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愛知県日進市簡易裁判事務所 裁判所職員主任局長(日進簡易裁判事務長官) 福岡大簡易裁判官公判判決例その二

2021-12-21 05:48:43 | 日記
"簡裁判令3.4.6","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所375","21/04/06","弁論:酒井家具のお店代表酒井工務店社長酒井裁判課課長以下甲が元消防団福岡大以下乙について大君達以下丙に問い合わせた。乙は18歳の適性検査で優れた運動能力と体力で警職資格合格し、一年後判事官として主に裁判官として検察正に従務した。","最高裁判所以下丁の判決は乙に保護の決定を言渡す尚保護について保護室出所後此れを身分職業を保存し保全を行う者とするとした、甲は本判決に不服の意を表し論争になった。結果、甲は負けを認めたが、不服の旨を述べた。異議とは民事保全主張権である。","証言:本裁判に日進裁判員裁判事務所代表商工会青年部員以下戌は甲を陥れようとした結果乙は戌を認めず戌は裁判員として何も出来ないその上弁護士実務経験として裁判所職員期間を算入した事実が在る。此の権で戌の弁護士巳は異議を訴え許さないと主張した。","口頭弁論の論証で乙は保護決定の処分にて自治消防が民間消防であり公務員ではなく乙が善行賞受賞したのは乙が消防以外の公務員である警察公務に従事しているからであり、婦人消防団を保全権に基づいて復元し身分が保障され婦人消防が友達になってくれる。","主文:①主文=職業保全決定は絶対であり性とは隔絶されるものであるよって同価値を重複しなければ権利では無い②事実=証言に記載③理由=権利再生と変遷④口頭弁論終結日=4月6日⑤当事者=甲乙巳⑥裁判所=日進簡易裁判事務所。","8","愛知県日進市"
"簡裁判令3.4.6","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所376","21/04/06","判旨:甲は民事に依る解決を拒んでおり戌の異議は法に基づく者ではなくそもそも異議とは国選弁護人および弁護士が民事保全の為に行う作為である。また、国選弁護人はナナナを初代と推定し明治5年生まれからで当職は警察並みに刑事訴訟刑法が出来る。","そもそも第一審の手続きが家庭裁判所より上級審の簡易裁判にて民事訴訟を民事手続きとして地方裁判所に行う物であり、警察の家庭裁判は、主に第二審の手続きである刑事手続きであり高等裁判所に対してのみ手続きを行う。","手続きだけあれば全ての裁判は足りると乙はする。そして、明治5年に別人勝宣が1月5日に戦死し、勝宣は、全てを知りつつも尊王攘夷論である中立の幕府であった事から官軍の陸援隊小沢部隊を破り曲輪者狙撃手に射殺された。","司法書士と国選弁護人とプログラマーは明治5j年生まれのナナナ一世であったが二世と関係がなかった為98ベーシックもポーランドCも乙であるとしてナナナ二世以下庚では無いとしている。乙はナナナ一世としてポーランドの名前を付けた最初の発起人である。","ナナナは、日本司法書士連合会の主張と、裁判官の判決では小林桐明治45年4月21日生まれより前に国選弁護人と司法書士以下辛が在った者として受験停止期間と時効期限ではなく抹消および業務禁止が元資格者として相当の責任であるとした。","8","愛知県日進市"
"簡裁判令3.4.12","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所377","21/04/12","弁論:日進裁判員裁判事務所代表折戸弁護士事務所弁護士日進市商工会青年部員以下甲が日進簡易裁判事務所国選弁護人福岡大以下乙を訴えた事について建築技術教育普及センター以下丙の学科に著作権人格権侵害と訴えた。","口頭弁論に対し最高裁判所は乙に無罪判決を下し前刑事訴訟法審判弁護士以下丁が甲の依頼を受け弁理士に著作権法で争った結果裁判官以下戌が丁に懲役9年の判決を下した。丁はイスラム地域の禁止する信教である決闘罪に当たると肯定する。","証言:甲は、資格が登録事務所で擬制され更に無免許創業として独占名称資格に当たる弁護士免許を訴え、甲は弁護士を国家資格と訴え、免許番号写真本人氏名の証明の無い司法書士同然と主張したのが対立した甲は弁護士と公証人を免許に因らず","甲は司法予備資格を通過し司法本資格を合格し、国家資格を得て受験整理表も持たず更に弁護士となって所得を得るとしたことが独占名称資格である弁護士に対して非弁の提携を不当に拒否し非弁弁護士となる事無く所得を開業し無免許により資格を禁止された。","主文:①主文=甲に原審通り資格の抹消と業務の禁止を命ずる②事実=証言記載③理由=無免許営業④口頭弁論終結日=4月11日日曜日⑤当事者=甲丁戌⑥裁判所=日進簡易裁判事務所。","8","愛知県日進市"
"簡裁判令3.4.12","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所378","21/04/12","判旨:自動車や、保育士同様名称を名乗るには免許書を前提とする。しかし国家資格である者は相当の身分証明を遺贈の禁止を日本国で指定されている金銀白金などを用いたバッチ等で身分を明かすバッチを国家資格および民間資格は合格証書を交付する。","甲は弁護士を開業し営利で行っても合法だと思っているが、法に反する原因は、裁判員が無資格で擁護され、それを兼ねる弁護士として更に営利で行う者とした事が問題と弁護士会等で問題視された。そして、原告甲の弁護士丁に実刑9年の懲役を言渡した。","乙はフランス領ナナナとして明治5年7月26日に第一子のナナナ一世と成ったが、権利一切がナナナ二世に継承される事は無かった。甲は、既に地方裁判所国選弁護人を前任国選弁護人である資格を持つ弁護士としてナナナが外務で擁護され","乙は、日本領の愛知圏内で国選弁護人の地方裁判所視資格を抹消し開始期間の定めの無い禁止を命じられた。然し乙の日進簡易裁判事務所国選弁護人は地方裁判所の者とは異なった弁護士資格であり国選弁護人に残る事が許されている日進簡易創業である。","乙は、丁と刑事訴訟で国選弁護人の職権で争い勝っているが、丁は更に著作権で弁理士に決闘している。乙は遡及資格が無ければ禁止されず外国を日本の者として肯定できなければ通らない。乙はオランダ軍人の国選弁護人他司法書士したとナナナに肯定された。","8","愛知県日進市"
"簡裁判令3.4.13","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所379","21/04/13","弁論:日進裁判員事務所代表日進市商工会青年部員以下甲が、名古屋弁護士会所属日進簡易裁判事務所国選弁護人福岡大以下私立榮不動産合資会社最高責任者同じ乙に違法複製であると主張して訴えた。","インテリア産業協会以下丙は違法コピーでもカンニングでも著作権侵害でも無いのでインテリアコーディネーター問題集を受取ってもよいと言っている。これは一番大きいインテリア組織が公認したことであり、乙は著作権侵害に当たらない勿論図面も使用しない。","証言:乙は、中学校2年の時イラストレーターインストラクター資格を取り、中学校3年までは違法コピーと万引きを続けていたが乙は基本情報資格者の資格を2年の朝練に加え3年の午後の部活を加算して無理を強い乙に資格を取らせた。","未成年で資格を取得した事を情報技術学会以下一社ITアカデミー会則に基づいて不正未成年合格者として乙に違法コピー禁止他乙にプログラマーとしての業務を禁止して無期限の停止を受けた。此れが前2判決までの始まりである。講師は講師の資格を取消せない。","主文:①主文=会則で禁じる当時パソコンクラブ教諭であった丁が奴隷のように部活に従事させ不正に資格を取らせたといえる②事実=証言記載③理由=会則違反④口頭弁論終結日=4月12日⑤当事者乙丙⑥裁判所=日進簡易裁判事務所","8","愛知県日進市"
"簡裁判令3.4.13","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所330","21/04/13","判旨:甲は執拗に著作権の侵害の被害を訴えているが原告当事者では無い。甲はあくまでも被害者である少なくとも原告人ではなく乙は既に違法な複製、盗作、著作権人格違反できない。名古屋高等裁判所の判決も著しい名誉を害する改作があったと言えないとした。","乙は不正な試験を行っていないと丙は言っている。ITアカデミーについてはパソコンクラブ退部と光栄ソフト不許複製信長の野望覇王伝は複製を全て許さないと有名であるが、此れが原因で違法コピーは禁止されない。","甲が禁止されたのは15歳で資格を合格し抹消され禁止されたからであり前2審の主文で述べている。ITACADEMY以下戌は一般社団法人情報学会であり二十歳以下の未成年の資格取得を禁止している勿論小学校でプログラマーを実習する事も中学で合格も禁止である。","4月6日判決と、4月12日判決で述べている通り前2審判決にて業務を禁止された旨の主文が述べられている。無免許で違法操業を行う者は登録候補から抹消され業務一切を禁止する。甲は訴えたとしても被告人同然の地位であり認めない。","司法予備資格を受けるには裁判所職員として5年限以上か検察官として5年限以上の実技経験がなければ司法予備資格受験できない甲は間違い。非弁護士提携しなければ成らない一見甲は弁護士法72条に基づく法人では無いかについて登記所登記されていない。","8","愛知県日進市"
"簡裁判令3.4.16","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所381","21/04/16","弁論:名古屋弁護士会所属当時地方裁判所国選弁護人福岡大以下甲に当事者本人に死刑を執行する断わると依頼を断わったとして甲当事者を司法書士法違反で訴えると元星野敬輔福岡大消防団時代21歳時小型ポンプ操法一番員幹部以下乙が恐喝した","現在刑務官の訴えで名古屋地方裁判所長の3箇月免許停止の罰とビデオリンク裁判口頭弁論任期3年および4年6ヶ月保護室の罰を受けた甲は重罪者乙らを弁護させ地方裁判所の国選弁護人を禁止する決定を述べた乙は憲法40条および34条に逮捕は違憲と訴えた","証言:乙は刑法249条43条違反および憲法25条39条違反である。憲法39条については遡及罰禁止一事不再理刑法43条は未遂減免249条は恐喝罪である。口頭弁論の終結を金曜日の16日今審理を終えた最高裁判所から第一審の手続き主文を述べる","憲法25条は『全ての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する国は全ての生活部面に於いて社会福祉社会保障公衆衛生向上および増進に努めなければ成らない』甲は元死刑囚死刑法殉死者福岡妙であり遡って死刑を与える事を39条でも禁止する。","主文:①主文:原審判決どうり乙に委員会および議会と裁判官および受訴告訴を禁止する刑罰では無い②事実=証言弁論記載③理由=不当な憲法違反主張および刑事犯罪未遂④口頭弁論終結日=4月16日⑤当事者=甲乙⑥裁判所=日進簡易裁判事務所。","8","愛知県日進市"
"簡裁判令3.4.16","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所382","21/04/16","判旨:恐喝とは相手方に対して反抗抑圧に至らない程度の『脅迫』此処では乙要求の死刑執行加え財物の交付または財産上の利益の処分此処では乙から死刑執行および7千万円の引渡の要求する事を言う","脅迫とは相手方に恐怖心を生じさせるような害悪の通知此処では二度目の死刑執行を実施するという憲法25条および一事不再理憲法39条に違反する程度の死刑執行要求を言い刑法222条脅迫に依るものと異なり通知させるべき害悪の種類を問わない","憲法39条遡及罰の禁止一事不再理=何人も実行の時に違法であった行為または無罪とされた行為については刑事上の責任を負わないまた同一の犯罪について重ねて刑事上の責任を負わない","憲法34条=何人も理由を直ちに告げられ直ちに弁護人依頼権を与えられなければ抑留または拘禁『此処で言う逮捕とは勾留または抑留である法律上手続き刑事訴訟法204条および203条に基づく48時間以下の逮捕抑留』されない","何人も正当理由無ければ勾留され要求があればその理由は本人およびその弁護人の出廷する後公開法廷で示されなければ成らない。乙は日進裁判課長と同じ議会裁判制であり業務の禁止された事が刑事罰と認めるのでは無いと判旨とする。","8","愛知県日進市"
"簡裁判令3.4.22","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所383","21/04/22","弁論:本日酒井家具のお店代表以下甲と、日進裁判員事務所代表以下乙と、日進簡易裁判事務所主任局長福岡大以下丙と、日進中学校以下丁との口頭弁論第一回の口頭弁論を終えた。乙甲は丁を擁し訴えていたが裁判の結果講師資格を取締るべき理由なしとした。","乙の論証は丁がインストラクターの資格を加えすぎ丁が戸惑い集団の規律を乱し一つにするべきとした批判論、甲の論証は丁が免許である理由が分らない本日公開された微分の式が役に立ったが丙は丁の質問に答えていないとして無視をしたと論証した。","証言:丙は丁にインストラクター資格を減らすよう命ずる判決の旨を目指そうとした丁を牽制し丙は教育犯罪をしては成らない丙が緩い体操とストレッチでホワイトボードの教壇に立ってストレッチ作業の講師を拒否した件につき刑事責任、罰に問われるとした。","法律では教職免許資格は2種以上で全てのインストラクターを一環して行うことが出来る教職免許は講師資格と言った民間国家資格と異なり免許を更新すれば全ての学位の講師を務めることが出来る学部に専業する過程が学士となる幼稚園や小学校である。","主文:①主文=教職免許を取得する前提に講師資格が必要性があると判断し教免を擁護しないのでは無い②事実=証言弁論記載③理由=刑事罰を回避する為④当事者=丙丁⑤口頭弁論終結日=第一回4月22日木曜日⑥裁判所=日進簡易裁判事務所。","8","愛知県日進市"
"簡裁判令3.4.22","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所384","21/04/22","判旨:丙は弁護士資格および教職免許に於いて、複数の学位または複数の法律職を歴任無しに不必要に免許が求められているのでは無い今の時期に講師が熟した期間に相当するとして幼稚園二種を目指すが、一種は学士までで取得可能である。","中学校以上は修士課程を一種で修めることを義務として求めており、幼稚園や小学校が学士で終えることが出来る。丙は宅建士や、建築士、社労士、証券外務員、税理士、公認会計士等他の法律職の履歴を必要とし弁護士となるは刑法民法商法学科を求めない。","弁護士は、守秘義務はある者の自由な法律事務であり複数の法律職を連環する事が可能となり今が司法資格を取っても司法修習生と言った裁判官の法曹になるだけで、弁護士法人就職および免許管理番号の付与である免許を受ける事が出来ない。","教職免許は教職免許をとらない者が教壇に立つ事は如何なる事情でも刑事罰に値するそして講師の資格はそれの後ろ盾であり丙は代表や血筋の長の仲間であり異性支配するとしても丙は手短な職のインストラクターを必要とする。","血筋の大君達の全てが就けない講師資格は無効であり講師資格は民間および国家資格で学科修習生認定期間に相当の学位を収めるとPTAおよび大臣に認定され相当以上の学識の有する者とした資格となる此の件でインストラクター一つ拾えればよいと判断できる。","8","愛知県日進市"
"簡裁判令3.5.6","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所385","21/05/06","弁論:日進裁判員裁判事務所代表日進商工会青年部員以下甲が、七つの大罪怠惰の大罪を行い人を傲慢に愚弄し問題に成っている。甲は上司の日進山田証券委員会委員長日進商工会青年部長以下乙に対して上司に刃向かったり裁判所のものを愚弄した。","甲の嫉妬と傲慢な人を見下し侮辱し愚弄する人を虚仮にし他人を自らの知性や人間性に劣ると妄想し此れを他人を塵のように思っている甲は問題があり甲は日進簡易裁判事務所主任局長国選弁護人私立榮不動産合資会社最高情報責任者以下丙に嫉妬している。","証言:甲は七つの大罪の内禁止されている嫉妬、傲慢、怠惰であり、たとえ甲が乙を暴食、強欲の大罪と反論しても認めない。丙は甲について、甲が自らが一級建築士の師である訴えていたのは、原告適格の無い訴えであり事実と認めない丙は大罪に問われていない。","甲は一級建築と名乗りインテリアプランナーの法規の過程を怠惰した。そして基本として初心者が修めるべき法規を優先せず、大学教科書から丙が書いたものを用いているが、許さない、丙はこの様な嫉妬の対象となり遺憾である依って甲には被告適格と主張する。","主文:①主文=甲は事実をでっち上げ自分の嫉妬、傲慢、怠惰を棚に上げ他人を非難した。②事実=弁論、証言に記載③理由=重大な犯罪に繋がる危険な大罪④口頭弁論終結日=5月3日月曜日⑤当事者=甲乙丙⑥裁判所=日進簡易裁判事務所。","8","愛知県日進市"
"簡裁判令3.5.6","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所386","21/05/06","判旨:甲は殺人者の心理を肯定している。その旨は、人を嫉妬し不当に妬み、無茶苦茶にしてやろうと思ったから殺したとした殺人の原因のほとんどが他人を人とも思わない逆恨みや妬みの感情を持って動機と至った例が殆どである。","また、甲が、裁判所の職員について愚弄したことについて、裁判所の職員に裁判所職員より甲が知性、容姿が美しいなど思い込んで人を塵に思い、自らのプライドで人を侮辱、愚弄、身分を弁えず虚仮にした。甲は当然に傲慢の原因がある。","傲慢とは自ら神に成ろうとした熾天使の長ルシファーが問題となりルシファーがサタン同一説が主流であるがルシファーは神が人に敬愛する事を嫉妬したのではなく自らが悪魔に堕ち悪魔の神に成ろうとした熾天使が地獄の唯一の熾天使で最高名誉天使とする。","傲慢の神ルシファーはキリスト教ではそれほどの罪とは言われていないが、傲慢の悪魔の神ルシファーは4枚の天使の白鳩の羽根と、蝙蝠の翼を4枚持つ最高階級の天使および悪魔を司る矛盾であり人で有る限り神でなく国王同然である。","判旨まとめ:ギリシャ正教キリストに教旧約聖書に於いて七つの大罪が旧約聖書で議論が交されその文通の手紙の記録は今も受継がれる。甲の行った行いは必ずしも許されず一級建築を名乗り高卒と主張するのであれば制度に当然に従う義務が在る事を怠惰した。","8","愛知県日進市"
"簡裁判令3.5.7","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所387","21/05/07","弁論:日進裁判事員裁判務所代表日進市商工会青年部員以下甲が、YouTube100%出資会社サウンドソシエティ以下乙の無免許弁護を行おうとした。甲は無免許について弁護の禁止規定を設けられたが不服として従わず260万円の使用収益後弁護を行おうとした。","甲は告訴を以ってしか裁判を行う事が出来ない刑法263条に於いて原告人名宛人の居ない乙の弁護を行い半日間に及ぶ間著作権を停止させた。この結果客足が遠退いて一事は訴えとしては認められたものの乙は精算結了後であり存在しない。","証言:甲には原告人被害者の当事者尋問が居ない。日進簡易裁判事務所国選弁護人私立榮不動産合資会社最高情報責任者福岡大以下丙は著作権裁判を牽制しサウンドソシエティが著作権条約は無許諾複製禁無断転載再配頒禁止と言う議会制定規則で取締られる。","さらに民事裁判の知識を持った裁判官は次ぎの様に答え著作権侵害が発覚した時はただちに当該著作権侵害を削除し民事賠償を民法703条規定に基づき稼ぎえた全ての損害支払わ無ければ成らない。709条は取得しえた損害としても価値が無ければ意味無い。","主文:①主文=甲は親告罪および名宛人の原告人存在しない弁護告訴であり著作権執行停止を求めては成らない②事実=弁論、証言記載③理由=損害に帰すべき当事者の無い④口頭弁論終結日=5月5日⑤当事者=甲乙丙⑥裁判所=日進簡易裁判事務所。","8","愛知県日進市"
"簡裁判令3.5.7","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所388","21/05/07","判旨:甲の求めは著作権の執行停止と閉鎖を求めた裁判を提起し解散後の乙を原告当事者としたが、大阪高等裁判所の調べの調査で当事者尋問の証人権の居ない乙であり乙の親会社YouTube以下丁は丙の動画は丁の宣伝目的であり削除の必要の無いとした。","乙は解散前乙の撮影した著作権で在る事を義務表示義務として公財建築技術教育普及センターがインテリア産業協会を許可を得て図面を転載する時に義務付けられている著作権表示を求めた訴訟を提起し丙の肖像権(パブリシティー権)と争った。","しかし丁は削除閉鎖を認めず甲と丁が利害が一致せず丙が公開している事は著作権の訴えの提起の成されていない不起訴処分となり半日で訴訟規制は解除されたが丙は訴追を行おうとした甲に丙は甲に親告罪の保護室期間を加算する様求めた。","その結果刑期は10年以上となるが今世代で甲が義務を違反して生命を侵される前に救急隊員が独房所の病院保護室に監禁し生命の保持を行う権利保全手続きの禁錮刑を執行する旨を同意し8年9ヶ月としたのを10年以上とする。此れは生命を守るためである。","判旨まとめ:丙は損害賠償の審査および複製の禁止を守っている。丙は乙がカメラマン著者であるとして主張した事は不服であったが破産し丁に解散された。先日丙は3000+19350万円の資本の副長をSMBCに還元する手続きをし十分な資産運用が丁が得た。","8","愛知県日進市"
"簡裁判令3.5.10","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所389","21/05/10","弁論:日進市裁判員裁判事務所代表日進市商工会青年部員以下甲が診断書を受けず障害者年金でユーキャン通信制講座以下乙の過程を受け乙によて司法書士と、宅建士を入学する。甲は建築基準法関連法規集が在れば合格できる。","宅建士とは都市計画、都市景観、街づくりなどの専門的な法律資格が問われる建物や土地を売買する職業である。宅建士は、受刑しては就く事が出来ないが甲には学科だけが求められており甲は愛知学院大学以下丙を切り捨て保育士過程と国家三種を乙で取る。","証言:甲の行いは、夜間高校の進学権と、商業の職権は取消されるが乙だけで十分な補充が出来る。そして、それらがあれば大学に進まなくても良いし甲は障害者年金で乙講座を受けている。甲は年金の代金を一切負担していない。","甲は司法書士は、専門的な不動産登記法と、商業登記法が求められる職業であり甲には向いていないが合格ゾーン講座の犯罪学の判定力を試す試験について甲は合格ゾーンでは見込みが無い甲は法律が分からなければ出来ない。","主文:①主文=甲は大学にいけない財産である為夜間過程を放棄して大学中止し通信制で就学を受ける事が出来る②事実=弁論、証言に記載③理由=甲の財産の残高に依る④口頭弁論終結日5月5日⑤当事者=甲乙⑥裁判所=日進簡易裁判事務所。","8","愛知県日進市"
"簡裁判令3.5.10","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所390","21/05/10","判旨:甲は不動産登記法と、宅建が自信が無く全く意欲が図らないが甲の両親丁が此れを行政書士とインテリアコーディネーターがくだらないから辞めてしまえという理由で次ぎの進学さきが司法書士と宅建士に決まった。","甲はたとえ望んでいないとしても義務教育に従う必要があり憲法26条に基づいて能力の資質に合わせた教育を施さなければ成らない。また、甲(代理人丁)が、年金支払い者の甲の親丁がたとえ甲が子女に当たる丁の子であったとしても無償で教育する。","甲は日進簡易裁判事務所国選弁護人榮不動産合資会社最高情報責任者以下戌の弟以下庚と同様に学科点数が捗らずDランクと最下位で点数も悪い。模擬テストが一年で全て終り今年不合格で卒業する事になった。","庚は中学校の学科試験の援助を受けていたが、中学でも成績が落ち込みとりえは体が健康で強い事だけで、健康優良児としても知性の面で弱い。甲は、庚のシスアドと同じ結果を通信制課程で残したが、今甲には60万円ほど年金残高が在るのだという。","甲は、短大で200万円以上分轄銀行利子を支払い短大を卒業できるが甲は必要として居らず現状の養護学校で済ますとしており年金残高として60万円では足らず大学には進学できないので国家三種と、保育士は乙で行ってよい。","8","愛知県日進市"
"簡裁判令3.5.11","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所391","21/05/11","弁論:日進簡易裁判事務所主任局長榮不動産合資会社最高情報責任者以下甲は弁護士免許制度について最初に弁護士に届けなければ成らない情報は建築法、金融商品取引法、商業登記法に入っていた事だけである。","弁護士と日本弁護士連合会(日弁連)と日本司法書士連合会以下乙は甲に対して普通免許と資格を認めた弁護士にするとしたのは甲が民事刑事の依頼が多くまた会社法および経営のカウンセラーとしての学力が在るからであり甲が経営相談に応じている。","証言:乙は、甲を弁護士本免許とせず弁護士普通免許とする。甲は、今までナナナ時代に刑事訴訟法と刑法、その他司法書士の商法、憲法、民法を行っており、今回の世代で裁判官が始まり甲は今から民事訴訟法が扱えるようになっている。","乙の内日本司法書士連合会は甲に専門的な不動産登記法と商業登記法を求めており裁判所以下丙は甲に対して民事手続きと刑事手続きである訴訟法に従うよう求めている。此の権で甲の法律権利は建築法等専門法を除き民事刑事訴訟民法商法刑法登記法となる。","主文:①主文=甲は営業実績分析に基づき普通法の免許が相当である②事実=弁論、証言に記載③理由=甲の活動可能圏内に依る④口頭弁論終結日=5月6日⑤当事者=甲乙丙⑥裁判所=日進簡易裁判事務所。","8","愛知県日進市"
"簡裁判令3.5.11","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所392","21/05/11","判旨:弁護士法は行政書士であったものと、公認会計士であたものと、税理士であったものとは、弁護士の前の世代にそれらの職についていたからであり法律で認めているのはそれらの職からの弁護士が存在するからである。","甲の場合警職者で在ったものと(深田瞳)、証券外務員二種であたったもの(福岡恭輔)、地方裁判国選弁護人や司法書であったもの(フランスのナナナ)と建築士であったもの(福岡彩)の法律資格には該当するが、公認会計士も税理士も行政書士も取っていない。","税理士会は学科遵守で引下ったが税理士会は甲より貧しい法律職から始めており許せない等旨が伝えられた。甲は普通法であり豊かな想像力と論理力と、知識を持ち豊かな学科を育んでいったのは司法書士であったからであり、司法書士は弁護士に禁止しない。","弁護士免許制度では全ての法律事務が行えるとしており、此れを全職のキャリアの民間資格と国家資格を統合して一つの免許とすることが許される。此の趣旨は、教職免許が全てのインストラクター(講師)を教壇に立って行える事と同じ意味である。","判旨まとめ:甲は依頼の殆どの解決が一般法に基づく者であり、登記を認めたものが榮不動産や、名古屋尾張證券などの職権から優先されたものである。甲は普通免許として専門的な行政法はともかく、商法、刑法、民法、憲法はしなければ成らない。","8","愛知県日進市"
"簡裁判令3.5.11-2A","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所393","21/05/11","弁論:酒井家具のお店代表酒井裁判課課長以下甲および日進裁判員裁判事務所代表日進商工会青年部員以下乙がAJ社日本管理人以下丙の弁護および審理で日進簡易裁判事務所公認簡易裁判官名古屋弁護士会所属簡易裁判国選弁護人以下丁に争った。","丁はクーリングオフは契約前解約の申出であり国際法に乗っ取って合法である。しかし、支払い後であっても詐害に足りる契約料の支払いである場合は民法424条にて原告人丙の同意を得て返還請求を命ずる事が出来る。","証言:証言の論証ではA説全部寄付説=クレジット会社であるカード会社は認め得るB説全部所得説=民法703条に基づいて契約を遡って打ち消し遊行費を差し引いた全所得を返還させる。","C説ピストル購入説=USA以下戌が受取る説で75万円と引換に粗品を受取に係るサービスが公正取引である必要で銃器売買なら銃器売買免許銃器所持は銃器保管免許の提示。D説全部購入説=購入後であれば民法555条諾成契約であり購入後には親権者等追認不要。","主文:①主文=丙が今から30日以内に限り再審請求を認める不服であれば名古屋地裁に上訴認める。②事実=証言に記載③理由=守秘義務が在る④口頭弁論終結日=5月11日⑤当事者=丙丁戌⑥裁判所=日進簡易裁判事務所。","8","愛知県日進市"
"簡裁判令3.5.11-2A","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所394","21/05/11","判旨:甲および乙が、詐害、脅迫、恐喝に類さないと申立てたが認めない。日本国法で裁判権については憲法32条裁判を受ける権利:何人も裁判所に於いて裁判を受ける権利は奪われない=イギリスには憲法が無い。","刑法246条詐欺1項人を欺いて財物を交付させた者は10年以下の懲役に処す2項1項の方法に依り財産上不法の利益を得他人に此れを得をさせたものも同様とする。","刑法222条脅迫1項生命身体自由名誉財産に対し害を加える旨を告知して脅迫した者は2年以下の懲役か30万円以下の罰金に処する。2項親族の生命身体自由名誉財産に対して害を加える旨を告知し脅迫した者も1項の同様とする。","索引:民法703条不当利得責任、民法424条詐害被害後支払い後の代金返還請求、民法96条詐害行為取消権、民法95条錯誤の過失責任、民法555条売買契約、民法121条取消効果、民法122条取消すことが出来る追認。","民法121条では取消された行為は始めから無効であったものと看做す但し制限行為能力者(ここでは精神障害や心理疾患者神経障害者等視覚では分らない無権利能力者)その行為によって現に利益を受けている限度に於いて返還の義務を負う。","8","愛知県日進市"
"簡裁判令3.5.11-2B","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所395","21/05/11","弁論:甲が銀行振り込みは名古屋地方裁判所審理では公正であり瑕疵は無いと規定しているが、名古屋地方裁判所は甲に何も言っていない。銀行振り込みに頼る心理は、クレジットカード会社が債務発効日から2箇月経過後引き落としと成る為である。","なぜ振り込み詐欺としなければ成らないのか日本各地で丙の様な金融取引がなされオレオレ詐欺と振り込み詐欺が多発し本日進市も同様である。警察は無視するよう求めている。そして、クレジットやアマゾンギフト券等使用するのは返還契約が難しいからである。","証言:G嬢以下巳は、恵まれ無い世界の貧困民に寄付金も辞さないとしているが、現在削除された契約念書には巳のサインおよび丁の個人情報および契約書が提示されている。しかし、丁は既にセーブザチルドレンの世界中の乳児生命を救う為食糧援助を","毎月1500円の支援をしているよう丁がセーブザチルドレンおよび、WIKIPedia大学百科事典では毎月300円の支援金、FaceBookでは毎年1000円以上の誕生日チャリティーの寄付金を支払っている。丁は戌に対する75万円の寄付の拒否では無い。","主文:①主文=本裁判は原告人である丙の刑事罰を避けるため秘密方式裁判とする。②事実=弁論、証言に記載③理由=刑務行政の公権力による刑罰および逮捕を避ける理由④口頭弁論終結日=5月11日⑤当事者=丙丁戌巳⑥裁判所=日進簡易裁判事務所。","8","愛知県日進市"
"簡裁判令3.5.11-2B","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所396","21/05/11","判旨:クーリングオフ制度およびPL保険制度は、製造物瑕疵責任保険法PLと、クーリングオフは契約前であればいつでも解約できる国際法であり、民法や憲法の存在では無い。また、迷惑行為防止法条例などが日本各地で制定されている。","丙は錯誤を惹起して居らず、最小限の過失責任で振り込ませようと抗議しようとした。但し丙が支払うように迫り此れに依って、畏怖するに足りる脅迫刑法222条に問題がある。錯誤を惹起し得る場合は支払後取消、民法96条は善意無過失の時点で取消が原則。","民法95条の趣旨は錯誤は意思表示は法律行為の要素に錯誤が在った時は無効とする但し表意者に重大な過失があったときは表意者は自らその無効を主張できない。この95条の説では、丙は錯誤で丁が間違えた場合は丁の支払い責任の全うとする。","巳は丙が関税にかかった費用が75万円で保険料はお客様である丁の支払い責任ですと述べているが積荷の詳細の内容は中身は一切公開しないまま秘密売買または振り込み詐欺の場合は銀行口座を消して行方を晦ます。荷の価格は130円米ドルで260万円。","先ず丁は巳の積荷の内容の260万円の資産の航空トランクケースのパッケージを購入することはできない。何故ならば旅行で取引高を2万米ドルとしており、丁の現金は5万円所持しているが現金支払いを求めても印鑑を持っていない。関税は75万円としている。","8","愛知県日進市"
"簡裁判令3.5.20","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所397","21/05/20","弁論:酒井家具のお店代表酒井裁判課課長の甲が名古屋弁護士会所属日進簡易裁判所主任局長以下乙との脱退を宣言したが認められなかった。甲は乙に一方的に師弟意関係を否定して甲の部下の乙だから乙を辞めさせたと言うが","日進裁判員裁判事務所代表折戸信用金庫頭取以下丙は商工会青年部員に残る事を日進山田証券委員会日進市商工会青年部長以下丁と和解し丙は丁との和解で消防団存続が許された。甲は乙の師匠でも先生でもないし部下でもない。","証言:丙は甲について丁から盗人だと非難されているとして教育の財産の甲であるから丁は以前この様な学力の高い人を甲は乙に部下を置く事はできないと証人陳述で答えている。そして、甲は乙が資本下にあると不当に偽って乙が甲に働いていると偽った","とんでもない事に大は27人の血筋の代表であって、甲が乙の血筋下に無くても、甲が代表と主張するなら大は大代表様である。甲の存在など無い。なにもお断りでうんざりだったので、乙は甲に別に辞めてもらって裁判員を退職しても良かったと判断している。","主文:①主文=甲に対して乙は、丙の勧告を受け入れさせ師弟意関係に残す者とする②事実=証言に記載③理由=三者教育財産を売ろうとした④口頭弁論終結日=5月19日⑤当事者=甲乙丙丁⑥裁判所=日進簡易裁判事務所。","8","愛知県日進市"
"簡裁判令3.5.20","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所398","21/05/20","判旨:KM氏2000年蒲郡愛知県消防操法大会参加者以下戌はこれ以上丙を責めなくなり、甲を非難し始めた。しかし、甲は此れを乙の部下など居ないして自らが雇ってはたかせているとの主張であったが、誰の以来の嘱託を受けて業務を行ったと思っている。","乙が何人も裁判員から始めさせると決定したからこれから戌は裁判員であり、丙にも甲にも裁判員の職業を言渡している。如何しても裁判員の参加する刑事裁判に関する法律各条に違反してはならず、司法関係資格を持たない裁判員であるとする。","甲が乙に戌が部下出ると言う事を否定してひとりにしてやったと主張したが、この訴えは認めない。乙は戌と、丙を従わせていたようになっていたが、狡猾で野心的なカリスマの甲が此れを自らの部下が乙であると勝手に自惚れだしのぼせ上がっていた。","甲如きの部下の乙は成る事はお断りなので当然として甲の追放はやむ得なかったが、教育状の財産の問題で丙が争いだしたので、特別に甲を乙の師弟意関係に残す事にした。これは特別な配慮であり、丁が申出た要件である。","丁は、乙が丙を丁に差出、公正に2人の主従関係の乙の部下の戌と乙を認めているままで、丁が甲に来るなと言った限りは命令として従わせる。甲が乙の主人で師匠など生意気な甲など何も出来なかった人だ。そして裁判員は続けてもらわない。","8","愛知県日進市"
"簡裁判令3.5.26","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所399","21/05/26","弁論:私立榮不動産合資会社最高情報責任者日進簡易裁判事務所国選弁護人福岡大以下甲は日進防災課以下乙に死刑を求刑する。死刑理由は乙にその乙の弁護士折戸信用金庫頭取日進裁判員裁判事務所代表丙が弁護していることから","乙が放火犯として手配した別の日進山田証券委員会委員長日進市商工会青年部長以下丁に保険金自殺を見立てて誤審で死刑執行して於いては裁判官以下戌が自殺を装ったのを深田瞳が公務で知り得たことに依り7月21日生まれと確認し丁と一致した。","証言:日進防災課は疑いで放火犯として現住物放火罪の丁だとして此れを誤審し死刑執行後犯人以下巳が出頭し乙が冤罪をしたなどの罪及び死刑執行が明らかに憲法25条に違反するものであり人を疑い人を人とも思わない乙に死を以ってしても止む得ないとした。","乙は丁を死刑囚として連行して証人尋問及び口頭弁論を乙が怠り本人確認が済まないまま被告当事者である丁の身分を乙が弁えず此れを死刑に踏み切ったのは殺人罪であり他甲は日進市消防団折戸分団以下辛が公務員であるとして罷免されたのも被害として訴える。","主文:①主文=丁が南が丘1-27-4で死去していたのは7月21蟹座の男性丁と確認した②事実=弁論と証言に記載③理由=誤審の制裁と冤罪④口頭弁論終結日=5月26日⑤当時者=甲乙丁巳⑥裁判所=日進簡易裁判事務所。","8","愛知県日進市"
"簡裁判令3.5.26","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所400","21/05/26","判旨:全ての国民は迅速で公平な裁判を受ける権利を有する。そして、如何なることに於いても公訴なくして不利益証言を強要されない権利及び身体的自由が在る。この憲法趣旨からでも当然に丁が死刑に成る権利は無い。","また、乙である日進防災課は日進市消防団全団員に公務員としての地位を与えており当該丁及び甲に差別的な扱いをしたなど憲法14条1項に言う法の下平等に依って如何なる差別も憲法上受ける事は無いとして両性の尊重及び平等であるとして乙を違法とした。","また乙が甲が保護の判決の決定が名古屋最高裁判所で行われ刑務所は大が任務に服する事は精神的事理に欠いているとして強く抑制を求め受刑後甲が疲れており受刑前より健康でない事から任務を負えないとして地方裁判所を訴えている。","甲は保全及び保護の決定がなされた後でも日進防災課は子供会と商工会青年部のみであり防災課を含まない権威の婦人消防団に同様に罷免を与えると訴えたが此れを乙を認めない。甲は憲法39条一事不再理に依り如何なる事情でも同様の理由で同様の罰を受けない。","判旨まとめ:乙は消防団を公務員であるとして丁に死刑執行後差別的な扱いを丁および甲に行い。甲は警職者である地方下級の国家三種である常勤の家庭裁判官(日進裁判課副会長)であり常勤の家庭裁判官とは家庭裁判所判事である。此れを差別しては成らない。","8","愛知県日進市"


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