"Clause Pages","President Staff","Nation Attribute","Company","Date Days","Article1","Article2","Article3","Article4","Article5","Chapter","Address"
"令和3年判決例","局長","海外介入権力","部課所","日付","1条","2条","3条","4条","5条","8章","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"簡裁判令3..2.15","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所351","21/02/15","弁論:日進裁判員事務j所代表折戸弁護士事務所弁護士以下甲は、榮不動産最高情報責任者日進簡易裁判事務所主任局長以下乙の消防団弾劾について口頭弁論を終えた。JOC(Japan Olymipc Committee)森会長辞職および川渕密室取引引責事件につき","乙は日進裁判課の副会長であり何処かの理事会が批推する事で副会長の職を任ぜられた。大は何処かの理事から副会長に選ばれたのであって会長の解雇任命権は理事にあるとして、甲弁護士の法曹弁護士が訴えから引下り敗北を認めた。","証言:甲jは乙の裁判官としてプロフィールにつき弁護士のみの法曹で裁判官および裁判員の全部が出来ると主張した本案申立事件につき裁判員の参加する刑事裁判に関する法律以下此の項に於い法に照らし法律資格を裁判員は持てない甲は裁判員と法曹と主張した。","司法書士法5条1項禁錮以上の刑に処せられ執行を終り執行を受けなくなってから三年を経過しないもの。2項未成年者、青年被後見人、被保佐人、資格司法書士法4条1項司法書士試験を合格したもの2項裁判事務官書記官検察事務官から10年の経験者。","主文:①主文=甲の乙に対する強請を断じて却下する乙は裁判官である②事実=甲が思い込みでした乙への抗争③理由:法15条1項6号、14号④口頭弁論終結日2月15日⑤当事者=甲と乙⑥裁判所=日進簡易裁判事務所。","8","愛知県日進市"
"簡裁判令3.2.15","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所352","21/02/15","判旨:弁論は3月14日から開始して日曜日から月曜日まで口頭弁論が済まなかった。何時もで言えば休日中に紛争は解決している。乙は甲が弁護士で在ると言った事を許さないし乙は弁護士では無いので甲に差し出す弁護士などない。","此の件でお街の裁判課元常務理事R.I.裁判官候補生以下丙は父親である甲を訴えている。丙は、甲が乙の主導権を握っている事から腐敗幹部を全部解雇処分にして開放し、そして乙に戻る意思を決定したが乙の方が認めていない。","R.I.元専務理事丙は本気で甲を許さないとしているがR.I.が甲に求めるのは間違いである。そして、乙が甲の者と認めたから沙由を譲ったのであって、その当時者が丙であったとしても、乙には関係なく、魔法をフリー1からフリー7までを渡すよう迫った。","丙は許されなかったのであって魔法も復旧されていない。そして大と格差を広げている。しかし、甲は乙から魔法を受取っている。此れを果たさない限りは、丙は甲に詐欺と脅迫の同時犯として刑事裁判も辞さない構えで居る。","乙達が甲に裁判員などその様な偉い方では無いとして引下るように命令した。そして不服としている甲に警告する。甲は法律上の資格を有しない裁判員などでそこまで偉い地位についていると認める事はできず法曹の裁判員としたのはもう許さない。","8","愛知県日進市"
"簡裁判令3.2.15Ⅱ","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所353","21/02/15","弁論:日進裁判員事務所代表折戸弁護士事務所弁護士以下甲は榮不動産最高情報責任者日進簡易裁判事務所主任局長以下乙に簡易裁判官について争った。甲は法曹弁護士を立て功勢を仕掛けたが民事訴訟法253条および刑事訴訟法214条313条で敗北した。","甲は簡易裁判官の追及について日進防災課に申立てた消防団弾劾のあと法曹を利用して簡易裁判官を弾劾をし様としたのは裁判官が禁錮刑で罰せられておりこの様な不服な事は一切は無いと裁判官が遺憾の意を差し伸べている。乙は国民の権利であり認めない。","証言:乙は国民の権利を守るため刑事裁判の出来ない簡易裁判所に配属された。勿論乙は公認司法書士を取るように求められている。弁護士の話は無くなった。そして、大は、司法修習生が就けなくなる公証人の一人である5五士業の司法書士と成る。","乙は国民の権利を守る為にその使命は司法書士法1条条文に述べられている。大は、国民が如何なる苦役からも自由である存在として、民事訴訟法の執行代理、民事保全、民事執行法など債権法が任され国民の経済を脅かす全ての存在を廃除する。","主文:①主文=甲の法曹弁護士および甲の訴えを権利の無い訴えとして斥ける②理由=司法書士法1条に依る③事実=甲が確定刑を覆した④口頭弁論終結日2月15日月曜日⑤当事者=乙のみ⑥裁判所=日進簡易裁判事務所。","8","愛知県日進市"
"簡裁判令3.2.15Ⅱ","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所354","21/02/15","判旨:司法書士法第一章総則第一条目的:此の法律は司法書士制度を定め業務適正化を図る事に依り登記供託訴訟に関する手続きの適正且つ円滑実施に資し以って国民の権利の保護に寄与する事を目的とするとある。","附則:裁判所法33条1項簡易裁判所は各号について第一審権の裁判権を有する1号訴訟目的額が140万円を超えない請求。民事訴訟法以下本項に於き法275条訴え提起前和解1項民事上争いにつき当事者は請求趣旨原因事情表示し和解を申立てることができる。","法275条2項1項の和解が調わない場合和解期日出頭当事者双方申立が在る時は裁判書は直ちに訴訟弁論を命じる和解申立者は訴え提起したものと看做し和解費用は『訴訟費用の一部とする』。司法書士法3条業務6号イ裁判所法33条ロ法275条","司法書士法3条1項は司法書士は本法の定めるとき他人の依頼を受け1号登記供託手続き代理2号調書作成3号供託審査請求4号筆界特定5号4号までの相談をする6号上訴の提起。簡易裁判官が国民の権利を守るための使命であると裁判官主文で述べられた。","乙は刑事裁判所では無いから国選弁護人は準禁治産者で在っても求刑と異議申立権限が弾劾や禁錮刑で剥奪されるのではなく判事官や刑事裁判官とした家庭裁判官を行う事が出来ない。乙簡易裁判所は司法書士と同類であり5年間の修了検定の問題ではないとした。","8","愛知県日進市"
"簡裁判令3.2.17","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所355","21/02/17","弁論:長井沙由(仮名)元お街の裁判課常務理事R.I.以下甲は今日39億人に当たる世界の20人に一人が占める植民地の代表と名乗った。甲は国選弁護人福岡大以下乙に決闘を挑む。今回の件で既に200人以下丙が離奔しており丙が主導権を掌握していた。","乙は当該腐敗者である丙および甲を討伐する為甲に対して乙はエネミー(敵対登録)を20回全会一致で可決した。そして、アルティメットランサーと、クルセイドチャンピョン、フェアリードラゴン、ミニマムドラゴンにグリフィンで立ち向かう。","証言:事実=甲は3000人以上1万人以下女児以下丁に虐待を加えさせ丁は乙に助けを求め情報化時代男性の時代の一人である乙と取引をし性転換しない程度で男児の人生を譲る。今回で乙は役目を終えて女性の情報化時代戌は女児を与えられ和解した。","理由=日進裁判員裁判事務所代表折り戸弁護士事務所弁護士以下巳は、甲を子に持ち脅迫等前証券犯罪につき女児丁を甲と共同で畏怖させたが民事訴訟法261条、262条の処遇を受けるのは有罪を刑を問わないとした訴訟取り下げに依る。","主文:主文=民事訴訟法261条、262条に基づき巳に対する訴えを取下げる今後同一の訴え提起できない②事実=証言記載③理由=乙に犯罪で責めても第三者訴えを妨げない④口頭弁論終結日2月17日水曜日⑤当事者乙および巳⑥裁判所=日進簡易裁判事務所。","8","愛知県日進市"
"簡裁判令3.2.17","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所356","21/02/17","判旨:長井沙由と仮名をしたのは此のものが福岡家と最も仲の悪い家庭が元幕臣であった永井家であった織田勝宣時代であったからであり、沙由としたのは大と対照関係に置く為である、当該甲および乙同士は嫌い会っている。","甲である長井沙由は不起訴処分として除名の懲戒では足りないので本日17日水曜日敵対登録を済ませた。乙は、魔法使いでは無い。依って、公民である大には中間支配階級が無い表見代理人の福岡大国選弁護人であり司法である。","乙(大)は、巳の司法修習生に成れない。国家公務員五士業は、弁護士、司法書士、社労士、公認会計士、税理士であり、互いが独占した立場を争い、決して統合される事のない国家公務員を充てた存在であり、一公務一主義として地方1、国家1しか持てない。","大は成年後見人の仲間である司法書士から親権者訴訟代理権である法定代理に代り、巳に弁護、判決のサービスを行っている。そして乙大は司法書士法で定められる訴訟代理であり司法書士学生である学生乙は民事訴訟当事者制度に依る公認司法書士を求められる。","乙は甲に対して法的制裁ではなくあくまでも不起訴処分として実力対処する事に乙に対して血筋からの除名および敵対登録を済ませた。巳は今回一世代の出生である甲と自供しており甲が巳を上回り甲は後ろ盾誕生日として乙に対して圧力目的とし一人のみ加算した。","8","愛知県日進市"
"簡裁判令3.2.18","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所357","21/02/18","弁論:先日ポーランド社以下甲が、ナナナ2世と以下乙、ナナナ一世の当事者であった酒井不動産最高情報責任者福岡大以下丙に訴えが取り下がった。民事訴訟法253条に依って、此れを再度起訴されることは無い。","丙は、乙の為に精算人を行い、全ての債務の支払い責任を榮不動産の入院中期間に溜まった配当全て使って、代表を買付けた。そして、デルファイ、ポーランドをスナナにデルファイ、ナナナにポーランドの代表を与えた。","証言:事実=ナナナ1世は、ポーランド社の名付けの親であり、ポーランド発起人の一人である。そして、ナナナはポーランドに勤めてジーズスタッフキッド(お絵かきソフト、スキャンと、プリントが出来る)を作った。","ナツメ社のハンディリファレンスのハンドブックも一部手がけて居り、ナナナ一世は、フランス語と日本語入力環境を明治時代から持ち明治5年7月26日に産まれていたが最近ナナナ二世が女性存在を嫌われ始めた。60才下のエディウスククライトに婚姻する。","主文:主文=民事訴訟法263条に基づいて、訴訟と利下げで同じ事件を起訴できない。和解と看做す②事実=証言に記載③理由=ナナナ一世はポーランド社の一員であった④口頭弁論終結日2月17日⑤当事者=甲乙丙およびスナナ⑥裁判所=日進簡易裁判事務所。","8","愛知県日進市"
"簡裁判令3.2.18","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所358","21/02/18","判旨:この事件は、ナナナ2世の為に代表を買い付け著作権上問題があるとしてポーランド社が提起していた事件であった。しかしその当時にあったのが明治時代には既にC言語と、Cの軌道環境を実現するフラッシュメモリーでディスクを行うコンピュータが出来た。","ナナナ1世は性的に嫌われていなかった当時であったが、今のナナナ2世は、男として産まれるよう求められており、60才年下のエディウスの保護させた。エディウスはもう出生済みであり、婚姻は成立していると見る。","ナナナ1世は通信制大学を基本情報技術者を修めポーランドに就労したが、ジーズと、ナツメの著作権はポーランド社が主張している。そして、今無関係者に変っていたナナナ2世に譲ったのは、ナナナに情報を持たせるためであるが","次ぎの出生までは女性で居られる、しかし今後男を受け入れなければ自由な婚姻が保障されないことになった。ナナナ1世を2世が世襲を行ったが、その時点で事実はプログラマーを辞めていた。和解の理由は債権の負担では無い。","ポーランドはナナナ2世に刑事罰を与えずに済んだ訴えは遡ってなかったものと看做す。大がナナナ1世時代に発起人としてポーランドと言う名前を付けたのも其処で働いたのも当時の大の自由であった次ぎのフランス家では98BASICとポーランドCにする。","8","愛知県日進市"
"簡裁判令3.2.22","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所359","21/02/22","弁論:私立榮不動産合資会社最高情報責任者名古屋尾張證券頭取福岡大以下甲は、2月20日の口頭弁論終結に、ナナナ2世に対する追求が無くなる口頭弁論の終結があった。話に依ると、落語家は、職業を譲らなければ成らないから名前を譲るとした。","ナナナ2世以下乙は、ナナナ1世であった甲について、甲がポーランドの方でも、乙はポーランドの方では無いとした。Cを作ったポーランド社以下丙とする。デルファイ以下丁が、30万円以上製品でも客になることが将来認められた。","証言:事実=甲の意思決定は次である。①ナナナ2世にも将来的に情報を遣らせるが、ナナナ2世の次ぎの名前をスチュアート・エル・クリスティーニ(Sutuart El Cristinye)以下戌とする。乙は丙代表に就き戌名称と成った時情報を継ぐ","②乙は主任者では無い事から丙が訴えていた③丙が乙に和解したのは甲が98BASIC(電脳組)をしている事で甲が当該製品(ポーランドC)をお買い求めになる理由で和解した④乙配偶者、子供と、孫甲が情報を行う⑤主任者乙でなくても代表を妨げない。","主文:主文=①世襲を行わせて名前を同一にする日本の世襲儀式について欧州でも職業を継がなければ成らない②事実=証言に記載③理由=子孫を保護する為の措置④口頭弁論終了日=2月20日日曜日⑤当事者甲乙丙丁⑥裁判所=日本現地の日進簡易裁判事務所。","8","愛知県日進市"
"簡裁判令3.2.22","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所360","21/02/22","判旨:この判決の趣旨は主任者をポーランドが争った。氏名上情報を行う義務の或るデビュートラーンアイリスト(乙の子)とデリバートビレッジインテンダー(乙の孫である甲)および乙の配偶者であるエディウスクライトは必ず情報をしなければ成らない。","ポーランドは、甲がポーランドの者とした主張であり、ジーズスタッフキッド以下巳と、巳のナツメ社ハンディーリファレンスは丙の著作権に帰属すると言いつつも、更に、甲がウインドウズに依って98BASICと、ポーランドCをするので保護を受ける目的でしており","乙が代表といった経営者と成られても、丙の部外者であるとした意思が伝わった乙当事者になり和解訴訟となった。甲は氏名上情報をしなければ成らない乙では無いが、乙は戌の時代になると、情報を始めなければ成らない。","甲が丙のCと、デルファイが幾らでもあっても買うが、193.5票にの換算について、主任1万ユーロ、主任課長3.5万ユーロ、主任社長10万ユーロ、代表および登録商標10万ユーロとしてOwariStockMarket契約料として200%の株として","1票=1万ユーロとしたのは1ユーロ100円に換算する為であり将来乙の孫の時代に甲が証券を始める基準を示す為計算機で計算し欧州投票券プランを決めた。投資された投票権は185票一社となる。落語家目的に世襲を行い乙は戌時代から情報技術をさせる。","8","愛知県日進市"
"簡裁判令3.3.10","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所361","21/03/10","弁論:9日口頭弁論に相手方当事者が引下った。そして此方の説明に無回答で異議を立てず黙認した。地方裁判官以下甲は榮不動産合資会社最高情報責任者名古屋尾張證券頭取福岡大に局長が9000万円の税収株と主張して価値を不当に肯定した。","国の代表だからそれだけの魅力的税収を7年間援助を受け債務を福岡大以下乙に負わせ売り掛けをし徴収すると甲が命令した。東京地方裁判所裁判官以下丙は名古屋地方裁判所に異議の判決を述べ不当に配当支給を凍結すべき原因無く選挙当選者は給与を受けている。","証言:此れは甲が乙に所得上の差別を行った事で、既に名古屋地方裁判所に勤務する裁判官が最高裁判長(議会裁判制裁判官)の任命を受け名古屋地方裁判所が無資格で選挙に当選し給与を得ているにも拘らず、乙を経済的弱者として虐げた。","名古屋高等裁判所は国家総合職程度の国家公務員、地方裁判所といえど地方上級程度、更に簡易は地方初級家庭は地方下級と続く。此れを天皇陛下と内閣総理大臣の名を持って行う任命である最高裁判官は議会裁判であり公職選挙にて国民に選ばれる権利がある。","主文:①主文=名古屋地方裁判所の決定に不服として異議と申立てる②理由=主任局長と言う名実の名誉にて収入していない③事実=証言記載④口頭弁論終結日3月9日火曜日⑤当時者=乙および相手方当事者甲⑥裁判所=日進簡易裁判事務所。","8","愛知県日進市"
"簡裁判令3.3.10","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所362","21/03/10","判旨:裁判税は既に4億円の株価本体投資が資本金2億円で投じられており折戸弁護士事務所弁護士以下丁は義援金半額配当残り免税収入と主張した。此の権で甲は主任局長が国の国債から利権を掠めて魅力的な税によって裁判所を潤すとして手放さないと主張した。","真実は、乙が証券頭取であり証券会社であることである。『如何なる吸収合併にも拒否をし、更に解散、乗っ取りで対抗する全ての者にわれわれは収去して明渡し、役員名称などただの名目であり役員とは投資されて始めて権力として地位を看做される身分である』。","乙は9千万円の配当を得るには配当率は1割で従業員の無い株のみを配当を剰余金として受ける事が出来るとして更に9千万円であれば9億円以上の資産が必要に見込まれ不当な判断を名古屋地方裁判所が下したとしか言いようが無く買いかぶりに不愉快である。","乙は司法予備資格に進む前に実務経験の実地経験期間を弁護士となる資格と成る検事および裁判官等に検察官は5年以上で満たしたが、裁判所の判断が警職者からの司法予備資格と認めないと差別したので裁判所職員として7年間で求められたのは配当権である。","職員とはスタッフのことを言い平凡的には職員はマネージャー、ディレクターその他の役員を持っていればスタッフである。スタッフであればチーフでなくても実技が出来なくても5年以上の年限で弁護士となる資格の資格取得筆記試験に進める。","8","愛知県日進市"
"簡裁判令3.3.12","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所363","21/03/12","弁論:この事件は主任局長の配当を巡る論争とその終結裁判である。日進市役所以下甲が原告として酒井家具のお店代表酒井証券社長以下乙が訴訟代理を行い主任局長債務者福岡大日進簡易裁判事務所主任局長債務人以下丙に訴訟した。","此の権で他の利害関係人当事者日進山田証券委員会委員長日進市商工会青年部長以下丁が先月の記録から300万円の投資信託の入金を確認した。この結果乙が丙に請求した甲原告の代理乙が主張と異なる判決を名古屋地方裁判所以下戌が下した。","証言:丙は私立榮不動産合資会社最高情報責任者であり、名古屋尾張證券頭取である。そして丙は300万円の配当について主任と職員を日進簡易裁判事務所に兼任していた。丙の取り分は給与から10%取っても配当から10%とっても収入は変らず和解した。","此の権で前審までの訴えでは7年の職員実務を積み地方司法修習生として修了検定を最初に受ける事に依り最初の配当を開始するとした決定の判決が戌に述べられた。しかし原告当事者甲は、戌に適切な説明開示を請求した結果配当口頭弁論は終結した。","主文:①主文=訴訟代理乙を斥ける甲の訴えは丙の利害利益を侵害するものでは無いとして和解する②事実=証言記載③理由=合憲である。基礎事実は弁論記載④口頭弁論終結日=3月12日⑤当事者=甲と丙代理人乙利害関係人丁⑥裁判所=日進簡易裁判事務所。","8","愛知県日進市"
"簡裁判令3.3.12","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所364","21/03/12","判旨:合憲理由=憲法80条2項によって下級裁判所の裁判官は全て定期に相当額の報酬を受ける報酬は在任期間中減額できない。憲法80条1項下級裁判所裁判官は最高裁判所の指名した名簿によって内閣で此れを任命する任期10年再任可能年齢退官。","此れは、甲が、丙に投資信託を日進市消防団に対して投資信託を払わせると争って和解した事件である。丙は利害額が減額されず和解した。丙は裁判所の朝方の説明で適切な説明が受けられたが、乙が自らが消防団に投資して設けて売ると偽ったり、","訴訟代理人の乙が不適切な口頭弁論の論争して甲の原告に誤解を招き、また日進防災課についても消防団弾劾は訴追であって防災課が起訴したのでないとして説明している。そして訴状は東郷市警察署以下巳が4年6ヶ月の禁錮刑で下し丙は重要参考人と成った。","丙は深田瞳婦人警察部長として99時間逮捕に耐え、一睡もせず水食料は無く机に手情を架けられた侭机に固定され虐待死した。此の権で第一審推定白鳥書店東郷店の持ち家を売ったとして民法177条で提訴され登記の独占等の罪の旨で巳が原告となった。","丙はその受継後10年間刑事裁判が禁止され日進裁判課検察正判事官の権限を制限され裁判員と成るそしてその後、地方裁判所で訴訟代理をして原告人を名乗る乙が訴えたのが事実を著しく誤認させ問題が在る。また、憲80条準用し会社法122条を除外判断した。","8","愛知県日進市"
"簡裁判令3.3.24","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所365","21/03/24","弁論:日進裁判課長以下甲がその名称の身分を主張し甲が高等裁判所に独占禁止法の重罪と反論され名古屋最高裁判所から議会裁判である甲との告発を受けた事実を許さない。甲は、酒井家具のお店以下乙と、モトローラー下請け製造員丙に取引した。","この甲の乙と丙の通謀は虚偽を貫けば消防署、警察署が設置する部課所以下丁と、市役所が日進市議会から承認を経て開設できる市役所窓口および理事会理事総会執行権を有しては成らない。村山早苗、岩田玲菜以下戌は甲の事実を認めている。","証言:甲が虚偽の嘘を持ちかけ自らが意図にも日進裁判課長のように日進裁判課長(当時)であったかのように主任に残り、甲が52歳3月5日生まれと推定し甲は不正に理事と行政救済を利用した。甲は行政でも公務でもなく事実上認める事が出来ない。","最早甲の独占を行おうとして反抗に踏切ったのはいうまでも無く、更に日進裁判課長は最高裁判所裁判官であれば成れる理由は、国民審査に依って議会選挙を受け最高裁判所裁判官以下巳であることに議会と委員の二重の職権が甲の権利を反映している。","主文:①主文=甲を参議院議員青年弁護士安江伸夫議員に成る権限を剥奪する不服が在れば名古屋地方裁判所に上告できる②事実=証言記載③理由=弁論記載④口頭弁論終結日3月23日火曜日⑤当時者=福岡大と乙丙丁と戌巳⑥裁判所=日進簡易裁判事務所。","8","愛知県日進市"
"簡裁判令3.3.24","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所366","21/03/24","判旨:この事件は不正汚職事件の一環である。日進裁判課副会長で日進簡易裁判事務所福岡大以下辛は甲について巳から告発を受けている。辛は日進裁判課が公務所で無いと言っていない安江伸夫参議院議員以下庚は弁護士である。","甲が家庭裁判官などに警察署から独立行政法人警察署と扱い甲が委員と、裁判を執行するために課長と於いているのであれば当然として違法は成立する。これは憲法原理三件分立に逆らったものであるということは言うまでもない。","辛に甲がばれないから公務員と行政と嘘をついておけば違法はないのだとした事にも全く納得がいかない。辛は巳から甲が議会裁判である真実を知らされ尋問を行い相手がた意志を却下し対応した甲は反省の余地もない。","辛は甲に対して懲戒免職と、免職から3年間の家庭裁判官の業務の禁止および停職を命じ更に役員としたスタッフとした実務経験を弁護士法5条Ⅰ①と、Ⅳイの規定により司法修習生と成ったものが弁護士としての資格は法曹に成る為に必要な期間を5年とする。","甲は現時点で弁護士裁判官等から問い合わせた結果日弁連も甲が弁護士にする事を望んでいないのであるという。家庭裁判官より弁護士の方が良い事は言うまでもないが甲を弁護士と議員にしない。甲の詐害独占等汚職罪で懲役10年を福岡大国選弁護人が求刑する。","8","愛知県日進市"
"簡裁判令3.3.26","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所367","21/03/25","弁論:酒井家具のお店代表酒井証券社長以下甲が私立榮不動産合資会社最高情報責任者名古屋尾張證券頭取福岡大以下乙に口頭弁論を終えた、他裁判所はまだ論争は続けていくが、大君達以下丙が25日木曜日論争が決着した。","論証ではゼロの存在について魔法効力を打ち消した手続きで使用するゼロの投下について議論はある。そして本日リカバリータロットゼロ以下葵について並びにインテリアとファッションデザインの意匠権(制作著作:GA05海鳥亭)以下巳について争った。","証言:乙の肯定では著作物は附属するものは意匠権でなければ成らない、乙は主張に高品質で最も低価なホームセンターのみが自由価格競争で生き残る、著作物の従物である絵画作品中の家具と衣装を著作権とせず工業遺産とする巳乙は死後も展示され使用される。","乙の求めた事実は絵画の従物が工業遺産とし残り自由に価格競争する。他者インテリア(アーティーチョーク、レクリント、スタイラス、スーパーレジェイラ、セブンチェア)以下丁とした現存する作家の支配を脱した工業遺産家設計士意匠権連合を乙は提唱する。","主文:①主文=実例場合現存例はワコムタブレット・ワコム社以下戌がコミックアートCGイラスト以下庚の著作権意匠権主従物②事実=証言に記載③理由=インテリアが残っていない④口頭弁論終結日=3月25日⑤当事者甲および乙⑥裁判所=日進簡易裁判事務所。","8","愛知県日進市"
"簡裁判令3.3.26","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所368","21/03/25","判旨:此の論争は、乙が25日朝論争で述べた事に点いて工業遺産を残すトクトクは味処福豊以下辛でグラフィックデザインのサンプルに使いホームページ作成代行で儲かる。福豊は乙の死後削除されず遺産として残る著作権と成った。","アットページはダウンロードのみを残し消防団ホームページを強制閉鎖に追い込み日進市消防団折戸分団以下巳が広報日進を通じ有償でホームページを作ったことに乙が反対意見を述べコンテツプロバイダーに乗っ取ろうとしたアットページの責任放棄と肯定した。","ダウンロードサイトが著作物でありコンテツが従物であればコンテツ意匠権であればコンテツは工業規格として法人署名の元、作家の著作権閉鎖の取締りを不当に受けては成らないハンスウエェグナーのパイオミチェアは法人に署名されても作家が死後閉鎖した事実。","今パイオミチェアが現存して居らずトロメオやラクソなどのアームライトが現存して居らず代替品がアームスタンドライトを意匠した。その意匠にラクソは大きい影響を与えたが、今残っているのは擬似品であり正規品では無いPHランプ、シェルチェアは存在。","一方、ゼロに残っているのは無償の魔法生命について責任ある社会を求めたからであり、ゼロは主従関係を持たず魔法使いでなくても当然にどのような方であっても行使可能で幻聴に憑りつかれている者であっても行使可能とする精神障害者開放自由民主主義である。","8","愛知県日進市"
"簡裁判令3.3.30","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所369","21/03/30","弁論:簡易裁判主任局長日進裁判課副会長国選弁護人福岡大以下甲は、名古屋地方裁判所の3人が要求した受刑後の直近刑事裁判を委託をし様とした。甲は拒否しており、26日に地方裁判国選弁護人抹消され27日禁止された。","甲は、日進簡易裁判事務所までの国選弁護人の退任を求められて居らず甲は以上の事情により精神的事理を欠き法律執行を例え行為能力者として制限行為能力下でも刑事訴訟能力自体は変らず可能であっても、甲は生命に関る重大な過失であると乙を追求した。","証言:乙の論証では甲は償った後で直ぐに刑事裁判に参加して地方裁判所を補佐しなければ成らないと求めたが、日進裁判員裁判代表折戸弁護士会弁護士以下丙が甲に当然に法定代理および訴訟代理を刑事裁判に求めてくるのは当然として","裏づけに刑務所が甲は受刑に依り健康の被害を受けており刑事裁判の執行を任せては甲の生命に関る重大な過失であるとして刑務官が執行の停止を求めて訴えた。刑務所以下丁は、会議で26日名古屋地方裁判所免許および甲の地方裁判国選弁護人の登録抹消した。","主文:①主文=甲は精神障害者でなかったとしても現在進行で精神障害であり刑事裁判を10年間執行しては成らない②事実=証言、弁論に記載③理由=健康不調に依る任務不執行④口頭弁論終結日=3月27日⑤当事者=甲乙丁⑥裁判所=日進簡易裁判事務所。","8","愛知県日進市"
"簡裁判令3.3.30","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所370","21/03/30","判旨:甲の前科犯制度は障害者を保護するものであり、前科は官公庁に備え於最短で10年間保存される。そして、前科参照によって刑事裁判執行が妨げられ、障害者の生命を保護する為被疑者である被告人を受刑後此れを直ぐに刑事裁判に従事させては成らない。","甲は民事裁判を主体とした司法書士は出来るそして簡易裁判所についても甲は精神障害者としての配慮を最大限に受けたのであって人としての扱いをしたのは、受刑期間外である。そして乙と丙が刑事裁判を甲に要求しているが此れを保護制度上認める事が出来ない。","甲は学科試験について保護を受けているが刑事罰があった事から裁判所職員として役員を持って7年間勤務後司法予備資格を受ける事に成った。10年後直ぐに健康が戻る事はなくても甲は再生し甲は健康が回復するからヘルプマークとSOSカードを下げていない。","甲には目に見えない障害は無い幻聴その者と審判そのものが甲に精神的圧迫を掛け不当に重罪者の刑事弁護を被告人側として乙が命令し此れを名古屋地方裁判所の免許取消と、甲に対しては憲法25条に基づいて刑事裁判判決が出来ず現在検察正判事官ではない。","国家補償による禁止期間であり、たとえ10年後健康が全快していなくても司法予備資格受験は10年後で不相当とは言えず、刑事裁判は今から15年間は参加できない見込みとなっており、不正を行った乙と丙の請求により取消され禁止された。","8","愛知県日進市"
"簡裁判令3.4.1","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所371","21/04/01","弁論:酒井家具のお店代表酒井裁判課課長以下甲がインテリアデザインの登録抹消と一世代業務を禁止するを争った。日進裁判課副会長日進簡易裁判事務所主任局長福岡大に対して、甲に乙達以下丙が答えた初学は抹消されても禁止されません時効ありますと答える。","答弁に付き丙は一旦甲がインテリア未成年で取消されるかと言う論点の下論証にて議論した。甲は気にしておりホームセンターが女性職で在る事を受け入れているが日進市商工会青年部員日進岩田証券副社長丁は当然に取消されるとし禁止を肯定した。","証言:甲に丁は性違反があると資格が禁止されるとして論証を争ったが認めなかった。また丁は女性になる意思が無く今の現状の体制にて丁が女性に処せれられることに事実に無い事として女性に受け入れていないと思い込んでいる丁は女性に配属される。","女性の時代以下戌は乙と争って居らず、敵対認定の中女性は乙に対する魔法合戦を拒否し攻撃が止んだ。福岡詩織は攻め込む事だけでき向こう側から送られてこなくなった。甲と丁は女性になる時代を向かえ丁は自らと全てが女性になり騎士と妖性が否定された。","主文:①主文=司法書士資格が禁止された世代明治45年生まれ小林桐は明治5年生まれナナナ司法書士と肯定された②事実=証言、弁論記載③理由=資格責任④口頭弁論終結日=4月1日⑤当事者甲乙丙丁⑥裁判所=日進簡易裁判事務所。","8","愛知県日進市"
"簡裁判令3.4.1","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所372","21/04/01","判旨:司法書士制度その者は織田勝宣名古屋城主に告げられた通り司法書士は明治5年に制度化される予定であった。日本司法書士連合会は、乙が前司法書士資格者であり責任が重いから未成年取得資格取消および資格執行停止とした高校中退卒か資格禁止学歴か。","此の事実はフランスと日本間の外務間取引に依る者で必ずしも裁判官は主調が許されない。しかし日本の資料に依って提供されず外国人時代のナナナを司法書士と肯定して業務の禁止処分理由を日本司法書士連合会以下巳が責任理由を述べた。","甲はHIPSインテリアプランナーを入学できると見込んでいて資格実務禁止事由について説明を求めようとした。しかし甲はHIPSでは許されないとして甲が酒井家具のお店を女性従業に因らなければ女性インテリアが守られず此れを断わった。","甲は自らが醜態として今の時代を望んで居らず丁の立場を否定し同時に女性と成るとした。そして従う者も従わせる者も女性を課し甲は満足感を得る事ができた。丁は拒否しているが女性から始めさせ少数は生まれない。丁は男になりたい。","乙は丙達の事で丙は女性を生理も性交も衣服も苦痛である者として一切女性戌を拒否し男性の時代に乗り9割女性を6割女性に取引する。交渉さきは乙である。乙は現在プログラマーが業務を禁止された事由に付き巳が乙に前司法書士であるとした。","8","愛知県日進市"
"簡裁判令3.4.2","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所373","21/04/02","弁論:日進簡易裁判事務所国選弁護人福岡大以下甲は、福島県会津若松松平梓以下乙にプロポーズを幻聴で告げて本人の意思は受け入れられた。乙は知らない人ばかりからしか交際申込無かったものとして無礼な人が多くて同意した。","此の事実は、凡そ一年近く前になる甲は乙におりた護と、福岡まなぶを引き渡したが、甲が異性支配で在る事で、乙の存在が同位の異性支配で親権者を性を入れ替えて可能で乙は生きている。そして乙は婚姻できる乙は次女であり夫側相続をする。","証言:此処まで分っている時点で、乙は甲の交際申請を受け入れた。そして子供を引き渡し最悪甲が未婚で死に果てても乙が婚姻出産できれば大の血筋は維持できる。その死期の判断に依って甲は乙に全部引き渡すか決定するが","甲が乙と婚姻が同意されている限り両親の死後来て貰う。金山に住みたいが伏見以外の適当な物件が見つからない。乙は渉、誠一も含めた少年の親権者となり甲は少女の親権者となるので両性の同意と尊厳に基づいて憲法24条違反では無い事は言うまでも無い。","主文:①主文=甲は乙と縁組を行う此の件で異議の申出出来る当事者は認めない②事実=弁論証言記載③理由=親権維持④口頭弁論終結日=3月31日⑤当事者=甲乙丙丁戌⑥裁判所=日進簡易裁判事務所。","8","愛知県日進市"
"簡裁判令3.4.2","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所374","21/04/02","判旨:憲法24条の趣旨は『憲法24条家族生活に於ける個人の尊厳と両性の平等:結婚は両性の合意に基づいて成立し夫婦が同等の権利を有する事を基本として相互の協力により維持されなければ成らない』","『Ⅱ:配偶者の選択財産権相続居住の選定離婚ならびに結婚および家族に関するその他の事項に関しては法律は個人の尊厳と両性の本質的平等に関して制定されなければ成らない』","以上からライバル日進市商工会青年部員日進岩田証券副社長以下丙が長井沙由(仮名)である岩田玲菜元お街の裁判課常務理事で甲に子供を持たせないとして対抗関係を形成しようとした。そして甲は弟に抜かれ此れで自分たちの方だけ子供を作らないは出来ない。","今は日進岩田信用金庫岩信頭取岩田玲菜以下丁と日進簡易裁判事務所総務係山田都美子以下戌は独立し今は3月30日と、4月3日に分轄され戌と丁が代表に成った。丙が自分勝手な妄想を起こし甲に甲の子供を譲らない許さないとして訴えている。","丙は憲法24条を同性婚の権利基本権と主張したが認められない。そして丙はもう子供は大の直系ではなく次の誕生日を所属できない1/1、4/21、7/26、10/15、10/27純粋な大の子供と成らない丁と戌はマスターでは無い丙はマスターに就いた。","8","愛知県日進市"
"令和3年判決例","局長","海外介入権力","部課所","日付","1条","2条","3条","4条","5条","8章","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"簡裁判令3..2.15","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所351","21/02/15","弁論:日進裁判員事務j所代表折戸弁護士事務所弁護士以下甲は、榮不動産最高情報責任者日進簡易裁判事務所主任局長以下乙の消防団弾劾について口頭弁論を終えた。JOC(Japan Olymipc Committee)森会長辞職および川渕密室取引引責事件につき","乙は日進裁判課の副会長であり何処かの理事会が批推する事で副会長の職を任ぜられた。大は何処かの理事から副会長に選ばれたのであって会長の解雇任命権は理事にあるとして、甲弁護士の法曹弁護士が訴えから引下り敗北を認めた。","証言:甲jは乙の裁判官としてプロフィールにつき弁護士のみの法曹で裁判官および裁判員の全部が出来ると主張した本案申立事件につき裁判員の参加する刑事裁判に関する法律以下此の項に於い法に照らし法律資格を裁判員は持てない甲は裁判員と法曹と主張した。","司法書士法5条1項禁錮以上の刑に処せられ執行を終り執行を受けなくなってから三年を経過しないもの。2項未成年者、青年被後見人、被保佐人、資格司法書士法4条1項司法書士試験を合格したもの2項裁判事務官書記官検察事務官から10年の経験者。","主文:①主文=甲の乙に対する強請を断じて却下する乙は裁判官である②事実=甲が思い込みでした乙への抗争③理由:法15条1項6号、14号④口頭弁論終結日2月15日⑤当事者=甲と乙⑥裁判所=日進簡易裁判事務所。","8","愛知県日進市"
"簡裁判令3.2.15","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所352","21/02/15","判旨:弁論は3月14日から開始して日曜日から月曜日まで口頭弁論が済まなかった。何時もで言えば休日中に紛争は解決している。乙は甲が弁護士で在ると言った事を許さないし乙は弁護士では無いので甲に差し出す弁護士などない。","此の件でお街の裁判課元常務理事R.I.裁判官候補生以下丙は父親である甲を訴えている。丙は、甲が乙の主導権を握っている事から腐敗幹部を全部解雇処分にして開放し、そして乙に戻る意思を決定したが乙の方が認めていない。","R.I.元専務理事丙は本気で甲を許さないとしているがR.I.が甲に求めるのは間違いである。そして、乙が甲の者と認めたから沙由を譲ったのであって、その当時者が丙であったとしても、乙には関係なく、魔法をフリー1からフリー7までを渡すよう迫った。","丙は許されなかったのであって魔法も復旧されていない。そして大と格差を広げている。しかし、甲は乙から魔法を受取っている。此れを果たさない限りは、丙は甲に詐欺と脅迫の同時犯として刑事裁判も辞さない構えで居る。","乙達が甲に裁判員などその様な偉い方では無いとして引下るように命令した。そして不服としている甲に警告する。甲は法律上の資格を有しない裁判員などでそこまで偉い地位についていると認める事はできず法曹の裁判員としたのはもう許さない。","8","愛知県日進市"
"簡裁判令3.2.15Ⅱ","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所353","21/02/15","弁論:日進裁判員事務所代表折戸弁護士事務所弁護士以下甲は榮不動産最高情報責任者日進簡易裁判事務所主任局長以下乙に簡易裁判官について争った。甲は法曹弁護士を立て功勢を仕掛けたが民事訴訟法253条および刑事訴訟法214条313条で敗北した。","甲は簡易裁判官の追及について日進防災課に申立てた消防団弾劾のあと法曹を利用して簡易裁判官を弾劾をし様としたのは裁判官が禁錮刑で罰せられておりこの様な不服な事は一切は無いと裁判官が遺憾の意を差し伸べている。乙は国民の権利であり認めない。","証言:乙は国民の権利を守るため刑事裁判の出来ない簡易裁判所に配属された。勿論乙は公認司法書士を取るように求められている。弁護士の話は無くなった。そして、大は、司法修習生が就けなくなる公証人の一人である5五士業の司法書士と成る。","乙は国民の権利を守る為にその使命は司法書士法1条条文に述べられている。大は、国民が如何なる苦役からも自由である存在として、民事訴訟法の執行代理、民事保全、民事執行法など債権法が任され国民の経済を脅かす全ての存在を廃除する。","主文:①主文=甲の法曹弁護士および甲の訴えを権利の無い訴えとして斥ける②理由=司法書士法1条に依る③事実=甲が確定刑を覆した④口頭弁論終結日2月15日月曜日⑤当事者=乙のみ⑥裁判所=日進簡易裁判事務所。","8","愛知県日進市"
"簡裁判令3.2.15Ⅱ","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所354","21/02/15","判旨:司法書士法第一章総則第一条目的:此の法律は司法書士制度を定め業務適正化を図る事に依り登記供託訴訟に関する手続きの適正且つ円滑実施に資し以って国民の権利の保護に寄与する事を目的とするとある。","附則:裁判所法33条1項簡易裁判所は各号について第一審権の裁判権を有する1号訴訟目的額が140万円を超えない請求。民事訴訟法以下本項に於き法275条訴え提起前和解1項民事上争いにつき当事者は請求趣旨原因事情表示し和解を申立てることができる。","法275条2項1項の和解が調わない場合和解期日出頭当事者双方申立が在る時は裁判書は直ちに訴訟弁論を命じる和解申立者は訴え提起したものと看做し和解費用は『訴訟費用の一部とする』。司法書士法3条業務6号イ裁判所法33条ロ法275条","司法書士法3条1項は司法書士は本法の定めるとき他人の依頼を受け1号登記供託手続き代理2号調書作成3号供託審査請求4号筆界特定5号4号までの相談をする6号上訴の提起。簡易裁判官が国民の権利を守るための使命であると裁判官主文で述べられた。","乙は刑事裁判所では無いから国選弁護人は準禁治産者で在っても求刑と異議申立権限が弾劾や禁錮刑で剥奪されるのではなく判事官や刑事裁判官とした家庭裁判官を行う事が出来ない。乙簡易裁判所は司法書士と同類であり5年間の修了検定の問題ではないとした。","8","愛知県日進市"
"簡裁判令3.2.17","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所355","21/02/17","弁論:長井沙由(仮名)元お街の裁判課常務理事R.I.以下甲は今日39億人に当たる世界の20人に一人が占める植民地の代表と名乗った。甲は国選弁護人福岡大以下乙に決闘を挑む。今回の件で既に200人以下丙が離奔しており丙が主導権を掌握していた。","乙は当該腐敗者である丙および甲を討伐する為甲に対して乙はエネミー(敵対登録)を20回全会一致で可決した。そして、アルティメットランサーと、クルセイドチャンピョン、フェアリードラゴン、ミニマムドラゴンにグリフィンで立ち向かう。","証言:事実=甲は3000人以上1万人以下女児以下丁に虐待を加えさせ丁は乙に助けを求め情報化時代男性の時代の一人である乙と取引をし性転換しない程度で男児の人生を譲る。今回で乙は役目を終えて女性の情報化時代戌は女児を与えられ和解した。","理由=日進裁判員裁判事務所代表折り戸弁護士事務所弁護士以下巳は、甲を子に持ち脅迫等前証券犯罪につき女児丁を甲と共同で畏怖させたが民事訴訟法261条、262条の処遇を受けるのは有罪を刑を問わないとした訴訟取り下げに依る。","主文:主文=民事訴訟法261条、262条に基づき巳に対する訴えを取下げる今後同一の訴え提起できない②事実=証言記載③理由=乙に犯罪で責めても第三者訴えを妨げない④口頭弁論終結日2月17日水曜日⑤当事者乙および巳⑥裁判所=日進簡易裁判事務所。","8","愛知県日進市"
"簡裁判令3.2.17","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所356","21/02/17","判旨:長井沙由と仮名をしたのは此のものが福岡家と最も仲の悪い家庭が元幕臣であった永井家であった織田勝宣時代であったからであり、沙由としたのは大と対照関係に置く為である、当該甲および乙同士は嫌い会っている。","甲である長井沙由は不起訴処分として除名の懲戒では足りないので本日17日水曜日敵対登録を済ませた。乙は、魔法使いでは無い。依って、公民である大には中間支配階級が無い表見代理人の福岡大国選弁護人であり司法である。","乙(大)は、巳の司法修習生に成れない。国家公務員五士業は、弁護士、司法書士、社労士、公認会計士、税理士であり、互いが独占した立場を争い、決して統合される事のない国家公務員を充てた存在であり、一公務一主義として地方1、国家1しか持てない。","大は成年後見人の仲間である司法書士から親権者訴訟代理権である法定代理に代り、巳に弁護、判決のサービスを行っている。そして乙大は司法書士法で定められる訴訟代理であり司法書士学生である学生乙は民事訴訟当事者制度に依る公認司法書士を求められる。","乙は甲に対して法的制裁ではなくあくまでも不起訴処分として実力対処する事に乙に対して血筋からの除名および敵対登録を済ませた。巳は今回一世代の出生である甲と自供しており甲が巳を上回り甲は後ろ盾誕生日として乙に対して圧力目的とし一人のみ加算した。","8","愛知県日進市"
"簡裁判令3.2.18","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所357","21/02/18","弁論:先日ポーランド社以下甲が、ナナナ2世と以下乙、ナナナ一世の当事者であった酒井不動産最高情報責任者福岡大以下丙に訴えが取り下がった。民事訴訟法253条に依って、此れを再度起訴されることは無い。","丙は、乙の為に精算人を行い、全ての債務の支払い責任を榮不動産の入院中期間に溜まった配当全て使って、代表を買付けた。そして、デルファイ、ポーランドをスナナにデルファイ、ナナナにポーランドの代表を与えた。","証言:事実=ナナナ1世は、ポーランド社の名付けの親であり、ポーランド発起人の一人である。そして、ナナナはポーランドに勤めてジーズスタッフキッド(お絵かきソフト、スキャンと、プリントが出来る)を作った。","ナツメ社のハンディリファレンスのハンドブックも一部手がけて居り、ナナナ一世は、フランス語と日本語入力環境を明治時代から持ち明治5年7月26日に産まれていたが最近ナナナ二世が女性存在を嫌われ始めた。60才下のエディウスククライトに婚姻する。","主文:主文=民事訴訟法263条に基づいて、訴訟と利下げで同じ事件を起訴できない。和解と看做す②事実=証言に記載③理由=ナナナ一世はポーランド社の一員であった④口頭弁論終結日2月17日⑤当事者=甲乙丙およびスナナ⑥裁判所=日進簡易裁判事務所。","8","愛知県日進市"
"簡裁判令3.2.18","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所358","21/02/18","判旨:この事件は、ナナナ2世の為に代表を買い付け著作権上問題があるとしてポーランド社が提起していた事件であった。しかしその当時にあったのが明治時代には既にC言語と、Cの軌道環境を実現するフラッシュメモリーでディスクを行うコンピュータが出来た。","ナナナ1世は性的に嫌われていなかった当時であったが、今のナナナ2世は、男として産まれるよう求められており、60才年下のエディウスの保護させた。エディウスはもう出生済みであり、婚姻は成立していると見る。","ナナナ1世は通信制大学を基本情報技術者を修めポーランドに就労したが、ジーズと、ナツメの著作権はポーランド社が主張している。そして、今無関係者に変っていたナナナ2世に譲ったのは、ナナナに情報を持たせるためであるが","次ぎの出生までは女性で居られる、しかし今後男を受け入れなければ自由な婚姻が保障されないことになった。ナナナ1世を2世が世襲を行ったが、その時点で事実はプログラマーを辞めていた。和解の理由は債権の負担では無い。","ポーランドはナナナ2世に刑事罰を与えずに済んだ訴えは遡ってなかったものと看做す。大がナナナ1世時代に発起人としてポーランドと言う名前を付けたのも其処で働いたのも当時の大の自由であった次ぎのフランス家では98BASICとポーランドCにする。","8","愛知県日進市"
"簡裁判令3.2.22","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所359","21/02/22","弁論:私立榮不動産合資会社最高情報責任者名古屋尾張證券頭取福岡大以下甲は、2月20日の口頭弁論終結に、ナナナ2世に対する追求が無くなる口頭弁論の終結があった。話に依ると、落語家は、職業を譲らなければ成らないから名前を譲るとした。","ナナナ2世以下乙は、ナナナ1世であった甲について、甲がポーランドの方でも、乙はポーランドの方では無いとした。Cを作ったポーランド社以下丙とする。デルファイ以下丁が、30万円以上製品でも客になることが将来認められた。","証言:事実=甲の意思決定は次である。①ナナナ2世にも将来的に情報を遣らせるが、ナナナ2世の次ぎの名前をスチュアート・エル・クリスティーニ(Sutuart El Cristinye)以下戌とする。乙は丙代表に就き戌名称と成った時情報を継ぐ","②乙は主任者では無い事から丙が訴えていた③丙が乙に和解したのは甲が98BASIC(電脳組)をしている事で甲が当該製品(ポーランドC)をお買い求めになる理由で和解した④乙配偶者、子供と、孫甲が情報を行う⑤主任者乙でなくても代表を妨げない。","主文:主文=①世襲を行わせて名前を同一にする日本の世襲儀式について欧州でも職業を継がなければ成らない②事実=証言に記載③理由=子孫を保護する為の措置④口頭弁論終了日=2月20日日曜日⑤当事者甲乙丙丁⑥裁判所=日本現地の日進簡易裁判事務所。","8","愛知県日進市"
"簡裁判令3.2.22","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所360","21/02/22","判旨:この判決の趣旨は主任者をポーランドが争った。氏名上情報を行う義務の或るデビュートラーンアイリスト(乙の子)とデリバートビレッジインテンダー(乙の孫である甲)および乙の配偶者であるエディウスクライトは必ず情報をしなければ成らない。","ポーランドは、甲がポーランドの者とした主張であり、ジーズスタッフキッド以下巳と、巳のナツメ社ハンディーリファレンスは丙の著作権に帰属すると言いつつも、更に、甲がウインドウズに依って98BASICと、ポーランドCをするので保護を受ける目的でしており","乙が代表といった経営者と成られても、丙の部外者であるとした意思が伝わった乙当事者になり和解訴訟となった。甲は氏名上情報をしなければ成らない乙では無いが、乙は戌の時代になると、情報を始めなければ成らない。","甲が丙のCと、デルファイが幾らでもあっても買うが、193.5票にの換算について、主任1万ユーロ、主任課長3.5万ユーロ、主任社長10万ユーロ、代表および登録商標10万ユーロとしてOwariStockMarket契約料として200%の株として","1票=1万ユーロとしたのは1ユーロ100円に換算する為であり将来乙の孫の時代に甲が証券を始める基準を示す為計算機で計算し欧州投票券プランを決めた。投資された投票権は185票一社となる。落語家目的に世襲を行い乙は戌時代から情報技術をさせる。","8","愛知県日進市"
"簡裁判令3.3.10","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所361","21/03/10","弁論:9日口頭弁論に相手方当事者が引下った。そして此方の説明に無回答で異議を立てず黙認した。地方裁判官以下甲は榮不動産合資会社最高情報責任者名古屋尾張證券頭取福岡大に局長が9000万円の税収株と主張して価値を不当に肯定した。","国の代表だからそれだけの魅力的税収を7年間援助を受け債務を福岡大以下乙に負わせ売り掛けをし徴収すると甲が命令した。東京地方裁判所裁判官以下丙は名古屋地方裁判所に異議の判決を述べ不当に配当支給を凍結すべき原因無く選挙当選者は給与を受けている。","証言:此れは甲が乙に所得上の差別を行った事で、既に名古屋地方裁判所に勤務する裁判官が最高裁判長(議会裁判制裁判官)の任命を受け名古屋地方裁判所が無資格で選挙に当選し給与を得ているにも拘らず、乙を経済的弱者として虐げた。","名古屋高等裁判所は国家総合職程度の国家公務員、地方裁判所といえど地方上級程度、更に簡易は地方初級家庭は地方下級と続く。此れを天皇陛下と内閣総理大臣の名を持って行う任命である最高裁判官は議会裁判であり公職選挙にて国民に選ばれる権利がある。","主文:①主文=名古屋地方裁判所の決定に不服として異議と申立てる②理由=主任局長と言う名実の名誉にて収入していない③事実=証言記載④口頭弁論終結日3月9日火曜日⑤当時者=乙および相手方当事者甲⑥裁判所=日進簡易裁判事務所。","8","愛知県日進市"
"簡裁判令3.3.10","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所362","21/03/10","判旨:裁判税は既に4億円の株価本体投資が資本金2億円で投じられており折戸弁護士事務所弁護士以下丁は義援金半額配当残り免税収入と主張した。此の権で甲は主任局長が国の国債から利権を掠めて魅力的な税によって裁判所を潤すとして手放さないと主張した。","真実は、乙が証券頭取であり証券会社であることである。『如何なる吸収合併にも拒否をし、更に解散、乗っ取りで対抗する全ての者にわれわれは収去して明渡し、役員名称などただの名目であり役員とは投資されて始めて権力として地位を看做される身分である』。","乙は9千万円の配当を得るには配当率は1割で従業員の無い株のみを配当を剰余金として受ける事が出来るとして更に9千万円であれば9億円以上の資産が必要に見込まれ不当な判断を名古屋地方裁判所が下したとしか言いようが無く買いかぶりに不愉快である。","乙は司法予備資格に進む前に実務経験の実地経験期間を弁護士となる資格と成る検事および裁判官等に検察官は5年以上で満たしたが、裁判所の判断が警職者からの司法予備資格と認めないと差別したので裁判所職員として7年間で求められたのは配当権である。","職員とはスタッフのことを言い平凡的には職員はマネージャー、ディレクターその他の役員を持っていればスタッフである。スタッフであればチーフでなくても実技が出来なくても5年以上の年限で弁護士となる資格の資格取得筆記試験に進める。","8","愛知県日進市"
"簡裁判令3.3.12","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所363","21/03/12","弁論:この事件は主任局長の配当を巡る論争とその終結裁判である。日進市役所以下甲が原告として酒井家具のお店代表酒井証券社長以下乙が訴訟代理を行い主任局長債務者福岡大日進簡易裁判事務所主任局長債務人以下丙に訴訟した。","此の権で他の利害関係人当事者日進山田証券委員会委員長日進市商工会青年部長以下丁が先月の記録から300万円の投資信託の入金を確認した。この結果乙が丙に請求した甲原告の代理乙が主張と異なる判決を名古屋地方裁判所以下戌が下した。","証言:丙は私立榮不動産合資会社最高情報責任者であり、名古屋尾張證券頭取である。そして丙は300万円の配当について主任と職員を日進簡易裁判事務所に兼任していた。丙の取り分は給与から10%取っても配当から10%とっても収入は変らず和解した。","此の権で前審までの訴えでは7年の職員実務を積み地方司法修習生として修了検定を最初に受ける事に依り最初の配当を開始するとした決定の判決が戌に述べられた。しかし原告当事者甲は、戌に適切な説明開示を請求した結果配当口頭弁論は終結した。","主文:①主文=訴訟代理乙を斥ける甲の訴えは丙の利害利益を侵害するものでは無いとして和解する②事実=証言記載③理由=合憲である。基礎事実は弁論記載④口頭弁論終結日=3月12日⑤当事者=甲と丙代理人乙利害関係人丁⑥裁判所=日進簡易裁判事務所。","8","愛知県日進市"
"簡裁判令3.3.12","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所364","21/03/12","判旨:合憲理由=憲法80条2項によって下級裁判所の裁判官は全て定期に相当額の報酬を受ける報酬は在任期間中減額できない。憲法80条1項下級裁判所裁判官は最高裁判所の指名した名簿によって内閣で此れを任命する任期10年再任可能年齢退官。","此れは、甲が、丙に投資信託を日進市消防団に対して投資信託を払わせると争って和解した事件である。丙は利害額が減額されず和解した。丙は裁判所の朝方の説明で適切な説明が受けられたが、乙が自らが消防団に投資して設けて売ると偽ったり、","訴訟代理人の乙が不適切な口頭弁論の論争して甲の原告に誤解を招き、また日進防災課についても消防団弾劾は訴追であって防災課が起訴したのでないとして説明している。そして訴状は東郷市警察署以下巳が4年6ヶ月の禁錮刑で下し丙は重要参考人と成った。","丙は深田瞳婦人警察部長として99時間逮捕に耐え、一睡もせず水食料は無く机に手情を架けられた侭机に固定され虐待死した。此の権で第一審推定白鳥書店東郷店の持ち家を売ったとして民法177条で提訴され登記の独占等の罪の旨で巳が原告となった。","丙はその受継後10年間刑事裁判が禁止され日進裁判課検察正判事官の権限を制限され裁判員と成るそしてその後、地方裁判所で訴訟代理をして原告人を名乗る乙が訴えたのが事実を著しく誤認させ問題が在る。また、憲80条準用し会社法122条を除外判断した。","8","愛知県日進市"
"簡裁判令3.3.24","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所365","21/03/24","弁論:日進裁判課長以下甲がその名称の身分を主張し甲が高等裁判所に独占禁止法の重罪と反論され名古屋最高裁判所から議会裁判である甲との告発を受けた事実を許さない。甲は、酒井家具のお店以下乙と、モトローラー下請け製造員丙に取引した。","この甲の乙と丙の通謀は虚偽を貫けば消防署、警察署が設置する部課所以下丁と、市役所が日進市議会から承認を経て開設できる市役所窓口および理事会理事総会執行権を有しては成らない。村山早苗、岩田玲菜以下戌は甲の事実を認めている。","証言:甲が虚偽の嘘を持ちかけ自らが意図にも日進裁判課長のように日進裁判課長(当時)であったかのように主任に残り、甲が52歳3月5日生まれと推定し甲は不正に理事と行政救済を利用した。甲は行政でも公務でもなく事実上認める事が出来ない。","最早甲の独占を行おうとして反抗に踏切ったのはいうまでも無く、更に日進裁判課長は最高裁判所裁判官であれば成れる理由は、国民審査に依って議会選挙を受け最高裁判所裁判官以下巳であることに議会と委員の二重の職権が甲の権利を反映している。","主文:①主文=甲を参議院議員青年弁護士安江伸夫議員に成る権限を剥奪する不服が在れば名古屋地方裁判所に上告できる②事実=証言記載③理由=弁論記載④口頭弁論終結日3月23日火曜日⑤当時者=福岡大と乙丙丁と戌巳⑥裁判所=日進簡易裁判事務所。","8","愛知県日進市"
"簡裁判令3.3.24","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所366","21/03/24","判旨:この事件は不正汚職事件の一環である。日進裁判課副会長で日進簡易裁判事務所福岡大以下辛は甲について巳から告発を受けている。辛は日進裁判課が公務所で無いと言っていない安江伸夫参議院議員以下庚は弁護士である。","甲が家庭裁判官などに警察署から独立行政法人警察署と扱い甲が委員と、裁判を執行するために課長と於いているのであれば当然として違法は成立する。これは憲法原理三件分立に逆らったものであるということは言うまでもない。","辛に甲がばれないから公務員と行政と嘘をついておけば違法はないのだとした事にも全く納得がいかない。辛は巳から甲が議会裁判である真実を知らされ尋問を行い相手がた意志を却下し対応した甲は反省の余地もない。","辛は甲に対して懲戒免職と、免職から3年間の家庭裁判官の業務の禁止および停職を命じ更に役員としたスタッフとした実務経験を弁護士法5条Ⅰ①と、Ⅳイの規定により司法修習生と成ったものが弁護士としての資格は法曹に成る為に必要な期間を5年とする。","甲は現時点で弁護士裁判官等から問い合わせた結果日弁連も甲が弁護士にする事を望んでいないのであるという。家庭裁判官より弁護士の方が良い事は言うまでもないが甲を弁護士と議員にしない。甲の詐害独占等汚職罪で懲役10年を福岡大国選弁護人が求刑する。","8","愛知県日進市"
"簡裁判令3.3.26","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所367","21/03/25","弁論:酒井家具のお店代表酒井証券社長以下甲が私立榮不動産合資会社最高情報責任者名古屋尾張證券頭取福岡大以下乙に口頭弁論を終えた、他裁判所はまだ論争は続けていくが、大君達以下丙が25日木曜日論争が決着した。","論証ではゼロの存在について魔法効力を打ち消した手続きで使用するゼロの投下について議論はある。そして本日リカバリータロットゼロ以下葵について並びにインテリアとファッションデザインの意匠権(制作著作:GA05海鳥亭)以下巳について争った。","証言:乙の肯定では著作物は附属するものは意匠権でなければ成らない、乙は主張に高品質で最も低価なホームセンターのみが自由価格競争で生き残る、著作物の従物である絵画作品中の家具と衣装を著作権とせず工業遺産とする巳乙は死後も展示され使用される。","乙の求めた事実は絵画の従物が工業遺産とし残り自由に価格競争する。他者インテリア(アーティーチョーク、レクリント、スタイラス、スーパーレジェイラ、セブンチェア)以下丁とした現存する作家の支配を脱した工業遺産家設計士意匠権連合を乙は提唱する。","主文:①主文=実例場合現存例はワコムタブレット・ワコム社以下戌がコミックアートCGイラスト以下庚の著作権意匠権主従物②事実=証言に記載③理由=インテリアが残っていない④口頭弁論終結日=3月25日⑤当事者甲および乙⑥裁判所=日進簡易裁判事務所。","8","愛知県日進市"
"簡裁判令3.3.26","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所368","21/03/25","判旨:此の論争は、乙が25日朝論争で述べた事に点いて工業遺産を残すトクトクは味処福豊以下辛でグラフィックデザインのサンプルに使いホームページ作成代行で儲かる。福豊は乙の死後削除されず遺産として残る著作権と成った。","アットページはダウンロードのみを残し消防団ホームページを強制閉鎖に追い込み日進市消防団折戸分団以下巳が広報日進を通じ有償でホームページを作ったことに乙が反対意見を述べコンテツプロバイダーに乗っ取ろうとしたアットページの責任放棄と肯定した。","ダウンロードサイトが著作物でありコンテツが従物であればコンテツ意匠権であればコンテツは工業規格として法人署名の元、作家の著作権閉鎖の取締りを不当に受けては成らないハンスウエェグナーのパイオミチェアは法人に署名されても作家が死後閉鎖した事実。","今パイオミチェアが現存して居らずトロメオやラクソなどのアームライトが現存して居らず代替品がアームスタンドライトを意匠した。その意匠にラクソは大きい影響を与えたが、今残っているのは擬似品であり正規品では無いPHランプ、シェルチェアは存在。","一方、ゼロに残っているのは無償の魔法生命について責任ある社会を求めたからであり、ゼロは主従関係を持たず魔法使いでなくても当然にどのような方であっても行使可能で幻聴に憑りつかれている者であっても行使可能とする精神障害者開放自由民主主義である。","8","愛知県日進市"
"簡裁判令3.3.30","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所369","21/03/30","弁論:簡易裁判主任局長日進裁判課副会長国選弁護人福岡大以下甲は、名古屋地方裁判所の3人が要求した受刑後の直近刑事裁判を委託をし様とした。甲は拒否しており、26日に地方裁判国選弁護人抹消され27日禁止された。","甲は、日進簡易裁判事務所までの国選弁護人の退任を求められて居らず甲は以上の事情により精神的事理を欠き法律執行を例え行為能力者として制限行為能力下でも刑事訴訟能力自体は変らず可能であっても、甲は生命に関る重大な過失であると乙を追求した。","証言:乙の論証では甲は償った後で直ぐに刑事裁判に参加して地方裁判所を補佐しなければ成らないと求めたが、日進裁判員裁判代表折戸弁護士会弁護士以下丙が甲に当然に法定代理および訴訟代理を刑事裁判に求めてくるのは当然として","裏づけに刑務所が甲は受刑に依り健康の被害を受けており刑事裁判の執行を任せては甲の生命に関る重大な過失であるとして刑務官が執行の停止を求めて訴えた。刑務所以下丁は、会議で26日名古屋地方裁判所免許および甲の地方裁判国選弁護人の登録抹消した。","主文:①主文=甲は精神障害者でなかったとしても現在進行で精神障害であり刑事裁判を10年間執行しては成らない②事実=証言、弁論に記載③理由=健康不調に依る任務不執行④口頭弁論終結日=3月27日⑤当事者=甲乙丁⑥裁判所=日進簡易裁判事務所。","8","愛知県日進市"
"簡裁判令3.3.30","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所370","21/03/30","判旨:甲の前科犯制度は障害者を保護するものであり、前科は官公庁に備え於最短で10年間保存される。そして、前科参照によって刑事裁判執行が妨げられ、障害者の生命を保護する為被疑者である被告人を受刑後此れを直ぐに刑事裁判に従事させては成らない。","甲は民事裁判を主体とした司法書士は出来るそして簡易裁判所についても甲は精神障害者としての配慮を最大限に受けたのであって人としての扱いをしたのは、受刑期間外である。そして乙と丙が刑事裁判を甲に要求しているが此れを保護制度上認める事が出来ない。","甲は学科試験について保護を受けているが刑事罰があった事から裁判所職員として役員を持って7年間勤務後司法予備資格を受ける事に成った。10年後直ぐに健康が戻る事はなくても甲は再生し甲は健康が回復するからヘルプマークとSOSカードを下げていない。","甲には目に見えない障害は無い幻聴その者と審判そのものが甲に精神的圧迫を掛け不当に重罪者の刑事弁護を被告人側として乙が命令し此れを名古屋地方裁判所の免許取消と、甲に対しては憲法25条に基づいて刑事裁判判決が出来ず現在検察正判事官ではない。","国家補償による禁止期間であり、たとえ10年後健康が全快していなくても司法予備資格受験は10年後で不相当とは言えず、刑事裁判は今から15年間は参加できない見込みとなっており、不正を行った乙と丙の請求により取消され禁止された。","8","愛知県日進市"
"簡裁判令3.4.1","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所371","21/04/01","弁論:酒井家具のお店代表酒井裁判課課長以下甲がインテリアデザインの登録抹消と一世代業務を禁止するを争った。日進裁判課副会長日進簡易裁判事務所主任局長福岡大に対して、甲に乙達以下丙が答えた初学は抹消されても禁止されません時効ありますと答える。","答弁に付き丙は一旦甲がインテリア未成年で取消されるかと言う論点の下論証にて議論した。甲は気にしておりホームセンターが女性職で在る事を受け入れているが日進市商工会青年部員日進岩田証券副社長丁は当然に取消されるとし禁止を肯定した。","証言:甲に丁は性違反があると資格が禁止されるとして論証を争ったが認めなかった。また丁は女性になる意思が無く今の現状の体制にて丁が女性に処せれられることに事実に無い事として女性に受け入れていないと思い込んでいる丁は女性に配属される。","女性の時代以下戌は乙と争って居らず、敵対認定の中女性は乙に対する魔法合戦を拒否し攻撃が止んだ。福岡詩織は攻め込む事だけでき向こう側から送られてこなくなった。甲と丁は女性になる時代を向かえ丁は自らと全てが女性になり騎士と妖性が否定された。","主文:①主文=司法書士資格が禁止された世代明治45年生まれ小林桐は明治5年生まれナナナ司法書士と肯定された②事実=証言、弁論記載③理由=資格責任④口頭弁論終結日=4月1日⑤当事者甲乙丙丁⑥裁判所=日進簡易裁判事務所。","8","愛知県日進市"
"簡裁判令3.4.1","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所372","21/04/01","判旨:司法書士制度その者は織田勝宣名古屋城主に告げられた通り司法書士は明治5年に制度化される予定であった。日本司法書士連合会は、乙が前司法書士資格者であり責任が重いから未成年取得資格取消および資格執行停止とした高校中退卒か資格禁止学歴か。","此の事実はフランスと日本間の外務間取引に依る者で必ずしも裁判官は主調が許されない。しかし日本の資料に依って提供されず外国人時代のナナナを司法書士と肯定して業務の禁止処分理由を日本司法書士連合会以下巳が責任理由を述べた。","甲はHIPSインテリアプランナーを入学できると見込んでいて資格実務禁止事由について説明を求めようとした。しかし甲はHIPSでは許されないとして甲が酒井家具のお店を女性従業に因らなければ女性インテリアが守られず此れを断わった。","甲は自らが醜態として今の時代を望んで居らず丁の立場を否定し同時に女性と成るとした。そして従う者も従わせる者も女性を課し甲は満足感を得る事ができた。丁は拒否しているが女性から始めさせ少数は生まれない。丁は男になりたい。","乙は丙達の事で丙は女性を生理も性交も衣服も苦痛である者として一切女性戌を拒否し男性の時代に乗り9割女性を6割女性に取引する。交渉さきは乙である。乙は現在プログラマーが業務を禁止された事由に付き巳が乙に前司法書士であるとした。","8","愛知県日進市"
"簡裁判令3.4.2","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所373","21/04/02","弁論:日進簡易裁判事務所国選弁護人福岡大以下甲は、福島県会津若松松平梓以下乙にプロポーズを幻聴で告げて本人の意思は受け入れられた。乙は知らない人ばかりからしか交際申込無かったものとして無礼な人が多くて同意した。","此の事実は、凡そ一年近く前になる甲は乙におりた護と、福岡まなぶを引き渡したが、甲が異性支配で在る事で、乙の存在が同位の異性支配で親権者を性を入れ替えて可能で乙は生きている。そして乙は婚姻できる乙は次女であり夫側相続をする。","証言:此処まで分っている時点で、乙は甲の交際申請を受け入れた。そして子供を引き渡し最悪甲が未婚で死に果てても乙が婚姻出産できれば大の血筋は維持できる。その死期の判断に依って甲は乙に全部引き渡すか決定するが","甲が乙と婚姻が同意されている限り両親の死後来て貰う。金山に住みたいが伏見以外の適当な物件が見つからない。乙は渉、誠一も含めた少年の親権者となり甲は少女の親権者となるので両性の同意と尊厳に基づいて憲法24条違反では無い事は言うまでも無い。","主文:①主文=甲は乙と縁組を行う此の件で異議の申出出来る当事者は認めない②事実=弁論証言記載③理由=親権維持④口頭弁論終結日=3月31日⑤当事者=甲乙丙丁戌⑥裁判所=日進簡易裁判事務所。","8","愛知県日進市"
"簡裁判令3.4.2","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所374","21/04/02","判旨:憲法24条の趣旨は『憲法24条家族生活に於ける個人の尊厳と両性の平等:結婚は両性の合意に基づいて成立し夫婦が同等の権利を有する事を基本として相互の協力により維持されなければ成らない』","『Ⅱ:配偶者の選択財産権相続居住の選定離婚ならびに結婚および家族に関するその他の事項に関しては法律は個人の尊厳と両性の本質的平等に関して制定されなければ成らない』","以上からライバル日進市商工会青年部員日進岩田証券副社長以下丙が長井沙由(仮名)である岩田玲菜元お街の裁判課常務理事で甲に子供を持たせないとして対抗関係を形成しようとした。そして甲は弟に抜かれ此れで自分たちの方だけ子供を作らないは出来ない。","今は日進岩田信用金庫岩信頭取岩田玲菜以下丁と日進簡易裁判事務所総務係山田都美子以下戌は独立し今は3月30日と、4月3日に分轄され戌と丁が代表に成った。丙が自分勝手な妄想を起こし甲に甲の子供を譲らない許さないとして訴えている。","丙は憲法24条を同性婚の権利基本権と主張したが認められない。そして丙はもう子供は大の直系ではなく次の誕生日を所属できない1/1、4/21、7/26、10/15、10/27純粋な大の子供と成らない丁と戌はマスターでは無い丙はマスターに就いた。","8","愛知県日進市"
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