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一方だけに認めた権利は 『表現の自由』

2022年04月07日 | グチばかり
朝日新聞 3/25(金) 11:13配信

 2019年の参院選で、札幌市で演説中の安倍晋三首相(当時)にヤジを飛ばした男女が、北海道警の警察官に違法に排除され、憲法が保障する表現の自由を侵害されたとして、道に慰謝料など計660万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が25日、札幌地裁であった。

広瀬孝裁判長は「2人の表現の自由などが違法に侵害された」と述べ、道に計88万円の支払いを命じた。
  判決によると、19年7月15日、原告男性(34)はJR札幌駅前などで応援演説をしていた安倍氏に「安倍やめろ」と【この行為は、安倍首相の表現の自由の妨害ではありませんか?】ヤジを飛ばし、警察官らに排除された。「増税反対」と叫んだ女性(26)も移動させられた上、警察官らに長時間つきまとわれた

  2人は「政治批判の声を最高責任者にぶつけるまれな機会を違法に奪われた」として、20年2月までに提訴。道警側は、排除は警察官職務執行法に基づく適法な行為と主張。原告らが聴衆に危害を加えられるなどの恐れがあったとした。

  判決は現実的な危険があったかどうかを検討した。市民が撮影した動画などをもとに、怒号が上がるなど騒然とした状態にはなっておらず、警察官職務執行法の適用要件を満たしていないと判断。警察官らの行為を「違法なもの」とした

  その上で、判決は表現の自由について「民主主義社会を基礎づける重要な権利であり、公共的・政治的表現の自由は、特に重要な憲法上の権利として尊重されるべきだ」と指摘。原告らのヤジは公共的・政治的表現行為だと認めた。さらに、警察官らは原告らのヤジが安倍氏の演説の場にそぐわないものと判断して「表現行為そのものを制限した」と結論づけた。
  また、警察官らが原告女性につきまとった行為については、移動・行動の自由や名誉権、プライバシー権の侵害にあたると認定した

  北海道警監察官室は「判決内容を精査し、対応を検討する」との談話を出した。(平岡春人)朝日新聞社

原告らのヤジは公共的・政治的表現行為で憲法で守られるべき「表現の自由」で、首相の意志表現は「守る必要の無い表現の自由という権利」。
片方だけの「表現の自由」を偏重しています。

 警察官が、国民が選んだ日本の首相に乱暴なヤジを飛ばす人たちの制止警戒線内にいた (つきまとった?) 行為について、移動・行動の自由や名誉権、プライバシー権の侵害にあたるという裁判官の判断もどうかと。。。
 こんな丹頂鶴 (頭が赤い) 判事は大勢います。

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4 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
maruさん (ブログ管理人)
2022-04-08 12:33:14
米国だったら裁判が普通の景色になっているらしいですからやるでしょうがニッポンではそこまでしないのが残念です。
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しゃちくん (ブログ管理人)
2022-04-08 12:30:16
そうですね~
「表現の自由ではなく選挙妨害」って、言われてみたら全くその通りです。
市民でも気付くようなポイントを見逃してこんな判決を出す判事さん、困ったものです。
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安倍首相の演説を聞く権利は・・・ (maru36)
2022-04-07 14:54:57
その他の演説を聞きに来ている人達に対する
演説を聞く権利を阻害しようとした行為には、
なんのお咎めも無いんでしょうか??
今度は、その聞きたかった人達が 権利を主張して
裁判を起こしてはどうでしょうかねぇ~
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Unknown (しゃちくん)
2022-04-07 12:58:39
youtubeでこの手のヤジを何度も観ましたがあれは表現の自由ではなく選挙妨害です!演説の内容に関係なく「アベやめろ!」とシュプレヒコールを飛ばし続ける日本共産党による言葉の暴力と受け取れますからね。
地裁の判事は変な連中がウジャウジャしてますよね。
山口県光市の母子殺害事件でも犯人の人権擁護をする判決ばかりでそれに怒って立ち上がったのが橋下徹弁護士でした。
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