年末調整の書き方 (仕組み編)
給与所得の所得税計算の仕組み抜粋
次の1・2・3・4の順に行う
1・給与所得金額計算 給与所得者の必要経費にあたる部分を一覧表により引く
給与の収入金額ー給与所得控除額=給与所得の金額
(200万=78万 300万=108万 400万=134万 500万=154万等)
2・課税給与所得金額計算 1・の給与所得の金額 ー 所得控除1、~4、
1、扶養控除・配偶者控除を引く
扶養控除・配偶者控除の対象は生計一にする配偶者や16歳以上の親族のうち年収38万以下の人。(給与の年収が103万以下の人は38万以下となって対象者となる)
※配偶者控除 給与所得の金額ー所得控除額(一般控除対象配偶者=38万・老人控除対象配偶者(70歳以上)=48万となる)
※扶養控除 給与所得の金額ー所得控除額(、一般控除対象扶養親族=38万・特定扶養親族(19~23歳)=63万・老人扶養親族(70歳以上)=48万・同居老親等=58万)となる)
※控除を受けるには扶養控除・配偶者特別控除・保険料控除の各申告書の提出が必要
2、障害者等の控除を引く
一般障害者・特別障害者・同居特別障害者・寡婦控除・寡夫控除・勤労学生控除
3、配偶者特別控除を引く
本人所得1000万以下で生計一にする配偶者が38万超76万未満(収入は103万超141万未満)は最高38万まで控除できる
配偶者特別控除最高38万は対象者が収入103万超141未満(所得38万超76万未満)
(※配偶者控除の一律38万は対象者が収入103万以下(所得38万以下)のとき
4、各種保険料控除額を引く
イ、社会保険料控除(支払った保険料の全額)
ロ、小規模企業共済金(支払った保険料の全額)
ハ、生命保険料控除(一般生保は最高5万円・個人年金は最高5万円)
ニ、地震保険料のみ(最高5万円まで)・旧長期損害保険のみ(最高1万5千・両方がある最高5万円)控除となる
3・算出年税額計算 2・の課税給与所得金額×(税率ー控除額)
2・の課税給与所得金額195万以下X税率5%-控除0円
330万以下X税率10%-控除97,500円
695万以下X税率20%ー控除427,500円等
4・年税額計算 3・から税額控除分を引く※税額控除
(特定増改築等)住宅借入金特別控除 住宅を居住の用に供した日により控除率の表による
※確定申告の必要な人
給与収入が2000万超える人・2箇所以上から受けてる人・給与や退職所得以外で20万を超える人
多額の医療費を払った人は 還付申告
※確定申告は国税、電子申告・納税が便利