"建築法規関連(31)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/04/02","(19)法18条Ⅷ:知事はⅦの場合はⅣの通知に係る建築物計画が特定構造計算基準法20条Ⅰ②イの政令で定めた基準に従った甲s増計算で同号イに規定する方法に依るものによって確かめられる安全性を有する部分に限り適合するかどうか判定を求めた場合","省令で定める場合に限りⅦの期間内に通知した国の機関長等に通知書を交付する事ができない合理的理由が在る時は35日の期間内に於いて同項の期間を延長できる此の場合","その旨と延長する期間並びに期間を延長する理由を記載した通知書を同項期間内に通知をした国の機関長等に交付しなければ成らない","Ⅸ:知事はⅦの場合に於いてⅣの通知の記載に依っては建築物計画が特定構造計算基準か特定増改築構造計算基準に適合するかどうかを決定する事が出来ない時は正当理由が在るときはその旨と理由を記載した通知書をⅦの期間内は同項規定に依り","Ⅶの期間を延長した場合は延長後の期間内に通知をした国の機関長等に交付しなければ成らない","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(32)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/04/02","(19)法18条Ⅹ:国の機関長等はⅦの規定によりⅦの通知書交付を受けた場合に於いて通知書が適合判定通知書である時Ⅲの規定依る審査をする","建築主事に適合判定通知書写しを提出しなければ成らない当該建築物計画に係る14項の通知書を受けた場合は此の限りでは無い","11項:国の機関長等はⅩの場合に於いてⅢの期間の末日三日までにⅩの適合判定通知書か謄本写しを建築主事に提出しなければ成らない","12項:建築主事はⅢの場合に於いてⅡの通知に係る建築物計画がⅣの構造計算適合性判定を要する時通知をした国機関長からⅩの適合性判定通知書かその写し(謄本)提出受けた場合に限りⅢの確認済み証を交付できる","13項:建築主事はⅢの場合Ⅱの通知に係る建築物計画特定構造計算基準法20条Ⅰ②の政令で定める基準に従った構造計算で同号イに規定する方法に依るもにによって確かめられる安全性を有する事に係る部分に限り適合するか如何かを審査場合","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(33)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/04/04","(19)法18条13項:省令で定める場合に限りに於いてⅢの期間内に当該通知をした国の機関長等に同項の確認済み証を交付できない合理的な理由が在る時は35日の範囲内に於いて同項期間を延長できる此の場合に於き","此の場合に於いてはその旨延長する期間やその期間延長理由を記載した通知書を同項期間内に通知をした国の機関長等に交付しなければ成らない。","14項:建築主事はⅢの場合に於いてⅡの通知に係る建築物計画が建築基準規定に適合しないと事を認めた時または建築基準関係規定に適合するか如何かを決定する事が出来ない正当理由が在る時その旨および理由記載した通知書をⅢの期間内に国機関長に交付する","15項:Ⅱの通知に係る建築物建築、大規模修繕または大規模模様替え工事はⅢの確認済み証の交付を受けた後でなければする事が出来ない","16項:国の機関長等は工事を完了した場合に於いてはその旨を工事が完了した日から4日以内に到達する様に建築主事に通知しなければ成らない","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(34)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/04/04","(19)法18条17項:建築主事が16項の規定に依る通知受けた場合建築主事等は通知を受けた日から7日以内にその通知に係る建築物と敷地が建築基準関係規定に適合するか如何かを検査をしなければ成らない","18項:建築主事等は17項の規定に依る検査をした場合に於いて建築物と敷地が建築基準関係規定に適合している事を認めた時は国の機関長に対して検査済み証を交付しなければ成らない","19項:国の機関長等は工事が特定工程を含む場合に於いて当該特定工程に係る工事を終えた時はその都度その旨をその日から4日以内に到達するように建築主事に通知しなければ成らない","20項:建築主事が19項規定に依る通知を受けた場合に於いては建築主事等はその通知を受けた日から4日間以内に通知に係る工事中建築物等について検査前施工工事に係る建築物および敷地が建築基準関係規定に適合するか如何かを検査しなければ成らなない","21項:建築主事等は20条の規定に依る監査をした場合に於いて工事中建築物等が建築基準関係規定に適合する事を認めた時は省令で定めるところに依り国機関長等に対して特定工程に係る中間検査合格証を交付しなければ成らない","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(35)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/04/04","(19)法18条22項:建築主事等は21項の規定に依る検査をした場合に於き工事中建築物等が建築基準関係規定に適合する事を認めた時は省令で定めるところに依り、国機関長等に対して特定工程にかかる中間検査済み証を交付しなければ成らない","23項:建築主事等は21項の規定に依る検査に於いて建築基準関係規定に適合する事を認められた工事中建築物に点いて17項か20項の規定に依る検査をする時は同項規定に依る検査に於き建築基準関係規定適合を認められた建築物部分と敷地は規定検査要しない","24項:法6条Ⅰ①②③の建築物を新築する場合は此れらの建築物は共同住宅以外住宅と居室を有しない建築物を除き増築改築移転大規模修繕か大規模模様替え工事で避難施設等に関する工事を含むものをする場合に於いては","18項の検査済み証の交付を受けた後でなければ新築に係る建築物か避難施設等関する工事に係る建築物か建築物の部分使用しまたは使用させては成らない但し次ぎの各号何れかに該当場合検査済証交付前に於いても仮に建築物か部分使用し使用させる事が出来る","①特定行政庁が安全上防火上非難上支障が無いと認めた時②建築主事が安全上防火上非難上支障がないものとして大臣が定める基準に適合している事を認める時③16項規定通知日から7日を経過した時","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(36)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/04/04","(19)法18条25項:特定行政庁は国都道府県か建築主事を置く市町村建築物か建築物敷地が法9条Ⅰか10条Ⅰ若しくはⅢまたは90条-2Ⅰの規定に該当と認める場合に於いては直ちにその旨を","建築物か建築物敷地管理する国機関長等に通知し此れらの規定に掲げる必要な措置を取るべき事を要請しなければ成らない。","(20)令129-2-2Ⅰ:令117条Ⅱ各号に掲げる建築物部分は此の章(総則)の規定適用については其々別建築物と看做す。","(21)令128条-4Ⅰ:法35条-2規定により政令で定める特殊建築物を次ぎの表にかげる以外のものとする。ⅠⅡⅢ=構造①②③=用途、(Ⅰ)耐火建築物または法27条Ⅰの規定適合特殊建築物は特定非難時間が一時間未満特定非難時間倒壊防止建物を除く","(Ⅱ)準耐火建築物または特定避難階時間が45分以上1時間未満である特定避難時倒壊防止建築物(Ⅲ)その他の建築物。参照(Ⅰ)令110条①イおよび令109条-2-2(Ⅱ)令110①イ表および令109条-2-2","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(37)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/04/27","(21)①法別表1い欄Ⅰに掲げる用途②法別表第一い欄Ⅱに掲げる用途③法別第一い欄4に掲げる用途(Ⅰ①)客席床面積合計が400㎡以上のもの(Ⅱ①)客席面積合計が100㎡以上のもの(Ⅲ①)客席床面積が100㎡以上のもの","(Ⅰ②)用途に供する三階以上部分の床面積が300㎡以上のもの(Ⅱ②)用途に供する二階以上の部分病院か診療所についてはその部分に患者の収容施設が在る場合に限る300㎡以上のもの(Ⅲ②)用途に供する部分床面積が200㎡以上のもの","(Ⅰ③)用途に供する三階以上部分床面積合計が1000㎡以上のもの(Ⅱ③)用途に供する二階部分床面積の合計が500㎡以上のもの(Ⅲ③)用途に供する部分床面積合計が200㎡以上のもの","此の表に於き耐火建築物は法86条-4規定により耐火建築物と見なされる建築物を含み準耐火建築物は法86条の規定により準耐火建築物を見なされるものを含む。","128条-4Ⅰ②:自動車車庫か自動車修理工場の用途に供する特殊建築物③地階または地下工作物内にに設ける居室その他此れらに類する居室で法別別表-1い欄(1)(2)(4)項に掲げる用途に供するものを有する特殊建築物。","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(38)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/04/27","(21)令128条-4Ⅱ:法35条-2の規定により政令で定める階数が3以上である建物は延べ面積が500㎡を超えるものは学校用途に共するものを除く以外のものとする","Ⅲ:法35条-2の規定により政令で定める延べ面積が1000㎡を超える建築物は買う数が2で延べ面積が1000㎡を超えるものか階数が1で延べ面積が3000㎡を超えるものは学校に共するものを除く以外のものとする。","Ⅳ:法35条-2の規定に依り政令で定める建築物の調理室浴室その他の室で釜戸やこんろやその他火を使う設備か器具を取り付けた藻斧は回数が2以上の住宅の住宅で事務所や店舗その他此れらに類する用途をかねるものを含む以下此の項に於いて同じ","の用途に供する建築物以外の建築物は主要構造部を耐火構造としたものを除きに存ずる調理室や浴室や乾燥室やボーラー室や作業室その他の室で釜戸や焜炉やストーブや炉やボイラーや内燃機関その他火を使用する設備か器具を設けたもの","128条-5Ⅵに於いて内装制限を受ける調理室等と言う以外のものとする。","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(39)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/04/27","(22)令115-3法別表-1い欄2項から4項までおよび6項は法87条Ⅲにおいて法27条の規定を準用する場合を含むにかげる用途に類するもので政令で定める物は次ぎの各号に掲げるものとする","①2項の用途に類するもの=児童福祉施設は幼保連携型認定子供園を含む以下同じ②3項の用途に類するもの=博物館や美術館や図書館やボーリング場やスキー場やスケート場や不意英浄化スポーツの練習場","③4項の用途に類する者=公衆浴場や待合や料理店や飲食店か物販販売業を営む店舗で床面積が10㎡以内のものを除く④6甲の用途に類する者=映画スタジオかテレビスタジオ。","(23)令129条:建築物の階は物販業用途建物屋上広場を含み129条-2に同じの内階が避難安全性能をするするものである事について階避難安全検証法により確かめられたものは主要構造部が耐火構造であるか若しくは","不燃材料で造られた建築物または特定非難時間倒壊等防止建築物階に限るか大臣の認定を受けたものについては令119条令120条、令123条Ⅲ①、令124条Ⅰ②令126T条-2の規定は適用しない","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(40)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/04/27","(23)令129条Ⅱ:Ⅰの避難安税性能とは階の何れ室は火災発生の恐れの少ないものとして大臣が定める室を除き以下此の条におき火災室と言うで大火災が発生した場合に於いても階に存ずる者は階を通らなければ避難する事ができないものを含む","以下此の条に於いて階に存ずる者というの地上以下此の上に於いて同じの一までの避難を終了するまでの間階の各居室と各居室から直通階段に通ずる主たる廊下その他建築物部分に於いて避難上支障が在る高さまでガスが降下しないものである事とする。","Ⅲ:Ⅰの階避難安全検証法とは次の各号および①イロハに定めるところにより火災時に於いて建築物Kの階から避難が安全に行われる事を検証する方法を言う","①階各室毎に居室に存ずる者は居室を通らなければ非難する事ができない者を含む以下此の号に於いて在室者と言うの全てが居室に於いて火災が発生してから当該居室から避難を終了するまでに要する時間を次のイロハに掲げる時間を合計して計算すること","①イ:居室および居室を通らなければ避難できない建築物の部分は以下此の号に置いて在室等と言うの床面積合計に応じて国土交通大臣が定める方法に依り算出した火災が発生してから在室者が非難を開始するまでに要する時間単位=分","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(41)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/04/27","(23)令129条Ⅲ①ロ:在室等の用途および在室等の各部分から居室の出口は居室から直通階段に通ずる尾も足る廊下その他通路に通ずる出口に限る以下此の号に於いて同じの一に到る歩行距離に応じて大臣が定める方法に依り在室者が居室等の各部分から","居室の出口の一に達するまでに要する歩行時間単位=分①ハ階の各室用途と床面積ならびに階の各室の出口は居室の出口および此れに通じる出口に限りの幅に応じて大臣が定める方法によって算出した在室者が居室の出口通過に要する時間単位=分","Ⅲ②階の各室毎に居室に於いて発生した火災により生じた煙かガスが避難上支障のある高さまで降下する為に必要時間を居室の用途床面積および天井の高さ居室に設ける排煙設備の構造並びに居室の壁と天井仕上げに用いる材料種類応じ大臣の定める方法で計算する事","Ⅲ③階の居室について①の規定に依って計算した時間が②の規定に依って計算した時間を超えない事を確かめる事。","Ⅲ④階の火災室毎に階に存ずる者の全てが火災室で火災が発生してから階から非難を終了するまでに要する時間を継ぎに掲げる時間を合計して計算すること","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(42)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/04/27","(23)令129条Ⅲ④イ:階の各室と階を通らなければ非難する事ができない建築部分以下此の号に於いて階の各室等というのようとおよび床面積合計に応じて大臣が定める方法に依り算出した火災発生から階に存ずる者が避難を開始するまでに要する時間単位=分","④ロ:階の各室等用途および階の各室等の各部分から直通階段への出口の一に到る歩行距離に応じて大臣が定める方法に依り算出した階に存ずる者が階の各室等各部分から直通D階段の一に達するまでに要する歩行時間単位=分","④ハ:階の各室等用途および床面積並びに階の在室等出口は直通階段に通ずる出口および此れに通ずるものに限るの幅に応じて大臣が認める方法に依り算出した階に存ずる者が階から直通階段に通ずる出口を通過する為に要する時間単位=分","⑤階の火災室毎に火災室に於いて発生した火災により生じた煙かガスが階の各室は火災室を除き居室から直通階段に通じる主たる廊下その他建築物部分において避難上支障のある高さまで降下する為に要する時間を","階の各室用途床面積および天井高さ各室壁と天井の仕上げに用いる材料種類に応じて大臣が定める方法によって計算すること。","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(43)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/04/28","(24)令123条避難階段と特別避難階段の構造Ⅰ:屋内に設ける避難階段は次に掲げる構造としなければ成らない①階段室は④の開口部⑤の窓⑥の出入り口部分を除き耐火構造の壁で囲む事②階段室の天井は天井の無い場合に在っては屋根。Ⅲ④に於いて同じとと","火b値の屋内に面する部分は仕上げを不燃材料でしてその下地を不燃材料で作る事③階段室には窓その他採光上有効な開口部か予備電源を有する照明装置を設けること","④階段室の屋根に面する壁に設ける開口部は面積が各々1㎡以内で法2条⑨のニロに規定する防火設備で嵌め殺し戸であるものが設けられたものを除きは階段室以外の建築物部分に設けた開口部並びに階段室以外の建築物の壁および屋根は耐火構造壁や屋根を除き","90センチ以上の距離を設けるこおと。但し令112条Ⅹ但し書に規定する場合は此の限りでない。⑤階段室屋内に面する壁に窓を設ける場合に於いてはその面積は各々1㎡以内として且つ法2条⑨ニロに規定する防火設備で嵌め殺し戸であるものを設ける事","⑥階段に通じるで入る儀血は法2条⑨ニロに規定する防火設備で令112条14項②に規定する構造であるものを設けること。此の場合に於いて直接手で開く事ができ且つ自動的に閉鎖する戸または戸部分は避難の方向に開く事が出来る事が出来るものとする事","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(44)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/04/28","(24)令123条Ⅰ⑦:階段は耐火構造として避難階まで直通する事。Ⅱ:屋根に設ける避難階段は次ぎの定める構造としなければ成らない","①階段は階段に通じる出入口以外のの開口部面積が各々1㎡以内で法2条⑨ニロに規定する防火設備で嵌め殺し戸であるものが設けられたものを除きそれから2m以上の距離を設ける事","②屋内から階段に通じる出入口はⅠ⑥の防火設備を設ける事③階段は耐火構造として地上まで直通する事Ⅲ:特別品階は次ぎに定める構造としなければ成らない。","①室内と階段室とはバルコニーまたは付室を通じて連絡する事②屋内と階段室とが付室を通じて連絡する場合に於いては階段室か不悉の構造が通常の火災時に生じる煙が付室を通じて","階段室に流入する事を有効に防止出来るものとして大臣の定めた構造方法を用いるか大臣の認定を受けたものである事","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(45)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/04/28","(24)令123条Ⅲ③③:階段室やバルコニーや付室は⑥の開口部⑧の窓または⑩の出入口部分令129条-13-3Ⅲに規定する非常用エレベーターの昇降ロビー用に供するバルコニーか付室似にあってエレベーター昇降路の出入口の部分を含むを除き","耐火構造の壁の壁で囲む事階段室および不悉の天井と壁の室内に面する部分は仕上げを不燃材でして且つその下地を不燃材料で作ること。⑤階段室には付室に面する窓その他採光上有効な開口部か予備電源有する照明装置設ける事","⑥階段室やバルコニーか付室の屋外に面する壁に面する壁に設ける開口部は各々1㎡以内で法2条⑨ニロに規定する防火設備で嵌め殺し戸であるものが設けられたものを除くは階段室やバルコニーウや付室以外の建築物部分に設けた","開口部や階段室やバルコニーや付室以外の建築物部分の壁と屋根は耐火構造の壁や屋根を除き90cm以上距離のある部分で延焼のそそれが在る部分以外の部分に設ける事但し112条⑩但し書に規定する場合の限りでは無い。","⑦階段室はバルコニーや付室に面する部分以外に屋内に面して開口部を設けない事⑧階段室のバルコニーや付室に面する部分に窓を設ける場合に於いては嵌め殺し戸を設ける事","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(46)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/04/28","(24)令123条Ⅲ⑨:バルコニーと付室には階段室以外の屋内に面する壁に出入口以外の開口部を設けない事⑩屋内からバルコニーや付室に通じるで出入口にはⅠ⑥特定防火設備をバルコニーか付室から階段室に通じる出入口にはⅠ⑤の防火設備を設ける事","⑪階段は耐火構造として避難階まで直通する事⑫建築物15階以上の階か地下三階以下の階に通じる特別避難階段の15階以上の各階は地下三階以下の各階に於ける階段室と屋根とを連絡するバルコニーか付室の床面積はバルコニーで床面積が無い場合に在っては","床面積の部分の合計は各階の設ける各居室床面積に法別表-1い欄(1)項または(4)項に掲げる用途に供する居室に在っては100分の8(8÷100)その他居室にあっては100分の3(3÷100)を乗じたものを合計以上とする事。","(25)令129条-4エレベーター構造上主要部分Ⅰ:エレベーターの籠および籠を支えまたは吊る構造上主要部分は以下主要な支持部分と言うの構造は継ぎの各号何れかに適合するものとしなければ成らない","Ⅰ①設置や使用時の籠と主要支持部分構造が次ぎに掲げる技術適合するものとし通常使用状態に於ける摩損(まそん)および疲労破壊を生じる恐れの場ある部分以外の部分は通常昇降時衝撃と安全装置が作動した場合の衝撃に依り破損を生じない事","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(47)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/04/28","(25)令129-4Ⅰ①イ:籠の昇降によって摩損か疲労破壊を生じる恐れのある部分以外の部分は通常の昇降時の衝撃や安全装置が作動した場合の衝撃に依り損傷を生じない事","ロ:籠の昇降によって摩損か疲労破壊を生じるおそれが在る部分については通常の使用状態に於いて通常の昇降時衝撃と安全装置が差号した場合の衝撃により籠の落下を齎すような損傷が生じない事","②籠を主索(しゅさく)で吊るエレベーターや油圧エレベーターその他大臣の定めるエレベーターにあっては設置時と使用時の籠と主要支持部分構造が通常使用状態に於ける摩損や疲労破壊を考慮したエレベーター強度検証法により","①イおよび①ロに掲げる基準に適合する者であることについて確かめられたものである事③設置と使用時籠主要支持部分構造が其々①イと①ロに掲げる基準に適合することについて通常使用状態に於ける摩損か疲労破壊を考慮して行う大臣の認定を受けたものである事","Ⅱ:Ⅰのエレベーター強度検証法は次ぎに定めるとこでエレベーターの設置と使用時に籠と主要支持部分強度検証する方法を言う①129条-5エレベーターの荷重に規定する重量につき規定荷重によって主要支持部分と籠の床板および枠に於き生じる力を計算する事","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(48)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/04/28","(25)令129-4条Ⅱ②:Ⅱ①の主要支持部の断面に生じる常時および安全装置の作動時の各応力度を継ぎの表に依って計算する事","A=果樹運字就いて想定する状態、B=式、(AⅠ)常時(BⅠ)G1+a1(G2+P)(AⅡ)安全装置の作動時(BⅡ)G1+a2(G2+P)。式の解法(G1+(a1 or a2))*(G2+P)、括弧内を掛ける場合G1+a*(G2+P)=G1+a*G2+G1+a*Pと読み替える","此の表に於いてG1とG2とPは其々の力をa1とa2は其々次ぎの数値を表す者とする。G1=令129条-5規定する固定荷重の内昇降部分以外の部分に係るものによる力、G2=令129条-5Ⅰに規定する固定荷重の内昇降する部分に係るものによって生じる力","P=令129条-5Ⅱに規定する積載荷重によって生じる力、a1=通常昇降時に昇降する部分に生じる加速度を考慮して大臣が定める数値、a2=安全装置が作動した場合に昇降する部分に生じる加速度を考量し射て大臣が定める数値","③ ②の規定で計算し常時と安全装置作動時の各応力度が主要支持部分等材料の破壊郷土を安全率はエレベーターの設置時と使用時の別に応じ主要紙自分等の材料の摩損や疲労破壊の強度低下考慮して大臣が定めた数値をいうを除して求めた許容応力度を超えない事","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(49)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/04/28","(25)令129条-4:Ⅲ②に基づき設けられる独立して籠を支えまたはつることが出来る部分についてその一が無いものとして①②に定めるところに依り計算した各時の別に応じてぶっぶんに籠の落下を齎すような損傷が生じない様に材料の摩損や疲労破壊による","強度の低下を考慮して大臣が定めた数値を言うで除して求めた限界の許容応力をを超えないことを確かめる事。","Ⅲ:Ⅱに定める物のほかエレベーターの籠主要支持部分の構造は次に掲げる基準に適合しなければ成らない①エレベーターの籠および主要支持部の内腐食か腐朽(ふきゅう)の恐れがあるものは腐食か腐朽し難い材料を用いるか有効錆止めぁ防腐措置を講じる事","②主要支持部分の内摩損か疲労破壊を生じる恐れのあるものに在っては2以上の部分で講成されそれぞれが独立して籠を支え吊る事が出来る者で在る事","③滑節構造とした接合部にあっては地震その他の振動によって外れる恐れが無いものとして大臣が定めた構造方法を用いる事","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(50)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/04/28","(25)令129条-4Ⅲ④:滑車を使用して籠を吊るエレベ^-ターにあっては地震その他の振動によって索が滑車空外れる恐れが無いものとして大臣の定めた構造方法を用いるもので在る事","⑤釣り合い錘(つりあいおもり)を用いるエレベーターに在っては地震その他振動によって釣合い錘が脱落する恐れが無いものとして大臣が定めた高層方法を用いるもので在る事","⑥大臣が定める基準に従った構造計算により地震その他振動に対して構造耐力上安全である事を確かめる事","⑦屋外に設けるエレベーターで昇降路の壁の全部か一部を有しないものにあっては大臣が定める基準に従った構造計算により風圧に対して構造耐力上安全で或ることを確かめられたものである事。","(26)令129条-5エレベーターの荷重Ⅰ:エレベーターの各部の固定荷重はエレベーター実況に応じて計算しなければ成らない。Ⅱ:エレベーターの籠積載荷重はエレベーター実況に応じて定めなければ成らない","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(51)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/04/28","(26)129条-5Ⅱ:但し籠の種類に応じて次に定める数値が用途が特殊なエレベーターで大臣が定めるものにあっては用途に応じて大臣だ定める数値を下回っては成らない","ABC=籠の主種類および乗用エレベーター人荷共用エレベーターを含み寝台エレベータを除く以下同じの籠、D=籠の種類、ア=積載荷重単位ニュートン、(AⅠ)床面積1.5㎡以下のもの(アⅠ)床面積1㎡につき3600として計算した数値","(BⅠ)床面積が1.5㎡を超え3㎡以下のもの(アⅡ)床面積1.5㎡を超える面積に対して1㎡につき4900として計算した数値に5400を加えた数値(CⅠ)床面世金が3㎡を超えるもの","(アⅢ)床面積3平方メートルを超える面積に対して1㎡につき5900㎡とした計算した数値に1万3000を加えた数値(DⅠ)乗用エレベーター以外のエレベーターの籠(アⅣ)床面積1㎡に2500は自動車運搬用エレベーターは1500と計算した数値。","(27)令136条-2地階を除く階数が3である建築物技術的基準:法62条Ⅰの政令で定める技術的基準は次ぎの通りとする。①隣地境界線または当該建物同一敷地内の建築物は同一敷地内建築物延べ床面積が500㎡以下である場合に於ける建築物を除き","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(52)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/05/03","(27)令136条-2①:との中心線は以下此の条に於いて隣地境界線等というに面する外壁の開口部は防火上有効な公園広場川等の空き地もしくは水面はか耐火構造壁そのh後か此れらに類する面するものを除き以下本条に同じで隣地境界線からの","水平面積1m以下について隣地境界線等からの水平距離が1m以下のものについて外壁開口部に法2条⑨ニロに規定する防火設備でその構造が令112条14項①イロと二に掲げる要件を満たすものとして大臣が定めた構造方法を用いるもの若しくは","大臣の認定を受けたものは法2条⑨ニロに規定する防火設備である嵌め殺し戸が設けられていること但し換気口か居室以外の室釜戸焜炉その他火を使用する設備か器具を取り付けたものを除くに設ける換気のための窓で開口面積各々0.2㎡以内については限りで無い","②隣地境界線か道路中心線に面する外壁の開口部で隣地境界線か道路中心線からの水平距離が5m以下のものについて外壁の開口部面積が隣地境界線か道路中心線からの水平距離に応じて大臣が延焼防止必要が在ると認める基準適合すること","③外壁が防火構造でその構造が屋根側から通常火災に於ける炎および火熱を有効に遮るとして大臣が定めた構造方法を用いるものである事④軒裏が防火構造で在る事","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(53)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/05/03","(27)令136条-2⑤:主要構造部である柱と火梁とその他大臣が指定する建築物部分構造が通常火災により建築物が容易に倒壊する恐れがないものとして大臣が定めた構造方法を用いるものである事","⑥床は最下階を除きその直下天井構造がそれらの下方からの通常火災時火熱に対しそれら上方へ延焼有効防止する事が出来るものとして大臣が定めた構造方法を用いるものであること","⑦屋根か直下天井構造がそれら屋内側から通常火災時に於ける炎と火熱を有効遮断で出来るものとして大臣が定めた構造方法を用いるものである事⑧3階室部分とそれ以外部分が間仕切り壁か戸は襖障子を除き区画されている事。","(28)令126条-6:建築物高さ31m以下部分にある3階以上の階は不燃性物品保管の他と此れと同等以上に火災発生恐れが少ない用途に供する階か大臣が定める特別理由により屋外から侵入防止必要階でその直上か直下から侵入出来るものを除き","非常用入り口を設けなければ成らない但し次ぎの各号の何れかに該当する場合は限りでない。①令129条-13-3の規定適合エレベーター設置している場合","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(54)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/05/03","(28)令126条-6②:道路か道に通じる幅員4m以上通路その他空地に面する各階外壁面に窓その他開口部は直系1m以上の円が接するkとが出来るものか","幅員高さが其々75cm以上と1.2m以上のもので格子他屋外から侵入妨げる構造有しないものに限りそれを壁面長さ10m以内毎に設けている場合","③吹き抜けとなっている部分とその他一定規模以上の空間で大臣が定めるものを確保して空間から用容易に各階侵入できる様道路その他部分であって空間間壁を有しない事その他高い開放性有し大臣が定める構造方法か認定を受けて設置するものを設けている場合。","(29)令126条-4設置:別表-1い欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供する特殊建築物の居室階数が3以上で延べ面積500㎡を超える建築物居室116条-2Ⅰ①に該当する窓他開口部を有しない居室か延べ床面積が1000㎡を超える建築物居室と","此れらの居室から地上に通じる廊下階段その他通路は採光上有効に直接外気に開放された通路を除き此れらに類する建築物部分で照明装置設置を通常有する部分には非常用照明装置を設けなければ成らない但し次ぎの各号該当建築物か建築物部分については限りでない","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(55)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/05/03","(29)令126条-4①一戸建ての住宅か長屋若しくは共同住宅住戸②病院病室下宿宿泊室寄宿舎寝室その他此れらに類する居室③学校等④避難か避難階の直上階か直下階居室で避難上支障が無いものその他此れらに類するとし大臣が定めるもの。","(30)士法19条設計変更:一級、二級、木造建築士は他の一級、二級、木造建築士の設計した設計図書の一部を変更し様とする時は一級、二級、木造建築士の承諾を求めなければ成らない","但し承諾を求める事が出来ない事由の在る時か承諾が得られなかった時は自己の責任に於いてその設計図書を一部を変更出来る。","(31)士法24条建築士事務所管理Ⅰ:建築事務所の開設者は一級、二級、木造建築士事務所毎にそれぞれ一級建築士事務所、二級建築士か木造建築士を置かなければ成らないⅡ:Ⅰの規定により置かれる建築士事務所を管理する建築士は以下管理建築士と言うは","建築士経験3年以上の設計その他省令で定める業務従事後士法26条-5ⅠⅡ規定とにおいて準用する士法10条-23~-25規定定めるところにより大臣登録受けたものは登録講習機関が行う別表3講習の欄に掲げる講習の過程を修了した建築士でなければ成らない","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(56)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/05/03","(31)士法24条Ⅲ:管理建築士はその建築士事務所の業務に係る次ぎの各号の業務を統括する者とする①受託可能な業務量および難易ならびに業務内容に応じて必要に成る期間の設定②受託しようとする業務を担当させる建築士その他技術者の選定および配置","③他の建築士事務所と提携と提携先に行わせる業務範囲案作成④建築士事務所に属する建築士他の技術者の監督およびその業務遂行適正確保","Ⅳ:管理建築士はその者と建築士事務所開設者とが異なる場合に於いては建築士事務所の業務が円滑且つ適正に行なわれる様必要意見を述べる者とするⅤ:建築士事務所開設者はⅣに掲げる管理建築士意見を尊重しなければ成らない。","(32)建設業法18条建設工事請負契約原則:建設工事の請負契約当事者は各々対等な立場に於ける合意に基づいて公正な契約を締結し信義に従って誠実に履行しなければ成らない。","(33)建設業法20条不当な使用資材等購入禁止Ⅰ:建設業者は建設工事の請負契約を締結に際し工事内容に応じ工事種別ごと材料費労務費その他経費内約を明らかにし建設工事見積もりを行うよう努めなければ成らない","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(57)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/05/03","(33)建設業法20条Ⅱ:建設業者は建設工事注文者から請求が在った時は請負契約が成立するまでの間に建設工事見積書交付しなければ成らないⅢ:建設工事注文者は請負契約方法が随意契約に依る場合にあっては契約締結する以前に","入札方法に依り競争に附する場合にあっては入札を行う以前に建設業法19条Ⅰ①②③~⑭までに掲げる事項について出来る限り具体的内容提示し提示から契約締結入札までに建設業者が建設工事見積もりする為必要な政令で定める一定期間を設けなければ成らない。","(34)建設業法24条請負契約と看做す場合:委託その他如何なる名義も以ってするか問わず報酬を得て建設工事完成を目的として締結する契約は建設工事請負契約と看做して此の法律の規定を適用する。","(35)建設業法24条下請負人意見聴取:元請負人は請け負った建設工事を施工する為に必要な工程の細目作業方法その他元請負人に於いて定めるべき事項を定めようとする時は予め下請負人意見を聴かなければ成らない。","(36)建設工事に係る資材再資源化等に関する法律5条建設業を営む者の義務Ⅰ:建設業を営むも者は建築物等設計と建設資材の選択の建設工事施工方法等を工夫する事に依り建設資材廃棄物発生抑制すると共に分別解体や廃棄物再資源可要する費用低減を努る義務","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(58)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/05/03","(36)建設工事に係る資材再資源化等に関する法律5条Ⅱ:建設業を営む者は建設資材廃棄物再資源化により得られた建設資材は建設資材兵器物再資源化に依り得られた物を使用した建設資材を含み41条に同じを使用するよう努めなければ成らない。","(37)建築物の耐震改修促進に関する法律17条計画認定Ⅰ:建築物の耐震改修しようとする者は省令で定めるところにより建築物の耐震改修計画作成し所管行政庁の認定を申請できるⅡ:Ⅰの計画には次に掲げる事項を記載しなければ成らない。①建築物の位置","②建築物の階数述べ面積構造方法と用途③建築物耐震改修事業の内容④建築物の耐震改修の事業に関する資金計画⑤その他省令で定める事項Ⅲ:所管行政庁はⅠの申請が在った場合において建築物耐震改修計画が次に掲げる基準適合すると認める時その旨の認定できる","①建築物の耐震改修事業内容が耐震関係規定か地震に対する安全上此れに準ずるものとして大臣が定める基準に適合している事② Ⅰ④の資金計画が建築物耐震改修事業を確実に遂行するため適切なものである事","③ Ⅰの申請に係る建築物かその敷地は敷地部分が耐震関係規定および耐震関係規定規定以外の法または基づく命令か条例規定に適合せず同法3条Ⅱの規定の適用を受けているものである場合に於いて建築物かその部分の増築改築大規模修繕か模様替えし様とする者で","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(59)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/05/03","(37)建築物の耐震改修促進に関する法律17条:且つ工事後も引続き建築物とその敷地か建築物か敷地部分が耐震関係規定以外の法または命令もしくは条例規定に適合で在る時はⅡ②に掲げる基準のほかⅢイロに適合している事","イ:工事が地震に対し安全性向上図る為に必要と認められているものであり工事後も引続き建築物やその敷地か建築物か敷地部分が耐震関係規定以外法かこれに基づく命令か条例規定に適合しない事が止む得ないと認められるものである事","ロ:工事計画は2以上工事分け耐震改修工事を行う場合に在っては其々工事計画本条⑤ロ⑥ロに於いて同じに係る建築物とその敷地について交通上の支障の度安全上避難階上の危険ならびに衛生上と市街地環境保全上有害の度が高く成らないものである事","④Ⅰの申請にかかる建築物が既存耐震不適格建築物である耐火建築物法2条⑨二に規定する耐火建物を言うである場合に於いて建築物に点いて柱や壁を設けて柱か梁の模様替えする事により建築物が法27条Ⅱと62条Ⅰの規定に適合しないと成る物である時は","①②の基準に適合している事イ:工事が地震に対して安全性向上図る必要が認められるものであり工事により建物が法27条Ⅱや61条か62条Ⅰの規定に適合し無い事となる事がやむ得ないと認められるものである事","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(60)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/05/03","(37)建築物の耐震改修促進に関する法律17条Ⅰ④ロ:次に掲げる基準適合し防火上や避難上支障が無いと認められるものである事(1)工事計画に係る柱や梁の構造が省令で定める防火上の基準に適合している事","(2)工事計画に係る柱壁梁に係る火災発生場合の通報方法が省令で定める防火上の基準に適合している事","⑤Ⅰの申請に係る建築物が既存耐震不適格建築物の場合建築物を増築する事により建築物が建築物の容積率に係る法または根拠命令や条例規定に適合しない事と成る物である時は①②に掲げる基準の他次に掲げる基準に適合している事","イ:子氏が地震に対する安全性向上図る為必要と認められ工事により建築物が容積関係規定に適合し無い事とが止む得ないと認められることロ:工事計画に係る建築物に点き交通安全防火衛生上支障が無いものと認められる事","⑥Ⅰの申請に係る建築物が既存耐震不適格建築物場合に於き建築物について増築する事により建築物が建蔽率にかかる法または根拠命令か条例の規定に適合し無い事に成るものである時は①②基準他次ぎのイロに掲げる基準に適合している事","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(32)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/04/02","(19)法18条Ⅹ:国の機関長等はⅦの規定によりⅦの通知書交付を受けた場合に於いて通知書が適合判定通知書である時Ⅲの規定依る審査をする","建築主事に適合判定通知書写しを提出しなければ成らない当該建築物計画に係る14項の通知書を受けた場合は此の限りでは無い","11項:国の機関長等はⅩの場合に於いてⅢの期間の末日三日までにⅩの適合判定通知書か謄本写しを建築主事に提出しなければ成らない","12項:建築主事はⅢの場合に於いてⅡの通知に係る建築物計画がⅣの構造計算適合性判定を要する時通知をした国機関長からⅩの適合性判定通知書かその写し(謄本)提出受けた場合に限りⅢの確認済み証を交付できる","13項:建築主事はⅢの場合Ⅱの通知に係る建築物計画特定構造計算基準法20条Ⅰ②の政令で定める基準に従った構造計算で同号イに規定する方法に依るもにによって確かめられる安全性を有する事に係る部分に限り適合するか如何かを審査場合","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(33)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/04/04","(19)法18条13項:省令で定める場合に限りに於いてⅢの期間内に当該通知をした国の機関長等に同項の確認済み証を交付できない合理的な理由が在る時は35日の範囲内に於いて同項期間を延長できる此の場合に於き","此の場合に於いてはその旨延長する期間やその期間延長理由を記載した通知書を同項期間内に通知をした国の機関長等に交付しなければ成らない。","14項:建築主事はⅢの場合に於いてⅡの通知に係る建築物計画が建築基準規定に適合しないと事を認めた時または建築基準関係規定に適合するか如何かを決定する事が出来ない正当理由が在る時その旨および理由記載した通知書をⅢの期間内に国機関長に交付する","15項:Ⅱの通知に係る建築物建築、大規模修繕または大規模模様替え工事はⅢの確認済み証の交付を受けた後でなければする事が出来ない","16項:国の機関長等は工事を完了した場合に於いてはその旨を工事が完了した日から4日以内に到達する様に建築主事に通知しなければ成らない","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(34)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/04/04","(19)法18条17項:建築主事が16項の規定に依る通知受けた場合建築主事等は通知を受けた日から7日以内にその通知に係る建築物と敷地が建築基準関係規定に適合するか如何かを検査をしなければ成らない","18項:建築主事等は17項の規定に依る検査をした場合に於いて建築物と敷地が建築基準関係規定に適合している事を認めた時は国の機関長に対して検査済み証を交付しなければ成らない","19項:国の機関長等は工事が特定工程を含む場合に於いて当該特定工程に係る工事を終えた時はその都度その旨をその日から4日以内に到達するように建築主事に通知しなければ成らない","20項:建築主事が19項規定に依る通知を受けた場合に於いては建築主事等はその通知を受けた日から4日間以内に通知に係る工事中建築物等について検査前施工工事に係る建築物および敷地が建築基準関係規定に適合するか如何かを検査しなければ成らなない","21項:建築主事等は20条の規定に依る監査をした場合に於いて工事中建築物等が建築基準関係規定に適合する事を認めた時は省令で定めるところに依り国機関長等に対して特定工程に係る中間検査合格証を交付しなければ成らない","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(35)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/04/04","(19)法18条22項:建築主事等は21項の規定に依る検査をした場合に於き工事中建築物等が建築基準関係規定に適合する事を認めた時は省令で定めるところに依り、国機関長等に対して特定工程にかかる中間検査済み証を交付しなければ成らない","23項:建築主事等は21項の規定に依る検査に於いて建築基準関係規定に適合する事を認められた工事中建築物に点いて17項か20項の規定に依る検査をする時は同項規定に依る検査に於き建築基準関係規定適合を認められた建築物部分と敷地は規定検査要しない","24項:法6条Ⅰ①②③の建築物を新築する場合は此れらの建築物は共同住宅以外住宅と居室を有しない建築物を除き増築改築移転大規模修繕か大規模模様替え工事で避難施設等に関する工事を含むものをする場合に於いては","18項の検査済み証の交付を受けた後でなければ新築に係る建築物か避難施設等関する工事に係る建築物か建築物の部分使用しまたは使用させては成らない但し次ぎの各号何れかに該当場合検査済証交付前に於いても仮に建築物か部分使用し使用させる事が出来る","①特定行政庁が安全上防火上非難上支障が無いと認めた時②建築主事が安全上防火上非難上支障がないものとして大臣が定める基準に適合している事を認める時③16項規定通知日から7日を経過した時","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(36)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/04/04","(19)法18条25項:特定行政庁は国都道府県か建築主事を置く市町村建築物か建築物敷地が法9条Ⅰか10条Ⅰ若しくはⅢまたは90条-2Ⅰの規定に該当と認める場合に於いては直ちにその旨を","建築物か建築物敷地管理する国機関長等に通知し此れらの規定に掲げる必要な措置を取るべき事を要請しなければ成らない。","(20)令129-2-2Ⅰ:令117条Ⅱ各号に掲げる建築物部分は此の章(総則)の規定適用については其々別建築物と看做す。","(21)令128条-4Ⅰ:法35条-2規定により政令で定める特殊建築物を次ぎの表にかげる以外のものとする。ⅠⅡⅢ=構造①②③=用途、(Ⅰ)耐火建築物または法27条Ⅰの規定適合特殊建築物は特定非難時間が一時間未満特定非難時間倒壊防止建物を除く","(Ⅱ)準耐火建築物または特定避難階時間が45分以上1時間未満である特定避難時倒壊防止建築物(Ⅲ)その他の建築物。参照(Ⅰ)令110条①イおよび令109条-2-2(Ⅱ)令110①イ表および令109条-2-2","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(37)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/04/27","(21)①法別表1い欄Ⅰに掲げる用途②法別表第一い欄Ⅱに掲げる用途③法別第一い欄4に掲げる用途(Ⅰ①)客席床面積合計が400㎡以上のもの(Ⅱ①)客席面積合計が100㎡以上のもの(Ⅲ①)客席床面積が100㎡以上のもの","(Ⅰ②)用途に供する三階以上部分の床面積が300㎡以上のもの(Ⅱ②)用途に供する二階以上の部分病院か診療所についてはその部分に患者の収容施設が在る場合に限る300㎡以上のもの(Ⅲ②)用途に供する部分床面積が200㎡以上のもの","(Ⅰ③)用途に供する三階以上部分床面積合計が1000㎡以上のもの(Ⅱ③)用途に供する二階部分床面積の合計が500㎡以上のもの(Ⅲ③)用途に供する部分床面積合計が200㎡以上のもの","此の表に於き耐火建築物は法86条-4規定により耐火建築物と見なされる建築物を含み準耐火建築物は法86条の規定により準耐火建築物を見なされるものを含む。","128条-4Ⅰ②:自動車車庫か自動車修理工場の用途に供する特殊建築物③地階または地下工作物内にに設ける居室その他此れらに類する居室で法別別表-1い欄(1)(2)(4)項に掲げる用途に供するものを有する特殊建築物。","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(38)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/04/27","(21)令128条-4Ⅱ:法35条-2の規定により政令で定める階数が3以上である建物は延べ面積が500㎡を超えるものは学校用途に共するものを除く以外のものとする","Ⅲ:法35条-2の規定により政令で定める延べ面積が1000㎡を超える建築物は買う数が2で延べ面積が1000㎡を超えるものか階数が1で延べ面積が3000㎡を超えるものは学校に共するものを除く以外のものとする。","Ⅳ:法35条-2の規定に依り政令で定める建築物の調理室浴室その他の室で釜戸やこんろやその他火を使う設備か器具を取り付けた藻斧は回数が2以上の住宅の住宅で事務所や店舗その他此れらに類する用途をかねるものを含む以下此の項に於いて同じ","の用途に供する建築物以外の建築物は主要構造部を耐火構造としたものを除きに存ずる調理室や浴室や乾燥室やボーラー室や作業室その他の室で釜戸や焜炉やストーブや炉やボイラーや内燃機関その他火を使用する設備か器具を設けたもの","128条-5Ⅵに於いて内装制限を受ける調理室等と言う以外のものとする。","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(39)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/04/27","(22)令115-3法別表-1い欄2項から4項までおよび6項は法87条Ⅲにおいて法27条の規定を準用する場合を含むにかげる用途に類するもので政令で定める物は次ぎの各号に掲げるものとする","①2項の用途に類するもの=児童福祉施設は幼保連携型認定子供園を含む以下同じ②3項の用途に類するもの=博物館や美術館や図書館やボーリング場やスキー場やスケート場や不意英浄化スポーツの練習場","③4項の用途に類する者=公衆浴場や待合や料理店や飲食店か物販販売業を営む店舗で床面積が10㎡以内のものを除く④6甲の用途に類する者=映画スタジオかテレビスタジオ。","(23)令129条:建築物の階は物販業用途建物屋上広場を含み129条-2に同じの内階が避難安全性能をするするものである事について階避難安全検証法により確かめられたものは主要構造部が耐火構造であるか若しくは","不燃材料で造られた建築物または特定非難時間倒壊等防止建築物階に限るか大臣の認定を受けたものについては令119条令120条、令123条Ⅲ①、令124条Ⅰ②令126T条-2の規定は適用しない","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(40)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/04/27","(23)令129条Ⅱ:Ⅰの避難安税性能とは階の何れ室は火災発生の恐れの少ないものとして大臣が定める室を除き以下此の条におき火災室と言うで大火災が発生した場合に於いても階に存ずる者は階を通らなければ避難する事ができないものを含む","以下此の条に於いて階に存ずる者というの地上以下此の上に於いて同じの一までの避難を終了するまでの間階の各居室と各居室から直通階段に通ずる主たる廊下その他建築物部分に於いて避難上支障が在る高さまでガスが降下しないものである事とする。","Ⅲ:Ⅰの階避難安全検証法とは次の各号および①イロハに定めるところにより火災時に於いて建築物Kの階から避難が安全に行われる事を検証する方法を言う","①階各室毎に居室に存ずる者は居室を通らなければ非難する事ができない者を含む以下此の号に於いて在室者と言うの全てが居室に於いて火災が発生してから当該居室から避難を終了するまでに要する時間を次のイロハに掲げる時間を合計して計算すること","①イ:居室および居室を通らなければ避難できない建築物の部分は以下此の号に置いて在室等と言うの床面積合計に応じて国土交通大臣が定める方法に依り算出した火災が発生してから在室者が非難を開始するまでに要する時間単位=分","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(41)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/04/27","(23)令129条Ⅲ①ロ:在室等の用途および在室等の各部分から居室の出口は居室から直通階段に通ずる尾も足る廊下その他通路に通ずる出口に限る以下此の号に於いて同じの一に到る歩行距離に応じて大臣が定める方法に依り在室者が居室等の各部分から","居室の出口の一に達するまでに要する歩行時間単位=分①ハ階の各室用途と床面積ならびに階の各室の出口は居室の出口および此れに通じる出口に限りの幅に応じて大臣が定める方法によって算出した在室者が居室の出口通過に要する時間単位=分","Ⅲ②階の各室毎に居室に於いて発生した火災により生じた煙かガスが避難上支障のある高さまで降下する為に必要時間を居室の用途床面積および天井の高さ居室に設ける排煙設備の構造並びに居室の壁と天井仕上げに用いる材料種類応じ大臣の定める方法で計算する事","Ⅲ③階の居室について①の規定に依って計算した時間が②の規定に依って計算した時間を超えない事を確かめる事。","Ⅲ④階の火災室毎に階に存ずる者の全てが火災室で火災が発生してから階から非難を終了するまでに要する時間を継ぎに掲げる時間を合計して計算すること","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(42)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/04/27","(23)令129条Ⅲ④イ:階の各室と階を通らなければ非難する事ができない建築部分以下此の号に於いて階の各室等というのようとおよび床面積合計に応じて大臣が定める方法に依り算出した火災発生から階に存ずる者が避難を開始するまでに要する時間単位=分","④ロ:階の各室等用途および階の各室等の各部分から直通階段への出口の一に到る歩行距離に応じて大臣が定める方法に依り算出した階に存ずる者が階の各室等各部分から直通D階段の一に達するまでに要する歩行時間単位=分","④ハ:階の各室等用途および床面積並びに階の在室等出口は直通階段に通ずる出口および此れに通ずるものに限るの幅に応じて大臣が認める方法に依り算出した階に存ずる者が階から直通階段に通ずる出口を通過する為に要する時間単位=分","⑤階の火災室毎に火災室に於いて発生した火災により生じた煙かガスが階の各室は火災室を除き居室から直通階段に通じる主たる廊下その他建築物部分において避難上支障のある高さまで降下する為に要する時間を","階の各室用途床面積および天井高さ各室壁と天井の仕上げに用いる材料種類に応じて大臣が定める方法によって計算すること。","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(43)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/04/28","(24)令123条避難階段と特別避難階段の構造Ⅰ:屋内に設ける避難階段は次に掲げる構造としなければ成らない①階段室は④の開口部⑤の窓⑥の出入り口部分を除き耐火構造の壁で囲む事②階段室の天井は天井の無い場合に在っては屋根。Ⅲ④に於いて同じとと","火b値の屋内に面する部分は仕上げを不燃材料でしてその下地を不燃材料で作る事③階段室には窓その他採光上有効な開口部か予備電源を有する照明装置を設けること","④階段室の屋根に面する壁に設ける開口部は面積が各々1㎡以内で法2条⑨のニロに規定する防火設備で嵌め殺し戸であるものが設けられたものを除きは階段室以外の建築物部分に設けた開口部並びに階段室以外の建築物の壁および屋根は耐火構造壁や屋根を除き","90センチ以上の距離を設けるこおと。但し令112条Ⅹ但し書に規定する場合は此の限りでない。⑤階段室屋内に面する壁に窓を設ける場合に於いてはその面積は各々1㎡以内として且つ法2条⑨ニロに規定する防火設備で嵌め殺し戸であるものを設ける事","⑥階段に通じるで入る儀血は法2条⑨ニロに規定する防火設備で令112条14項②に規定する構造であるものを設けること。此の場合に於いて直接手で開く事ができ且つ自動的に閉鎖する戸または戸部分は避難の方向に開く事が出来る事が出来るものとする事","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(44)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/04/28","(24)令123条Ⅰ⑦:階段は耐火構造として避難階まで直通する事。Ⅱ:屋根に設ける避難階段は次ぎの定める構造としなければ成らない","①階段は階段に通じる出入口以外のの開口部面積が各々1㎡以内で法2条⑨ニロに規定する防火設備で嵌め殺し戸であるものが設けられたものを除きそれから2m以上の距離を設ける事","②屋内から階段に通じる出入口はⅠ⑥の防火設備を設ける事③階段は耐火構造として地上まで直通する事Ⅲ:特別品階は次ぎに定める構造としなければ成らない。","①室内と階段室とはバルコニーまたは付室を通じて連絡する事②屋内と階段室とが付室を通じて連絡する場合に於いては階段室か不悉の構造が通常の火災時に生じる煙が付室を通じて","階段室に流入する事を有効に防止出来るものとして大臣の定めた構造方法を用いるか大臣の認定を受けたものである事","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(45)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/04/28","(24)令123条Ⅲ③③:階段室やバルコニーや付室は⑥の開口部⑧の窓または⑩の出入口部分令129条-13-3Ⅲに規定する非常用エレベーターの昇降ロビー用に供するバルコニーか付室似にあってエレベーター昇降路の出入口の部分を含むを除き","耐火構造の壁の壁で囲む事階段室および不悉の天井と壁の室内に面する部分は仕上げを不燃材でして且つその下地を不燃材料で作ること。⑤階段室には付室に面する窓その他採光上有効な開口部か予備電源有する照明装置設ける事","⑥階段室やバルコニーか付室の屋外に面する壁に面する壁に設ける開口部は各々1㎡以内で法2条⑨ニロに規定する防火設備で嵌め殺し戸であるものが設けられたものを除くは階段室やバルコニーウや付室以外の建築物部分に設けた","開口部や階段室やバルコニーや付室以外の建築物部分の壁と屋根は耐火構造の壁や屋根を除き90cm以上距離のある部分で延焼のそそれが在る部分以外の部分に設ける事但し112条⑩但し書に規定する場合の限りでは無い。","⑦階段室はバルコニーや付室に面する部分以外に屋内に面して開口部を設けない事⑧階段室のバルコニーや付室に面する部分に窓を設ける場合に於いては嵌め殺し戸を設ける事","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(46)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/04/28","(24)令123条Ⅲ⑨:バルコニーと付室には階段室以外の屋内に面する壁に出入口以外の開口部を設けない事⑩屋内からバルコニーや付室に通じるで出入口にはⅠ⑥特定防火設備をバルコニーか付室から階段室に通じる出入口にはⅠ⑤の防火設備を設ける事","⑪階段は耐火構造として避難階まで直通する事⑫建築物15階以上の階か地下三階以下の階に通じる特別避難階段の15階以上の各階は地下三階以下の各階に於ける階段室と屋根とを連絡するバルコニーか付室の床面積はバルコニーで床面積が無い場合に在っては","床面積の部分の合計は各階の設ける各居室床面積に法別表-1い欄(1)項または(4)項に掲げる用途に供する居室に在っては100分の8(8÷100)その他居室にあっては100分の3(3÷100)を乗じたものを合計以上とする事。","(25)令129条-4エレベーター構造上主要部分Ⅰ:エレベーターの籠および籠を支えまたは吊る構造上主要部分は以下主要な支持部分と言うの構造は継ぎの各号何れかに適合するものとしなければ成らない","Ⅰ①設置や使用時の籠と主要支持部分構造が次ぎに掲げる技術適合するものとし通常使用状態に於ける摩損(まそん)および疲労破壊を生じる恐れの場ある部分以外の部分は通常昇降時衝撃と安全装置が作動した場合の衝撃に依り破損を生じない事","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(47)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/04/28","(25)令129-4Ⅰ①イ:籠の昇降によって摩損か疲労破壊を生じる恐れのある部分以外の部分は通常の昇降時の衝撃や安全装置が作動した場合の衝撃に依り損傷を生じない事","ロ:籠の昇降によって摩損か疲労破壊を生じるおそれが在る部分については通常の使用状態に於いて通常の昇降時衝撃と安全装置が差号した場合の衝撃により籠の落下を齎すような損傷が生じない事","②籠を主索(しゅさく)で吊るエレベーターや油圧エレベーターその他大臣の定めるエレベーターにあっては設置時と使用時の籠と主要支持部分構造が通常使用状態に於ける摩損や疲労破壊を考慮したエレベーター強度検証法により","①イおよび①ロに掲げる基準に適合する者であることについて確かめられたものである事③設置と使用時籠主要支持部分構造が其々①イと①ロに掲げる基準に適合することについて通常使用状態に於ける摩損か疲労破壊を考慮して行う大臣の認定を受けたものである事","Ⅱ:Ⅰのエレベーター強度検証法は次ぎに定めるとこでエレベーターの設置と使用時に籠と主要支持部分強度検証する方法を言う①129条-5エレベーターの荷重に規定する重量につき規定荷重によって主要支持部分と籠の床板および枠に於き生じる力を計算する事","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(48)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/04/28","(25)令129-4条Ⅱ②:Ⅱ①の主要支持部の断面に生じる常時および安全装置の作動時の各応力度を継ぎの表に依って計算する事","A=果樹運字就いて想定する状態、B=式、(AⅠ)常時(BⅠ)G1+a1(G2+P)(AⅡ)安全装置の作動時(BⅡ)G1+a2(G2+P)。式の解法(G1+(a1 or a2))*(G2+P)、括弧内を掛ける場合G1+a*(G2+P)=G1+a*G2+G1+a*Pと読み替える","此の表に於いてG1とG2とPは其々の力をa1とa2は其々次ぎの数値を表す者とする。G1=令129条-5規定する固定荷重の内昇降部分以外の部分に係るものによる力、G2=令129条-5Ⅰに規定する固定荷重の内昇降する部分に係るものによって生じる力","P=令129条-5Ⅱに規定する積載荷重によって生じる力、a1=通常昇降時に昇降する部分に生じる加速度を考慮して大臣が定める数値、a2=安全装置が作動した場合に昇降する部分に生じる加速度を考量し射て大臣が定める数値","③ ②の規定で計算し常時と安全装置作動時の各応力度が主要支持部分等材料の破壊郷土を安全率はエレベーターの設置時と使用時の別に応じ主要紙自分等の材料の摩損や疲労破壊の強度低下考慮して大臣が定めた数値をいうを除して求めた許容応力度を超えない事","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(49)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/04/28","(25)令129条-4:Ⅲ②に基づき設けられる独立して籠を支えまたはつることが出来る部分についてその一が無いものとして①②に定めるところに依り計算した各時の別に応じてぶっぶんに籠の落下を齎すような損傷が生じない様に材料の摩損や疲労破壊による","強度の低下を考慮して大臣が定めた数値を言うで除して求めた限界の許容応力をを超えないことを確かめる事。","Ⅲ:Ⅱに定める物のほかエレベーターの籠主要支持部分の構造は次に掲げる基準に適合しなければ成らない①エレベーターの籠および主要支持部の内腐食か腐朽(ふきゅう)の恐れがあるものは腐食か腐朽し難い材料を用いるか有効錆止めぁ防腐措置を講じる事","②主要支持部分の内摩損か疲労破壊を生じる恐れのあるものに在っては2以上の部分で講成されそれぞれが独立して籠を支え吊る事が出来る者で在る事","③滑節構造とした接合部にあっては地震その他の振動によって外れる恐れが無いものとして大臣が定めた構造方法を用いる事","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(50)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/04/28","(25)令129条-4Ⅲ④:滑車を使用して籠を吊るエレベ^-ターにあっては地震その他の振動によって索が滑車空外れる恐れが無いものとして大臣の定めた構造方法を用いるもので在る事","⑤釣り合い錘(つりあいおもり)を用いるエレベーターに在っては地震その他振動によって釣合い錘が脱落する恐れが無いものとして大臣が定めた高層方法を用いるもので在る事","⑥大臣が定める基準に従った構造計算により地震その他振動に対して構造耐力上安全である事を確かめる事","⑦屋外に設けるエレベーターで昇降路の壁の全部か一部を有しないものにあっては大臣が定める基準に従った構造計算により風圧に対して構造耐力上安全で或ることを確かめられたものである事。","(26)令129条-5エレベーターの荷重Ⅰ:エレベーターの各部の固定荷重はエレベーター実況に応じて計算しなければ成らない。Ⅱ:エレベーターの籠積載荷重はエレベーター実況に応じて定めなければ成らない","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(51)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/04/28","(26)129条-5Ⅱ:但し籠の種類に応じて次に定める数値が用途が特殊なエレベーターで大臣が定めるものにあっては用途に応じて大臣だ定める数値を下回っては成らない","ABC=籠の主種類および乗用エレベーター人荷共用エレベーターを含み寝台エレベータを除く以下同じの籠、D=籠の種類、ア=積載荷重単位ニュートン、(AⅠ)床面積1.5㎡以下のもの(アⅠ)床面積1㎡につき3600として計算した数値","(BⅠ)床面積が1.5㎡を超え3㎡以下のもの(アⅡ)床面積1.5㎡を超える面積に対して1㎡につき4900として計算した数値に5400を加えた数値(CⅠ)床面世金が3㎡を超えるもの","(アⅢ)床面積3平方メートルを超える面積に対して1㎡につき5900㎡とした計算した数値に1万3000を加えた数値(DⅠ)乗用エレベーター以外のエレベーターの籠(アⅣ)床面積1㎡に2500は自動車運搬用エレベーターは1500と計算した数値。","(27)令136条-2地階を除く階数が3である建築物技術的基準:法62条Ⅰの政令で定める技術的基準は次ぎの通りとする。①隣地境界線または当該建物同一敷地内の建築物は同一敷地内建築物延べ床面積が500㎡以下である場合に於ける建築物を除き","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(52)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/05/03","(27)令136条-2①:との中心線は以下此の条に於いて隣地境界線等というに面する外壁の開口部は防火上有効な公園広場川等の空き地もしくは水面はか耐火構造壁そのh後か此れらに類する面するものを除き以下本条に同じで隣地境界線からの","水平面積1m以下について隣地境界線等からの水平距離が1m以下のものについて外壁開口部に法2条⑨ニロに規定する防火設備でその構造が令112条14項①イロと二に掲げる要件を満たすものとして大臣が定めた構造方法を用いるもの若しくは","大臣の認定を受けたものは法2条⑨ニロに規定する防火設備である嵌め殺し戸が設けられていること但し換気口か居室以外の室釜戸焜炉その他火を使用する設備か器具を取り付けたものを除くに設ける換気のための窓で開口面積各々0.2㎡以内については限りで無い","②隣地境界線か道路中心線に面する外壁の開口部で隣地境界線か道路中心線からの水平距離が5m以下のものについて外壁の開口部面積が隣地境界線か道路中心線からの水平距離に応じて大臣が延焼防止必要が在ると認める基準適合すること","③外壁が防火構造でその構造が屋根側から通常火災に於ける炎および火熱を有効に遮るとして大臣が定めた構造方法を用いるものである事④軒裏が防火構造で在る事","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(53)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/05/03","(27)令136条-2⑤:主要構造部である柱と火梁とその他大臣が指定する建築物部分構造が通常火災により建築物が容易に倒壊する恐れがないものとして大臣が定めた構造方法を用いるものである事","⑥床は最下階を除きその直下天井構造がそれらの下方からの通常火災時火熱に対しそれら上方へ延焼有効防止する事が出来るものとして大臣が定めた構造方法を用いるものであること","⑦屋根か直下天井構造がそれら屋内側から通常火災時に於ける炎と火熱を有効遮断で出来るものとして大臣が定めた構造方法を用いるものである事⑧3階室部分とそれ以外部分が間仕切り壁か戸は襖障子を除き区画されている事。","(28)令126条-6:建築物高さ31m以下部分にある3階以上の階は不燃性物品保管の他と此れと同等以上に火災発生恐れが少ない用途に供する階か大臣が定める特別理由により屋外から侵入防止必要階でその直上か直下から侵入出来るものを除き","非常用入り口を設けなければ成らない但し次ぎの各号の何れかに該当する場合は限りでない。①令129条-13-3の規定適合エレベーター設置している場合","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(54)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/05/03","(28)令126条-6②:道路か道に通じる幅員4m以上通路その他空地に面する各階外壁面に窓その他開口部は直系1m以上の円が接するkとが出来るものか","幅員高さが其々75cm以上と1.2m以上のもので格子他屋外から侵入妨げる構造有しないものに限りそれを壁面長さ10m以内毎に設けている場合","③吹き抜けとなっている部分とその他一定規模以上の空間で大臣が定めるものを確保して空間から用容易に各階侵入できる様道路その他部分であって空間間壁を有しない事その他高い開放性有し大臣が定める構造方法か認定を受けて設置するものを設けている場合。","(29)令126条-4設置:別表-1い欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供する特殊建築物の居室階数が3以上で延べ面積500㎡を超える建築物居室116条-2Ⅰ①に該当する窓他開口部を有しない居室か延べ床面積が1000㎡を超える建築物居室と","此れらの居室から地上に通じる廊下階段その他通路は採光上有効に直接外気に開放された通路を除き此れらに類する建築物部分で照明装置設置を通常有する部分には非常用照明装置を設けなければ成らない但し次ぎの各号該当建築物か建築物部分については限りでない","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(55)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/05/03","(29)令126条-4①一戸建ての住宅か長屋若しくは共同住宅住戸②病院病室下宿宿泊室寄宿舎寝室その他此れらに類する居室③学校等④避難か避難階の直上階か直下階居室で避難上支障が無いものその他此れらに類するとし大臣が定めるもの。","(30)士法19条設計変更:一級、二級、木造建築士は他の一級、二級、木造建築士の設計した設計図書の一部を変更し様とする時は一級、二級、木造建築士の承諾を求めなければ成らない","但し承諾を求める事が出来ない事由の在る時か承諾が得られなかった時は自己の責任に於いてその設計図書を一部を変更出来る。","(31)士法24条建築士事務所管理Ⅰ:建築事務所の開設者は一級、二級、木造建築士事務所毎にそれぞれ一級建築士事務所、二級建築士か木造建築士を置かなければ成らないⅡ:Ⅰの規定により置かれる建築士事務所を管理する建築士は以下管理建築士と言うは","建築士経験3年以上の設計その他省令で定める業務従事後士法26条-5ⅠⅡ規定とにおいて準用する士法10条-23~-25規定定めるところにより大臣登録受けたものは登録講習機関が行う別表3講習の欄に掲げる講習の過程を修了した建築士でなければ成らない","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(56)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/05/03","(31)士法24条Ⅲ:管理建築士はその建築士事務所の業務に係る次ぎの各号の業務を統括する者とする①受託可能な業務量および難易ならびに業務内容に応じて必要に成る期間の設定②受託しようとする業務を担当させる建築士その他技術者の選定および配置","③他の建築士事務所と提携と提携先に行わせる業務範囲案作成④建築士事務所に属する建築士他の技術者の監督およびその業務遂行適正確保","Ⅳ:管理建築士はその者と建築士事務所開設者とが異なる場合に於いては建築士事務所の業務が円滑且つ適正に行なわれる様必要意見を述べる者とするⅤ:建築士事務所開設者はⅣに掲げる管理建築士意見を尊重しなければ成らない。","(32)建設業法18条建設工事請負契約原則:建設工事の請負契約当事者は各々対等な立場に於ける合意に基づいて公正な契約を締結し信義に従って誠実に履行しなければ成らない。","(33)建設業法20条不当な使用資材等購入禁止Ⅰ:建設業者は建設工事の請負契約を締結に際し工事内容に応じ工事種別ごと材料費労務費その他経費内約を明らかにし建設工事見積もりを行うよう努めなければ成らない","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(57)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/05/03","(33)建設業法20条Ⅱ:建設業者は建設工事注文者から請求が在った時は請負契約が成立するまでの間に建設工事見積書交付しなければ成らないⅢ:建設工事注文者は請負契約方法が随意契約に依る場合にあっては契約締結する以前に","入札方法に依り競争に附する場合にあっては入札を行う以前に建設業法19条Ⅰ①②③~⑭までに掲げる事項について出来る限り具体的内容提示し提示から契約締結入札までに建設業者が建設工事見積もりする為必要な政令で定める一定期間を設けなければ成らない。","(34)建設業法24条請負契約と看做す場合:委託その他如何なる名義も以ってするか問わず報酬を得て建設工事完成を目的として締結する契約は建設工事請負契約と看做して此の法律の規定を適用する。","(35)建設業法24条下請負人意見聴取:元請負人は請け負った建設工事を施工する為に必要な工程の細目作業方法その他元請負人に於いて定めるべき事項を定めようとする時は予め下請負人意見を聴かなければ成らない。","(36)建設工事に係る資材再資源化等に関する法律5条建設業を営む者の義務Ⅰ:建設業を営むも者は建築物等設計と建設資材の選択の建設工事施工方法等を工夫する事に依り建設資材廃棄物発生抑制すると共に分別解体や廃棄物再資源可要する費用低減を努る義務","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(58)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/05/03","(36)建設工事に係る資材再資源化等に関する法律5条Ⅱ:建設業を営む者は建設資材廃棄物再資源化により得られた建設資材は建設資材兵器物再資源化に依り得られた物を使用した建設資材を含み41条に同じを使用するよう努めなければ成らない。","(37)建築物の耐震改修促進に関する法律17条計画認定Ⅰ:建築物の耐震改修しようとする者は省令で定めるところにより建築物の耐震改修計画作成し所管行政庁の認定を申請できるⅡ:Ⅰの計画には次に掲げる事項を記載しなければ成らない。①建築物の位置","②建築物の階数述べ面積構造方法と用途③建築物耐震改修事業の内容④建築物の耐震改修の事業に関する資金計画⑤その他省令で定める事項Ⅲ:所管行政庁はⅠの申請が在った場合において建築物耐震改修計画が次に掲げる基準適合すると認める時その旨の認定できる","①建築物の耐震改修事業内容が耐震関係規定か地震に対する安全上此れに準ずるものとして大臣が定める基準に適合している事② Ⅰ④の資金計画が建築物耐震改修事業を確実に遂行するため適切なものである事","③ Ⅰの申請に係る建築物かその敷地は敷地部分が耐震関係規定および耐震関係規定規定以外の法または基づく命令か条例規定に適合せず同法3条Ⅱの規定の適用を受けているものである場合に於いて建築物かその部分の増築改築大規模修繕か模様替えし様とする者で","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(59)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/05/03","(37)建築物の耐震改修促進に関する法律17条:且つ工事後も引続き建築物とその敷地か建築物か敷地部分が耐震関係規定以外の法または命令もしくは条例規定に適合で在る時はⅡ②に掲げる基準のほかⅢイロに適合している事","イ:工事が地震に対し安全性向上図る為に必要と認められているものであり工事後も引続き建築物やその敷地か建築物か敷地部分が耐震関係規定以外法かこれに基づく命令か条例規定に適合しない事が止む得ないと認められるものである事","ロ:工事計画は2以上工事分け耐震改修工事を行う場合に在っては其々工事計画本条⑤ロ⑥ロに於いて同じに係る建築物とその敷地について交通上の支障の度安全上避難階上の危険ならびに衛生上と市街地環境保全上有害の度が高く成らないものである事","④Ⅰの申請にかかる建築物が既存耐震不適格建築物である耐火建築物法2条⑨二に規定する耐火建物を言うである場合に於いて建築物に点いて柱や壁を設けて柱か梁の模様替えする事により建築物が法27条Ⅱと62条Ⅰの規定に適合しないと成る物である時は","①②の基準に適合している事イ:工事が地震に対して安全性向上図る必要が認められるものであり工事により建物が法27条Ⅱや61条か62条Ⅰの規定に適合し無い事となる事がやむ得ないと認められるものである事","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(60)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/05/03","(37)建築物の耐震改修促進に関する法律17条Ⅰ④ロ:次に掲げる基準適合し防火上や避難上支障が無いと認められるものである事(1)工事計画に係る柱や梁の構造が省令で定める防火上の基準に適合している事","(2)工事計画に係る柱壁梁に係る火災発生場合の通報方法が省令で定める防火上の基準に適合している事","⑤Ⅰの申請に係る建築物が既存耐震不適格建築物の場合建築物を増築する事により建築物が建築物の容積率に係る法または根拠命令や条例規定に適合しない事と成る物である時は①②に掲げる基準の他次に掲げる基準に適合している事","イ:子氏が地震に対する安全性向上図る為必要と認められ工事により建築物が容積関係規定に適合し無い事とが止む得ないと認められることロ:工事計画に係る建築物に点き交通安全防火衛生上支障が無いものと認められる事","⑥Ⅰの申請に係る建築物が既存耐震不適格建築物場合に於き建築物について増築する事により建築物が建蔽率にかかる法または根拠命令か条例の規定に適合し無い事に成るものである時は①②基準他次ぎのイロに掲げる基準に適合している事","1章","愛知県日進市"
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