東京湾でボート遊び

クラッシックな外観はどうにもならないけど・・
なに一つ極めない男がボロボートに手を加える楽しい時間のメモ

ノンアルコールビールって

2019年06月07日 | ボートとか

2019.06.04

今日は風もなく、強すぎる日差しもなく水面も穏やかで

気持ちよく保田に行ってきました。

平日なので漁協の二階で受付を済ませ

まだ混み始める前に「ばんや」で遅い朝食をとりました。

さっと済ませたいので「ばんや寿司」とノンアルコールビールを注文

ノンアルはメーカーにもよりますが、もう少し香りの改善が欲しいところです。

数種類しか飲んでいませんが、いまのころアサヒドライゼロのノンアル

でも缶のデザインがビールそっくりなのでボートで飲んでいると間違われるかも知れません。

視覚的な勘違いも味のうちかな

(このフェンダー、デカくて扱いづらい)

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「ボート酒気帯び操縦疑い初摘発」 共同通信 2019年6月4日 / 17:21 

酒気帯びでプレジャーボートを操縦したとして、警視庁東京湾岸署などは4日、都水上安全条例違反の疑いで、東京都墨田区の男性社長(68)を書類送検した。水上バイクなどによる迷惑行為が相次いだことを背景に、危険な操縦などを禁止した都条例が昨年7月に施行され、酒気帯び操縦での摘発は初。

男性社長は「操縦しながらビールとハイボールを飲んだ。取り締まりを受けるほどの数値は出ないだろうと甘く捉えていた」と供述し、反省しているという。

書類送検容疑は5月5日午前11時35分ごろ、江東区の運河で、酒気帯びの状態でプレジャーボートを操縦した疑い。

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東京都水上安全条例 平成 30 年3月 30 日 東京都条例第 46 号
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kurashi/anzen/anshin/water_safety.files/jorei.pdf

抜粋

第 12 条 何人も、水上において、酒気を帯びて小型船舶を操縦してはならない。

第 26 条 次の各号のいずれかに該当する者は、3月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(1) 第12条の規定に違反して小型船舶を操縦した者で、その操縦をした場合において酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な操縦ができないおそれがある状態をいう。)にあったもの

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ビジターバースの料金を払わないで係留する人っていませんよね  (写真とは無関係です)


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