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岩田匡と反政府 日進市

2019-09-29 16:49:47 | 日記
福岡だい
2019.10.07(Mon)
幻聴で思った事その4
家庭裁判に対する反政府の拒否
岩田匡は、東邦ガス反政府として製造プラントを残し弁護士などのプランナーを行うといったことについて、安倍から明確な反政府は認められなかった。反政府であれば、今の地位を看做さず、家庭裁判官および簡易裁判弁護士の両方を認めないといっているが、これらのものは司法行政だけで出来ているものであり、公証人になるほど優しい。公証人は裁判であっても国家公務員であり、政府、順政府を問わず裁判に参加する権利としているが、岩田匡に認めた事は、行政の反政府譲渡を拒否した旨であり、岩田匡は、只の工業にすべきで、これらの職権につけるべきではないとしたものだった。岩田匡が、東邦ガスをやめれば言いかの質問に、大は、今まで小泉純一郎以降も内閣不信任選挙権を行使してきた。しかし、安江伸夫を支持することで好感が取れ初めて安倍内閣を支持することができた。今までの内閣は『嘘つき』であって支持できなかった。また、大は、裁判員の得喪の他、不動産に対する属性の移転で、政府と、裁判官と、裁判員を放棄する判断と決断によって、たとえ反政府司法書士であっても良いものとして、不動産の財産を優先して、勝手な振る舞いを裁判官および裁判員に示したにも拘らずその旨が認められ、日進裁判課を残す事に成れた。大は、天皇から支持が在ったのが始まりで反昭和と烙印を押された平成天皇を支持していた。そして、内閣に認められるまで1年経過しなかった。安江伸夫公明党を支持するものとして政府側に見込まれ、安倍に令和元年9月10日内閣の公認裁判官になって憲法80条Ⅰの国政選挙に因る裁判官の一斉選挙を法曹の試験を先立って成立した成功を遂げた。大が今まで今までの内閣を誰一人認めていなくても、大と言った者が営みで在る事は安倍も認めてはいたが、岩田匡と言う反政府は架空者もであると主張が在る。此の件でも、大は、岩田匡に日進裁判課に戻る事を決めない。勿論、日進裁判課には岩田匡の残留は反対であって、反政府というのであれば、岩田匡の公務員としての地位を剥奪しろと命令が着ている。公務員の反政府は中央政府行政に反し違反であり、その地位一切を認めないとした事は、山田誠や、酒井猛には商業の営みが在る。営むのもが反政府票を入れる権利があっても、岩田匡は踏み切れない。この点で岩田匡は東邦ガスを得喪するか考え込んでいた。岩田匡は、司法資格単独で、国政選挙なしに合格可能な簡易裁判弁護士と、家庭裁判官であり、せいぜい大学生以上の学位があれば普通に与えられて良い地位でも、安倍が東邦ガスという伊藤ダンボールのような反政府に、家庭裁判と、弁護士は、社会秩序に反するなどの理由が認められなくなるので、強制的に認められる事ができなければ、製造プラントと、設計かサービス業に出て行って貰うし、この様な裁判の位の反政府は認める事が出来ないと安倍内閣がしている。この件で、岩田匡が、争った内容は、家庭再にしない旨だったが、工業だといっただけで政府に直結すると、関連づけられにくくそういった意味ではない。しかし此処で最終審の公判となった。岩田匡は、懲役3年の受刑と、執行猶予10年を受ける警告となるが、精神刑務所で在るかを問うものではないので、禁錮と言った道にもなる。しかし、酒井猛など、統合失調症の病状が保護室へと連結されるのと異なり、岩田匡は、脅迫などの暴力以上の犯罪をして違反として罰するのであって岩田匡は有罪だと言える。このものが、国政選挙を置かずして、公務員側に残っては成らないとしているが、日進市は、反安倍を掲げている岩田匡の反政府の最後の砦の地方公務員であったが、この様な権利は日進市役所に絶対に認める事は出来ない。行政公務の政府事務を自ら扱う日進市役所が日本共産党を支持しているなどとても容認する事ができない同様安倍も、岩田に裁判官を認めようとしない。反政府とすべきであって、議会裁判をする程度の国の地位は認め、それを商業を営む資格を持たないだけで、裁判員裁判を出来なかったと答え、売約と、異動に応じ、最終的に岩田匡は、政府側判断として安倍内閣に禁止を受けた。

消防団日進市役所の社団法人並びに会社組織に対する解雇と議員定数の訴え 福岡大 CIO 日進市

2019-09-29 06:37:35 | 日記
福岡だい
2019.10.06(Sun)
幻聴で思った事その4
消防団市役所の訴えについて
公証人とは、法務局に手続きする公務員とされ、更に公証人は記号認証を付する職業と、広辞苑 岩波書店記載されているのを簡単に書いた。そして、今法律の言葉を岩波書店から少しづつ習いつつある。岩田匡が、市役所として申し立てたのは、原告適格を審査したのではないが、日進市役所は、憲法29条財産権並びに刑法249条、または刑法237条の抵触の畏れがある。また、大は、いまだに日進市役所が議員定数の主張の訴えを引下って居らず、市役所だから訴えられることが出来ないと言うのも違う。大は、キプロス館に相談して、代理人として日進市役所に刑法237条と、刑法249条の訴えを頼む2019年9月29日の記録で依頼する。市役所は議員ではないので訴訟を受けない権利は無い。また、まだ議員定数の訴えが続いているのは社団法人日進裁判課に対して違法であり、罷免して解雇すれば資格が個人から差押えて譲られて資格の無いものをつけるとしたのは、一般社団法は民法の定めがあれば類推適用すべきとされ、次の権利の差押えは日進市役所が個人社団の日進裁判課に行う事が出来ない条文の民法である説明は省略する。民法668条、民法675条、民法676に述べられている差押えは行政であっても民事犯罪に当たり、此の件についても、日進市に議員定数の訴えを認めない。岩田匡が結果を出したことでリストラをしても市役所は一切の証拠根拠の無い訴えであり、日進市役所は、日進裁判課を代表取締役社長が出来ないように、大以外の全ての人材を解雇したが、議員定数として回収したと日進市役所消防団は述べているが、後任の者が未だに目処が付かず、市役所が主張しても、総務課一つ日進市役所は罷免後継承人を開設する事ができない。実際に解雇した人材が取り返しか効かない再雇用のなき議員定数のライセンスの権利が社団法人に認められたにも拘らず、他の役員の総務課、陪審所長、陪審課、取締役、建築基準法所長、裁判員議長、裁判員、家庭裁判官の各位の大以外の全てを市が罷免したにも関らず、この件について、市が、次のライセンスを受けるものが未だに付かない証拠が在るにも拘らず、現時点で間違いに気付かず、簡易裁判官を、合資会社日進簡易裁判事務所は、個人事務所の38億円資本にするオフィスなのでそこについても消防団市役所は、個人事務所もやめさせるからライセンスとして第三者に与えるといっているがその誠意は果たされて居らず、真実に基づいて、誠実な態度が一度も見られず、日進市は、此の件について、汚職解雇について、いま安倍内閣と、福岡大副会長だけでしている日進裁判課に成ったよう一人会社同然丸裸にした市役所にも関らず主張でライセンスを得る為にやめさせたといっている消防団市役所は、再雇用の目処が立たない、社員から権利を持ち込まれなければ社団が出来ない社団は最も下の会社に当たり、日進市役所に私立設立の日進簡易裁判事務所合資会社といった会社に介入する事を認めない。よって、簡易裁判事務所という個人事務所に対して議員定数の訴えは福岡大簡易裁判官公認裁判官が認めない。