民法Ⅰ(1)19/09/15(1)日本国に於いて認許された外国法人は外国人が享有する事が出来ない権利では取得できない。民法35条ⅡはⅠ:外国法人は国、国の行政区画および外国会社を除きその成立を認許しない。但し法律や条約の規定により認許された外国法人は限りでない。Ⅱ:Ⅰの規定により認許された外国法人は、日本に於いて成立する同種の法人と同一の私権を有する。但し外国人が享有する事が出来ない権利および法律または条約中に特別に規定が在る権利についてはこの限りではない。(2)第一者→甲、第二者→乙、第三者→丙と以下読みかえるものとする。甲が乙の同意を得ず不動産購入に売主が甲に一箇月以内の追認を乙に受けるべく催告した。甲が決定期間追認を得ない旨の不通知に売買契約を取り消したと認められる。民法20条ⅡⅢ、Ⅱ:制限行為能力者の相手方が制限行為能力者が行為能力とならない間その催告した場合に於いて是等の者が同項の期間内に確答を発しない時もⅡ後段と同様とするⅢ:特別方式要する行為はⅡの期間内方式具備の旨を発しない時行為取消と認める。民法98-2:意思表示の相手方がその意思を受けた時未成年者または成年被後見人であった時はその意思表示を以ってその相手方に対抗できない但しそれの法定代理人がその意思表示を知った時は限りでない。
民法Ⅰ(2)19/09/15(2B)甲が丙を任意代理人にして不動産購入した場合乙の同意を得ていない時乙の同意が無かった理由として売買契約を取り消せる。民法99条Ⅰ:代理人がその権限に於いて本人の為にする事を示した意思表示は本人に対して直接に効力が生じる。民法102条:代理人は行為能力である事を要しない。(3)養子である未成年者が実親の同意を得法律行為した場合その未成年者の養親はその法律行為を取り消す事ができる。民法818ⅠⅡ:Ⅰ:成年に達しない子は父母の親権に服しⅡ:子が養子で在る時は養親の親権に服する。民法5条未成年者の法律行為Ⅰ:未成年者が法律行為をするときは法定代理人の同意を得なければ成らない。但し権利を得、義務を負わない法律行為は限りでない。Ⅱ:Ⅰの規定に反す法律行為は取消せる。(3B)未成年者と契約した相手方がその契約当時未成年者を成年であると信じて信じた事に過失が無かった場合は未成年者は取り消す事ができる。判旨:民法21条の規定は、未成年者ではないと黙秘を以って積極的に詐術をした場合であれば取消せない。民法21条:制限行為能力者が行為能力者であると信じさせる詐術を用いた時はその行為を取消せない。
民法Ⅰ(3)19/09/15(4)成年被後見人が日用品を購入した場合成年後見人は取消せないが被保佐人が保佐人の同意を得ず保佐人は取消せない。民法9条:成年被後見人の法律行為は取消せるが日用品購入日常生活行為は限りではない。民法13条被保佐人が13条各号行為には保佐人の同意を得無ければ成らないが民法9条の規定する行為は限りでない。(4B)精神上の障害により事理を弁識能力が欠く状況にある者の4親等の親族はその者に対して後見開始の審判を請求出来るが当該能力が不十分である者の4親等の親族は補助開始の審判も請求出来る。民法7条:精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況に在る者については家庭裁判所は本人、配偶者、4親等の親族、未成年後見人と監督人、保佐人と監督人、補助人と監督人、検察官の請求により後見開始の審判を開始できる。(5)売主未成年が成人買取者に売主の年齢についての話題が無かったので、未成年者と告げずに買主は成人と信じており売主は売買契約を取り消す事ができる。民法21条参照。判旨:黙秘した場合でも他の言動と相手の誤信を強めた場合は詐術に当たる。
民法Ⅰ(4)19/09/15(5B)未成年売主が成年前に売買契約代金債権に成人買主の同意なく且つ追認が無かった時であれば、売買契約を取り消せる。民法124条Ⅰ:追認を成し得る時期制限行為能力者は行為能力者に成った時から詐欺脅迫場合は脱した後追認可能。法定追認 民法125条:124条にて追認できる時期以降に取り消す事ができる行為は次の各号に在った時は追認と看做す但し異議の限りでない。①全部または一部履行②履行の請求③更改④担保の供与⑤取り消す事ができる行為取得権利全部と一部譲渡⑥強制執行(6)未成年者が買主としてた高価な絵画の売買契約を取り消した場合に於いてその絵画が取り消し前に火災により滅失していた時は当該未成年者は売主から代金の返還を受ける事ができるが、絵画の代金相当額を不当利得して売主に返還する義務は無い。民法703条:法律上の原因無く他人の財産または労務によって利益を受けそのため他人に損失をおよぼした者の受益者はその利益の存ずる限度に於いて返還する義務を負う。判旨:未成年者は現存利益は無く絵画の代金を不当利得として返還を要しない。(6B)成年被後見人は締結した契約をその成年後見人が取り消すにはその行為を知った時から5年以内にする必要が在るが意思農y力を根拠に無効であればその行為を知ってから5年過ぎても主張できる。
民法Ⅰ(5)19/09/16民法124ⅡⅢ:Ⅱ:成年被後見人は行為能力者と成った後にその行為を了知した時はその了知した後でなければ追認できない。Ⅲ:Ⅱの規定は法定代理人または制限行為能力者の保佐人もしくは補助人が追認する場合は適用しない。(追認の要件)民法126条取消権の期限の制限:取消権は追認する事が出来る時から5年行使しない時は時効によって消滅する行為の時から20年経過した時も同様とする。判旨:意思能力の根拠の無効の主張は時効の規定は無い。(7)成年被後見人がした行為は日用品の購入その他日常生活に関する行為であっては取消す事ができない。民法9条:成年被後見人の法律行為は取消す事が出来る。ただし日用品の購入その他日常生活に関する行為についてはこの限りでない。(7B)家庭裁判所は保佐開始の審判に於いて保佐人の同意を要する事を法定の行為に関しその一部について保佐人の同意を得ることを要しない旨を定める事ができない。民法13条Ⅰ参照。判旨:同意を要すべき法律行為の範囲を民法13条Ⅰの一部とする旨の要求がされても家庭裁判所はその旨を審判できない。
民法Ⅰ(7)19/09/16(8)成年被後見人は成年後見人の同意を得てした行為は日用品の購入やその他日常生活に関するものを除き取消す事ができるが保佐人は保佐人の同意を得てした行為は取消せない。民法738条:成年被後見人が結婚するにはその成年後見人の同意を要しない。民法120Ⅰ:行為能力の制限によって取消す事ができる行為は制限行為能力者はその代理人、承継人の同意が出来る事が出来る者に限り取消す事ができる。民法13条Ⅱ:家庭裁判所は補佐開始の審判民法11条に規定する者または保佐人もしくは保佐監督人の請求により被保佐人が13条Ⅰの各号に掲げる行為以外をする場合であってもその保佐人の同意を得なければ成らない旨の審判が出来る。民法9条は限りでない。民法13条Ⅳ:保佐人の同意を得なければ成らない行為であって、その同意または是に代わる許可を得ないでしたものは取消す事ができる。(9)甲が未成年者である事を理由に甲丙間の売買を取消した場合は甲は丙に20万円償還すれば足りる。
民法Ⅰ(8)19/09/16民法121条:取消されたものは始めから無効であったものと看做す但し制限行為能力者はその行為によって現に利益を受けている限度に於いて返還の義務を負う。民法703条参照(9B)甲が乙の同意を得て丙に対して代金残額20万円の履行請求をした場合は甲は未成年者である事を理由に甲丙間の売買を取消せない。民法125条②法定追認:履行の請求。(19)甲は乙の詐欺により壷を売却したがその数日後詐欺を理由に売買契約を取り消した。その後6年が経過した後でも甲は乙に対して壷の返還を求める事が出来る。民法124条Ⅰ:追認は取消の原因となっていた状況が消滅した後にしなければその効力を生じない。脅迫詐欺がその原因であれば、それが脱した後追認できる。民法703条参照。民法704条悪意の受益者の返還義務等:悪意の受益者はその受けた利益に利息を付して返還しなければ成らない。この場合に於いて尚損害の在る時はその賠償責任を負う。
民法Ⅰ(9)19/09/16民法j126条後段:行為のときから20年経過した時も同様とする。※:11:甲乙間の子丙は丁から50万円借り受けたこれを大学入学金に充てる。(11)丙は甲および乙の同意を得なければ賃貸契約を取り消せない事も無い。民法5条ⅠⅡⅢ未成年者:Ⅰ:未成年者が法律行為をするにはその法定代理人の同意を得なければ成らない。但し単に権利を得、義務を免れる行為については限りでない。Ⅱ:Ⅰに反する法律行為は取消せる。Ⅲ:Ⅰの規定に関らず法定代理人が目的を定めて処分を許した財産はその目的の範囲において未成年者が処分できる。目的を定めない処分を許した財産を処分するときも同様とする。民法120条Ⅰ参照。判旨:5条を置いて単独で意思表示をすることが出来、120条Ⅰに法定代理人の同意を得るkとを要しない。
民法Ⅰ(10)19/09/16(11B)賃貸契約が締結されて一週間以内に丁が丙に対して1箇月以内に本件賃貸契約を追認するか否かを確答するよう催告したが、1箇月経っても丙が確答しない場合は追認したものと認められる。これは追認または取消が擬制されないので丙では不適切。民法20条制限行為能力者の相手側の催告権:Ⅰ:制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、非保佐人、被補助人)の相手側はその制限行為能力者が行為能力者となった後、その者に対し1箇月以上の期間を定めてその期間内に取消す事ができる行為を追認するかどうかを催告する事ができる。この場合に於いてその期間内に確答を発しない時その行為を追認したものと看做す。Ⅱ:制限行為能力者の相手方が制限行為能力者が行為能力者と成らない間にその法定代理人、保佐人、補助人に対しその期限内の行為についてⅠの規定する催告した場合に於いて是等の者が期間内に確答しない場合もⅠ後段同様とする。Ⅲ:特別の方式を要する行為についてはⅡの期間内にその方式を具備した旨の通知を発しない時はその行為を取消したと看做す。
民法Ⅰ(11)19/09/16民法20条Ⅳ:Ⅳ:制限行為の相手方は被保佐人、被補助人に対してはⅠの期間にその保佐人、補助人の追認を得るべき催告をすることが出来る。この場合において被保佐人、被補助人がその期間内に追認を得た旨の通知を発しない時はその行為を取消したと看做す。(11C)丁が第三者の言葉を信じて丙を成年であると誤信した場合、丙は未成年者である事を理由に本件賃貸契約を取り消すことが出来る。判旨:民法21条規定に因る詐術を用いている者は丙に当たらず、未成年、制限行為能力者は取消できる。民法21条:制限行為能力者が行為能力者である事を信じさせる為詐術を用いた時はその行為を取消せない。
民法Ⅰ(2)19/09/15(2B)甲が丙を任意代理人にして不動産購入した場合乙の同意を得ていない時乙の同意が無かった理由として売買契約を取り消せる。民法99条Ⅰ:代理人がその権限に於いて本人の為にする事を示した意思表示は本人に対して直接に効力が生じる。民法102条:代理人は行為能力である事を要しない。(3)養子である未成年者が実親の同意を得法律行為した場合その未成年者の養親はその法律行為を取り消す事ができる。民法818ⅠⅡ:Ⅰ:成年に達しない子は父母の親権に服しⅡ:子が養子で在る時は養親の親権に服する。民法5条未成年者の法律行為Ⅰ:未成年者が法律行為をするときは法定代理人の同意を得なければ成らない。但し権利を得、義務を負わない法律行為は限りでない。Ⅱ:Ⅰの規定に反す法律行為は取消せる。(3B)未成年者と契約した相手方がその契約当時未成年者を成年であると信じて信じた事に過失が無かった場合は未成年者は取り消す事ができる。判旨:民法21条の規定は、未成年者ではないと黙秘を以って積極的に詐術をした場合であれば取消せない。民法21条:制限行為能力者が行為能力者であると信じさせる詐術を用いた時はその行為を取消せない。
民法Ⅰ(3)19/09/15(4)成年被後見人が日用品を購入した場合成年後見人は取消せないが被保佐人が保佐人の同意を得ず保佐人は取消せない。民法9条:成年被後見人の法律行為は取消せるが日用品購入日常生活行為は限りではない。民法13条被保佐人が13条各号行為には保佐人の同意を得無ければ成らないが民法9条の規定する行為は限りでない。(4B)精神上の障害により事理を弁識能力が欠く状況にある者の4親等の親族はその者に対して後見開始の審判を請求出来るが当該能力が不十分である者の4親等の親族は補助開始の審判も請求出来る。民法7条:精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況に在る者については家庭裁判所は本人、配偶者、4親等の親族、未成年後見人と監督人、保佐人と監督人、補助人と監督人、検察官の請求により後見開始の審判を開始できる。(5)売主未成年が成人買取者に売主の年齢についての話題が無かったので、未成年者と告げずに買主は成人と信じており売主は売買契約を取り消す事ができる。民法21条参照。判旨:黙秘した場合でも他の言動と相手の誤信を強めた場合は詐術に当たる。
民法Ⅰ(4)19/09/15(5B)未成年売主が成年前に売買契約代金債権に成人買主の同意なく且つ追認が無かった時であれば、売買契約を取り消せる。民法124条Ⅰ:追認を成し得る時期制限行為能力者は行為能力者に成った時から詐欺脅迫場合は脱した後追認可能。法定追認 民法125条:124条にて追認できる時期以降に取り消す事ができる行為は次の各号に在った時は追認と看做す但し異議の限りでない。①全部または一部履行②履行の請求③更改④担保の供与⑤取り消す事ができる行為取得権利全部と一部譲渡⑥強制執行(6)未成年者が買主としてた高価な絵画の売買契約を取り消した場合に於いてその絵画が取り消し前に火災により滅失していた時は当該未成年者は売主から代金の返還を受ける事ができるが、絵画の代金相当額を不当利得して売主に返還する義務は無い。民法703条:法律上の原因無く他人の財産または労務によって利益を受けそのため他人に損失をおよぼした者の受益者はその利益の存ずる限度に於いて返還する義務を負う。判旨:未成年者は現存利益は無く絵画の代金を不当利得として返還を要しない。(6B)成年被後見人は締結した契約をその成年後見人が取り消すにはその行為を知った時から5年以内にする必要が在るが意思農y力を根拠に無効であればその行為を知ってから5年過ぎても主張できる。
民法Ⅰ(5)19/09/16民法124ⅡⅢ:Ⅱ:成年被後見人は行為能力者と成った後にその行為を了知した時はその了知した後でなければ追認できない。Ⅲ:Ⅱの規定は法定代理人または制限行為能力者の保佐人もしくは補助人が追認する場合は適用しない。(追認の要件)民法126条取消権の期限の制限:取消権は追認する事が出来る時から5年行使しない時は時効によって消滅する行為の時から20年経過した時も同様とする。判旨:意思能力の根拠の無効の主張は時効の規定は無い。(7)成年被後見人がした行為は日用品の購入その他日常生活に関する行為であっては取消す事ができない。民法9条:成年被後見人の法律行為は取消す事が出来る。ただし日用品の購入その他日常生活に関する行為についてはこの限りでない。(7B)家庭裁判所は保佐開始の審判に於いて保佐人の同意を要する事を法定の行為に関しその一部について保佐人の同意を得ることを要しない旨を定める事ができない。民法13条Ⅰ参照。判旨:同意を要すべき法律行為の範囲を民法13条Ⅰの一部とする旨の要求がされても家庭裁判所はその旨を審判できない。
民法Ⅰ(7)19/09/16(8)成年被後見人は成年後見人の同意を得てした行為は日用品の購入やその他日常生活に関するものを除き取消す事ができるが保佐人は保佐人の同意を得てした行為は取消せない。民法738条:成年被後見人が結婚するにはその成年後見人の同意を要しない。民法120Ⅰ:行為能力の制限によって取消す事ができる行為は制限行為能力者はその代理人、承継人の同意が出来る事が出来る者に限り取消す事ができる。民法13条Ⅱ:家庭裁判所は補佐開始の審判民法11条に規定する者または保佐人もしくは保佐監督人の請求により被保佐人が13条Ⅰの各号に掲げる行為以外をする場合であってもその保佐人の同意を得なければ成らない旨の審判が出来る。民法9条は限りでない。民法13条Ⅳ:保佐人の同意を得なければ成らない行為であって、その同意または是に代わる許可を得ないでしたものは取消す事ができる。(9)甲が未成年者である事を理由に甲丙間の売買を取消した場合は甲は丙に20万円償還すれば足りる。
民法Ⅰ(8)19/09/16民法121条:取消されたものは始めから無効であったものと看做す但し制限行為能力者はその行為によって現に利益を受けている限度に於いて返還の義務を負う。民法703条参照(9B)甲が乙の同意を得て丙に対して代金残額20万円の履行請求をした場合は甲は未成年者である事を理由に甲丙間の売買を取消せない。民法125条②法定追認:履行の請求。(19)甲は乙の詐欺により壷を売却したがその数日後詐欺を理由に売買契約を取り消した。その後6年が経過した後でも甲は乙に対して壷の返還を求める事が出来る。民法124条Ⅰ:追認は取消の原因となっていた状況が消滅した後にしなければその効力を生じない。脅迫詐欺がその原因であれば、それが脱した後追認できる。民法703条参照。民法704条悪意の受益者の返還義務等:悪意の受益者はその受けた利益に利息を付して返還しなければ成らない。この場合に於いて尚損害の在る時はその賠償責任を負う。
民法Ⅰ(9)19/09/16民法j126条後段:行為のときから20年経過した時も同様とする。※:11:甲乙間の子丙は丁から50万円借り受けたこれを大学入学金に充てる。(11)丙は甲および乙の同意を得なければ賃貸契約を取り消せない事も無い。民法5条ⅠⅡⅢ未成年者:Ⅰ:未成年者が法律行為をするにはその法定代理人の同意を得なければ成らない。但し単に権利を得、義務を免れる行為については限りでない。Ⅱ:Ⅰに反する法律行為は取消せる。Ⅲ:Ⅰの規定に関らず法定代理人が目的を定めて処分を許した財産はその目的の範囲において未成年者が処分できる。目的を定めない処分を許した財産を処分するときも同様とする。民法120条Ⅰ参照。判旨:5条を置いて単独で意思表示をすることが出来、120条Ⅰに法定代理人の同意を得るkとを要しない。
民法Ⅰ(10)19/09/16(11B)賃貸契約が締結されて一週間以内に丁が丙に対して1箇月以内に本件賃貸契約を追認するか否かを確答するよう催告したが、1箇月経っても丙が確答しない場合は追認したものと認められる。これは追認または取消が擬制されないので丙では不適切。民法20条制限行為能力者の相手側の催告権:Ⅰ:制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、非保佐人、被補助人)の相手側はその制限行為能力者が行為能力者となった後、その者に対し1箇月以上の期間を定めてその期間内に取消す事ができる行為を追認するかどうかを催告する事ができる。この場合に於いてその期間内に確答を発しない時その行為を追認したものと看做す。Ⅱ:制限行為能力者の相手方が制限行為能力者が行為能力者と成らない間にその法定代理人、保佐人、補助人に対しその期限内の行為についてⅠの規定する催告した場合に於いて是等の者が期間内に確答しない場合もⅠ後段同様とする。Ⅲ:特別の方式を要する行為についてはⅡの期間内にその方式を具備した旨の通知を発しない時はその行為を取消したと看做す。
民法Ⅰ(11)19/09/16民法20条Ⅳ:Ⅳ:制限行為の相手方は被保佐人、被補助人に対してはⅠの期間にその保佐人、補助人の追認を得るべき催告をすることが出来る。この場合において被保佐人、被補助人がその期間内に追認を得た旨の通知を発しない時はその行為を取消したと看做す。(11C)丁が第三者の言葉を信じて丙を成年であると誤信した場合、丙は未成年者である事を理由に本件賃貸契約を取り消すことが出来る。判旨:民法21条規定に因る詐術を用いている者は丙に当たらず、未成年、制限行為能力者は取消できる。民法21条:制限行為能力者が行為能力者である事を信じさせる為詐術を用いた時はその行為を取消せない。