弾劾裁判でトランプ陣営を担当した弁護士がフェイクニュースにお怒りの様です 2021-02-15 17:47:54 | 日記 弾劾裁判でトランプ陣営を担当した弁護士がフェイクニュースにお怒りの様です 放送法第二章 放送番組の編集等に関する通則ー国内放送等の放送番組の編集等ー第四条 放送業者は国内放送及び国外放送ー以下国内放送というーの編集番組において、次の各号に定めるところによらなければならない。1 公安、および善良な風俗を害しないこと 2 政治的に公平であること 3 報道は事実を曲げないこと 4 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること #池上彰、今日もワクチン推奨の政府応援((´∀`))ケラケラ « 三橋貴明『日本人の所得が... | トップ | 【重要・拡散希望】マスゴミ... »
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