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弾劾裁判でトランプ陣営を担当した弁護士がフェイクニュースにお怒りの様です

2021-02-15 17:47:54 | 日記
弾劾裁判でトランプ陣営を担当した弁護士がフェイクニュースにお怒りの様です
      

放送法
第二章 放送番組の編集等に関する通則
ー国内放送等の放送番組の編集等ー
第四条 放送業者は国内放送及び国外放送ー以下国内放送というーの編集番組において、次の各号に定めるところによらなければならない。
1 公安、および善良な風俗を害しないこと
                  
2 政治的に公平であること
         
       
3 報道は事実を曲げないこと
           
4 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること

        


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