こんにちは、社長の松井です。2級建築士ですので中古物件のリフォームのご提案、また、2級FPによる資産設計のご提案も!

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年末調整の書き方 実務編

2011年12月13日 12時53分20秒 | お役立ち情報 税務

年末調整の書き方 (実務編)

対象者は 年末まで勤務・年の途中での退職者
 
 まず扶養控除(異動)申告書 2、配偶者特別控除申告書 3、保険料控除申告書を受理する

1-1、扶養控除をする(合計所得38万以下の人)
  ・0~15才控除0円・16~18才と23才~69才控除38万円・19才~23才控除63万円・70才以上同居58万円別居48万円を控除する
 1-2、配偶者控除をする(収入103以下=合計所得38万以下の人)
  ・一般38万円・老人48万円を控除する
 1-3、障害者・寡婦・勤労学生控除する

2-1、配偶者特別控除をする(配偶者控除との重複は不可
・給与収入1,619,000未満は650,000収入の限度を引くので)合計所得38万超76万未満※他の所得加味する)

 ・他の所得=イ、事業所得ー必要経費 ロ、雑所得=他に該当しない、又、恩給や年金など ハ、配当     ニ、不動産ー必要経費 ホ、退職所得ー控除 ニ、その他譲度・山林・一時

3-1、保険料控除をする(所得者本人が支払った分、又、受取が本人・配偶者・親族の事)
 ・控除額=一般生保又は個人年金保険料25,000以下→支払全額
                        25,001~50,000まで合計の50%+12,500
                        50,001~100,000々    25%+25,000
                         100,001以上     一律50,000円
  一般生保と個人年金別々に計算し、各々50,000まで足して合計100,000まで控除できる

4-1、地震保険料控除をする

 
・地震保険料=最高5,000円で実際の支払額
 ・旧長期損害保険=10,000以下はその合計額、~20,000以下は50%+5,000円、20,000超は15,000円を引く
 ・両方ある時は合計額で50,000以下の時はその合計額また50,000超は50,000円を引く

5-1、社会保険料控除(全額) 証明書添付する(本人が本年中に支払ったもの)

6-1、小規模企業共済等掛金控除

7-1、住宅借入金等特別控除
 
・11年1月1日~13年 6月30日までに居住した時=15年間合計所得3,000万円以下の年
 ・14年1月1日~25年12月31日までに居住した時=10年間   々
  例 平成19年1月1日~12月31日までに居住時=1~6年目1%控除限度額25万円で
                      7~10年目0.5%控除限度額12.5万円を引く
    ※100円未満切捨て最初の年は確定申告必要。