"項目","役員","海外介入権力","会社名","日付","1条","2条","3条","4条","5条",,
"岩田宅建株式会社(1)","岩田匡 代表取締役社長","なし","岩田宅建株式会社","19/09/06","1条目的:岩田匡が、12月18日生まれの方に、学科の基礎を資する行いをする為に、司法書士に成る前の初任級として宅建士にて民法と、不動産登記法の苦手を克服することを目的とする。","2条定義Ⅰ:宅建とは、宅地建物取引士の事を言い。土地売買の中介、建築分譲、土地転用のサポートアドバイザーをする事を指す。Ⅱ:中介とは、三者間の取引により、12月18日の方の不動産を売却処分するのではない。","Ⅲ:建築分譲とは、アパート、マンション、アーケード階等の所有権移転をする手続で所有権保存、区分建物の部分買取の建築物を言う。Ⅳ:所有権保存とは持分処分の禁止の旨を登記する行いを言う。","Ⅴ:区分建物とは、賃借権または、分譲により、共通廊下などの公益部分と、室内などのプライベート部分の2つに分けられる権利を言い、区分建物は、改装する権利の範囲を定めたものを言う。","Ⅵ:サポートアドバイザーとは、支援相談員の事である。支援相談とは、実際に手続が送れなくても、見積もり、説明、アフターケアなどを行う職業である。Ⅶ:宅建士は、以下の各号に掲げる法資格を持つ","1章","愛知県日進市"
"岩田宅建株式会社(2)","岩田匡","なし","岩田宅建株式会社","19/09/06","①民法②所有区分法③借地借家法④不動産登記法⑤宅建業法⑥建築基準法。3条所在地:本店所在地を愛知県日進市折戸町とする。4条財産の引き受け:価値の在る者を岩田宅建に寄贈された方に、相当額の投票権を認める。","5条一票:一株1円として、1円口座にて、岩田匡は、設立する者とする。但し、為替当座の資本金は既に1000万円在るので、口座振替ができなくても、代表取締役社長である。なお複任代表は認めない。","6株式:一単元一票として、1株1円として、一票は1000円と言う計算になる。株式会社の株売買は岩田匡代表の捺印と共に承認を得て社債を買える。7条特別総会:取締役が岩田匡一人が代表取締役であり、岩田匡は取締役会を置けない。","8条特別総会の決議:3分の2の賛成を以って12月18日の方が投票を可決した場合は定款を改正できる。9条代表の転任:基本原則としては認めない。10条結社集会の自由:許認可が通らなくても、株式会社を建設する自由は憲法により奪われない。","11条税:許認可が得なければ支払い責任は発生しないが税負担は会社の資本利潤を超えることができない。また、税金が利潤を上回る請求は出来ないが、複課税は認めるので、岩田匡と、岩田宅建が両方が税を払う事は認めるが、所得を基準として課税する。","1章","愛知県日進市"
"CLAUSE_PAG","PRESIDENT_","NATION_ATT","COMPANY","DATE_DAYS","ARTICLE1","ARTICLE2","ARTICLE3","ARTICLE4","ARTICLE5","CHAPTER","ADDRESS"
"項目","役員 社長","海外介入権力","会社名","日付","1条","2条","3条","4条","5条","序章","愛知県日進市折戸町"
"表題及び目的","岩田匡","なし","折戸司法機構","19/07/20","登記名義代理人:福岡大。発起人:岩田匡。定款申請者:岩田匡。発起組織:折戸司法機構。発起日2019年7月20日。権利発生日:当日。根拠法令:憲法21条集会結社の自由に基づく憲法執行に於ける発起設立。","定款1条:組織運営に当たっては岩田匡が指定する主宰者を立てなければ成らない。定款3条:弁明書を添付して申請を行わなければ成らない。","組織の目的:折戸の司法の財産に資する。組織設立の理由:日進裁判課改款を認めない理由故新規で成立を目指す。資本金:1円。組織の形態:株式会社。","従業者氏名:なし。一人会社。","総会議事録:福岡大が、幻聴の立会人と成る方式。一人会社の申請であり、福岡大は、岩田匡の聞き取り代理人による筆記。憲法21条に基づく、基本的人権による自由設立。","序章","愛知県日進市折戸町"
"資格の添付","岩田匡","なし","折戸司法機構","19/07/20","登記人の資格:2008年より国選弁護人として刑事裁判をする他、食生活アドバイザーに準拠する食品衛生責任になる。登記名義人:福岡大。登記の理由:人権による広範囲の保障活動。法律資格名:憲法21条。",,,,,"序章","愛知県日進市折戸町"
"従業員等規定","岩田匡","なし","折戸司法機構","19/07/20","申立人:山田誠(やまだまこと)。岩田匡発起人を部長に任命し従業させる。総会の招集は、取締役会にしか開催しない。現状のままの折戸司法機構が好きだと話す。言い値で、FX2000万円で代表買受。","岩田匡を総会に召集しないため、岩田匡が、成年被後見人または、拘禁を受けても職に残れるよう部長に配慮。申立人:山田誠。記載者:福岡大。","岩田匡の陳述を明記する。岩田匡は、何人も此の条に従わないと表明。しかし、山田誠は、憲法の足がかりが必要で、自ら定款を建てないことを主張した。そして、代表取締役社長と、山田誠がなると回答し、基礎定款を元に改作をすると主張。","山田誠は、使用人規定を定められた折戸司法機構株式会社であり、定款を、1条及び3条によって、自作するとした。岩田匡は、言い根であれば、譲れ、自らが社長に成る為の資産として欲しいという希望が提出された。",,"序章","愛知県日進市折戸町"
"株価の定め","岩田匡","なし","折戸司法機構","19/07/20","一単元1000株以内として、一単元の投票株を一株1円とすることにより、一票の投票を1000円で行使できるよう山田誠が配慮する事を約束。岩田匡は、応じる意思決定を見せず。","大からの申し出にて、大株総会に於いて、株価の買取を自由にし、実勢価格より高く売るときはまたは、高値変更した時空売りを認めさらに、株売買にて社債として相当の利子を受けるものとして、岩田匡の出資責任を負わないものとする。","また、利子は5%まで取ってよいが、信託投資する株売買のポートフォリオをする株主が、株式投資金として繰り越す為に払う利子が10%である。これで少なくとも営業に15%の剰余が必要になる。","さらにこれを定款2条を差し替えさせてもらう件で、定款2条を社債と利子についての規定と定めてする。本定款は、證券会社からの交渉である。",,"序章","愛知県日進市折戸町"
"項目","役員 社長","海外介入権力","会社名","日付","1条","2条","3条","4条","5条","序章","愛知県日進市"
"組織運営","岩田匡発起人","なし","折戸司法機構","19/07/28","定款1条:総会(組織運営)の説明に於いては、岩田匡の指名する主宰者を置くものとする。定款2条:折戸司法機構は金庫株の権限は総会決議権を要せず、岩田匡の意思で社債だけで組織を運営し新株予約、株価買取した者が投票する。","定款3条:総会の提出に於いては、行政庁もしくは市機関が交付する裁判の公聴における弁明書を添付しなければ成らない。また、この権で、折戸司法機構株式会社が、行政や、裁判の独立機関で在る事ではないものと定義する。","定款4条:株価を1円とする。定款5条:一単元を1000株とする。定款6条:株式会社には、取締役会、会計参与または監査委員会を置く。定款7条:組織運営に当たっては上株主総会を置き、優先株を取締役会、上株主総会を劣後株で配当を支給する。","定款8条:上株主総会が、株の取引の売買を出来るものとする。また、取締役会は、資本金を半分残りは、設備を半分で資本金の投資をする。その原価の合計を、1円で割った株式投票権は、上株主総会に決議行使を看做さない。","定款9条:資本金は口座方式で行い、個人口座から資本を出資するので、当座や、口座振替(トランザクション)方式のものを使わない。定款10条:資本金の証明には、銀行レシートに500円の収入印紙を貼るものとする。","1章","愛知県日進市"
"表題および目的","岩田匡発起人","なし","折戸司法機構","19/07/28","定款11条:折戸司法機構は、司法書士岩田匡に裁判所に申し出る事で、司法書士20年以上の経験者に、定款の証人を裁判にて受け取り、是を有効とする。また、この組織は、折戸区民の司法の公正な財産に資するものとする。","定款12条:岩田匡は、裁判の公聴を書面で受ける書士権であり、組織の目的としては裁判を行うことを目的とするので、行政庁などからの裁判の明確な説明によって理解することが出来るのであって、必ず弁明書を付与しなければ成らない。","定款13条:受刑の理由。岩田匡が、政府等を威迫し、大達を畏怖させるなどにより、債権にて日進裁判課を購入した者であり、金融機関として大の榮不動産から16億借りており、10年で完済されるが、民事債務が無くなってから直ぐ入院拘禁が在る。","14条:前条に於ける事項により、岩田匡が、成年被後見人の審判が家庭裁で言い渡され、取締役を欠格し、そして、代表を降任し、社長が必要になったから組織を設立した目的とした。この権で家庭裁判所から後見開始の審判が言い渡される。","定款15条:前条において、岩田匡は、株式買取請求権を、納税猶予を行い所得を受けない旨の希望を酒井猛と同時に被雇用者が提示した事で山田都美子は、税金で本件を買うとしている。また、その資産は次の子会社持ち株に繰り越す目的とする。","1章","愛知県日進市"
"就労に関する規定および表示","岩田匡発起人","なし","折戸司法機構","19/07/28","定款16条:本定款について、岩田匡の黙認による委任の嘱託を受け、聞き取った事から発展し、司法書士会社法の規定に基づき本条に発起設立に必用な定款を番号を委任された旨を表示する。","定款17条:職歴およびプロファイル-福岡大は3歳頃から、民事審判を受け私権の享有をする今現在41歳となり21年間の非弁の提携外の無所得弁護生活をしている。30歳には国選弁護人、40歳には副会長行政簡易裁判官になる。食品衛生責任者資格保持者。","定款18条:代表プロフィール 岩田匡株式会社社長-高校までは順調に学歴が進めたが、大学で退学する。退学後消防団に入団し1番員の操法する。主に東邦ガス設備の設置保守を職業とし、退職後司法書士に転職する事を認めた。","定款19条:證券登記の就労者:福岡大-岩田匡に幻聴で聞き取る方式で、定款を記述する。岩田匡が放棄したことで、委任を受け定款必要事項を会社法に基づいて行う。折り戸司法機構の共同発起人ではない。金融商品に関った計画をする人と知られる。","定款20条:登記代理人:福岡大 発起人:社長岩田匡 従業員:一人会社 定款申請委任者:岩田匡 資格根拠法令:憲法21条 集会結社の自由に基づく株式会社の集会結社設立 発起日:2019年7月20日 権利発生日:当日","1章","愛知県日進市"
"岩田宅建株式会社(1)","岩田匡 代表取締役社長","なし","岩田宅建株式会社","19/09/06","1条目的:岩田匡が、12月18日生まれの方に、学科の基礎を資する行いをする為に、司法書士に成る前の初任級として宅建士にて民法と、不動産登記法の苦手を克服することを目的とする。","2条定義Ⅰ:宅建とは、宅地建物取引士の事を言い。土地売買の中介、建築分譲、土地転用のサポートアドバイザーをする事を指す。Ⅱ:中介とは、三者間の取引により、12月18日の方の不動産を売却処分するのではない。","Ⅲ:建築分譲とは、アパート、マンション、アーケード階等の所有権移転をする手続で所有権保存、区分建物の部分買取の建築物を言う。Ⅳ:所有権保存とは持分処分の禁止の旨を登記する行いを言う。","Ⅴ:区分建物とは、賃借権または、分譲により、共通廊下などの公益部分と、室内などのプライベート部分の2つに分けられる権利を言い、区分建物は、改装する権利の範囲を定めたものを言う。","Ⅵ:サポートアドバイザーとは、支援相談員の事である。支援相談とは、実際に手続が送れなくても、見積もり、説明、アフターケアなどを行う職業である。Ⅶ:宅建士は、以下の各号に掲げる法資格を持つ","1章","愛知県日進市"
"岩田宅建株式会社(2)","岩田匡","なし","岩田宅建株式会社","19/09/06","①民法②所有区分法③借地借家法④不動産登記法⑤宅建業法⑥建築基準法。3条所在地:本店所在地を愛知県日進市折戸町とする。4条財産の引き受け:価値の在る者を岩田宅建に寄贈された方に、相当額の投票権を認める。","5条一票:一株1円として、1円口座にて、岩田匡は、設立する者とする。但し、為替当座の資本金は既に1000万円在るので、口座振替ができなくても、代表取締役社長である。なお複任代表は認めない。","6株式:一単元一票として、1株1円として、一票は1000円と言う計算になる。株式会社の株売買は岩田匡代表の捺印と共に承認を得て社債を買える。7条特別総会:取締役が岩田匡一人が代表取締役であり、岩田匡は取締役会を置けない。","8条特別総会の決議:3分の2の賛成を以って12月18日の方が投票を可決した場合は定款を改正できる。9条代表の転任:基本原則としては認めない。10条結社集会の自由:許認可が通らなくても、株式会社を建設する自由は憲法により奪われない。","11条税:許認可が得なければ支払い責任は発生しないが税負担は会社の資本利潤を超えることができない。また、税金が利潤を上回る請求は出来ないが、複課税は認めるので、岩田匡と、岩田宅建が両方が税を払う事は認めるが、所得を基準として課税する。","1章","愛知県日進市"
"CLAUSE_PAG","PRESIDENT_","NATION_ATT","COMPANY","DATE_DAYS","ARTICLE1","ARTICLE2","ARTICLE3","ARTICLE4","ARTICLE5","CHAPTER","ADDRESS"
"項目","役員 社長","海外介入権力","会社名","日付","1条","2条","3条","4条","5条","序章","愛知県日進市折戸町"
"表題及び目的","岩田匡","なし","折戸司法機構","19/07/20","登記名義代理人:福岡大。発起人:岩田匡。定款申請者:岩田匡。発起組織:折戸司法機構。発起日2019年7月20日。権利発生日:当日。根拠法令:憲法21条集会結社の自由に基づく憲法執行に於ける発起設立。","定款1条:組織運営に当たっては岩田匡が指定する主宰者を立てなければ成らない。定款3条:弁明書を添付して申請を行わなければ成らない。","組織の目的:折戸の司法の財産に資する。組織設立の理由:日進裁判課改款を認めない理由故新規で成立を目指す。資本金:1円。組織の形態:株式会社。","従業者氏名:なし。一人会社。","総会議事録:福岡大が、幻聴の立会人と成る方式。一人会社の申請であり、福岡大は、岩田匡の聞き取り代理人による筆記。憲法21条に基づく、基本的人権による自由設立。","序章","愛知県日進市折戸町"
"資格の添付","岩田匡","なし","折戸司法機構","19/07/20","登記人の資格:2008年より国選弁護人として刑事裁判をする他、食生活アドバイザーに準拠する食品衛生責任になる。登記名義人:福岡大。登記の理由:人権による広範囲の保障活動。法律資格名:憲法21条。",,,,,"序章","愛知県日進市折戸町"
"従業員等規定","岩田匡","なし","折戸司法機構","19/07/20","申立人:山田誠(やまだまこと)。岩田匡発起人を部長に任命し従業させる。総会の招集は、取締役会にしか開催しない。現状のままの折戸司法機構が好きだと話す。言い値で、FX2000万円で代表買受。","岩田匡を総会に召集しないため、岩田匡が、成年被後見人または、拘禁を受けても職に残れるよう部長に配慮。申立人:山田誠。記載者:福岡大。","岩田匡の陳述を明記する。岩田匡は、何人も此の条に従わないと表明。しかし、山田誠は、憲法の足がかりが必要で、自ら定款を建てないことを主張した。そして、代表取締役社長と、山田誠がなると回答し、基礎定款を元に改作をすると主張。","山田誠は、使用人規定を定められた折戸司法機構株式会社であり、定款を、1条及び3条によって、自作するとした。岩田匡は、言い根であれば、譲れ、自らが社長に成る為の資産として欲しいという希望が提出された。",,"序章","愛知県日進市折戸町"
"株価の定め","岩田匡","なし","折戸司法機構","19/07/20","一単元1000株以内として、一単元の投票株を一株1円とすることにより、一票の投票を1000円で行使できるよう山田誠が配慮する事を約束。岩田匡は、応じる意思決定を見せず。","大からの申し出にて、大株総会に於いて、株価の買取を自由にし、実勢価格より高く売るときはまたは、高値変更した時空売りを認めさらに、株売買にて社債として相当の利子を受けるものとして、岩田匡の出資責任を負わないものとする。","また、利子は5%まで取ってよいが、信託投資する株売買のポートフォリオをする株主が、株式投資金として繰り越す為に払う利子が10%である。これで少なくとも営業に15%の剰余が必要になる。","さらにこれを定款2条を差し替えさせてもらう件で、定款2条を社債と利子についての規定と定めてする。本定款は、證券会社からの交渉である。",,"序章","愛知県日進市折戸町"
"項目","役員 社長","海外介入権力","会社名","日付","1条","2条","3条","4条","5条","序章","愛知県日進市"
"組織運営","岩田匡発起人","なし","折戸司法機構","19/07/28","定款1条:総会(組織運営)の説明に於いては、岩田匡の指名する主宰者を置くものとする。定款2条:折戸司法機構は金庫株の権限は総会決議権を要せず、岩田匡の意思で社債だけで組織を運営し新株予約、株価買取した者が投票する。","定款3条:総会の提出に於いては、行政庁もしくは市機関が交付する裁判の公聴における弁明書を添付しなければ成らない。また、この権で、折戸司法機構株式会社が、行政や、裁判の独立機関で在る事ではないものと定義する。","定款4条:株価を1円とする。定款5条:一単元を1000株とする。定款6条:株式会社には、取締役会、会計参与または監査委員会を置く。定款7条:組織運営に当たっては上株主総会を置き、優先株を取締役会、上株主総会を劣後株で配当を支給する。","定款8条:上株主総会が、株の取引の売買を出来るものとする。また、取締役会は、資本金を半分残りは、設備を半分で資本金の投資をする。その原価の合計を、1円で割った株式投票権は、上株主総会に決議行使を看做さない。","定款9条:資本金は口座方式で行い、個人口座から資本を出資するので、当座や、口座振替(トランザクション)方式のものを使わない。定款10条:資本金の証明には、銀行レシートに500円の収入印紙を貼るものとする。","1章","愛知県日進市"
"表題および目的","岩田匡発起人","なし","折戸司法機構","19/07/28","定款11条:折戸司法機構は、司法書士岩田匡に裁判所に申し出る事で、司法書士20年以上の経験者に、定款の証人を裁判にて受け取り、是を有効とする。また、この組織は、折戸区民の司法の公正な財産に資するものとする。","定款12条:岩田匡は、裁判の公聴を書面で受ける書士権であり、組織の目的としては裁判を行うことを目的とするので、行政庁などからの裁判の明確な説明によって理解することが出来るのであって、必ず弁明書を付与しなければ成らない。","定款13条:受刑の理由。岩田匡が、政府等を威迫し、大達を畏怖させるなどにより、債権にて日進裁判課を購入した者であり、金融機関として大の榮不動産から16億借りており、10年で完済されるが、民事債務が無くなってから直ぐ入院拘禁が在る。","14条:前条に於ける事項により、岩田匡が、成年被後見人の審判が家庭裁で言い渡され、取締役を欠格し、そして、代表を降任し、社長が必要になったから組織を設立した目的とした。この権で家庭裁判所から後見開始の審判が言い渡される。","定款15条:前条において、岩田匡は、株式買取請求権を、納税猶予を行い所得を受けない旨の希望を酒井猛と同時に被雇用者が提示した事で山田都美子は、税金で本件を買うとしている。また、その資産は次の子会社持ち株に繰り越す目的とする。","1章","愛知県日進市"
"就労に関する規定および表示","岩田匡発起人","なし","折戸司法機構","19/07/28","定款16条:本定款について、岩田匡の黙認による委任の嘱託を受け、聞き取った事から発展し、司法書士会社法の規定に基づき本条に発起設立に必用な定款を番号を委任された旨を表示する。","定款17条:職歴およびプロファイル-福岡大は3歳頃から、民事審判を受け私権の享有をする今現在41歳となり21年間の非弁の提携外の無所得弁護生活をしている。30歳には国選弁護人、40歳には副会長行政簡易裁判官になる。食品衛生責任者資格保持者。","定款18条:代表プロフィール 岩田匡株式会社社長-高校までは順調に学歴が進めたが、大学で退学する。退学後消防団に入団し1番員の操法する。主に東邦ガス設備の設置保守を職業とし、退職後司法書士に転職する事を認めた。","定款19条:證券登記の就労者:福岡大-岩田匡に幻聴で聞き取る方式で、定款を記述する。岩田匡が放棄したことで、委任を受け定款必要事項を会社法に基づいて行う。折り戸司法機構の共同発起人ではない。金融商品に関った計画をする人と知られる。","定款20条:登記代理人:福岡大 発起人:社長岩田匡 従業員:一人会社 定款申請委任者:岩田匡 資格根拠法令:憲法21条 集会結社の自由に基づく株式会社の集会結社設立 発起日:2019年7月20日 権利発生日:当日","1章","愛知県日進市"