魚鳥木、申すか?申さぬか?

ぎょ・ちょう・もく、申すか?申さぬか?
申す!申す! 魚⇒ニシキゴイ。鳥⇒ニホンキジ。木⇒制定無し、花は桜と菊

ネットワークビジネス(MLM)とは?(3)

2017年08月07日 | 民俗学探究
ネットワークビジネス(MLM)とは?(1)
ネットワークビジネス(MLM)とは?(2)にて
ネットワークビジネス(MLM)を説明しましたが
扱う商品によって、Web等で案内を行う時
法律により規制があります。

このネットワークビジネス(MLM)とは?(3)では
健康食品においての医薬品医療機器等法(薬機法)について
自分自身で出来うる範囲で確認できた情報を案内させていただきます。

紹介している、下記内容で
情報が足りない・間違っていると
確認された場合は、お手数なのですが、
コメントへ入れて頂きければ修正しますので
ご協力下さい。よろしくお願いします。


医薬品医療機器等法(薬機法)とは
「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」「医療機器」
広告表示について適正な宣伝をしてくださいねという法律です。

簡単に言えば「情報をみた方に、
薬と間違えるような、効能を表示したり
紹介したりする事は、駄目!」という法律です。

薬事法は立派な憲法なので、違反したら罰則があります。
50~300万円ほどの罰金、そして前科がついてしまう事もあります。


そんな中、健康食品は、上記4つの項目に含まれていませんが
薬事法には医薬品の定義があり、医薬品と誤解されて
しまうようなサプリメント無承認無許可医薬品と呼ばれます。

簡単に言うと、医薬品と間違えそうなサプリメントは
治療や治癒、治る、改善、など、体が快方に
向かうような表現はできない
ということです。

調整、予防、防止、整える、調整、作用、
効果が期待できる、改善などの表現もダメです。


薬事法では医薬品の定義は下記の様になっています。



健康食品は大きく分けると4つのNGがあります。
成分:
強い成分は駄目、医薬品の様に強い効果が期待できる成分は健康食品にはならない。

剤形:
医薬品と間違えやすいものは駄目(アンプルなど)、医薬品と間違えやすい、アンプル・スプレー管・舌下錠はダメ(カプセルはOK)

用法用量:

「1回1錠」のように指定をしては駄目、1回〇錠と指定してしまうと、薬だと思ってしまう人もいるのでアバウトにしなければなりません。

効能効果:

体の変化をうたってはいけない、健康食品(サプリメントを含む)は、基本的に効能効果をうたってはいけません。体が健康に向かったり、変化があったりする様な表現は基本的に×です。

「目に効く」「血流が良くなる」「肌のくすみがとれる」「階段の上り下りが楽になる(膝の具合が良くなるともとれるため)」などもダメです。

また、『抗酸化作用が高いと体の老化を防ぐことが出来ます。パクチーは抗酸化作用が高いことで有名でこのサプリメント「パクチーMAX」は通常のパクチーのおよそ5倍の成分が入っています』のような効能と結び付けて商品を売るようなことも禁止されています。

特定の人に働きかけるのもNGです。
「中高年の男女に」「薄毛が気になる男性へ」はNGワードになります。
中高年の男女に→「更年の方に人気があります。」
薄毛が気になる方へ→「更年の方に重宝されています。」

しかしサプリメントの中でも効能が謳えるものがあります。

『特定保健食品(トクホ)』と呼ばれるものと
「栄養機能食品」と呼ばれるものです。

『特定保健食品(トクホ)』
以下10つの中のどれかが認められているので、
広告の通りの表現を行っても大丈夫です。

1.お腹の調子を整える食品
2.血圧が高めの方に適する食品
3.コレステロールが高めの方に適する食品
4.血糖値が気になる方に適する食品
5.ミネラルの吸収を助ける食品
6.食後の血中の中性脂肪を抑える食品
7.虫歯の原因になりにくい食品
8.歯の健康維持に役立つ食品
9.体脂肪がつきにくい食品
10.骨の健康が気になる方に適する食品

ちなみに、「血圧が高めの方に!」と強調するような言い方はNGですし、お腹の調子を整える効果でトクホを取得しているのに、全然関係ない「体脂肪も付きにくいのでダイエットにも最適」なんていうのはダメです。

トクホでOKな言葉。「有効成分」はNGですが→「関与成分」ならOK。「効能」はNGですが→「許可表現」であればOK。


次は栄養機能食品の紹介です。

栄養機能食品は以下の表現が可能です。
この表は、このままの表現で使うことができますし、
この効能以上のことを言わないのであれば
短くしたりしても問題ありません。



明らかな食品は薬機法には引っかからない
誰がどうみても明らかな食品の場合は、
薬機法には引っかかりません。

薬機法に引っかからないということは、
体験談もOKだし、効果効能を謳うこともOKです。

たとえば『たまねぎを擦ってつくったドレッシング』の場合、
「玉ねぎにはたくさんの効果があります。
血液をサラサラにしたり、お通じをよくしてくれたりするので、
元気なからだを保つためにはとても良いものなのです。」もOK!

誰がどう見ても明らかな食品というとあいまいですが、
サプリメントの形状をしているものはあきらかな
食品ではないので“NG”、

緑茶は日本人に親しまれているので“OK”
リンゴジュースも“OK”紅茶も“OK”のような感じです。

ただ、お菓子は加工品なので“NG”、
ルイボスティーはきっと馴染みのものではないのでNGになります。

また、明らかな食品であっても、
「がん」「肉腫」「白血病」「胃潰瘍」「十二指腸潰瘍」
「糖尿病」「高血圧」「低血圧」「心臓病」「肝炎」
「白内障」「性病」などの医師の判断が必要な病気の病名や
「病気が治る」ということは記載してはいけません。


【サプリメントと薬事法の関係!まとめ】
 部位名プラス治る&症状名プラス改善するはNG
 飲むとき・量・飲み方・飲み方の対象の指定はNG
 明らかな食品にはしばりはないが、医師の診断が
 必要な病名+治る、予防、改善はNG
 サプリメントは効能・効能を謳ってはいけない
 ただし『トクホ・機能性食品』は謳えるが規制がある。




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