福岡だい
2019.10.07(Mon)
幻聴で思った事その4
家庭裁判に対する反政府の拒否
岩田匡は、東邦ガス反政府として製造プラントを残し弁護士などのプランナーを行うといったことについて、安倍から明確な反政府は認められなかった。反政府であれば、今の地位を看做さず、家庭裁判官および簡易裁判弁護士の両方を認めないといっているが、これらのものは司法行政だけで出来ているものであり、公証人になるほど優しい。公証人は裁判であっても国家公務員であり、政府、順政府を問わず裁判に参加する権利としているが、岩田匡に認めた事は、行政の反政府譲渡を拒否した旨であり、岩田匡は、只の工業にすべきで、これらの職権につけるべきではないとしたものだった。岩田匡が、東邦ガスをやめれば言いかの質問に、大は、今まで小泉純一郎以降も内閣不信任選挙権を行使してきた。しかし、安江伸夫を支持することで好感が取れ初めて安倍内閣を支持することができた。今までの内閣は『嘘つき』であって支持できなかった。また、大は、裁判員の得喪の他、不動産に対する属性の移転で、政府と、裁判官と、裁判員を放棄する判断と決断によって、たとえ反政府司法書士であっても良いものとして、不動産の財産を優先して、勝手な振る舞いを裁判官および裁判員に示したにも拘らずその旨が認められ、日進裁判課を残す事に成れた。大は、天皇から支持が在ったのが始まりで反昭和と烙印を押された平成天皇を支持していた。そして、内閣に認められるまで1年経過しなかった。安江伸夫公明党を支持するものとして政府側に見込まれ、安倍に令和元年9月10日内閣の公認裁判官になって憲法80条Ⅰの国政選挙に因る裁判官の一斉選挙を法曹の試験を先立って成立した成功を遂げた。大が今まで今までの内閣を誰一人認めていなくても、大と言った者が営みで在る事は安倍も認めてはいたが、岩田匡と言う反政府は架空者もであると主張が在る。此の件でも、大は、岩田匡に日進裁判課に戻る事を決めない。勿論、日進裁判課には岩田匡の残留は反対であって、反政府というのであれば、岩田匡の公務員としての地位を剥奪しろと命令が着ている。公務員の反政府は中央政府行政に反し違反であり、その地位一切を認めないとした事は、山田誠や、酒井猛には商業の営みが在る。営むのもが反政府票を入れる権利があっても、岩田匡は踏み切れない。この点で岩田匡は東邦ガスを得喪するか考え込んでいた。岩田匡は、司法資格単独で、国政選挙なしに合格可能な簡易裁判弁護士と、家庭裁判官であり、せいぜい大学生以上の学位があれば普通に与えられて良い地位でも、安倍が東邦ガスという伊藤ダンボールのような反政府に、家庭裁判と、弁護士は、社会秩序に反するなどの理由が認められなくなるので、強制的に認められる事ができなければ、製造プラントと、設計かサービス業に出て行って貰うし、この様な裁判の位の反政府は認める事が出来ないと安倍内閣がしている。この件で、岩田匡が、争った内容は、家庭再にしない旨だったが、工業だといっただけで政府に直結すると、関連づけられにくくそういった意味ではない。しかし此処で最終審の公判となった。岩田匡は、懲役3年の受刑と、執行猶予10年を受ける警告となるが、精神刑務所で在るかを問うものではないので、禁錮と言った道にもなる。しかし、酒井猛など、統合失調症の病状が保護室へと連結されるのと異なり、岩田匡は、脅迫などの暴力以上の犯罪をして違反として罰するのであって岩田匡は有罪だと言える。このものが、国政選挙を置かずして、公務員側に残っては成らないとしているが、日進市は、反安倍を掲げている岩田匡の反政府の最後の砦の地方公務員であったが、この様な権利は日進市役所に絶対に認める事は出来ない。行政公務の政府事務を自ら扱う日進市役所が日本共産党を支持しているなどとても容認する事ができない同様安倍も、岩田に裁判官を認めようとしない。反政府とすべきであって、議会裁判をする程度の国の地位は認め、それを商業を営む資格を持たないだけで、裁判員裁判を出来なかったと答え、売約と、異動に応じ、最終的に岩田匡は、政府側判断として安倍内閣に禁止を受けた。
2019.10.07(Mon)
幻聴で思った事その4
家庭裁判に対する反政府の拒否
岩田匡は、東邦ガス反政府として製造プラントを残し弁護士などのプランナーを行うといったことについて、安倍から明確な反政府は認められなかった。反政府であれば、今の地位を看做さず、家庭裁判官および簡易裁判弁護士の両方を認めないといっているが、これらのものは司法行政だけで出来ているものであり、公証人になるほど優しい。公証人は裁判であっても国家公務員であり、政府、順政府を問わず裁判に参加する権利としているが、岩田匡に認めた事は、行政の反政府譲渡を拒否した旨であり、岩田匡は、只の工業にすべきで、これらの職権につけるべきではないとしたものだった。岩田匡が、東邦ガスをやめれば言いかの質問に、大は、今まで小泉純一郎以降も内閣不信任選挙権を行使してきた。しかし、安江伸夫を支持することで好感が取れ初めて安倍内閣を支持することができた。今までの内閣は『嘘つき』であって支持できなかった。また、大は、裁判員の得喪の他、不動産に対する属性の移転で、政府と、裁判官と、裁判員を放棄する判断と決断によって、たとえ反政府司法書士であっても良いものとして、不動産の財産を優先して、勝手な振る舞いを裁判官および裁判員に示したにも拘らずその旨が認められ、日進裁判課を残す事に成れた。大は、天皇から支持が在ったのが始まりで反昭和と烙印を押された平成天皇を支持していた。そして、内閣に認められるまで1年経過しなかった。安江伸夫公明党を支持するものとして政府側に見込まれ、安倍に令和元年9月10日内閣の公認裁判官になって憲法80条Ⅰの国政選挙に因る裁判官の一斉選挙を法曹の試験を先立って成立した成功を遂げた。大が今まで今までの内閣を誰一人認めていなくても、大と言った者が営みで在る事は安倍も認めてはいたが、岩田匡と言う反政府は架空者もであると主張が在る。此の件でも、大は、岩田匡に日進裁判課に戻る事を決めない。勿論、日進裁判課には岩田匡の残留は反対であって、反政府というのであれば、岩田匡の公務員としての地位を剥奪しろと命令が着ている。公務員の反政府は中央政府行政に反し違反であり、その地位一切を認めないとした事は、山田誠や、酒井猛には商業の営みが在る。営むのもが反政府票を入れる権利があっても、岩田匡は踏み切れない。この点で岩田匡は東邦ガスを得喪するか考え込んでいた。岩田匡は、司法資格単独で、国政選挙なしに合格可能な簡易裁判弁護士と、家庭裁判官であり、せいぜい大学生以上の学位があれば普通に与えられて良い地位でも、安倍が東邦ガスという伊藤ダンボールのような反政府に、家庭裁判と、弁護士は、社会秩序に反するなどの理由が認められなくなるので、強制的に認められる事ができなければ、製造プラントと、設計かサービス業に出て行って貰うし、この様な裁判の位の反政府は認める事が出来ないと安倍内閣がしている。この件で、岩田匡が、争った内容は、家庭再にしない旨だったが、工業だといっただけで政府に直結すると、関連づけられにくくそういった意味ではない。しかし此処で最終審の公判となった。岩田匡は、懲役3年の受刑と、執行猶予10年を受ける警告となるが、精神刑務所で在るかを問うものではないので、禁錮と言った道にもなる。しかし、酒井猛など、統合失調症の病状が保護室へと連結されるのと異なり、岩田匡は、脅迫などの暴力以上の犯罪をして違反として罰するのであって岩田匡は有罪だと言える。このものが、国政選挙を置かずして、公務員側に残っては成らないとしているが、日進市は、反安倍を掲げている岩田匡の反政府の最後の砦の地方公務員であったが、この様な権利は日進市役所に絶対に認める事は出来ない。行政公務の政府事務を自ら扱う日進市役所が日本共産党を支持しているなどとても容認する事ができない同様安倍も、岩田に裁判官を認めようとしない。反政府とすべきであって、議会裁判をする程度の国の地位は認め、それを商業を営む資格を持たないだけで、裁判員裁判を出来なかったと答え、売約と、異動に応じ、最終的に岩田匡は、政府側判断として安倍内閣に禁止を受けた。