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岩田匡の履行遅滞と岩田匡の司法修習 日進簡易裁判事務所 主任簡易裁判局長 福岡大

2020-02-10 16:46:43 | 日記
福岡だい
2020.2.12(Wed)
幻聴で思った事その4
岩田匡の履行遅滞と岩田匡の司法修習
岩田匡は、今月刑事手続き先の資本に売上を納入せず、中川不動産の買取に2倍の市場が異動した。そして裁判料700万円が見捨てられ4裁判に原告料を支払いを捨てた。岩田匡は、中川不動産から払うと言っているが、反対している。差押えるべき適切な請求先といえず、リースで買い取ると言ったのは岩田匡の責任であるから訴訟沙汰を起こしたのも岩田匡の責任であるから、全部の責任を負うべきであり、リースから裁判料を徴収しろと言っているのが理解できない。意味の解らないことを岩田匡が言うな。きちんと刑事手続きで払い渡した先で賠償責任を全うさせろ。それも拒否するなら裁判料を踏み倒していくので判決も取消していかせる。岩田匡に対して不利な判決が下っても其れで良いなら個々で捨てていけば良い。もう大は岩田匡の見方はできないので、弁護も断わらせていただくし、岩田匡の訴訟など聞いてやる余地も無いから、裁判官も岩田匡に仕事しない。断わるのでもう簡易裁判に納金しないで結構です。また、岩田匡は、司法修習を行政書士で終えるといっているがどういう意味なのか、大は過去の世代に公証人があったので、その国家公務員に就く事が出来ないので、大は司法教育なしに弁護や裁判を確立しなければ成らないのにも拘らず、捨てると言っているが、無責任にも程が在る。岩田匡の司法修習は、それを負えた時点で弁護士となり、裁判官や検察官はなくなる弁護士法になっている。大は、国の責任であっても、消防団と、裁判所を捨てる事は出来ないので、岩田匡の決断は勝手にすれば良い。大は、今までで一度も法律教育を援助してもらった事無いし、全部中古の本や、新品の本で先生や、指導員や監督人の居ないところで法律を学んでいる。岩田匡は、司法修習に弁護士に成る為の奨学金が納められているらしいが、2月10日岩田匡に奨学金の償還請求が在ったので、不当利得となるので、資本として返金して学科が積みたてた額を加算して損害賠償を請求させる。岩田匡は、2月10日空の奨学金料に成ったらしい。空にしても国家公務員が取消されているわけではないので、裁判員になりたいといっても従う事は出来ない。

日進市役所が日進裁判課買取負担費が5000人に一人8万円の血税 日進簡易裁判事務所 主任簡易裁判局長 福岡大

2020-02-10 16:20:38 | 日記
福岡だい
2020.2.11(Tue)
幻聴で思った事その4
岩田匡の司法修習生に於ける国家公務員と日進裁判課買収騒動 日進裁判課 副会長 福岡大
岩田匡が、2億円近くの資本が目当てで、市役所の後ろ盾を擁護して日進裁判課を市民の血税から4億円以上の税金を支払い全部買取といったのは、最早行政上市役所および岩田匡は違法としか言いようが無い。市民の犠牲による税金を遊び目的に使う目的でこの様な取引を持ちかけ、4億円で5000人の税金で賄えば一人8万円もの多額の税金が無駄に使われる。これは、政治家の税金の使い道の事を言っているのではなく、選挙できない市役所内が起こしている騒動で買収したいと言う希望を出しているが、認めない。既に18億円で競落した安倍内閣は、1億9350万円の株は原価は倍で、日進裁判課違約を含めて四日市裁判課、矢作裁判課も引き取っていたが、日進裁判課に対する市役所の侮辱に耐えかねて市役所が日進裁判課に獣以下の虐待で接しており、大も市役所を訴えたいので、大は、市役所と、岩田匡を、恐喝および、窃盗罪で死刑として、名古屋地方裁判所に処断を下すよう要請する。費用は榮不動産借地税の裁判税5000万円の資本金の保険料から支払う。市役所を牽制する為、行政書士過程を全面的に岩田匡に開示して、市役所は岩田匡の行政書士を訴えると居ているが認めない。名古屋弁護士会 国選弁護人 福岡大は、岩田匡と、日進市役所に情をかけるなど扶養として極刑に処して、その次の出生後刑事罰を病院や警察署内の保護室で精神懲役として禁錮刑を受けてもらう。死刑にするので、民事賠償は請求しない方針にした。また、岩田匡に市役場センター試験の大学法学部 教科国家Ⅰについて全ての情報を岩田匡に提供したが、市役所は、役場員の資格を岩田匡が盗んでいるとの申立を認めない。岩田匡は、司法修習生であり裁判員になることが出来ない。また、岩田匡は、給料の払われる学生と言った汚い存在であり、裁判官の話ではこれほど弁護士が汚いと思わなかったと言っているが、司法修習が終了すれば弁護士に就かなければ成らない。勿論裁判官や、検察官はやめさせる。大は、国家公務員が公証人であるので大は司法修習生に成る事ができないので、公証人が禁錮を禁止していても刑を終えてから10年で前科抹消後公証人と、法曹になるので、大は、今から7年後公証人と、法曹裁判官に就いている事に成っている。また、岩田匡は、宅建士と、行政書士を過程の一つとして司法修習監督官が認めているとしている。岩田匡は、易しい所から始めればよく、今の行政書士の会社法である商法がティーカップ掲示板で十分理解できるとしている。行政書士の効果は司法書士には30%程度としているが、49講ある。まだ司法書士の本過程の商法会社法はしていないので、民事訴訟と、民法を優先している。

愛知県日進市 民法 相続法 司法書士平成29年本試験対応 日進簡易裁判事務所 主任局長 福岡大

2020-02-10 07:52:12 | 日記
相続(1)20/02/05相続とは自然人の財産上の地位権利義務をその者の死後に法律及び死亡者の最終意思効果とし特定の者に継承させる。法律の規定に基づいて生じる相続を法低相続と言い死亡最終意思に基づくものを遺言相続という。失踪宣言がされると普通失踪の場合は失踪帰還の満了時に特別失踪の場合は危難終了後死亡したものと看做される民法31条相続が開始する。相続回復請求権は事前に許されない。相続回復請求権発生根拠が財産的相続権でありそれが形成権でなく請求権であるとしてもさらに個別的請求権たとえば所有物返還請求権の集合に過ぎないのかそれとも独立した特別の請求権であるかである。相続回復請求権当事者は遺産占有を失っている真正相続人である法定相続人は当然に相続回復請求権を行使できる。侵害事実:相続開始の事実を知るだけでなく自分が或いは自分も真正相続人で在る事を知りしかも自分が相続から除外されている事を知る事である。表見相続人からの第三取得者は消滅時効を援用できない。相続侵害共同相続人一人が悪意有過失で相続回復請求権時効援用出来ない場合、相続人から譲り受けた第三者も事項援用出来ない。
相続(2)20/02/05二十年の期間性質につき議論あり学説は除訴期間とするが二十年の期間は時効としている。表見相続人は消滅時効の進行中取得時効の制度によって相続財産を取得できない。表見相続人から第三取得者は占有を併せて主張して時効取得できる。血族相続人:子は民法877条Ⅰの胎児を含む民法886、31の例外とする。直系尊属民法889Ⅰ①より近い直系尊属が一人でもあれば其れより遠い東晋もの者は相続人に成れない。協議離婚の際合意で一方の親権者と定める場合は影響受けず相続権存続する。配偶者たる相続人は民法890条内縁関係にある者は含まれない。代襲原因:相続前の死亡欠格廃除の三つに限られる。相続放棄は民法938条は代襲原因に含まれない。直系尊属および配偶者には代襲相続は認められない。代襲要件:相続人の子に代襲原因発生して孫が代収蔵属人となるが孫にその要因があれば曾孫が代襲相続人と成るのは民法887条Ⅲ。兄弟姉妹には再代襲は認められない民法889Ⅱ。欠格:故意犯が相続人や相続につき先順同順を殺しまたは未遂し形を受けた者。相続人が被相続人の遺言書を偽造変造破棄隠匿した行為が相続人に関して不当な利益を目的とするものでなかった時は民法891条⑤の相続を欠格者にあたらない。
相続(3)20/02/05遺言推定相続人廃除:対象者が遺留分を有する推定相続人である事。廃除原因:民法892条に言う虐待や重大な侮辱は被相続人に対して精神的苦痛を与え名誉を毀損する行為でありか亜族的共同関係破壊で修復が著しく困難含む。情婦の下に走り父の病が重い事の通知があっても戻らず見舞い状すらよこさないのは侮辱にあたる。被相続人に対する言動は虐待侮辱が一時の激情に変えられた者であって招来の判部区の畏れが無い事は非行と言えない。家庭裁判所に廃除の請求をする事生前廃除民法892条遺言廃除893条がある。排除の審判または調停柄ル事。相続権喪失:相続開始に在った時会支持に遡及する。廃除の届出は報告的届出である。遺言による廃除判決確定場合廃除は被相続人の死亡時に遡って効力を生じるから判決確定前排廃除者から財産に属する土地につき所有権その物の部件を取得して登記をしたものであっても民法177条の第三者にあたらずその権利を主張する事は出来ない。一身専属:被相続人のその人だけに帰属し権利人に帰属することが出来ない性質のもので享有しうる権利負担すべき義務を指し帰属上に一身専属件という。扶養請求権は一身専属権である民法881条履行期到来したものは金銭債権と異ならずに相続対象に成る。
相続(4)20/02/05承継財産権利義務:無権代理の相続、他人権利の売主の地位、占有権の相続も認められる。※相続と占有:①被相続人の占有が相続に依り承継されるか→継承されるが相続はもともと被相続人の法的地位を承継するものであるから占有者として被相続人の地位もそのまま相続人に承継される相続人の所持も問題としない。承継されないが占有権は事実状態であり占有者の志望に依り占有権は消滅する。相続人が自己固有の占有権を選択して主張できるか民法187条→相続人は相続に依り承継した占有を主張し得るに過ぎず自己固有の占有権を選択して主張できない。主張できるが相続人は被相続人の占有と同一性を有する占有を継承すると同時に自ら新たに占有を始めたと認めれられる。同条じは包括継承にも適用できる。相続に依って被相続人の他主占有が自主占有に転換されるか民法185条→転換されるが相続も権利取得の一原因であるから占有の性質を変更される新たな取得原因となる。転換されないが相続は包括承継であり相続人は前主の占有その物を承継する。相続は原則として新たな権限にあたらないが相続より客観的権利関係変更生じる場合は新たな権原となる。
相続(5)20/02/06借家権賃借権の共同相続と解約等:賃借権の共同相続に於いて家主から解約申入れ解除明渡し請求するには共同相続人前任に対して成す事を要する。民法897条Ⅰ:系譜祭具及び墳墓の所有権は前条jの規定に拘らず習慣に従って先祖の祭祀を主宰すべき者承継する但し被想像人の指定に従って祖先の祭祀を主宰するべき者が在る時はその者が承継する。祭祀に関する物の所有権は習慣に従って先祖の祭祀を主宰するものが相続する。この際同氏であることまで求められていない。財産相続とは別の問題であり相続分に関係ないよって相続人ではない者が祭祀を主宰すべきも者に指定しても被相続人の相続人と成らない。A=基本的な考え方、B=根拠、Ⅰ=共有、Ⅱ=含有。(AⅠ)個々の財産および相続人各人権利義務独立性を出来るだけ認めようとする民法249条。(BⅠ)民法898条、909条は遺産の分割前の持分の処分が有効である前提とする。(BⅠ)包括財産としての相続財産の特殊性および共同相続人という特殊な人間関係を出来るだけ重視する。(BⅡ)各相続人は遺産分割手続きに因らずに個々の相続財産について個別的に分割請求出来ない。民法909条遡及効は持分処分を許さない前提とする。
相続(6)20/02/06A=相続分の考え方、B=相続分の譲渡、C=個々の財産上の持分の処分、D=不動産登記、E=個々の財産毎の分割請求、F=分割の方法、I=共有、Ⅱ=含有、Ⅲ=民法規定(AⅠ)個々の財産上のぶち文の総体(AⅡ)特別財産としての財産上持分権(AⅢ)含有906条909条(BⅠ)OK(BⅡ)Not(BⅢ)共有905条(CⅠ)OK(CⅡ)Not(CⅢ)共有909条(DⅠ)共有(DⅡ)含有(DⅢ)含有登記法が無い(EⅠ)OK(EⅡ)Not(EⅢ)含有906条(FⅠ)個々の財産ごとに分割(FⅡ)総合的に分割(FⅢ)含有906条。共同相続の登記:共同相続人の一人が自己の持分を超えて第三者に相続財産を処分した場合他の共同相続人は自己登記なく第三者に対抗出来るか。肯定説:共同相続人は第三者取得者や差押え権者に対して登記なくして自己の持分を主張できる登記不用説。共同相続人は持分以上の権限なく単独相続登記は名義人持分を超える範囲無効で登記公信力無く第三者は取得出来ない。否定説:共同相続人が第三者や差押え権者に対して自己の持分を主張するには登記が必要である登記必用説。共有者の持分権は共有物全体に及ぶので単独所有者名義の登記も無権利者の登記ではないから対抗関係となる。
相続(7)20/02/06共同相続人の一人が不動産につき無断で自己名義の単独所有権移転の登記を経由した場合他の共同相続人が自己の持分に対する妨害排除とし登記実態的権利に合致させる為名義人に対して請求出来るのは移転登記の全部抹消手続きでなく一部抹消に留まる。共同相続人の一人が開始前から被相続人の許諾を得遺産である建物に被相続人と同居していた時は特段の事情の無い限り死亡後遺産分割前まで同居相続人に建物を無償で使用させる旨の合意が在ったものと推定すべきである。内縁夫婦がその共有する不動産を共同で使用してきたと時は特段の事情が無い限り両者間で一方が死亡した場合は他方が単独で不動産を単独で使用する旨の合意が成立していたと推認すべきである。持分権の共同相続:物件法の共有では持分は相応しい者と推定される民法250条共同相続が在った場合の持分の割合は相続分に依って決せられる。債権の相続権:不可分債権=共同相続人にその相続割合に応じ当然に分割し承継する。相続人全員の合意で遺産分割前に遺産を構成する特定不動産を第三者に売却した時はその不動産は遺産分割の対象から逸出し各相続人は第三者に対して持分に応じた代金債権を取得し此れを個々に請求する事が出来る。
相続(8)20/02/06債務の共同相続:可分債務権の場合と同じく当然に各相続人の相続分に於いて分割される。不可分債務の場合各人に不可分に帰属し各相続人が全部について責任を負う事に成る。連帯債務:分割承継説は相続人は各相続分に応じて分割された債務を承継し各自その承継した範囲に於いて本来の債務者と共に連帯債務者となる。不可分割承継説は共同相続人全員が全部給付義務をそのまま承継し金額につき本来の債務者と共に連帯債務者となる。金銭の共同相続:当然に分割される事無く共有とされ従い其れを遺産分割までの間相続財産として保管している相続人に対して自己の相続分に相当する金銭の支払いを求める事は出来ない。遺産分割前賃料債権と遡及効:法廷果実の賃料の帰属遺産は相続人が数人で在る時は開始から遺産分割までの間共同相続人の共有に属する物であるから此の間遺産である賃料不動産を使用管理した結果生ずる金銭債権たる賃料権は遺産とは別個の財産と言うべきであって各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得する。遺産分割遡及効につき賃料債権の帰属は後にされた遺産分割の影響を受けないとする。
相続(9)20/02/09民法900条法定相続分:同順位の相続人が数人である時にはその相続分は次の各号の各号の定めるところに依る。①子および配偶者が相続人である時には子および配偶者の相続分は半分ずつとする②配偶者および直系尊属が相続人である時は配偶者の相続分は3分の2として直系尊属の相続分を残りとする。③配偶者および兄弟姉妹が相続人で在る時は配偶者の相続分が4分の3として兄弟姉妹の相続分は残りとする。④子、直系尊属または兄弟姉妹が数人で在る時は各自の相続分は相均しいものとする。但し父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は父母双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の半分とする。本条に定める割合に従って相続人が現実に相続する財産額は具体的相続分を計算するにあたり相続人公平見地から特別受益903条寄与分904-2条がる。特別受益者の相続分:①評価方法 受贈者の行為により目的たる財産が滅失価格増減があっても相続開始時に於いて尚原状のままであるものと看做される②効果 被相続人が相続開始時に有した財産価格に贈与の価格を加えたものを相続財産と看做し価格を控除する。寄与分:評価方法 ①共同相続人の協議②家庭裁判の審判は寄与の時期方法および程度相続財産の額その他一切の事情を考慮する。効果 被相続人が相続開始時に有した財産価値から寄与分を控除した相続財産と看做し寄与分を加えた額を相続分とする。
相続(10)20/02/09特別受益者の具体的相続分『(相続開始時の財産+贈与の価格)×相続分率ー遺贈贈与価格』寄与者の具体的相続分『(相続開始の財産-寄与分)×相続分率+寄与分』寄与分に定めるにあたって此れが他の相続人の遺留分を侵害する結果か考慮する。被相続人の意志に依り生前贈与を考慮せずにまた遺贈を除外した残りの財産だけを対象に受贈者受遺者を含む共同相続人が法定相続分に従った分配を行うようする事も可能であり遺留分に関する規定に違反しない範囲内でその効力を有する民法903条Ⅲ。民法905条Ⅰ:共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲渡した時は他の共同相続人はその価格費用を償還してその相続分に譲り受ける事が出来る。Ⅱ:Ⅰの権利は一箇月以内に行使しなければ成らない。遺産分割 当事者:相続人全員の他包括受遺者民法990条相続分譲受人905条遺言施行者1012条が含まれる逆に後順位の相続人相続放棄者欠格者被廃者個々の持分の譲受人は含まれない。分割の時間:原則として何時でも可能民法907条Ⅰ、請求は消滅に懸らないが相続回復は期間制限ある。分割の禁止:被相続人は遺言で全員或いは一部に対して遺産の全部または一部の分割を禁止できるが禁止期間を5年超えることが出来ない。遺言による分割禁止が在る場合に相続人全員の合意に依って分割行える。
相続(11)20/02/10民法906条遺産分割の基準:遺産の分割は遺産に属する物または権利の種類および性質各相続人の年齢職業心身の状態および生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。具体的に公平に行われ遺産の社会的経済的価値が損なわれないよう欠く企図している。共同相続人の一人から遺産を構成する特定不動産についての共有持分権いいを譲り受けた第三者が共同所有関係の解消の為に取るべき手段は遺産分割請求民法907条ではなく共有持分分轄請求民法256条である。民法097条Ⅰ:共同相続人は次条の規定に依り被相続人が遺言で禁じた場合を除き何時でもその協議で遺産の分割することができるⅡ:遺産の分割について共同相続人間に協議が調わない時または協議をする事が出来ない時はその分轄を家庭裁判所に請求出来る。Ⅲ:前条の場合に於いて特別の事由が在る時は家庭裁判所は期間を定めて遺産の分割んお全部または一部についてその分轄を禁ずる卯事が出来る。協議分轄907条Ⅰ 共同相続人は被相続人の分割指定遺言が無い限り何時でもその協議で分割することができる。共同分轄の解除①共同相克人間に於いて遺産分割協議が成立した場合に相続人の一人がその協議で負担した債務を履行しない時でも債権を有する相続人は民法541条に依って解除できない。
相続(12)20/02/10②共同即属人全員が成立した遺産分割協議の全部か一部を合意に依り解除した上改めて遺産分割協議する事は法律上当然に妨げられる物ではない。民法908条遺言の分割方法の指定および遺産の分割の禁止:相続人は遺言で遺産の分割方法を定め若しくはこれを定めることを第三者に委託しまたは相続開始の時から5年を超えない期間を定めて遺産の分割を禁ずる事ができる。指定分轄民法908条:被相続人は遺言で分割方法を指定しまたは相続人以外の第三者に分割方法の指定を委託する事が出来る。相続させる旨の遺言は特定の遺産を相続人に相続させる趣旨の遺言は特段の事情の無い限り相続分の指定や遺贈ではなく遺産分割方法の一場合であり何らの行為を要せずに被相続人の死亡の時に直ちに遺産が相続人に相続に依り承継される。相続させる趣旨の遺言に依る権利の移転は法定相続分または指定相続分の相続による不動産権利の取得と同時に登記なくして権利を第三者に対抗する事が出来る。
相続(13)20/02/10相続人の一人に対して財産全部を相続させる旨の遺言がされた場合特段の事情の無い限り相続人間に於いては相続人が相続債務もすべて承継したと解され遺留分の侵害額の算定にあたり遺留分権者の法定相続分に応じた相続債務の額に加算する事は許されない。相続させる旨の遺言に依り遺産を相続させる者とさらた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には遺言者が推定相続人の代襲者等に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情の無い限り相続させる旨の遺言の効力を生じない。遺産相続に依り相続人の共有と成った財産の分割については家庭裁判所が審判に依って此れを定めるべき者であり通常裁判所が判決手段で判決すべき物ではない。民法J909条遺産分割の効力:遺産分割は相続開始時に遡って効力を生じる第三者の権利を害せない。宣言主義:遺産分割効力に月相続人保護の為遡及効を与え遺産を被相続人から相続人が直接承継したものと扱う。宣言主義を貫くと第三者の権利を害する為遡及効に制限を加えて取引の安全を図る実質上は移転主義と異ならなくなっている。第三者が民法909条の適用のある遺産分割前ではなく分割後生じる場合分轄に依り所有権を取得した物は登記なくして所有権取得を第三者に対抗できるかどうかであるが
相続(14)20/02/10登記不要説は遺産の分割の結果は相続開始時に既に存在したものと看做され分轄は新たに此れを宣言した者に過ぎないから分轄に依り単独所有者になった者は他の相続人から譲受人に対して登記なくして分轄に依る所有権取得対抗できる。登記必用説は遺産分割に依る所有権の取得を第三者に対抗するためには登記が必要である。共同相続人全員に依って行われた遺産分割は最終的権利帰属決定を直接目的とし意思表示に依る新たな物権変動と同視出来る。相続放棄は短期期間制限がある民法915条1また遺産分轄にはそれがなく第三者の出現の可能性が大きい。権利者の側についてみると放棄の場合最終的権利関係確定に至らないので登記必要とする酷であり分轄場合権利者登記求め懐胎に対し失権制裁認め酷でない。民法910条:相続の開始後認知によって相続人と成った者が遺産の分割を請求しようとする場合に於き他の共同相続人が既にその分轄その他の処分をした時は価格のみに依る支払い請求権を有する。民法911条:各共同相続人は他の相続人に対し売主と同じく相続分に応じ担保責任を負う。民法912条Ⅰ:各共同相続人はその相続分に応じ他の共同相続人が遺産の分割によって受けた権利についてその分轄時に於ける債務者の資力を担保する。
相続(15)20/02/10民法912条Ⅱ:弁済期に至らない債権および停止条件付き債権については各共同相続人は弁済をすべき時に於ける債務者の資力を担保する。民法910条は相続開始後認知される相続人成った者が遺産分割を請求する際に既に遺産分割終了している場合遺産分割のやり直しを避けて一方を分割の効力を維持しつつ他方で被認知者に保護の為に価格に依る支払いを認めた。民法911条は遺産分割を相続人相互が自己持分譲渡し合う者と考えると売買交換に類似する事相続人が遺産分割の結果を得た物または権利に瑕疵が在る場合他の共同相続人に売主と同じ担保責任を負担させるとの規定をした。民法912条は債権を遺留分割の対象とした場合債務者が無資力である為に債権取得した相続人が全部または一部の弁済を受ける事ができなかった時の共同相続人の担保責任を規定することに依り共同相続人間の公平を図る事を目的とする。嫡出ではない子が居る母の死亡に因る相続について子が遺産の分割を請求しようとする場合に於いて他の共同相続人らが子の存在を知らないまま既に遺産分割協議を成立させていたときは民法784条、810条を類推適用できず再分割がされる。
相続(16)20/02/10民法919条Ⅰ:相続の承認および放棄は民法915条Ⅰの期間内でも撤回する事ができないⅡ:Ⅰの規定は総則および親族の規定に依り相続の承認または放棄を取り消しする事を妨げない。Ⅲ:Ⅱの取消権は追認する事が出来る時から六箇月間行使しない時は時効に依って消滅する。相続の承認または放棄の時から十年を経過した時も同様とするⅣ:Ⅱの規定に依り限定承認または相続の放棄取消する者はその旨を家庭裁判所に伸述しなければならない。取消せる場合:総則による取消は制限行為能力者の場合および詐欺脅迫が在る場合は取消しうる民法5条Ⅱ、9条、13条Ⅳ、17条Ⅳ、96条。親族に依る取消は後見人が後見監督人の同意なく承認放棄した時は取消しうる民法919条Ⅲ.無効となる場合民法919条は無効について規定していないが相続の放棄承認の意思表示に無効原因が在れば無効の主張する事ができる。家庭裁判所に対する伸述等の方式違反熟慮期間は民法915条1の徒過錯誤無権代理人に依る意思表示。民法921条:次号に掲げる場合は相続人は単純承認したものと看做す。①相続人が相続財産の全部または一部を処分した時但し保存行為および民法602条に掲げる期間を超えない賃貸する事は此の限りでない。
相続(17)20/02/10民法921条②相続人が民法915条Ⅰの期間内に限定承認または相続の放棄をしなかった時③相続人が限定承認または相続放棄した後であっても相続財産の全部もしくは一部を隠匿し私にこれを消費しまたは悪意で此れを相続財産の目録中に記載しなかった時但しその相続人が相続の放棄をした事によって相続人と成った者が相続の承認をした後は此の限りではない。①については相続人が自己の為に相続が開始した事実を知りまたは確実に予想しながら相続財産を処分した後でなけば①にあたらない。相続人が一旦有効に限定承認または放棄した後に相続財産を処分した場合は処分した時にあたらない。代物弁済や債権取立ては処分した時にあたる。③の相続財産は消極財産の相続債務も含む。ある相続人が相続の放棄をし此れによって相続人と成った者が相続を承認した後は隠匿行為があっても法定承認と成らない。限定承認した相続人の一部に法定単純承認と成っても他の共同相続人に看做さない923条937条。限定承認した時権利義務は消滅しない。民法923条共同相続人の限定承認:相続j人が数人在る時は限定承認は共同相続人の全員が共同してのみ此れをする事が出来る。
相続(18)20/02/12物的有限責任:①限定承認した相続人と言え供相続人に属していた債務の全部を承継するのであり只債務の引き当てとして相続財産を限定とする有限責任を負うに過ぎない。不動産の死因贈与民法554条を受けた相続人が限定承認した場合死因贈与に基づく限定承認者へ所有権移転登記が相続債権者に因る仮差押登記より先になされたとしても信義側に照らし限定承認者は相続債権者に対して不動産所有権取得を対抗できない。民法926条Ⅰ:限定承認者はその固有財産に於けるのと同一の注意を以って相続財産の管理を継承しなければ成らないⅡ:民法646条646条650条ⅠⅡ並びに918条ⅡⅢの規定はⅠの場合に適用する。民法938条相続の放棄をし様とする者はその旨を家庭裁判所に伸述しなければならい。民法939条相続放棄の効力:相続の放棄をしたも者は相続に関し始めから相続人と成らなかった者と看做す。相続放棄の意義:相続の放棄は自己の為に開始した不確定な相続の効力を確定的に消滅させる事を目的とする意思表示を言う。被相続人が債務超過である場合に相続人が不利益を回避する事を目的として利用されている。
相続(19)20/02/12放棄の法的性質①要式行為である②相手方の無い単独行為であり受理裁判によって効力を生じる③相続放棄の意思表示も私法上の法律行為であるから総則の規定に従って取消す事ができ民法919条ⅡⅢまた無効となり得る。④身分行為であり詐害行為取消権424条の対象と成らない⑤相続放棄は相続の効果を全面的に拒否するものであるから条件期限を付ける事は許されない。相続と登記の関係は相続放棄は絶対的で何人に対しても登記なくしてその効力を主張できる。また①939条Ⅰは相続放棄の遡及効を定めている。②相続放棄有無は家庭裁判所で調査できるし放棄を成し得る期間は定められており915条Ⅰ第三者保護要請は小さい。③相続放棄が在っても残りの相続人の遺産分割終了までには相続財産帰属が終局的に決定される訳では無いから相続人に登記を要求するのは酷である。二重資格者問題:弟が兄の養子に成った様な場合先順位相続人として相続放棄した後後順位相続人として相続を承認するというように各相続資格について別々に承認放棄の自由が与えられる。
相続(20)20/02/12相続放棄の効果:相続を放棄した者はその放棄によって相続人と成った者が相続財産の管理を始める事が出来るまで自己の財産に於けるのと同一の注意を以ってその財産官吏継続しなければ成らない。相続人の不存在の相続財産管理人は相続開開始時に未登記で在った抵当権の相続債権者からの設定登記手続き請求拒絶すべきである。民法958条-2:相続人捜索公告の期間内に相続人権を主張できる者が居ない時は相続人並びに相続財産の管理人に知れなかった相続債権者および受遺者はその権利を行使することが出来ない。民法958条-3:前条に於いて相当と認める時は家庭裁判所は被相続人と生計を同じくしていた者被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故が在った者の請求に依って是等の者に精算後残存すべき相続財産の全部または一部を与える事ができる。特別縁故者の性格:相続人の場合とは異なり特別縁故者は始めから民法上当然に存在するわけではなく特別縁故者として相続財産の分与を受ける権利は家庭裁判所の審判に依って形成される権利に過ぎない。
相続(21)20/02/12共有持分の場合に対象に成るか:否定説民法255条による共有持分の移転は相続人の不存在が確定した時法律上当然に生じその部分は分与対象と成らない。肯定説958条-3分与の対象と成し得る民法255条は国庫への帰属959条例外規定である。民法959条残余財産の国庫への帰属:前条の規定により処分されなかった相続財産は国庫に帰属するこの場合に於き民法956条Ⅱの規定を準用する。相続財産が国庫に帰属する時期は特別縁故者に対する相続財産分与手続きに依り処分されなかった残余財産を相続財産管理人に於いて国庫に引き継いだ時である。遺言制度:個人は死後の自分の財産の行方についてもその意思で自由に決する事ができる遺言自由の原則。その遺言者の終意を尊重して一定の事項につき遺言者の死後法関係が遺言で定められた通りに実現する事を法的に保障する。①要式行為である960条遺言は遺言者の死後に効力を生じる者である為遺言者の真意を明確にして他人の偽造変造を防止する必用が在る②相手方の無い単独行為であるが死因贈与は契約③本人の意思の独立に基づかなければ成らない
相続(22)20/02/12③遺言は遺言者の終意を出来るだけ実現する制度であり他人の意思に依る制約を受けるべきではない制限行為能力制度の適用を排除し代理権も許されない。④遺言者は何時でも遺言を撤回出来る⑤死後効果である受遺者は生存中は何ら権利期待権を持たない⑥法定時効に限り成す事ができる。民法961条遺言能力:15歳に達した者は遺言する事ができる。民法963条:遺言者は遺言する時に於いてその能力を有さなければ成らない。民法961条は通常取引行為と異なり遺言時場合は遺言者の意志を尊重する必要上年齢は二十歳ではなく15歳に引き下げている。963条は通常の法律行為としては当然の事を規定しているが遺言行為が他法と異なり行為時行為効力発生時の間長い期間介在する事が多い事に鑑み確認規定として規定した。遺言方式種類の普通方式民法967条①自筆証書968条②公正証書969条③秘密証書970条Ⅱ:特別方式(A)緊急時遺言①死亡危急の迫った者②船舶遭難者979条(B)隔絶地遺言①伝染病隔離者977条②在船者978条。
相続(23)20/02/12民法968条Ⅰ自筆証書遺言:自筆証書により遺言するには遺言者がその全文日付および氏名を自書し此れに印を押さなければ成らないⅡ:自筆証書中加除その他変更は遺言者が場所を指示し変更した旨を付記し署名し変更場所に印を押さなければ成らない。民法969条公正証書に依り遺言するには次号の方式に従わなければ成らない①証人二人以上の立会いが在ること②遺言者が趣旨を公証人に口授する事③公証人が遺言者の口述を筆記し遺言者および証人に読み聞かせまたは閲覧する事④遺言者および証人が筆記の正確な事を承認した後各自此れに署名し印を押す事遺言者が署名できない場合は公証人がその事由を付記し署名に代える⑤公証人が証書は④に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記し署名し印を押す事。民法985条Ⅰ:遺言は遺言者死亡時から効力yを生じるⅡ:遺言には停止条件を付した場合に於いてその条件が遺言者の死亡後に成就した時は条件が成立した時から効力を生じる。特定遺贈効力:①特定遺贈を相続人に相続させる遺言が在った場合当該遺産は特段の事情が無い限り何らの行為を要せずに被相続人の死亡時時直ちに相続に依り承継されるのは物件的効力説である②遺贈効力を第三者に対抗する為には対抗要件を必要とする。