説しています。


ご参考まで、役立つ3冊をご紹介いたします。

①上下水道・管布設と道路工事等の「土木積算」実用完全マニュアル
②~豊富な実例が解決する~ 給排水衛生設備「積算」「設計」実用完全ハンドブック
③給排水衛生設備の施工と空調設備の施工・積算「超」実用ハンドブック

公共工事の入札について考える(雑感)

2010年02月18日 | 建築設備
「一般競争入札の導入率65% 市区町村の公共工事」という見出しの昨日発信のニュース(共同通信様)を目にしました。

常日頃考えていたことなのですが、雑感として今日は記させていただこうと思います。
 
総務省、国土交通省、財務省の3省によって、公共工事の入札実態調査の結果についてを発表されました。

2009年9月1日時点の政令指定都市を除く1779市区町村のうち、談合防止に効果があるとされる一般競争入札を導入(試行段階を含む)していたのは、65・0%の1157にとどまっているのが現状のようです。

『公共工事の入札は、地方自治法で一般競争入札が原則とされているようですが、導入率は前年同期から4・5ポイント増え、都道府県や政令市が100%なのに比べ、入札改革の遅れが明らかとなっている。』と、そのニュースには書かれていましたが、一般競争入札でないと遅れているとは必ずしも言えないと考えます。

そのニュースの中でも、「小規模市町村は一般競争入札の担当職員の確保が難しく、総務省は「結果を分析し、支援策などを検討する。」とあり、「一方で都道府県でも、ほぼすべての公共工事が一般競争入札となるよう対象の予定価格を「250万円超」としていたのは福島、大阪、宮崎など13府県だけで、東京(9億円以上)、沖縄(3億円以上)、新潟(1億2千万円以上)など高額なケースもあった。」とも書かれていました。

「ムダをなくす」、「ムダを減らす」ということは重要ではありますが、その「耳障り」が良いがゆえになおさら、本当の「ムダ」を見極める判定力が必要となるはずです。

本当にムダなことにはメスを入れるべきだとは思いますが、札を入れて、工事を請け負う建設会社も、この社会を構成する一員です。そこには従業員がおり、下請け等の関わり合う人々が大勢います。

工事を受注する場面では建設会社は「生産者」のポジションですが、場面が変われば「生活者」「市民」のポジションであるわけです。

公共の役割として、「生産者」と「生活者」「市民」のポジションの調整弁としての機能も期待されているところですから、(敢えて使いますが)「適当な」水準で工事を発注している限りにおいては、公共工事の発注価格を過度に抑制させる動きに出るのは、社会として適切なことではないと強く感じる次第です。

同じ日の毎日新聞様発信のニュースで、『県:公共工事入札、最低価格引き上げ 知事「改革後退ではない」/宮崎』というのがありました。
宮崎県は、公共事業の入札で建設工事の最低制限価格を、現行の85~90%から約90%に引き上げると発表した。発注量の減少や景気低迷による建設業界の厳しい経営環境に配慮した、というのです。

もともと宮崎県の東国原英夫知事は、「宮崎は変わらんといかんが」宣言!「過去」からのしがらみの一掃の政策の一環として、入札改革に関して、

①業者と知事の癒着を防ぐために指名競争入札の縮小及び廃止を検討し、一般競争入札の活用や現行の条件付き一般競争入札の拡大を検討

②落札率の常時チェック(チェック組織の検討)を行い、日本一高い落札率の低下を促進
 
などを掲げておられます。

官製談合事件の反省から入札制度改革を進めるのは結構なことですが、それはFairnessが確保されないことが問題の本質であって、入札制度の改革によって、中小、零細建設業者が犠牲になるのは遺憾なことです。

弊センターも出版・情報提供を通じて、建設業に深く関わっており、上記のような雑感をもった次第です。

【ご参考】
 全日本土木建築情報センター(春日書房)のHPはこちら

国交省は、住宅エコポイントを工事費に充当可能しました(2010年2月15日)

2010年02月15日 | 建築設備


国土交通省は、住宅版エコポイントの工事ごとのポイント数の詳細を決定し、発表しました。
新築工事では30万ポイントとし、リフォーム工事では1戸あたり30万ポイントを上限としました。
リフォーム工事では、窓断熱で2千~1万8千ポイント、外壁断熱で10万ポイント、屋根・天井断熱で3万ポイント、床断熱で5万ポイント、これらと同時に行うバリアフリー改修で5千~2万5千ポイントをそれぞれ付与することになります。

付与されるポイントを工事費用に充当できるように、「即時交換」制度を実施することも決まったようです。

工事を請け負う業者が窓口に直接申請することで、リフォーム工事費用や新築費用の一部としてポイント分の金額が支給され、これにより、実質的な工事費用の割引となります。

【即時交換制度】

1.エコリフォームの即時交換

ポイントを充当することにより住宅の質の向上を図るため、エコリフォームによって取得したエコポイントを、当該エコリフォームを行う工事施工者が追加的に実施する工事の費用に充当できるものとします。

a)申請方法

原則として、事務局が各都道府県に設ける受付窓口での申請に限ります。(郵送での申請は認められません。)即時交換の申請は、エコポイントの申請と同時にする必要があります。

b)申請に必要な追加情報

・工事施工者の名称、住所、建設業許可番号(許可業者の場合)

・即時交換対象工事の工事期間

・即時交換対象工事の工事内容

・工事施工者の口座番号(受付窓口で通帳の写し等で記載内容を確認します。)

・工事写真(即時交換対象工事の内容がわかるもの。工事内容ごとに1枚。)

c)即時交換の対象となる工事

ポイントの発行対象となるリフォーム工事の工事施工者が当該リフォーム工事に追加的に実施する工事。



2.エコ住宅の新築の即時交換

ポイントを充当することにより住宅の質の向上を図るため、エコ住宅の新築によって取得したエコポイントを、当該新築工事を行う工事施工者が追加的に実施する工事の費用に充当できるものとします。

a)申請方法

原則として、事務局が各都道府県に設ける受付窓口での申請に限ります。(郵送での申請は認められません。)即時交換の申請は、エコポイントの申請と同時にする必要があります。

b)申請に必要な追加情報

・工事施工者の名称、住所、建設業許可番号(許可業者の場合)

・即時交換対象工事の工事期間

・即時交換対象工事の工事内容

・工事施工者の口座番号(窓口で通帳の写し等で記載内容を確認します。)

・工事写真(即時交換対象工事の内容がわかるもの。工事内容ごとに1枚。)

c)即時交換の対象となる工事

エコ住宅の新築工事の工事施工者が当該新築工事に追加的に実施する工事。

※追加的に実施する工事が新築工事と一体的に行われる場合も対象となります。


なお、詳細は、国土交通省のHPを参考になさってください。

当時、建築確認申請遅延に伴う「熱烈支援キャンペーン」も実施しました

2010年02月09日 | 建築設備
先の記事で、建築確認の迅速化を取り上げました。

当時、愛読者の皆さまから、建築確認に時間がかかり過ぎることで、結果的に資金の回収が遅れ、商売の継続に相当の悪影響を与えているという酷い状況をよく聞いたのを受けて、全日本土木建築情報センターでも「改正建築基準法に伴う熱烈支援キャンペーン」を実施したほどです。

現在は、そのキャンペーンは終了しましたが、新たなキャンペーンを実施中ですので、この場を借りて、お伝えします。

こちらの全日本土木建築情報センターのHPをご参照ください。

【国交省】漸く建築確認審査の迅速化に乗り出す!

2010年02月08日 | 建築設備
国土交通省から「建築確認手続き等の運用改善の方針について」と題する方針が平成22年1月22日付で公表されました。

これは、建築確認審査の迅速化を図ることを主目的として、6月から手続きの簡素化を柱とする運用改善に乗り出すことになります。
耐震偽装事件後の審査の厳格化によって住宅の新規着工数が大幅に減ったことを受け、漸く是正措置が講じられるという次第です。

当該措置では、申請に必要なチェック項目を減らして審査の迅速化を進めることの他、構造計算概要書を廃止するなど建築業者が行政機関などに提出する書類も大幅に減らして申請手続きを簡素化するとのことです。

現状では平均で70日程度かかっている建築確認審査期間の半減を目指すとのこと。
一方で、違反設計への処分も徹底していくということです。

平成17年に発覚した耐震強度偽装事件を受け、国交省は19年に建築基準法などを改正し審査を厳格化したのは、ご存じの通り。
都道府県や第三者機関で強度の再計算をすることを義務づけ、建築士の罰則強化にも踏み切ったのは正攻法ではありますが、申請のための書類が増え、審査期間が長くなったことで、新設住宅着工の大幅な落ち込みを招いたとの指摘も出ていたのも事実で、建設業界の事業環境としては極めて不芳な結果となったのは、実感として皆さまも強くお持ちだと思います。


以下、国土交通省HPを参照いたしました。(詳細はそちらをご参照ください)

<1>経緯
建築確認審査の迅速化、申請図書の簡素化、厳罰化の観点から、制度の見直しの検討を行うため、実務者や関係団体から幅広く意見聴取を行ってきたところでありますが、以下のとおり建築確認手続き等の運用改善の方針をとりまとめました。建築基準法施行規則及び関係告示等の改正については、3月末目途に公布を行い、6月に施行する予定です。

<2>運用改善案の概要
<確認審査の迅速化関係>
1.確認申請図書の補正の対象の拡大等(告示改正)
確認申請図書の補正の対象は、軽微な不備(誤記、記載漏れ等)とされているが、これを不備(申請者等が記載しようとした事項が合理的に推測されるもの)とする。また、補正にあたっては、適合するかどうかを決定できない旨の通知書の交付や確認審査報告書の特定行政庁への報告を不要とする。

2.確認審査と構造計算適合性判定審査の並行審査を可能とする見直し(告示改正)
構造に係る確認審査後に構造計算適合性判定を求めることとされているが、当該確認審査を終える前においても、構造計算適合性判定を求めることができることとする。
 
3.確認審査等の報告に係るチェックリスト告示の簡素化(告示改正)
指定確認検査機関が確認済証等を交付した後に特定行政庁へ提出するチェックリストを大幅に簡素化する(項目を約9割減とする)。

4.「軽微な変更」の対象の拡大(規則改正・技術的助言等)
計画の変更に係る確認を要しない「軽微な変更」の対象は、安全上の危険の度等が高くならない一定の変更とされているが、これを建築基準関係規定に適合することが明らかな一定の変更とする。
また、「軽微な変更」の適用可能な具体事例を提示し、運用の徹底を図る。

5.大臣認定変更手続きの迅速化
超高層建築物等の構造計算や避難安全検証法等に係る大臣認定の変更手続きについて、迅速化を図る。

6.審査期間短縮及び審査バラツキの是正(技術的助言等)
構造計算適合性判定の対象物件については、現在の審査期間(約70日※)の半減を目指し、審査期間短縮に係る目標を設定するとともに、取組方針及び公表方法を「建築行政マネジメント計画」(仮称)の策定指針として発出する。
また、各機関に苦情窓口の設置とそれを通じた審査のバラツキ把握及び審査員への指導等の取組みを要請する。
※サンプル調査による平成21年7月から12月までの確認済証交付までに要した実日数の平均


<申請図書の簡素化関係>
1.構造計算概要書の廃止(規則、告示改正)
確認申請図書のうち、構造計算概要書を廃止する。

2.建築設備に係る確認申請図書の簡素化(規則、告示改正等)
(1)非常用照明装置に係る技術的基準の見直しを行うとともに、非常用照明装置の構造詳細図を提出不要とする。
(2)水洗便所の構造詳細図を提出不要とする。
(3)排水のための配管設備に係る技術的基準の見直しを行うとともに、排水トラップの構造に係る構造詳細図を提出不要とするなど、配管設備に係る図書の簡素化を行う。
(4)換気設備の構造詳細図を簡素化する。

3.建築材料・防火設備等に係る大臣認定書の省略(技術的助言等)
建築材料(防火材料、シックハウス建材)、防耐火構造、防火設備、区画貫通の管及び遮音構造について大臣認定データベースの登録を義務化することにより、審査側が大臣認定書を参照できる環境を整備し、確認申請における大臣認定書の写しの添付の省略を技術的助言等により徹底する。

<厳罰化関係>
1.違反設計等への処分の徹底
「建築行政マネジメント計画」(仮称)の策定指針に、中間・完了検査の徹底、違反建築物対策の推進を盛り込み、違反設計等への処分を徹底する。

2.広範なサンプル調査を実施
違反建築物対策を推進するため、広範なサンプル調査を実施する。

<その他関係>
1.小規模な木造戸建て住宅等(4号建築物)に係る確認・検査の特例について、当分の間継続する。

2.既存不適格建築物の増改築に係る特例の見直し(平成21年国土交通省告示第891号等)について、周知徹底を図る。

3.住宅性能評価及び長期優良住宅の認定についても申請図書の簡素化を図る。(規則、告示改正等)

「太陽光発電・オール電化住宅の建築設備実務必携(仮)」を別冊付録として企画しています。

2010年02月07日 | 建築設備
オール電化・太陽光発電について、建築設備のプロとして知っておくべき基礎的な知識を「やさしく」「わかりやすく」「具体的に」整理して、まとめたものを、全日本土木建築情報センターの本(http://www5e.biglobe.ne.jp/~zendoken/)の別冊付録として企画・検討しています。
設備業者の方にとって、虎の巻になるようにしたいと思っています。
詳細が決まりましたら、おって情報提供いたします。


住宅版エコポイント制度の概要が国交省より発表されました!

2010年02月07日 | 建築設備
1.エコポイントの発行対象となる工事の期間

● 平成21年度第2次補正予算の成立日(平成22年1月28日)以降に工事が完了し、引き渡されたものを対象とします。

● ただし、

・エコリフォームについては、平成22年1月1日以降に工事に着手(ポイント対象工事を含む工事全体の着手)したもの

・エコ住宅の新築については、「明日の安心と成長のための緊急経済対策」の閣議決定以降(平成21年12月8日以降)

に限定します。

● 平成22年12月31日までにエコリフォームの工事に着手又はエコ住宅の建築着工したものを対象とします。

2.エコポイント発行の申請期限等

(1) ポイント発行の申請期限

工事種類
建て方等
ポイント発行申請の期限

エコリフォーム※
一戸建ての住宅

共同住宅等
平成23年3月31日まで

エコ住宅の

新築工事※
一戸建ての住宅
平成23年6月30日まで

共同住宅等
平成23年12月31日まで

(ただし、11階建て以上のものは平成24年12月31日まで)


※平成22年12月31日までにエコリフォームの工事に着手又はエコ住宅の建築着工したものが対象になります。

※申請期限の前に発行予定ポイントまで発行した場合は、上記によらずポイント発行を終了します。



(2) ポイントの交換申請期限

平成25年3月31日までポイントの交換申請をすることができます。

3.エコポイントの発行対象及び発行ポイント数

● 持家・借家、一戸建ての住宅・共同住宅等の別によらず、対象とします。

● 国からの補助を受けて窓や外壁等の断熱工事を行っている場合は、エコポイントの発行対象外です。

※ただし、高効率給湯器や太陽光発電設備等については、ポイント対象工事に該当しないため、これらに対する補助を受けていても、エコポイントの発行対象になります。

● ポイントが発行された住宅であっても、要件を満たせば税制特例や融資の優遇を受けることができます。


詳細は、国交省のHPなどを参照してください。