こんにちは、社長の松井です。2級建築士ですので中古物件のリフォームのご提案、また、2級FPによる資産設計のご提案も!

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年末調整の書き方 仕組み編

2011年12月08日 17時22分39秒 | お役立ち情報 税務

年末調整の書き方 (仕組み編)

給与所得の所得税計算の仕組み抜粋 

次の1・2・3・4の順に行う

1・給与所得金額計算 
給与所得者の必要経費にあたる部分を一覧表により引

  
給与の収入金額ー給与所得控除額=給与所得の金額
  (200万=78万 300万=108万 400万=134万 500万=154万等)

2・課税給与所得金額計算
 1・の給与所得の金額 ー 所得控除1、~4、
 1、扶養控除・配偶者控除を引く
 
 扶養控除・配偶者控除の対象は生計一にする配偶者や16歳以上の親族のうち年収38万以下の人。(給与の年収が103万以下の人は38万以下となって対象者となる
  
 ※配偶者控除 給与所得の金額ー所得控除額(一般控除対象配偶者=38万・老人控除対象配偶者(70歳以上)=48万となる)

 ※扶養控除  給与所得の金額ー所得控除額(、一般控除対象扶養親族=38万・特定扶養親族(19~23歳)=63万・老人扶養親族(70歳以上)=48万・同居老親等=58万)となる)
 ※控除を受けるには扶養控除・配偶者特別控除・保険料控除の各申告書の提出が必要
 
 2、障害者等の控除を引く
一般障害者・特別障害者・同居特別障害者・寡婦控除・寡夫控除・勤労学生控除
 
 3、配偶者特別控除を引く 
本人所得1000万以下で生計一にする配偶者が38万超76万未満(収入は103万超141万未満)は最高38万まで控除できる
  配偶者特別控除最高38万は対象者が収入103万超141未満(所得38万超76万未満)
  (※配偶者控除の一律38万は対象者が収入103万以下(所得38万以下)のとき
  
 4、各種保険料控除額を引く
イ、社会保険料控除(支払った保険料の全額)
ロ、小規模企業共済金(支払った保険料の全額)
ハ、生命保険料控除(一般生保は最高5万円・個人年金は最高5万円)
ニ、地震保険料のみ(最高5万円まで)・旧長期損害保険のみ(最高1万5千・両方がある最高5万円)控除となる

3・算出年税額計算
 2・の課税給与所得金額×(税率ー控除額)
 
 2・の課税給与所得金額195万以下X税率5%-控除0円
                 330万以下X税率10%-控除97,500円
                 695万以下X税率20%ー控除427,500円等


4・年税額計算
 3・から
税額控除分を引く※税額控除
 (特定増改築等)住宅借入金特別控除 住宅を居住の用に供した日により控除率の表による

※確定申告の必要な人
 給与収入が2000万超える人・2箇所以上から受けてる人・給与や退職所得以外で20万を超える人
 多額の医療費を払った人は 還付申告
 ※確定申告は国税、電子申告・納税が便利