"Clause Pages","President Staff","Nation Attribute","Company","Date Days","Article1","Article2","Article3","Article4","Article5","Chapter","Address"
"項目","役員","海外介入権力","会社名","日付","1条","2条","3条","4条","5条","序章","愛知県日進市折戸町笠寺山79"
"民法(1)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/06/22","※民法の三大原則指導原理(A)権利能力平等の原則(B)所有権絶対の原則(C)私的自治の原則※三大原則は(B)の他契約自由の原則過失責任の原則を求める有力論が在る。※私的自治の派生:個人意思の積極的活動(1)法律行為自由(B)社団設立自由(C)遺言自由","(D)契約自由(2)個人意思消極的又は違法的活動(A)過失責任原則。民法1条基本原理Ⅰ:私権は公共福祉適合するⅡ:権利行使義務履行は信義従い誠実に行うⅢ:権利の濫用を許さない。","Ⅰ:私法上認められる権利の内容行使は社会共同生活全体発展調和しなければ成らず是に違反する範囲では私権としての効力を認めないとした私権の社会性Ⅱ:(A)私的取引関係に入った者は相互に相手の信頼を裏切らないよう誠実に行動すべき信義側の原則","信義側の原則は当初は『債権者債務者』間の関係に於いて問題に成ったが現在では『物件』関係身分関係含め民法全てについても社会一般倫理観念要請を背かないよう広く適用する","判:ダイアルQ2の危険性に十分周知を図り対策を講じる義務があるとし未成年が無断で利用した通話料の請求信義側ないし衝平の観念に照らし許されない(B)(ア)契約を解釈基準とした機能(イ)社会的接触関係に立つものの間の規範関係具体化機能","2章","愛知県日進市"
"民法(2)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/06/22","(イ1)契約締結上過失(イ2)賃貸借関係の安全配慮義務(イ3)雇用契約安全配慮義務(イ4)隣接的生活妨害受忍限度(イ5)賃貸業者が債務者開示要求濫用に認められる等特段事情無い限り信義側上契約付随義務取引履歴開示義務を負う違法性有し不法行為。","(イ6)土地売買は買主所有権取得する引渡しを受けた後売主の土地が第三者地上権設定登記した場合売主が買主に対し残代金支払い催告行し不払い理由にて売買契約を解除する旨の意思表示をしても解除効力は生じない","(エ)明文がない形式的適用に不都合のの生じる場合基準と成る機能(エ1)禁反言、グリーンバス、権利失効、事情変更の原則(判1)貸主が借主の誤信を招くよう対応した為に借主が期限の利益喪失していない者と信じ各期支払い継続し借主が貸主誤信を知り","誤信を解かず弁済金を受領し続けた事情の場合貸主は借主に期限の利益を喪失した旨の主張は許されない(判2)不動産共同相続人の一人が単独登記し抵当権設定し自己持分を超える抵当権無効主張し抹消手続きを請求できない。","Ⅲ:『権利の濫用』は外見上に行使の様に見え実際には社会的許される限度を超え認める事が出来ないものを言う当否は社会一般の利益状況の比較衝量の客観的要件と権利害意の主観的要件を統合し判断ⅢはⅠの敷桁する一般条項。","2章","愛知県日進市"
"民法(2)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/06/22","(判1)形式的侵害控除を他人に排除できない(判2)行使によって生じる筈の法律関係は発生しない形式権である(判3)権利の濫用が著しく剥奪される場合があり効果は特別規定場合に限定する。※各項関係1条Ⅰは原理規定Ⅱ、Ⅲは適用範囲の争い私権社会性。","民法2条解釈の基準:此の法律は個人尊厳と両性の本質的平等の旨とし解釈する。(判)民法は憲法の精神の憲法13条、14条、24条Ⅱに則って解釈されるべきと規定している。民法3条権利能力Ⅰ:私権の享有は出生に始まる","Ⅱ:外国人は法令条約規定に禁止されない場合に私権を享有する。(判)法の下平等憲法14条を受け自然人は平等に完全な権利能力を有する旨を間接的に説明。※権利能力の意義:権利を得て義務を負う能力を意味し近代の自然法思想に全部個人に強制的に与える。","(注)自然人権利能力に関する規定は強行規定で契約で制限できない。(A)成年被後見人や破産手続開始の決定を受けた者も権利能力を有す(B)自然人権利能力は契約に制限できない。","※権利能力の始期と終期:(A)権利能力は出生により始期する(B)出生届け有無は権利能力に関係ない(C)権利能力は死亡のみによって消滅する。※胎児原則:(A)胎児に権利能力の無い(B)胎児の認知できない787条(C)母も胎児代理で認知できない","2章","愛知県日進市"
"民法(3)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/06/22","(C)父親の認知は胎児の出生前に死亡しても影響を受けない。(2)例外:損害賠償請求権民法721条相続886条遺贈965条は胎児の全て産まれた者に看做される。権利は行使できる。","※既に産まれたものと看做す説:胎児が生きて生まれると相続の開始や不法行為の時に遡り権利能力取得するので、胎児の間は彼の条件付権利を保全すべき代理人は居ない停止条件説。(A)母が胎児代理し加害者和解できない。(B)母が相続放棄しても胎児無放棄。","※看做す説:看做すはあたかも未成年者に同じに扱う趣旨で法定代理人入るが死産すると遡って権利能力が無い解除上建設(A)胎児は出生前の損害賠償を行使できる(B)母が胎児の為に相続開始があった時三ヶ月以内に限定承認または放棄しなかった場合は単純承認。","(C)胎児の父親が死亡し胎児も死体で産まれた時には被相続人の実父は最初から相続人であった(D)母が胎児出生前胎児を共同相続人として遺産を分割できるが利益相反と成る。","※外国人:諸国の立法例に習い姓外を認めつつ原則として外国人にも権利能力を認める。","2章","愛知県日進市"
"民法(4)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/06/22","※行為能力能力の概念整理:A=意義、B=適格、C=各種の能力を欠く者の行為効力、ア=権利能力、イ=責任能力、ウ=行為能力。(ア)(A)私法上の権利と義務帰属主体となる地位資格(ア)(B)自然人と法人(ア)(C)権利義務が帰属しない","(イ)(A)行為結果を弁護するに足りる権利能力(イ)(B)具体的行為毎に判断する七歳から十歳程度の能力(イ)(C)無効(ウ)(A)不法作為の面で自己行為責任を弁護するに足りる精神能力(ウ)(B)具体行為毎に判断する意思能力より高い十一から十二歳程度。","(ウ)(C)不法行為責任を負わない民法714条713条712条(エ)(A)自らの行為法律行為を確定的に自己に帰属させる(エ)(B)未成年や成年被後見人や被保佐人で制限民法5条9条13条(エ)(C)取消す事が出来る。","※制限行為能力者制度:合理的判断能力の不十分な者の成した意思表明を完全拘束能力認めるとき表意者本人に保護が欠ける事に成る為意思能力の欠く者の行為は無効。合理的判断能力が十分か否かは証明や判断が容易ではない一般的恒常的行為能力が不十分とす者","更に定型化し画一的制限行為能力者とし保護者を付け能力不足を補わせる反面の保護者権限無視した被保護者行為を取消しうるとし財産の保全を図ると同時に相手側不利益を軽減する措置をとる身分行為は行為能力者制度が直接適用されない。","2章","愛知県日進市"
"民法(5)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/06/23","A=保護者の種類、B=代理権、C=同意権、D=追認権、E=取消権、ア=未成年者イ=身成年被後見人、ウ=被保佐人、エ=被補助人・(A)(ア)親権者か未成年後見人(A)((イ)成年後見人(A)(ウ)保佐人(A)(エ)補助人","(B)(ア)824条O(B)(イ)859条O(B)(ウ)876-4X(B)(エ)876-9X(C)(ア)5条ⅠO(C)((イ)X(C)(ウ)13条ⅡO(C)(エ)17条ⅠX(D)(ア)122条O(D)(イ)122条O(D)(ウ)(D)(エ)122条O","(E)(ア)5条Ⅱ、120条ⅠO(E) (イ)9条、120条ⅠO(E)(ウ)13条Ⅳ、120条ⅠO(E)(エ)17条Ⅳ、120条ⅠO、1=特定法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判、2=保佐人の同意を要する範囲、3=補助人の同意を要する審判","(ウ)(B)1(エ)(B)1(ウ)(C)2(エ)(C)3。※任意後見人制度:民法定めの法定後見人制度と異なり本人の自己決定権尊重と言う観点から自分の判断力が低下する状況に備え判断能力が確りしているで自分で後見人を選任する制度を設けている。","本人の利益保護の為家庭裁判所は任意後見監督人を選任する民法4条Ⅰ。※任意後見人制度民法2条①を結んでも本人は当然に行為能力を失わないが本人の利益の為特に必要と認めるときは後見開始の審判をできる民法10条Ⅰ。","2章","愛知県日進市"
"民法(6)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/06/23","任意後見契約に関する法律は同意を得ずにした法律行為を取消す事が出来る民法13条Ⅳの相当は存在しない。※本人が任意後見人の同意を得ずにし法律行為について制限行為能力を理由に取消せない。","※任意後見人制度は法務省令で定める様式の公正証書によってしなければ成らない民法3条。民法4条成年:年齢20歳を以って成年とする。20裁を満たない未成年者が知能発達程度の如何に関らず一律に制限行為能力者として法律行為効力決定を能率化した。","民法753条は例外とする。原則として年齢は出生の日から起算して暦に従って日を以って計算する民法140条の適用は無い。民法5条未成年者の法律行為Ⅰ:権利を得て義務を負わない以外は未成年者が法律行為するには法定代理人の同意を得なければ成らない。","Ⅱ:Ⅰの規定に反する法律行為は取消す事が出来る。※Ⅲ:Ⅰの規定に拘らず法定代理人が目的を定め処分を許した財産は目的の範囲内に於いて未成年者が自由に処分できる目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも同様とする。","制限行為能力者たる未成年者を保護する為に未成年者が法律行為をするには法定代理人(此処では親権者)の同意を要し同意を得ないでした法律行為を取消す事が出来る。未成年者の不利益に成らない行為や法定代理人包括同意ある行為一定の身分行為は単独で成す。","2章","愛知県日進市"
"民法(7)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/07/15","※法定代理人(1)法定代理人と成るのは親権者民法818条819条居ない時親権者が管理権を有しないときは未成年後見人838条①未成年者が後見開始の審判を受けた時も後見人が付される838条②(2)法定代理人は代理権同意権追認権取消権を持つ。","(3)父母共同親権民法818条Ⅲの場合は未成年者は父母両方の同意を要し同意が無い場合は有効な法律行為が出来ない。(4)父母共同代理名義で成した契約に於いて実際には一方の同意を得ていなかった場合でも相手方が悪意でなければ有効。","※同意を要する行為(1)賃金債権の弁済を受領する事は元本の消滅をきたす(2)雇用契約すること(3)法定代理人から送金される学費や生活費の残りを頭金に充て自動車購入の割賦契約する事(4)相続の承認、限定承認、相続放棄(5)負担付贈与を受ける事","(6)解除の意思表示を受ける事。※未成年者の取消権(1)未成年者が同意を得ずにした法律行為を行為能力の制限を理由に取消す場合には法定代理人の同意は不要民法120条(2)法定代理人の取消権が時効126条により消滅すれば固有の取消権行使は無い。","※同意を要しない行為(1)単純贈与を受ける事(2)口頭でした贈与する意思の契約を書面に因らない者である事を理由に取り消せる事民法550条、5条Ⅰ※身分行為(1)同意を要しない意思能力必要:子の認知780条認知の訴え787条氏の変更791条。","2章","愛知県日進市"
"民法(8)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/07/15","(2)同意を要する:婚姻民法737条限定承認922条(3)同意が有っても出来ない:養親になること792条婚姻による成年擬制があれば親権者の同意なくして養親と成る事が出来る753条792条。※目的を定めて処分を許した財産:旅行費、勉学費。","目的を定めないで処分を許した財産:お小遣い、全財産の処分許可は制限行為能力者制度の趣旨に反する事を理由に否定する。処分を許された財産の処分によって得た財産は当初の許可制限が無ければ自由に処分できる。","法定代理人の同意を要しない行為は意思能力が必要。未成年者が婚姻に因る成年擬制民法753条を受けた後協議離婚しても成年擬制の効果が有効であり成年と扱う。未成年者が取消す事が出来る事を知って法律行為をした時は是を取消せない旨の規定は民法に無い。","民法6条Ⅰ未成年者の営業許可:一種類か数種類の営業を許可された未成年者は営業に関し成年者と同一の行為能力を有するⅡ:Ⅰの場合に於いて未成年者がその営業に堪える事が出来ない理由が在る時は法定代理人は親族の規定に従って許可を取り消し制限できる。","此処で言う営業とは営利を目的とした継続的事業を指し商業に限定しない。(1)営業の許可は一個または数個の営業単位で特定の営業については成されなければならず一個の営業一部や全ての営業を許可する事は出来ない。","2章","愛知県日進市"
"民法(9)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/07/15","(2)営業の許可に因り営業に直接間接的に必要な一切の行為の他その準備行為や補助行為もできる。ある土地で営業許可してもその土地の売買を許可したとは言えない。※成年者と同一の行為能力とは法定代理人の同意を要せず範囲で法定代理権の消滅を意味する。","営業の許可に因り成年犠牲が成されるのはその営業に関してのみであるから他関係に成年擬制が及ばない。未成年者は営業の許可を受けても婚姻するには父母の同意民法737条Ⅰは必要である。","(1)取消の意味:取消は撤回の意味であり将来に向かってのみ効力を有する様遡及効しない。法定代理人が許可を取消した場合でも営業に既にしていた商品仕入れ申し込みは行為能力の制限を理由に取消せない。","(2)取消後の三者関(ア)取消は善意三者にも対抗できると解す。取消後に未成年者が営業の法律行為をした場合は相手側が取り消し事実につき善意でも未成年者は法律行為を取消す事が出来る。(イ)未成年者も商業を営むには商業登記を必要。","取消は商業登記を抹消しそれが無い時は善意の三者は保護される商業登記法5条、9条、10条。","2章","愛知県日進市"
"民法(10)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/07/15","民法7条後見開始の審判:精神の障害に因って事理弁識する能力を欠く状況にある者について家庭裁判所が本人、配偶者、4等親以内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、補佐監督人、補助人、補助監督人、検察官の請求で後見開始の審判できる。","民法8条成年被後見人及び成年後見人:後見開始の審判を受けた者は成年被後見人として成年後見人を就ける。※後見開始審判要件(1)精神障害に因って事理を弁識能力が各状況にある行為の結果を弁識するに足りるだけの精神能力は","意思能力を欠く事を普通状態としている事は凡そ7歳未満の小学校一年程度未満の未成年者の能力程度を言う。(2)請求:家庭裁判所は職権で後見開始の審判する事は出来ず一定の者の請求が必要である。本人も後見開始審判請求出来","未成年者についても後見開始の審判をする事が出来る。未成年後見人が選任されていない場合であっても家庭裁判所は後見開始の審判をして成年後見人を就ける事が出来る。家庭裁判所は審判要件を備える時必ず審判しなくては成らない。","※後見開始審判効果:後見開始の審判があると成年後見人が置かれる成年後見人は代理権追認権取消権はあるが同意権は無い。成年後見人は家庭裁判所で職権でで選任する民法843条Ⅰ必要に応じて複数選任でき法人を選任できる。","2章","愛知県日進市"
"民法(11)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/07/15","成年被後見人になる場合は後見開始審判を受けた時であって契約を締結した成年者がその後に後見審判を受けた時成年後見人は当時の契約を既に本人につき後見開始の事由が存在していた事を証明して本人の契約を取り消せない。","※被保佐人補助人に対する後見開始審判請求(1)被保佐人や被補助人本人が後見開始審判を請求するのに保佐人補助人の同意は不要であり保佐人も請求出来る(2)家庭裁判所は被保佐人補助人に対し後見開始審判開始の場合それらの審判を取消す民法19条Ⅰ","後見開始審判がされると新たに成年後見人が選任され従来の保佐人や補助人が当然に成年後見人に成るのではない。※保佐人補助人は後見開始審判の場合補佐開始補助開始は取消される民法19条Ⅰ、成年後見人の職務858条、859条。","9条成年後見人の法律行為:成年被後見人の法律行為は取消す事が出来る。日用品購入その他日常生活に関する行為では限りとしない。※財産上の行為:成年被後見人のした行為は原則として成年後見人の同意の有無に関らず常に取消せる。","(1)成年被後見人は日常生活に関する行為以外の全ての財産行為については行為能力を有せず成年後見人の同意を行った行為も常に取消す事が出来る。(2)成年被後見人が契約締結当時完全な意思能力を有しても取消せる。","2章","愛知県日進市"
"民法(12)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/07/15","(3)意思能力を欠くが後見開始審判を受けていない者の行為は無効(4)日常生活に関する行為は成年被後見人が生活を営む上で通常必要な法律行為を意味し具体範囲は各人に個別判断する。日常生活は取消権除外ただし代理できる民法859条Ⅰ。","※身分上の行為:成年被後見人が本心に復し意思能力が認められるなら有効な婚姻民法738条協議上の離婚764条遺言973条が出来る。取消す事が出来る行為の取消9条120条後見開始の審判取消請求10条他の法定後見請求は本人単独で出来る。","民法10条後見開始審判の取消:後見開始審判7条に規定する原因が消滅したとき、家庭裁判所は本人、配偶者、4親等以内親族、後見人、後見監督人または検察官の請求により後見開始の審判を取消さなければ成らない。","※消滅した:後見開始の実質的要件となる精神状態ではなくなることを言う保佐補助開始の要件となる程度の精神状態まで回復した場合を含む。成年被後見人が能力を回復しても家庭裁判所に因る審判が取消されなければ制限行為能力者のままである。","民法11条保佐開始の審判:精神上障害に因り事理を弁識する能力が著しく不十分であるものについては家庭裁判所は本人、配偶者、4親等以内親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人、検察官の請求により補佐開始審判できる。7条の原因者は限りでない。","2章","愛知県日進市"
"民法(13)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/09/22","民法12条被保佐人および保佐人:補佐開始の審判を受けたものは被保佐人としてこれを保佐人を付する。※補佐開始の審判の要件:精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である事なお補助開始の審判の場合とことなり本人の同意は不要である。","※保佐人Ⅰ:補佐開始の審判があると被保佐人に保佐人が付される民法12条、保佐人には同意権があり民法13条Ⅰ一定の重要な行為に同意することで被保佐人の不完全な管理権を補填する役目を有する。","Ⅱ:保佐人には代理権は無い最も被保佐人の申立または同意を要件として当事者が申し出た特定の法律行為について家庭裁判所が保佐人に代理権を付与する事ができる民法876-4","民法13条Ⅰ保佐人の同意を要する行為等:被保佐人が次に掲げる行為をするにはその保佐人の同意を得なければ成らない。但し成年被後見人の法律行為民法9条の規定についてはこの限りではない。","①元本を領収しまたは利用する事②借財または保障する事③不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的等する行為をすること④訴訟行為をすること⑤贈与和解または仲裁合意仲裁法2条Ⅰの規定する仲裁合意をすること","2章","愛知県日進市"
"民法(14)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/09/22","民法13条Ⅰ⑥相続の承諾もしくは法規または遺産を分割すること⑦贈与の申し込みを拒絶し遺産を放棄し負担付贈与の申し込みを承諾しまたは負担付贈与を承諾する事⑧新築改築増築または大修繕する事","⑨短期賃借権民法602条に定める期間を超える賃貸借をすること。Ⅱ:家庭裁判所は保佐開始の審判民法11条に規定する者または保佐人または監督人の請求により被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であっても","その保佐人の同意を得なければ成らない旨の審判をすることが出来る但し成年被後見人民法9条に規定する行為についてはこの限りではない。Ⅲ:保佐人の同意を得なければならに行為について保佐人が被保佐人の利益を害する畏れが無いにも拘らず同意しないときは","家庭裁判所は被保佐人の請求により保佐人の同意に代わる許可を与える事ができるⅣ:保佐人の同意を得なければ成らない行為であてその得同意または是に代わる許可を得ないでしたものは取消す事が出来る。","※趣旨:保佐人の一般財産の全てにわたって行為能力を制限し独立に保護者をつけるのは厳格かつ不必要なので原則として全ての行為を単独で行えるとしつつ規特定の基本財産の費消しのみを防止すべく設けたものである。","2章","愛知県日進市"
"民法(15)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/09/22","※保佐人の同意を要する行為①借金の返済を受ける行為は民法13条Ⅰ①の元本領収に当たる。利息賃料の領収は同意を不要②約束手形の振り出しは民法13条Ⅰ②の借財に当たる③時効利益の法規時効完成後の債務の職抱くには民法13条Ⅰ②が類推適用される。","④不動産賃貸借の合意解除電話加入権株式著作権等の知的財産権処分は民法13条Ⅰ③に当たる。※保佐人の同意を要しない行為①成年被後見人の場合と同様日用品の購入そのほか日常生活に関する行為民法9条を行う事ができる民法13条Ⅰ","②被保佐人が相手方を提訴した訴えについて訴訟行為をするには保佐人の同意を要しない民事訴訟法32条Ⅰ③被保佐人は不在者の財産管理人社団法人の理事組合の業務執行者の代理受任の何れにもなれる。代理人は行為能力者である事を要せず","保佐開始は委任終了原因ではない。④被保佐人も成年であれば婚姻の届出の証人民法739条婚姻の届出になれる。※その他の項目:(1)時効中断の効力を生じる承認は保佐人の同意を要しない","(2)保佐人の同意を得た場合であってもその同意に係る法律行為を必ず行わなければ成らないのではない(3)保佐人の同意がえら得れず訴えを提起できなくてもその債権の消滅時効は進行する。不同意は事実上の障害に過ぎない","2章","愛知県日進市"
"民法(16)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/09/22","(4)被保佐人が保佐人の同意を得て自己の不動産に付き第三者との間で売買契約を締結した場合であっても被保佐人がその売買契約の要素について錯誤に陥っておりかつその事に付き重大な過失が無い時はその契約の無効を主張できる。","民法14条Ⅰ保佐開始の審判の取消:保佐開始の審判民法11条に規定する原因が消滅した時は家庭裁判所は本人配偶者四等親以内親族未成年後見人と監督人保佐人と監督人または検察官の請求により保佐開始の審判を取消さなければ成らない。","Ⅱ:家庭裁判所はⅠに規定する者の請求により保佐人の同意を要する法律行為13条Ⅱの審判の全部または一部を取消す事が出来る。※消滅したとは意思能力を完全に回復した事或いは補助開始の要件となる程度の精神状態まで回復した事を言う。","14条Ⅱによって被保佐人を取消すのではなく審判によって追加された保佐人の同意を必要とする行為民法13条Ⅱのみを取消すとした。","民法15条Ⅰ補助開始の審判:精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分で在る者については家庭裁判所は本人配偶者四等親以内親族後見人と監督人保佐人と監督人または検察官の請求により補助の開始の審判をすることが出来る。","2章","愛知県日進市"
"民法(17)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/09/22","民法7条後見開始の審判民法11条保佐開始の審判に規定する原因が在る時はこの限りでない。民法15条Ⅱ:本人以外の請求により補助開始の審判するには本人の同意がなければ成らない","Ⅲ:補助開始の審判は補助人の同意を要する旨の審判等民法17条と補助人に代理権を付与する審判876条-9Ⅰの審判と共にしなければ成らない。民法16条被補助人補助人:補助開始の審判を受けたものは被補助人として是に補助人を付する。","民法17条Ⅰ補助人の同意を要する審判等:家庭裁判所は補助開始の審判民法15条Ⅰの本文に規定する者または補助人またはその監督人の請求により被補助人が特定の法律行為をするには補助人の同意を得なければ成らない者とすることが出来る行為は","民法13条Ⅰ保佐人の同意を要する行為等に規定する一部に限るⅡ:本人以外の者の請求によりⅠの審判をするには本人の同意を得なければ成らない","Ⅲ:補助人の同意を得なければ成らない行為について補助人が被補助人の利益を害する畏れが無いにも拘らず同意をしない時は家庭裁判所は被補助人の請求により補助人の同意に代わる許可を与える事ができる。","2章","愛知県日進市"
"民法(18)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/09/22","民法17条Ⅳ:補助人の同意を得なければ成らない行為であってその同意または是に代わる許可を得ないでした者は取消す事ができる。","民法18条Ⅰ補助開始の審判の取消:補助開始の審判民法15条に規定する原因が消滅した時は家庭裁判所は本人配偶者四等親以内、未成年後見人と監督人、補助人と監督人または検察官の請求により補助開始の審判を取消さなければ成らない","Ⅱ:家庭裁判所は民法18条Ⅰに規定する者の請求により民法17条Ⅰ補助人の同意を要する旨の審判等の審判の全部または一部を取消す事が出来る。Ⅲ:民法17条Ⅰの審判および補助人に代理権を付与する旨の審判民法876-9Ⅰの審判を全て取消す場合には","家庭裁判所は補助開始の審判を取消さなければ成らない。※後見や保佐の制度では保護の対象に成らない例は心神喪失網弱状態までには至らないが通常人に比べて判断力の不十分な者の保護の為に補助の制度が設けられた。","※補助人の意義:精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分で在る者で家庭裁判所によって補助開始の審判を受けた者は民法15条。","2章","愛知県日進市"
"民法(19)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/09/22","補助人の能力の範囲(1)補助人は家庭裁判所が審判で定めた特定の法律行為のみについて補助人の同意を得ないで単独で行ったときはこれを取消す事ができる民法17条Ⅳ最も補助人が被補助人の利益を害す事がないにも拘らず同意をしないときは","被補助人は家庭裁判所に請求して補助人の同意に代わる許可を貰う事が出来る民法17条Ⅲ。補助人の権限濫用を防止する趣旨である。(2)その他の行為については単独で成し得る。①成年後見開始保佐開始の審判請求","日常生活に関する行為取消す事ができる行為の取消時効中断を生じる債務承認応訴※補助人(1)補助開始の審判があると被補助人に補助人が付せられる民法16条本人以外の請求で補助開始の審判を成すには本人の同意が必要民法15条Ⅱ","(2)補助人の選任については成年後見人選任に関する規定が準用され民法876-7条補助人の選任臨時補助人の選任複数或いは法人を選任する事も出来るそのため当該行為について取消権が民法120条Ⅰ取消権者民法122条取消できる追認も認められる。","※補助開始の審判(1)補助開始の審判はそれ自体の効果として同意権代理権付与を伴わないので補助開始の審判を成す場合には同時に同意権付与民法17条Ⅰ代理権付与876-9の一方または双方をしなければ成らない民法15条Ⅲ審判の要件は同意権か代理権","2章","愛知県日進市"
"民法(20)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/09/22","(2)補助人に同意権を付与する場合同意権は民法13条Ⅰに列挙された各号の特定法律の一部に限られ審判開始の事情の変化で対象となる法律行為の範囲を変更できる民法17条","(3)補助人に代理権を付与する場合被補助人の申立または同意を要件として当事者等が申し立てた特定の法律行為について家庭裁判所が補助人に代理権を付与する事ができる。民法876-9。補助人に代理権だけ付与された場合被補助人の行為能力は制限されない","(4)同意権付与代理権付与の全てを取消す場合補助開始の審判のみが存続しても意味が無い為家庭裁判所の職権で開始の審判自体を取消さなければ成らない民法18条Ⅲ","民法19条Ⅰ審判相互の関係:後見開始の審判をする場合に於いて本人が被保佐人や被補助人で在る時は家庭裁判所はその本人に係る保佐または補助開始の審判を取り消さなければ成らない。","Ⅱ:Ⅰの規定は保佐開始の審判をする場合に於いて本人が成年被後見人若しくは被補助人で在るときまたは補助開始の審判をする場合に於いて本人が成年被後見人もしくは被保佐人である時に準用する。","2章","愛知県日進市"
"項目","役員","海外介入権力","会社名","日付","1条","2条","3条","4条","5条","序章","愛知県日進市折戸町笠寺山79"
"民法(1)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/06/22","※民法の三大原則指導原理(A)権利能力平等の原則(B)所有権絶対の原則(C)私的自治の原則※三大原則は(B)の他契約自由の原則過失責任の原則を求める有力論が在る。※私的自治の派生:個人意思の積極的活動(1)法律行為自由(B)社団設立自由(C)遺言自由","(D)契約自由(2)個人意思消極的又は違法的活動(A)過失責任原則。民法1条基本原理Ⅰ:私権は公共福祉適合するⅡ:権利行使義務履行は信義従い誠実に行うⅢ:権利の濫用を許さない。","Ⅰ:私法上認められる権利の内容行使は社会共同生活全体発展調和しなければ成らず是に違反する範囲では私権としての効力を認めないとした私権の社会性Ⅱ:(A)私的取引関係に入った者は相互に相手の信頼を裏切らないよう誠実に行動すべき信義側の原則","信義側の原則は当初は『債権者債務者』間の関係に於いて問題に成ったが現在では『物件』関係身分関係含め民法全てについても社会一般倫理観念要請を背かないよう広く適用する","判:ダイアルQ2の危険性に十分周知を図り対策を講じる義務があるとし未成年が無断で利用した通話料の請求信義側ないし衝平の観念に照らし許されない(B)(ア)契約を解釈基準とした機能(イ)社会的接触関係に立つものの間の規範関係具体化機能","2章","愛知県日進市"
"民法(2)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/06/22","(イ1)契約締結上過失(イ2)賃貸借関係の安全配慮義務(イ3)雇用契約安全配慮義務(イ4)隣接的生活妨害受忍限度(イ5)賃貸業者が債務者開示要求濫用に認められる等特段事情無い限り信義側上契約付随義務取引履歴開示義務を負う違法性有し不法行為。","(イ6)土地売買は買主所有権取得する引渡しを受けた後売主の土地が第三者地上権設定登記した場合売主が買主に対し残代金支払い催告行し不払い理由にて売買契約を解除する旨の意思表示をしても解除効力は生じない","(エ)明文がない形式的適用に不都合のの生じる場合基準と成る機能(エ1)禁反言、グリーンバス、権利失効、事情変更の原則(判1)貸主が借主の誤信を招くよう対応した為に借主が期限の利益喪失していない者と信じ各期支払い継続し借主が貸主誤信を知り","誤信を解かず弁済金を受領し続けた事情の場合貸主は借主に期限の利益を喪失した旨の主張は許されない(判2)不動産共同相続人の一人が単独登記し抵当権設定し自己持分を超える抵当権無効主張し抹消手続きを請求できない。","Ⅲ:『権利の濫用』は外見上に行使の様に見え実際には社会的許される限度を超え認める事が出来ないものを言う当否は社会一般の利益状況の比較衝量の客観的要件と権利害意の主観的要件を統合し判断ⅢはⅠの敷桁する一般条項。","2章","愛知県日進市"
"民法(2)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/06/22","(判1)形式的侵害控除を他人に排除できない(判2)行使によって生じる筈の法律関係は発生しない形式権である(判3)権利の濫用が著しく剥奪される場合があり効果は特別規定場合に限定する。※各項関係1条Ⅰは原理規定Ⅱ、Ⅲは適用範囲の争い私権社会性。","民法2条解釈の基準:此の法律は個人尊厳と両性の本質的平等の旨とし解釈する。(判)民法は憲法の精神の憲法13条、14条、24条Ⅱに則って解釈されるべきと規定している。民法3条権利能力Ⅰ:私権の享有は出生に始まる","Ⅱ:外国人は法令条約規定に禁止されない場合に私権を享有する。(判)法の下平等憲法14条を受け自然人は平等に完全な権利能力を有する旨を間接的に説明。※権利能力の意義:権利を得て義務を負う能力を意味し近代の自然法思想に全部個人に強制的に与える。","(注)自然人権利能力に関する規定は強行規定で契約で制限できない。(A)成年被後見人や破産手続開始の決定を受けた者も権利能力を有す(B)自然人権利能力は契約に制限できない。","※権利能力の始期と終期:(A)権利能力は出生により始期する(B)出生届け有無は権利能力に関係ない(C)権利能力は死亡のみによって消滅する。※胎児原則:(A)胎児に権利能力の無い(B)胎児の認知できない787条(C)母も胎児代理で認知できない","2章","愛知県日進市"
"民法(3)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/06/22","(C)父親の認知は胎児の出生前に死亡しても影響を受けない。(2)例外:損害賠償請求権民法721条相続886条遺贈965条は胎児の全て産まれた者に看做される。権利は行使できる。","※既に産まれたものと看做す説:胎児が生きて生まれると相続の開始や不法行為の時に遡り権利能力取得するので、胎児の間は彼の条件付権利を保全すべき代理人は居ない停止条件説。(A)母が胎児代理し加害者和解できない。(B)母が相続放棄しても胎児無放棄。","※看做す説:看做すはあたかも未成年者に同じに扱う趣旨で法定代理人入るが死産すると遡って権利能力が無い解除上建設(A)胎児は出生前の損害賠償を行使できる(B)母が胎児の為に相続開始があった時三ヶ月以内に限定承認または放棄しなかった場合は単純承認。","(C)胎児の父親が死亡し胎児も死体で産まれた時には被相続人の実父は最初から相続人であった(D)母が胎児出生前胎児を共同相続人として遺産を分割できるが利益相反と成る。","※外国人:諸国の立法例に習い姓外を認めつつ原則として外国人にも権利能力を認める。","2章","愛知県日進市"
"民法(4)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/06/22","※行為能力能力の概念整理:A=意義、B=適格、C=各種の能力を欠く者の行為効力、ア=権利能力、イ=責任能力、ウ=行為能力。(ア)(A)私法上の権利と義務帰属主体となる地位資格(ア)(B)自然人と法人(ア)(C)権利義務が帰属しない","(イ)(A)行為結果を弁護するに足りる権利能力(イ)(B)具体的行為毎に判断する七歳から十歳程度の能力(イ)(C)無効(ウ)(A)不法作為の面で自己行為責任を弁護するに足りる精神能力(ウ)(B)具体行為毎に判断する意思能力より高い十一から十二歳程度。","(ウ)(C)不法行為責任を負わない民法714条713条712条(エ)(A)自らの行為法律行為を確定的に自己に帰属させる(エ)(B)未成年や成年被後見人や被保佐人で制限民法5条9条13条(エ)(C)取消す事が出来る。","※制限行為能力者制度:合理的判断能力の不十分な者の成した意思表明を完全拘束能力認めるとき表意者本人に保護が欠ける事に成る為意思能力の欠く者の行為は無効。合理的判断能力が十分か否かは証明や判断が容易ではない一般的恒常的行為能力が不十分とす者","更に定型化し画一的制限行為能力者とし保護者を付け能力不足を補わせる反面の保護者権限無視した被保護者行為を取消しうるとし財産の保全を図ると同時に相手側不利益を軽減する措置をとる身分行為は行為能力者制度が直接適用されない。","2章","愛知県日進市"
"民法(5)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/06/23","A=保護者の種類、B=代理権、C=同意権、D=追認権、E=取消権、ア=未成年者イ=身成年被後見人、ウ=被保佐人、エ=被補助人・(A)(ア)親権者か未成年後見人(A)((イ)成年後見人(A)(ウ)保佐人(A)(エ)補助人","(B)(ア)824条O(B)(イ)859条O(B)(ウ)876-4X(B)(エ)876-9X(C)(ア)5条ⅠO(C)((イ)X(C)(ウ)13条ⅡO(C)(エ)17条ⅠX(D)(ア)122条O(D)(イ)122条O(D)(ウ)(D)(エ)122条O","(E)(ア)5条Ⅱ、120条ⅠO(E) (イ)9条、120条ⅠO(E)(ウ)13条Ⅳ、120条ⅠO(E)(エ)17条Ⅳ、120条ⅠO、1=特定法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判、2=保佐人の同意を要する範囲、3=補助人の同意を要する審判","(ウ)(B)1(エ)(B)1(ウ)(C)2(エ)(C)3。※任意後見人制度:民法定めの法定後見人制度と異なり本人の自己決定権尊重と言う観点から自分の判断力が低下する状況に備え判断能力が確りしているで自分で後見人を選任する制度を設けている。","本人の利益保護の為家庭裁判所は任意後見監督人を選任する民法4条Ⅰ。※任意後見人制度民法2条①を結んでも本人は当然に行為能力を失わないが本人の利益の為特に必要と認めるときは後見開始の審判をできる民法10条Ⅰ。","2章","愛知県日進市"
"民法(6)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/06/23","任意後見契約に関する法律は同意を得ずにした法律行為を取消す事が出来る民法13条Ⅳの相当は存在しない。※本人が任意後見人の同意を得ずにし法律行為について制限行為能力を理由に取消せない。","※任意後見人制度は法務省令で定める様式の公正証書によってしなければ成らない民法3条。民法4条成年:年齢20歳を以って成年とする。20裁を満たない未成年者が知能発達程度の如何に関らず一律に制限行為能力者として法律行為効力決定を能率化した。","民法753条は例外とする。原則として年齢は出生の日から起算して暦に従って日を以って計算する民法140条の適用は無い。民法5条未成年者の法律行為Ⅰ:権利を得て義務を負わない以外は未成年者が法律行為するには法定代理人の同意を得なければ成らない。","Ⅱ:Ⅰの規定に反する法律行為は取消す事が出来る。※Ⅲ:Ⅰの規定に拘らず法定代理人が目的を定め処分を許した財産は目的の範囲内に於いて未成年者が自由に処分できる目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも同様とする。","制限行為能力者たる未成年者を保護する為に未成年者が法律行為をするには法定代理人(此処では親権者)の同意を要し同意を得ないでした法律行為を取消す事が出来る。未成年者の不利益に成らない行為や法定代理人包括同意ある行為一定の身分行為は単独で成す。","2章","愛知県日進市"
"民法(7)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/07/15","※法定代理人(1)法定代理人と成るのは親権者民法818条819条居ない時親権者が管理権を有しないときは未成年後見人838条①未成年者が後見開始の審判を受けた時も後見人が付される838条②(2)法定代理人は代理権同意権追認権取消権を持つ。","(3)父母共同親権民法818条Ⅲの場合は未成年者は父母両方の同意を要し同意が無い場合は有効な法律行為が出来ない。(4)父母共同代理名義で成した契約に於いて実際には一方の同意を得ていなかった場合でも相手方が悪意でなければ有効。","※同意を要する行為(1)賃金債権の弁済を受領する事は元本の消滅をきたす(2)雇用契約すること(3)法定代理人から送金される学費や生活費の残りを頭金に充て自動車購入の割賦契約する事(4)相続の承認、限定承認、相続放棄(5)負担付贈与を受ける事","(6)解除の意思表示を受ける事。※未成年者の取消権(1)未成年者が同意を得ずにした法律行為を行為能力の制限を理由に取消す場合には法定代理人の同意は不要民法120条(2)法定代理人の取消権が時効126条により消滅すれば固有の取消権行使は無い。","※同意を要しない行為(1)単純贈与を受ける事(2)口頭でした贈与する意思の契約を書面に因らない者である事を理由に取り消せる事民法550条、5条Ⅰ※身分行為(1)同意を要しない意思能力必要:子の認知780条認知の訴え787条氏の変更791条。","2章","愛知県日進市"
"民法(8)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/07/15","(2)同意を要する:婚姻民法737条限定承認922条(3)同意が有っても出来ない:養親になること792条婚姻による成年擬制があれば親権者の同意なくして養親と成る事が出来る753条792条。※目的を定めて処分を許した財産:旅行費、勉学費。","目的を定めないで処分を許した財産:お小遣い、全財産の処分許可は制限行為能力者制度の趣旨に反する事を理由に否定する。処分を許された財産の処分によって得た財産は当初の許可制限が無ければ自由に処分できる。","法定代理人の同意を要しない行為は意思能力が必要。未成年者が婚姻に因る成年擬制民法753条を受けた後協議離婚しても成年擬制の効果が有効であり成年と扱う。未成年者が取消す事が出来る事を知って法律行為をした時は是を取消せない旨の規定は民法に無い。","民法6条Ⅰ未成年者の営業許可:一種類か数種類の営業を許可された未成年者は営業に関し成年者と同一の行為能力を有するⅡ:Ⅰの場合に於いて未成年者がその営業に堪える事が出来ない理由が在る時は法定代理人は親族の規定に従って許可を取り消し制限できる。","此処で言う営業とは営利を目的とした継続的事業を指し商業に限定しない。(1)営業の許可は一個または数個の営業単位で特定の営業については成されなければならず一個の営業一部や全ての営業を許可する事は出来ない。","2章","愛知県日進市"
"民法(9)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/07/15","(2)営業の許可に因り営業に直接間接的に必要な一切の行為の他その準備行為や補助行為もできる。ある土地で営業許可してもその土地の売買を許可したとは言えない。※成年者と同一の行為能力とは法定代理人の同意を要せず範囲で法定代理権の消滅を意味する。","営業の許可に因り成年犠牲が成されるのはその営業に関してのみであるから他関係に成年擬制が及ばない。未成年者は営業の許可を受けても婚姻するには父母の同意民法737条Ⅰは必要である。","(1)取消の意味:取消は撤回の意味であり将来に向かってのみ効力を有する様遡及効しない。法定代理人が許可を取消した場合でも営業に既にしていた商品仕入れ申し込みは行為能力の制限を理由に取消せない。","(2)取消後の三者関(ア)取消は善意三者にも対抗できると解す。取消後に未成年者が営業の法律行為をした場合は相手側が取り消し事実につき善意でも未成年者は法律行為を取消す事が出来る。(イ)未成年者も商業を営むには商業登記を必要。","取消は商業登記を抹消しそれが無い時は善意の三者は保護される商業登記法5条、9条、10条。","2章","愛知県日進市"
"民法(10)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/07/15","民法7条後見開始の審判:精神の障害に因って事理弁識する能力を欠く状況にある者について家庭裁判所が本人、配偶者、4等親以内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、補佐監督人、補助人、補助監督人、検察官の請求で後見開始の審判できる。","民法8条成年被後見人及び成年後見人:後見開始の審判を受けた者は成年被後見人として成年後見人を就ける。※後見開始審判要件(1)精神障害に因って事理を弁識能力が各状況にある行為の結果を弁識するに足りるだけの精神能力は","意思能力を欠く事を普通状態としている事は凡そ7歳未満の小学校一年程度未満の未成年者の能力程度を言う。(2)請求:家庭裁判所は職権で後見開始の審判する事は出来ず一定の者の請求が必要である。本人も後見開始審判請求出来","未成年者についても後見開始の審判をする事が出来る。未成年後見人が選任されていない場合であっても家庭裁判所は後見開始の審判をして成年後見人を就ける事が出来る。家庭裁判所は審判要件を備える時必ず審判しなくては成らない。","※後見開始審判効果:後見開始の審判があると成年後見人が置かれる成年後見人は代理権追認権取消権はあるが同意権は無い。成年後見人は家庭裁判所で職権でで選任する民法843条Ⅰ必要に応じて複数選任でき法人を選任できる。","2章","愛知県日進市"
"民法(11)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/07/15","成年被後見人になる場合は後見開始審判を受けた時であって契約を締結した成年者がその後に後見審判を受けた時成年後見人は当時の契約を既に本人につき後見開始の事由が存在していた事を証明して本人の契約を取り消せない。","※被保佐人補助人に対する後見開始審判請求(1)被保佐人や被補助人本人が後見開始審判を請求するのに保佐人補助人の同意は不要であり保佐人も請求出来る(2)家庭裁判所は被保佐人補助人に対し後見開始審判開始の場合それらの審判を取消す民法19条Ⅰ","後見開始審判がされると新たに成年後見人が選任され従来の保佐人や補助人が当然に成年後見人に成るのではない。※保佐人補助人は後見開始審判の場合補佐開始補助開始は取消される民法19条Ⅰ、成年後見人の職務858条、859条。","9条成年後見人の法律行為:成年被後見人の法律行為は取消す事が出来る。日用品購入その他日常生活に関する行為では限りとしない。※財産上の行為:成年被後見人のした行為は原則として成年後見人の同意の有無に関らず常に取消せる。","(1)成年被後見人は日常生活に関する行為以外の全ての財産行為については行為能力を有せず成年後見人の同意を行った行為も常に取消す事が出来る。(2)成年被後見人が契約締結当時完全な意思能力を有しても取消せる。","2章","愛知県日進市"
"民法(12)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/07/15","(3)意思能力を欠くが後見開始審判を受けていない者の行為は無効(4)日常生活に関する行為は成年被後見人が生活を営む上で通常必要な法律行為を意味し具体範囲は各人に個別判断する。日常生活は取消権除外ただし代理できる民法859条Ⅰ。","※身分上の行為:成年被後見人が本心に復し意思能力が認められるなら有効な婚姻民法738条協議上の離婚764条遺言973条が出来る。取消す事が出来る行為の取消9条120条後見開始の審判取消請求10条他の法定後見請求は本人単独で出来る。","民法10条後見開始審判の取消:後見開始審判7条に規定する原因が消滅したとき、家庭裁判所は本人、配偶者、4親等以内親族、後見人、後見監督人または検察官の請求により後見開始の審判を取消さなければ成らない。","※消滅した:後見開始の実質的要件となる精神状態ではなくなることを言う保佐補助開始の要件となる程度の精神状態まで回復した場合を含む。成年被後見人が能力を回復しても家庭裁判所に因る審判が取消されなければ制限行為能力者のままである。","民法11条保佐開始の審判:精神上障害に因り事理を弁識する能力が著しく不十分であるものについては家庭裁判所は本人、配偶者、4親等以内親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人、検察官の請求により補佐開始審判できる。7条の原因者は限りでない。","2章","愛知県日進市"
"民法(13)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/09/22","民法12条被保佐人および保佐人:補佐開始の審判を受けたものは被保佐人としてこれを保佐人を付する。※補佐開始の審判の要件:精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である事なお補助開始の審判の場合とことなり本人の同意は不要である。","※保佐人Ⅰ:補佐開始の審判があると被保佐人に保佐人が付される民法12条、保佐人には同意権があり民法13条Ⅰ一定の重要な行為に同意することで被保佐人の不完全な管理権を補填する役目を有する。","Ⅱ:保佐人には代理権は無い最も被保佐人の申立または同意を要件として当事者が申し出た特定の法律行為について家庭裁判所が保佐人に代理権を付与する事ができる民法876-4","民法13条Ⅰ保佐人の同意を要する行為等:被保佐人が次に掲げる行為をするにはその保佐人の同意を得なければ成らない。但し成年被後見人の法律行為民法9条の規定についてはこの限りではない。","①元本を領収しまたは利用する事②借財または保障する事③不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的等する行為をすること④訴訟行為をすること⑤贈与和解または仲裁合意仲裁法2条Ⅰの規定する仲裁合意をすること","2章","愛知県日進市"
"民法(14)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/09/22","民法13条Ⅰ⑥相続の承諾もしくは法規または遺産を分割すること⑦贈与の申し込みを拒絶し遺産を放棄し負担付贈与の申し込みを承諾しまたは負担付贈与を承諾する事⑧新築改築増築または大修繕する事","⑨短期賃借権民法602条に定める期間を超える賃貸借をすること。Ⅱ:家庭裁判所は保佐開始の審判民法11条に規定する者または保佐人または監督人の請求により被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であっても","その保佐人の同意を得なければ成らない旨の審判をすることが出来る但し成年被後見人民法9条に規定する行為についてはこの限りではない。Ⅲ:保佐人の同意を得なければならに行為について保佐人が被保佐人の利益を害する畏れが無いにも拘らず同意しないときは","家庭裁判所は被保佐人の請求により保佐人の同意に代わる許可を与える事ができるⅣ:保佐人の同意を得なければ成らない行為であてその得同意または是に代わる許可を得ないでしたものは取消す事が出来る。","※趣旨:保佐人の一般財産の全てにわたって行為能力を制限し独立に保護者をつけるのは厳格かつ不必要なので原則として全ての行為を単独で行えるとしつつ規特定の基本財産の費消しのみを防止すべく設けたものである。","2章","愛知県日進市"
"民法(15)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/09/22","※保佐人の同意を要する行為①借金の返済を受ける行為は民法13条Ⅰ①の元本領収に当たる。利息賃料の領収は同意を不要②約束手形の振り出しは民法13条Ⅰ②の借財に当たる③時効利益の法規時効完成後の債務の職抱くには民法13条Ⅰ②が類推適用される。","④不動産賃貸借の合意解除電話加入権株式著作権等の知的財産権処分は民法13条Ⅰ③に当たる。※保佐人の同意を要しない行為①成年被後見人の場合と同様日用品の購入そのほか日常生活に関する行為民法9条を行う事ができる民法13条Ⅰ","②被保佐人が相手方を提訴した訴えについて訴訟行為をするには保佐人の同意を要しない民事訴訟法32条Ⅰ③被保佐人は不在者の財産管理人社団法人の理事組合の業務執行者の代理受任の何れにもなれる。代理人は行為能力者である事を要せず","保佐開始は委任終了原因ではない。④被保佐人も成年であれば婚姻の届出の証人民法739条婚姻の届出になれる。※その他の項目:(1)時効中断の効力を生じる承認は保佐人の同意を要しない","(2)保佐人の同意を得た場合であってもその同意に係る法律行為を必ず行わなければ成らないのではない(3)保佐人の同意がえら得れず訴えを提起できなくてもその債権の消滅時効は進行する。不同意は事実上の障害に過ぎない","2章","愛知県日進市"
"民法(16)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/09/22","(4)被保佐人が保佐人の同意を得て自己の不動産に付き第三者との間で売買契約を締結した場合であっても被保佐人がその売買契約の要素について錯誤に陥っておりかつその事に付き重大な過失が無い時はその契約の無効を主張できる。","民法14条Ⅰ保佐開始の審判の取消:保佐開始の審判民法11条に規定する原因が消滅した時は家庭裁判所は本人配偶者四等親以内親族未成年後見人と監督人保佐人と監督人または検察官の請求により保佐開始の審判を取消さなければ成らない。","Ⅱ:家庭裁判所はⅠに規定する者の請求により保佐人の同意を要する法律行為13条Ⅱの審判の全部または一部を取消す事が出来る。※消滅したとは意思能力を完全に回復した事或いは補助開始の要件となる程度の精神状態まで回復した事を言う。","14条Ⅱによって被保佐人を取消すのではなく審判によって追加された保佐人の同意を必要とする行為民法13条Ⅱのみを取消すとした。","民法15条Ⅰ補助開始の審判:精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分で在る者については家庭裁判所は本人配偶者四等親以内親族後見人と監督人保佐人と監督人または検察官の請求により補助の開始の審判をすることが出来る。","2章","愛知県日進市"
"民法(17)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/09/22","民法7条後見開始の審判民法11条保佐開始の審判に規定する原因が在る時はこの限りでない。民法15条Ⅱ:本人以外の請求により補助開始の審判するには本人の同意がなければ成らない","Ⅲ:補助開始の審判は補助人の同意を要する旨の審判等民法17条と補助人に代理権を付与する審判876条-9Ⅰの審判と共にしなければ成らない。民法16条被補助人補助人:補助開始の審判を受けたものは被補助人として是に補助人を付する。","民法17条Ⅰ補助人の同意を要する審判等:家庭裁判所は補助開始の審判民法15条Ⅰの本文に規定する者または補助人またはその監督人の請求により被補助人が特定の法律行為をするには補助人の同意を得なければ成らない者とすることが出来る行為は","民法13条Ⅰ保佐人の同意を要する行為等に規定する一部に限るⅡ:本人以外の者の請求によりⅠの審判をするには本人の同意を得なければ成らない","Ⅲ:補助人の同意を得なければ成らない行為について補助人が被補助人の利益を害する畏れが無いにも拘らず同意をしない時は家庭裁判所は被補助人の請求により補助人の同意に代わる許可を与える事ができる。","2章","愛知県日進市"
"民法(18)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/09/22","民法17条Ⅳ:補助人の同意を得なければ成らない行為であってその同意または是に代わる許可を得ないでした者は取消す事ができる。","民法18条Ⅰ補助開始の審判の取消:補助開始の審判民法15条に規定する原因が消滅した時は家庭裁判所は本人配偶者四等親以内、未成年後見人と監督人、補助人と監督人または検察官の請求により補助開始の審判を取消さなければ成らない","Ⅱ:家庭裁判所は民法18条Ⅰに規定する者の請求により民法17条Ⅰ補助人の同意を要する旨の審判等の審判の全部または一部を取消す事が出来る。Ⅲ:民法17条Ⅰの審判および補助人に代理権を付与する旨の審判民法876-9Ⅰの審判を全て取消す場合には","家庭裁判所は補助開始の審判を取消さなければ成らない。※後見や保佐の制度では保護の対象に成らない例は心神喪失網弱状態までには至らないが通常人に比べて判断力の不十分な者の保護の為に補助の制度が設けられた。","※補助人の意義:精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分で在る者で家庭裁判所によって補助開始の審判を受けた者は民法15条。","2章","愛知県日進市"
"民法(19)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/09/22","補助人の能力の範囲(1)補助人は家庭裁判所が審判で定めた特定の法律行為のみについて補助人の同意を得ないで単独で行ったときはこれを取消す事ができる民法17条Ⅳ最も補助人が被補助人の利益を害す事がないにも拘らず同意をしないときは","被補助人は家庭裁判所に請求して補助人の同意に代わる許可を貰う事が出来る民法17条Ⅲ。補助人の権限濫用を防止する趣旨である。(2)その他の行為については単独で成し得る。①成年後見開始保佐開始の審判請求","日常生活に関する行為取消す事ができる行為の取消時効中断を生じる債務承認応訴※補助人(1)補助開始の審判があると被補助人に補助人が付せられる民法16条本人以外の請求で補助開始の審判を成すには本人の同意が必要民法15条Ⅱ","(2)補助人の選任については成年後見人選任に関する規定が準用され民法876-7条補助人の選任臨時補助人の選任複数或いは法人を選任する事も出来るそのため当該行為について取消権が民法120条Ⅰ取消権者民法122条取消できる追認も認められる。","※補助開始の審判(1)補助開始の審判はそれ自体の効果として同意権代理権付与を伴わないので補助開始の審判を成す場合には同時に同意権付与民法17条Ⅰ代理権付与876-9の一方または双方をしなければ成らない民法15条Ⅲ審判の要件は同意権か代理権","2章","愛知県日進市"
"民法(20)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/09/22","(2)補助人に同意権を付与する場合同意権は民法13条Ⅰに列挙された各号の特定法律の一部に限られ審判開始の事情の変化で対象となる法律行為の範囲を変更できる民法17条","(3)補助人に代理権を付与する場合被補助人の申立または同意を要件として当事者等が申し立てた特定の法律行為について家庭裁判所が補助人に代理権を付与する事ができる。民法876-9。補助人に代理権だけ付与された場合被補助人の行為能力は制限されない","(4)同意権付与代理権付与の全てを取消す場合補助開始の審判のみが存続しても意味が無い為家庭裁判所の職権で開始の審判自体を取消さなければ成らない民法18条Ⅲ","民法19条Ⅰ審判相互の関係:後見開始の審判をする場合に於いて本人が被保佐人や被補助人で在る時は家庭裁判所はその本人に係る保佐または補助開始の審判を取り消さなければ成らない。","Ⅱ:Ⅰの規定は保佐開始の審判をする場合に於いて本人が成年被後見人若しくは被補助人で在るときまたは補助開始の審判をする場合に於いて本人が成年被後見人もしくは被保佐人である時に準用する。","2章","愛知県日進市"