高齢者の新しい住まい方を考える
平成23年5月、高齢者居住の安定確保に関しての
高齢者住まい法の制定により、より多くの高齢者住宅が期待される。
社会福祉法人などで介護度の軽い人や、独居の高齢者の受け皿としての、
地主さんから借り上げの形での建設が進んでいる。
有料老人ホームは借家権が無いのが多く、利用権となっている。
これにより倒産等で経営者が変われば新しい所有者に対抗できないこととなるので、経営状態の把握は重要となる。
高齢者専用賃貸住宅は、利用権は無く、一般住宅と同じ建物賃貸借契約となる。
自宅を貸して入居費用にあてる場合は、昭和56年6月以前の建て物は耐震診断を受ける事となり、耐震工事費用の発生もある。
イ ケアハウス(自立型) 要介護が高くなると退去も
ロ ケアハウス(介護型) 施設スッタフにより週末まで居られる
ハ 特別養護老人ホーム 65歳以上で常時介護必要で在宅で無理な人。42万人待機。要介護度・緊急度の順に優先入居。
ニ 有料老人ホーム(介護付) 病院の個室のような居室
ホ 有料老人ホーム(住宅型) 一般的なマンションの用や居室
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