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新判例Ⅲ福岡大

2019-03-29 17:35:23 | 日記
’19.01.05訴訟(聴聞Ⅲ)19/01/26(T.Y.)が脅迫した事実はない。後日賠償金を200万円で(T.S.)に原審にて請求しているが、執行官並びに、日進裁判課副会長は認めない。また、(T.S.)は、黙秘したが、(T.S.)の周りが興奮して応訴した為証言拒否罪を取り下げ確定判決を待つ。(T.Y.)は、200万円程度の現金の借金が在ると推定される。また、その余剰分は6ヵ月後執行官から払われる。孫娘の為にも後世に借金と不動産物件の差押により無茶苦茶な家庭を送るより借金を差押するのを資本金に差し押さえて家と店を残した方がよい。(T.Y.)は、大に対して、司士法(司法書士法規則)にて、依頼を断るのは懲戒免職だとして死刑の請求を求めましたが、大は、依頼と主張するとおり、被告人についており、(T.Y.)が提訴した。生前に死刑が大阪に在った為対象とならない。ふざけた依頼を持ち込み、法に基づいていいるを主張して潔癖を主張したのは我慢の限界と言える。この様な方は、二度と司士法を言わないよう、厳重に禁錮10年に処断すべきであり、論告求刑に被告、原告の関係の無い。(T.Y.)は全面的に間違っていないと言っている。一切の証言の瑕疵を認めず有罪な瑕疵が在ると指摘した事案に付き完璧だと主張した。証言の補正も求めに応なかった。(M.Y.)に相続するとしたのは法に照らし合わせてみて死去しない子の相続を認めない。
’19.01.05訴訟(聴聞Ⅳ)19/01/26(T.Y.)は自分につき何の罪状があって死刑と言うのか、自分は、人を殺していないし、死刑になる筋合いも無く、断る。また、(T.Y.)にはY家に対する最後通告11月27日処分が在るので、(T.Y.)の訴訟を継続する事は出来ない。大は、(T.Y.)が何を言おうが無視した。何も答えなければ何も悪い危害を受けなくて済むので何もいわないことにした。また、(T.Y.)が、(M.Y.)と大の訴訟に引き下がり、今度は(T.S.)を訴えている。此の件で(T.S.)は(T.Y.)に責任がある。(T.Y.)は、他の件についても争っていたみたいだが、良く覚えていない。(M.Y.)が(T.Y.)の株と言っている資本金を盗んだと故意の偽証をした。此の件についても偽証罪の追及は及ぶ。殆ど(T.Y.)は故意であり分かって主張している潔白である。最後に、(T.S.)が贈与することで民事保全法を濫用し(T.S.)を訴えるとした。(T.Y.)の株と言っている役員を、(T.S.)債権代理に訴えた事は、(T.S.)達は再抗告で応じるとして(T.S.)の呼びかけに応じない。この様に権利関係が動いているにも拘らず、確定証言と言っているか限りは証言責任が在る。また、殺人罪につき、殺人されたなら既に死亡されたのであって、それ以外の失踪死亡による生存でもないと証言した事は偽証に許されない。
’19.01.05訴訟(聴聞Ⅴ)19/01/26最後に、(T.Y.)は合法の脅迫と主張している。また、全面的瑕疵がないと主張し、脅迫についても盗んでいたから脅迫したと証言しているが、何処に盗んだ根拠の証拠が在るのか。また、脅迫について、大が1億2000万円盗んだから脅迫したと答えた。大は、(T.Y.)を許さず認めない。また、今回行政処分の禁錮10年(老人養護施設保護室)の行政処分につき、十分な裁判の公開を達せられたものとする。また、(T.Y.)は、同罪を用い、(T.S.)に対しても脅迫であるとしている。(T.Y.)は脅迫行為の根拠を肯定した。また、殺人についても、死亡に因らないものが殺人であると断言したのが違法に当たらないのか。この件で偽証罪は宣誓権により十分成立しうる。(T.Y.)は、最後に(T.S.)に200万円だけ請求している。損害賠償ではないという限りは何も権利の無い。しかし、(T.S.)のものが(T.Y.)の偽証に当たらないのか。これは何度も伝えるが全て(T.Y.)の故意による偽証であると告発する。これは、一連の責任が(T.S.)にある。警察所や留置所や、刑務所を使わない限りは行政の処遇である旨はのがれない。これは、血液検査が必要なのは行政裁判に於いて必要なのであって、国家賠償法や、公的賠償責任や、罰金付き拘禁責任など関係ない。
’19.01.27訴訟抗告(弁明書)19/01/29(T.Y.)が贈与を受贈する計画について、賠償請求として1200万円を、売り上げで稼いだ金であり、受贈したのではないといった事件があった。6ヵ月後受け取る予定である。(T.S.)たちは、自ら立ち上がり、(T.Y.)に即時抗告をして対処するとした。法律上の利益を有する者が原告適格とされており、大に、原告として(T.S.)は訴えたにも拘らず、(T.Y.)で被告人で転げ落ちた。(T.S.)たちは、陳述拒否罪でもないとして、(T.Y.)を拒否している。(T.S.)は刑法不出頭の効果にて、証言に応訴せず、相手側を真実と認められるはずだった。しかし、相手側が勝ったのでは偽証が真実であることになる。此の件で、もし、(T.Y.)が抗告を受けなければ、売り上げと認めるはずだった。(T.Y.)は自分で稼いだと主張している。(T.S.)は誰がやったことだと思っていると問い返した。最初にA→B→C間の贈与を取消し、Aを抹消して、C→B→C間の取引としたのは、(T.S.)が始まりで在るが(T.Y.)が同じ考え方をした。(T.S.)の贈与額は一年間で仮差押にて贈与額を返却を命じるのは予想内である。(T.S.)たちは、贈与を取消すなど訴えるといっている。一年で返還を受けたら、(T.S.)のAに相当する関係を抹消することになる。
’19.02.01訴訟の認め(弁明書)19/02/01(T.I.)が日進裁判課副会長福岡大に名誉毀損ならびに侮辱発言したことについて、警察官は逮捕拘禁するとしている。(T.I.)は、論告求刑は(T.Y.)の原告人の権利であり、弁護人や弁護士の権利ではないものとしている。(T.I.)は異議を唱えたが、認めない。(T.Y.)の弁護士に当たるとして、異議の申立てを合法であると主張し、200万円の弁護士料を請求するなど、弁護士法72条に抵触し、非弁である。(T.I.)は、弁護士事務所に所属しておらずまた、岩田匡は、弁護士の資格となる司法予備資格以上の学位を持っていない。この点で、弁護士資格がない(T.I.)に当たる事は明白である。また、(T.I.)が、白い巨搭の著作権を侵害している。今回実証検分を行う事を許可としないと(T.I.)は主張しているが、実証検分は行なわなければならない。被告人の口頭陳述に代え民事保全法3条にて書面で行う事ができる。また、(Y.T.)が子と孫に2億4000万円の損害賠償を申し立てた。(T.Y.)は本件債権に係った債務人福岡大に対して全て現金方式で銀行口座で2億4000万円が払われたと相続の取消しの権利を主張した事を、実証却下を(T.I.)が求めた。しかし、当座は受け取らなければ、資本金に計上する。契約社員の地位は違う。
民事訴訟法278条と、民事保全3条、行政手続法29条19/02/06わたくしが行っている弁明業務に於いて、民事上特に認められた限りで法根拠を行政手続法29条に要し、条文によると次のようになっている。民事保全法3条:民事保全の手続きに関する裁判は口頭弁論を経ないでする事が出来る。民事訴訟法278条(尋問等に代る書面の提出):裁判所は相当と認めるときは証人若しくは当事者本人の尋問又は鑑定人の意見陳述に代え書面の提出させることが出来る。行政手続法29条(弁明書):一項:弁明は行政庁が口頭でする事を認めたときを除き弁明を記載した書面(弁明書)を提出するものとする。行政手続法29条(弁明機会の付保の方式):二項:弁明するときは証拠書類を提出することが出来る。本件で、裁判所が、行政手続法の別段の定めで相当と認めるときは、弁護、警察など被告鑑定を行なったり、証人台を経ずに証人尋問を書面で行なうことができる。尚、民保3条は、口頭弁論に因らないことができる。
裁判員の就職拒否事由19/02/06(T.I.)の根拠請求につき、自分が瑕疵がないことを証明するため、教本から抜粋する。まず、欠格は、義務教育を終えないもの、禁錮以上の刑に処せられたもの、精神状の状態により職務を行えないものは、現職を免職する。次のものは就職してはならない。国会議員、国務大臣、行政機関の職員(市職員、行政書士、保健士)、裁判官だった者、検察官だった者、弁護士だったもの、弁理士、司法書士、法務省職員、公安員会、(判事、判事補、検事)の資格を持つもの、法学部教授、准教授、司法修習生(通信制を含む法学部並びに、法学専門学校)。また、本記述にないが、社労士も法律5科目であり、司法修習生と扱われる為、人事法を習うということでも、裁判員につけない。(T.S.)は、裁判員を考え直して欲しいといっているが、社労士でも、行政書士でも、市役場地方公務員職員でも法律にかかわる実務並びに、法学を持つものが裁判員になれないのであって、書いていないからと言って、社労士と裁判員になってはならない。酒井猛君は、行政書士も、司法書士も、社労士も、裁判官と一緒にするのであれば、願望は叶えられるが、(T.S.)は反政府ではないことを不服として、(T.I.)を訴える構えで居る。また、裁判員として刑事裁判1審をしないでもよい。弁護人も必要ない。
保健士と、(Y.S.)の問題19/02/06(Y.S.)は初めの命令どおり、医学部保健士に就くことになり、市役所職員のセンターを受けられるだけの学力だと、自分の記述式対策問題集模範解答において、認められたので、市役所職員になるならはじめに頼んだ、両親の名古屋医専に付き考慮していだく。また、(T.S.)も裁判官となり、司法職を自由に渡ることができるが、もともと商業をしない人なので、裁判員のアドバンテージを活かせない他、弁護士と同等以上の学力と認める者も含み裁判員になれず、(T.S.)を反政府に出来ない。(T.I.)は、初めの命令どおり、裁判員に就くことになり、何も司法修習生以下の法学レベルで就かなければならず、(T.S.)は、(T.I.)を蹴落としていた法学位と、法律的才能を持っていると評価できるが、裁判員になれない。また、(T.Y.)は最終審の願書について、瀬戸市に会計士が居ても、日進市に会計士が居ないので、簿記の検定を夜間高校で取ってもらう。初めは日進の優良職域である電気工事士は何人も居るが、簿記は居ない。(T.Y.)は初審は日進西高普通科、2審は名古屋市立高校電気工事となっているが、電気工事は任せられる人が日進に居るので、特に優先しないので自由国民社のユーキャン講座で取って言いこととする。行政書士は2名居る。
国選弁護人は合法であるか(聴聞)19/02/08刑事訴訟法31条、並びに31条-2につき次のように記されている。Ⅰ:弁護人は弁護士の中から選任しなければならない。Ⅱ:簡易裁判所又は、地方裁判所に於いては裁判所の許可を得たときは”弁護士でないものを”弁護人に選出できる。ただし地方裁判所には他に弁護士の中から選任された弁護士が在る場合に限る。(弁護士が居る時に弁護人に就く事は自由と解釈できる)。刑事訴訟法31条-2、弁護人の選出の申し出、Ⅰ:弁護人を選出しようとする被告人又は被疑者は、弁護士会に対し、弁護人の選任の申し出をすることが出来る。Ⅱ:弁護士会は、一項の申し出を受けた場合には速やかに所属する弁護士の中から弁護士に成ろうとするものを紹介しなければならない。Ⅲ:弁護士会は、二項の弁護士に成ろうとする者が無い時は、申し出をしたものに対し速やかにその旨を伝えなければ成らない。紹介した弁護士が紹介した弁護士が被告人又は被疑者がした弁護人の選任の申し込みを拒んだと金も同様とする。
弁護士の刑事裁量について(聴聞)19/02/08弁護士の職権は、3年以上の長期の懲役、または、政府徴収料のない特殊刑の禁錮1ヶ月以上、並びjに、死刑、無期懲役裁判をしてはならない。弁護人は、検察と同じ立場に於けるが、弁護人の刑事裁量の際限は無いが、弁護士は1億円以上の賠償裁判できる。刑事訴訟法289条 必要要件弁護 Ⅰ:死刑、無期懲役、禁錮、長期3年以上の懲役又は、1ヶ月以上の禁錮の場合は弁護人がなければ裁判所を開廷することが出来ない。Ⅱ:弁護人がなければ開廷することが出来ない場合に於いて弁護人が出頭しないとき若しくは在廷しなくなった時、又は弁護人が無い時は裁判長は職権で弁護士を付さなければ成らない。Ⅲ:弁護人がなければ開廷することが出来ない場合において弁護人が出頭しない畏れが在るときは裁判所は職権で弁護人を付することができる。開廷理由には、弁護人の不出頭の他、被告人の不出頭に於いても裁判を開廷することができない。また、民事訴訟法205条に於いても、異議が無い場合、証人尋問を書面で行なうことが出来るとされている。
文書処理と窃盗19/02/08(M.Y.)は、文書処理3級を受け取り、破棄したように捨てたとされているが、窃盗を働き、親に強要して、文書処理を見つけて盗むなど、家庭内でセキュリティを施せないにも拘らず、弟が、化学の教科書を中学校時代盗んだのは、返してもらった。(M.Y.)に原告適格を認めない。原告適格は、法律上の利益を有する者が提訴する権利が在るものとされ、犯罪利益が、保護法益でない。たとえ同じ教科の教科書を失ったとしても、法律上認められていない限りは、法律によって取得した条件でない。富士通機器の文書作成を買ったが、色々な文書の様式を書いているのをマイクロソフトワードの使い方を書いてあり、文書処理3級とは違う。文書処理で探しても夜間課程の教科書が見つけられなかったが、夜間高校時代にやった普段の授業感覚となる。最近は、司法資格の一般教養を買い、小学校から全日高校までの全部の学習をやり直せる。化学も数学も国語も、英語も在る。内容が、行政書士の一般知識と異なることが分かり、情報通信、個人情報、政治経済社会(大学)、文脈理解(大学)がある。山田誠さんが廃棄したとしても、持っていても、書いたことが伊藤ダンボールに意味が違うといわれたにも拘らず、ノートが教科書そのものに書かれていて教育だと思っているのはどういった意味なのか認めない。
夜間栄誉入学の否定19/02/08(T.Y.)が2年の担任に退学を申し付けられたが、2年まで十分な学力が有るのであれば、(T.Y.)は中学校一年レベルの英語が解けない程度の学位の方を夜間高校定時制は対象としているので、中学校の課程を2年以上修了している場合入学は不可となる。主任教職員は、便宜上、教育の必要性が認められなければ入学できないのであって、入学基礎知識が無ければ就学できないといった者ではない。自分は、プログラマーの実地を通して、中学校時代プログラマーの一般教育課程を部活で修めた。そのあと、夜間高校時代にシステムアドミニストレーターとしての知識も見につけるなど情報処理に意欲的に取り組んだ。しかし、(T.Y.)が、中学校以上の学位を持って退学した場合、夜間高校より更に高い学歴になる可能性がある。商業科について、中学校の復習は問われないが、部活や委員会が不十分又は、著しく欠く状況に在ると認める場合は、中学校の課程を修めていて居ても進める可能性が無いわけではないが、商業科も、中学校が出来ない可能性も出ている。山田都美子さんが、夜間高校に進まなくなる事を(M.Y.)は心配しているが、ADHDが養護学校に行かなければならないとか、働いていれば、学校習わなくて良いんじゃないといった考え方に沿っているように感じる。
裁判権(裁判官主文職権)19/02/10裁判官がしなければ成らない判決の条件、刑事訴訟法253条1項各項。(1)主文①(2)事実②:当事者間の争いの無い事実の不要証事実または争いの争点の要証事実。(3)理由③:事実欄に記載された裁判資料を素材として主文に示された結論に至る判断の過程にあたる判旨(4)口頭弁論の終結の日⑤:訴訟追行主体と判決に及ぶ主体を明確にする(5)裁判所⑥:裁判官の署名、捺印。(M.Y.)が裁判官の主文判決が此の難易度でこなせず、又、(T.I.)も此の項の裁判員に当たらない。口頭弁論を終結を宣言することが判決条件の一つであり、反証、実証しなければ成らない。当事者が争いを終結する。
遡及効と違法性の取消し(行政)19/02/11祖父(Y.F.)の遺言である。大は、安倍晋三の政権口約に全面的に従い、安倍ゴノミクスで保育園を建設する。また、大は、反政権として、裁判員になる事を日進裁判課に示唆した。安倍立法による、小泉純一郎時代に立てられた裁判員制度について、籤引き選挙廃止し、さらに、選挙人名簿から裁判員を選ぶものとする。裁判員は、現行法で不動産登記を行なうことが出来ず、政府、行政を廃し、代表を死守し、日進裁判課を捨てた。更に、主文の違法性と、裁決命令の違法性を取消す為に、マスターデータと言う(幾つ物媒体に電磁記録した電算機を用いて復元する手法)ものの削除並びに、公開データと言う(インターネット上で視聴者に見せているデータ)を削除した。遡って、違法性を取消して、反政府司法書士として、不動産登記だけをするものとして、土地家屋調査士と、司法書士になるように安倍政権口約に一方的に従事され、不動産法務に変れば違法性が取消される。安倍晋三内閣は祖父の遺言であり、安倍政権によって反政府としたのは、憲法80条Ⅰの最高裁名簿による裁判官の指名の権利の人権を著しく侵害する行政行為であり、抗告及び取消し訴訟と安倍内閣にしなければならない。
旧判例の抹消と、新判例(弁明書)19/02/11日進裁判課が、裁判員と、裁判官の両方が剥離され、違法組織となったことにより、一時的に、司法書士に庇おうとした。しかし、2回目の遡及効に基づく、新判例を削除する対応を執ることを決定し、その一日前に疑いにより、裁判官の指名を認めた。裁判官を憲法80条Ⅰによる、国選弁護人名簿から、日進裁判課副会長(自らは登録を以ってして裁判官であるものとして、2019年を取消し、2012年の裁判官であると主張されている)を裁判官に任命しなければ、廃止した。安倍晋三内閣は、反政府反政権の大の立場を掲げ、一切政府閣内、また自民党にも含まないことを政権口約にて約したこれは、民法上の観点でも、反政府契約であり、全ての法律職が出来ない裁判員などが、自分が成れるなど言いがかりを付けた安倍。裁判員が就いてはならない規律を刑事訴訟法にて立法されてから、自分は、裁決の行政に与えられた裁判官、裁判員、裁判事務員としての立場を失い、遡及効にて取り消ししなければ違法性が残るとして削除するつもりで居たが、復元に応じる事は出来ない。名古屋最高裁判所判決では、判例、及び裁決並びに判決を取消す事は、人身の生命に著しく危険を及ぼすものであり、人の生命を保護する上で、此れを、判決、判例を決して取り消しては成らない。よって憲法80条Ⅰによる人権侵害は認められる。
(Y..M.)の(T.I.)訴訟(聴聞)19/02/13今からでは、(T.I.)を行政書士を後戻りさせる事は出来ない。総会議事録が取られ、記録にあれば、何時でも裁判員に組み合わせる岩田ガス機器代表を拒否できるからである。総会は、(T.I.)に裁判員の権利一切を認めようとしなかった。そして、イスラエル館に裁判所に対する届けの前に、総会をしたが、過半数以上の可決を以ってして、(T.I.)を行政書士とした。(M.Y.)に地方自治体である日進商工会青年部部長から議席配分を(T.I.)が貰う約束があったが、果たされない。(M.Y.)は総会に逆らったされ必ずしも許されない。(M.Y.)の議員裁判思想で在るが、自分は、極左としてこの様な裁判員を望んだのではないが、平成28年刑事訴訟法一斉改正にて、裁判員制度が改革された。(M.Y.)が(T.I.)を死刑にする議決権を裁判員で行使できるが、(M.Y.)の下になれば無罪で許される。しかし、大は非行更生及び、犯罪者に法律家を負わせる。
裁判員訴訟(聴聞)19/02/13(M.Y.)は、(T.I.)を訴えた。原告人(M.Y.)は、(T.I.)に原告人として応じれば、部員の議席を用意する係り、主任にしないと約束している。大と、(T.I.)の採用条件を争ったのであって自分は、(T.I.)の弁護人であり被疑者ではないとされる。自分は、もう既に懲役料を国家賠償を内閣に負い罰金料等罰則料金を森友学園に支払っている。しかし、あと、4年以上は、国会の借金が完済されず、自民党としての立場を(T.I.)は持ったが、政権など関係ない。自分は、誰も担い手の居ない行政書士は、自分自身の願望を叶える裁判のしない行政手続きで、自分の職権に権利を市と、知事と、省庁が与えてくれる。今からでは、確定したので過半数以上の賛成で行政書士と(T.I.)をした。(T.S.)は、裁判事務補佐官を命じられていたが、大学歴または、法律専門学校の学歴条件のほか、(S.T.)でも、30歳までとした期限に間に合わず、裁判所裁判事務官に就く事が出来なかった。しかし、日進司法係りを認めないのではない。(S.T.)と、(T.I)の接点はないが、共同した事業を営まなければ成らない。(M.Y.)の圧力を以ってしても、他人が決定した権利をいまさら裁判官等判決による撤回請求など出来ない。総会の定めに従い岩田行政訴訟相談所所長と(T.I.)にする。
’18.01..07訴訟終結(主文)19/02/14(T.I.)は此れまでも、行政書士等(裁判官、弁護士を含む)の権利を争ってきたが、口頭弁論を終え、上訴の不合意を双方または片方によって、成立しなかった旨を説明する。主文:贈与資産を巡る登録商標の(T.I.)に和解したものとして裁判料と弁護士料の支払いを命ずる。(T.I.)は、今回の審判で、(T.S.)と同じ職になると証言したが、公正証言の宣誓を行なっていないので偽証罪にあたらないものとする。先日付けで口頭弁論を終え、2019.02.13に事件は終結して、正式に、岩田ガス機器を退き、行政書士事務所と成る事を認め、手続きとか、訴訟と言った業務の一部の行政書士にあたらないものとしなければ成らない。(T.I.)は、1週間ぐらい前から裁判官と弁護士が、(T.I.)の真正だと主張したが本件被告人勝訴によって認めない。また、(T.S.)に対する間接侵害説にあたる(D.F.)に対する著作権並びに閲覧、使用、聴聞を禁じる。原告人適格で、原告人とはどういったものであるか、それは、受贈者が、登録商標の名称を改変できたり、自己保有の資産につき、事業資格の申請の自由、並びに、経営の管理が出来るかが争点で在るが、本件証券会社より優先しないものとする。
’18.01.07訴訟終結(判旨)19/02/14昨日付けで終結を宣言した主文によると、原告適格は、どういったものであるかと言う事であるが、明渡した資産の自由が、当該原告人が行なった訴訟は、たとえ公正でなかったとしても、原告人退きまで求める事は出来ない。争点として扱われている事は憲法22条職業選択の自由であり、一項公共の福祉に反しない限り職業選択の自由を有する。二項は国籍離脱権を定めたもの。職業選択の自由とは、職業を決定する自由を有する事と記述されている。(T.I.)が公共の福祉に反して争っているのではないかという争いや批判が出来る。しかし、(T.I.)が裁判員にならなければ、年齢的に裁判官が無理でも弁護士に成る権利は行政書士は奪わない。よって、議会政治を侵害しなければ、行政裁判に残る。裁判制度の判旨賭しては、裁判官の権利を転覆した者であり、市会議員などが所有する法定制度である。この法定制度は、平成28年ど刑事訴訟法一斉改革で一気に塗り替えられている。(M.Y.)と、(T.I.)の原告申立て事件につき、憲法に反するなら、原告人を取消さなければならない。また、この審理について、被告人に当たる(T.S.)と、(D.F.)の権利は当然として認められるべきであり、本件原告訴訟を退けた。
’18.01.07訴訟原文(1)19/02/14主文:贈与資産を巡る登録商標を引渡後にTIとMYに和解したものとして、両者に裁判料と弁護料の支払いを命じる。岩田匡は今の審判で、TSと同じ職業になると主張したが、宣誓を行なわない陳述をしたため、偽証罪は適用しないものとするなお、2.13日に事件は終結し、2019年2月14日に事件の終結を宣言する。また、TIにたいする贈与に付き、正式にTIは岩田ガス機器を退き裁判員は裁判官を反転した権利(リバース)にあたり、最終的に、行政書士の程度で和解合意をすることを総意に決定した。また、TIに行政書士の専門を認めないものとして、手続きと、訴訟相談を分けていたが、統合して和解を図るものとする。2月7日ごろに裁判官と、弁護士の真正を陳述をしたことが、また決着した。それが、TIが間接侵害説よる裁判課副会長DFに対する著作権の閲覧、使用、聴聞の一切を禁じる。また原告適格についての声明として、民事保全法なども参照し、受贈者の権利は、登録商標にまで及び、会社名を変える権利等、会社を経営する権利が在るかが争点であり、本件証券会社の職権より優先しない者として、原告人は支払い責任を認める。
’18.01.07訴訟原文(2)19/02/14判旨:原告適格はどういったものであるかが引き渡した資産の自由が原告人の行使した訴訟は、たとえ公正でなかったとしても、当然に原告人退きまで認めることが出来ない。争点として扱っていることは、憲法22条1項職業の自由であり、公共の福祉に反しない限りは転職を認めるべきとした被告人に消極的な法律である。しかし、TIが、公共の福祉までを反して争っているといった批判や、争いが在るかもしれないなど問題点を含みつつ、公共の福祉に反する事とは、原告人同士が侵害しあうことが問題であり、TIに問われる事は、山田誠を侵害しないことであり、裁判員や、自治商工会商工議会を侵害しない限りは、被告は、担い手の少ない特定の職である事情を勘案して、特別に、TIに行政書士を認めることが出来る。また、人材取得によって、被告人の利益になる行いを推進していく事であり、自分自身が、同じ職業を退くなど、剥離されない限りは、法律上重大な問題であると定義づけるのは必ずしも問題が在る。TIに、70歳以上の年齢基準を満たせば、弁護士に成っても良く、雇われる弁護士はできないと解釈している。また、TIは、それまでの間、行政書士に一旦就く契約に成った限りは、学科責任を負わなければならない。
’19.02.17訴訟原文(1)19/02/17訴状:支払いは国立日進裁判課の公費から訴訟費用を払うものとする。2月17日に新しい訴訟がYSと、TI容疑者が訴訟を起こし原告人就いたので、同時訴訟として自らも原告人と成るように争うことにする。なお費用は、2億円の資本配当から、国立日進裁判課から200万円1月27日配当を公費から払う。第一審を名古屋地方裁判所に申立て、無効確認の訴訟を起こす。TIが、弁護士の所有権移転であると、前裁判の憲法22条の裁判の勝訴に付き主文と判旨が付けられたが、所有権移転と解釈した。自分は、占有率を拡張または、分割が出来るとしたのであって、所有権を移転するなどTIとYSに今までの10年間を全てを投げ売ってやって来たとでもいうのかこの様なものは訴える。審理は、所有権移転無効の確認と、職業選択の自由の勝訴取り消しの訴訟をし、もちろん、YSが謝っても許さない。TIの弁護士が御無礼を申し上げましたと言ったのを許さない。今までここまで学習を重ね修行をしてきたのを自分が完全に退く事を認めない。
’19.02.17訴訟原文(2)19/02/17自分は、SYとTIに捧げてきたのではない。この様な人が人の足元を見ておいて、勝機にのって民事訴訟など言語道断であり断じて許さないし認めない。憲法22条の差し止めと、法律実務所有権移転と、著作権放棄の意思は無いものとして本件民事訴訟にて名古屋地方裁判所を第一審管轄裁判所として無効確認を求める。訴状事由:今司法資格を放棄し、学科の修行と、弁護人の法律実務を辞めてしまえば当然として法曹である裁判官は取消される。所有権移転を著作権や実務課程に原告が請求した民事訴訟に、同時訴訟として無効取消し訴訟で応じなければ成らない。TI、SY原告人は即日告訴辞退をしたが許す理由に値しない。日進裁判課に対する訴訟なので支払い責任は日進裁判課が負う。本件で反乱の容疑者となったTIとYSを容認しない構えで行く。自分は10年間の弁護を弁護人として裁判官に成るまで続けてきた。今ではホームページも軌道に乗っており学科取得は着々と進んでおりこれから有望な不動産法務を捨てる事は出来ない因って此れを訴状とする。
’19.02.17強請りと脅迫感情(公聴)19/02/18TSの件で、TSに贈与したものを行政書士に指示し不正な所有権の登記を行った事が発端となって事件は始まった。TSはA→B→C間の取引ではない者としているが、TYは、C→C間の取引としている。今回の件で、主文と、判旨を電子書面で公開したが、職業の自由を憲法で認めたところもっと出せるのだろうと足元見られ、自らのキャリアを脅迫され強請られた。この脅迫被害は、被害届はしていないが、YSとTIによるものである。自分が、農協側が見下し、無権職業の野菜苗納入業者と看做したので、自分は、警察管同様の地位に過ぎない国選弁護人が職業とされ、食品衛生責任を、15才から少なくとも30までに家庭の自営業の飲食店を退職している。自分は、10年間、自分が証人に当たる重要参考人と成り、更に、テレビリンク裁判時代には犯罪人と後ろ指を被疑者に指され裁判弁護をするなどして、この様なことを日進裁判課投げ売って、YSとTIに弁護人と裁判官を譲歩するなど許さない。40歳から法曹登録申請に付き、日進裁判課副会長福岡大は、裁判官につく、そのあと、TIの脅迫にて、弁護の職歴と、裁判官の譲渡を求められったが、脅迫であり、民法上何時でも、錯誤の上でも取消すことができる。憲法22条を解除を認めた。
’19.02.17脅迫未遂(公聴)19/02/18私立榮不動産合資会社発起人福岡大が、TIの主張では建築士法14条にて図面が合法であることを知らされ、インテリアコーディネーターの資格が取られるといって来て、此の立場ではTIは殺されると、未遂を主張した。TIは、自分が、雇われてでもフリーランスで開業するにも、どちらの道を選ばない。自分がインテリアコーディネーターであることが重要なのであって、行政書士は許認可を申請する手段に過ぎない。TIは、法律以外の資格が在ることについて悲観的な感情を出し、未遂に終わった事を自覚した。ここで、若しも、自分が、脅迫交渉に応じ、行政書士と、弁護士と、裁判官の法全てを譲っても、建築と不動産宅建が残り、生きていく手段はある。この点で、殺そうと脅迫で追い詰めようとしたTIは未遂に終わった事を本日声明で応じた。自分が、AKさんのように何も出来ない検事と、弁護士の子と親の家庭とは異なり、才能や、特別な専門的知識を持ったシニアの一人である大であり、このことをTIは知らなかった。TIは、大が消防団だと深く思い込む日々を送ってきた。行政の法を習う事は消防団の公務を勉強するのだと、TIは何時しか、行政書士を消防に囲い、自分の物と信じるように成っていた。最高裁は資格は知識や技能を身につけることで得るものであると否定した。
脅迫犯罪論文(1)19/02/18自分が今までも、TIと、YSに投げ売ってきた事実はない。例え、自分が法律を千歩譲って認めても、建築不動産に引き返せてホームポジションに戻れる。しかし、自分は、行政書士と、司法書士を前提にする条件を述べており、不動産法務を行なう前提方針に掲げている。今、障害者就労支援Bの社労士の活躍話を聞かされてとても刺激になった。株式会社なので、社労士を雇って賃金台帳や、就業規則を立てているとのことで、株式会社の広さで、人事を専門にするものが居ると聞かされている。今回の事件のメインは、脅迫して追い詰めれば更なる報酬が在るぞと、TIが、YSをそそのかして、脅迫犯罪に誘ったことである。TIは、行政書士を奪ってしまえば大は追い詰められ、さらに優遇した条件の締結をしてくれるとしてYSをさそった。しかし、拝命したYSとTIは、TSが決めた人事だと今日主張して、応訴して書いたことについて、感想を述べている。実は、TIと、YSは自分の意思で行政書士と保健士に成ろうとしたのではないと言う事である。大は、YSに簿記、TIに医療事務を任せたのであって、行政書士にすると言ったのはTSであり、TSは、犯罪者といわれていたから、今更、解決し決着がついて
脅迫犯罪論文(2)19/02/18実は、TIと、YSは自分の意思で行政書士と保健士に成ろうとしたのではないと言う事である。大は、YSに簿記、TIに医療事務を任せたのであって、行政書士にすると言ったのはTSであり、TSは、犯罪者といわれていたから、今更、解決し決着がついて今更何を言うのかまあ良いが、猛も脅迫や強請りをやっていたのだと言う。TIが善行賞の行政書士と言いがかりを付けて、消防団に囲おうとした。また、弁護人業務に対抗心を見せ付けたり、法曹資格の裁判官に強請りをかけて自らが、条件締結で裁判官のライセンスを取り、裁判員になるといったり、日本史の講座記述時に弁護士の資格を持っているだろなどど言いががりを付け10年の経験の弁護人である自分を匡がゆすろうとした。自分達のグループは、インテリアコーディネーター資格一つで、脅迫を引き下がらせてしまう等思っても居なかったらしく、犯罪を放置する方針を執っている自分たちの集団はTIの犯罪を示談で引き下がらせ失敗したと思っており悪いことをしたと思っているようだが違う。なにもこれで間違っている事は無い。建築士法14条に基づけば100㎡以下の木造2階、1階建てまたは手金コンクリート、鉄骨構造の30㎡どれも合計面積が床面積で一定以下で在る基準であり、
脅迫犯罪論文(3)19/02/18100㎡以下は防災対象に成らない他、建築確認証の申請不要なので何方でも図面をかけるので、インテリアコーディネーターなどインテリア販売士でもインテリアデザインを一定以下として描ける。引き返す道が幾つも用意され、情報技術会社、飲食業、農業、建築業、出版社、宅建不動産業など、道を譲っては以上の候補の中から好きな方面の道を選べる。自分はプログラマーと厨房と農業を辞めたが、建築士1級に進んでいく事、弁護士を目指していく事後悔していない。もちろん今回脅迫と強請が逃げ道が用意された事で、金品を差し出させたり、端りを任せようとしたり、財産を譲らせて、行政書士を返還する条件を付けるなど弱みに付け込んで甘くやっていこうとしたTIの矢先にこの方は行政書士ではないと大達が言ってしまった。自分は先週凡そ過去問題集はこなせるレベルに在る。大は、絵を描いたり、図面を描いたり、プログラミングしたりする。このことで今やっている事がインテリアである事を知る権利の無いTIに伝えたTIは強請が告発で失敗して悲観的に成った。行政書士を奪っても、条件に応じる余地無く、交渉を何時でも打ち切り、
脅迫犯罪論文(4)19/02/18締結を拒否できる自分に、何を脅迫やっていたのかと。今更、TIがインテリアコーディネーターが在ることを聞かされ脅迫を引下ってから、この期に及んでTSが出現して、TSが認めたから、行政書士と保健士をやらせた。と言って来て。大は簿記と医療事務に分割しようとしても、TIと、YSの実力権力はTSが握っており、保健士をYS、行政書士をTIにすると認めさせた本人はTSであるこおとを明かした。侵害をしているところを見ていて何もせずに黙っていたのだという。Ⅱ刑の執行猶予は、刑の言い渡しと同時に判決でその言い渡しをしなければ成らない猶予の期間中の保護観察に付する場合も同様で在る。刑訴334条被告事件については刑を免除する時判決でその言い渡しをしなければ成らない。刑訴336条無罪の判決被告事件が罪と成らない時または、被告事件について犯罪の証明が無い時は判決で無罪の言い渡しをしなければ成らない。
刑事訴訟の裁判員(1)19/02/28刑事訴訟法平成28年最新版の裁判員法によると、6条は、権限を定め、刑の言い渡しの判決、刑の執行猶予の取消(刑訴333条)Ⅰ被告事件について犯罪の証明があったときは刑の免除の判決(334条)を除いては判決で刑の言い渡しをしなければ成らない。②訴訟手続きに関する判断③そのほか裁判員の関与する判断以外の判断。刑訴336条無罪の判決被告事件が罪と成らない時または、被告事件について犯罪の証明が無い時は判決で無罪の言い渡しをしなければ成らない。裁判員法6条①事実の認定②法令の適用③刑の量定 Ⅱ構成裁判官の合議による①法令の解釈に係る判断 Ⅲ裁判員の関与する判断をするための審理は構成裁判官及び裁判員で行いそれ以外の審理は構成裁判官のみで行なう。
刑事訴訟の裁判員(2)19/02/28裁判員法15条就職禁止事由次を満たす条件一つでもあれば裁判員の職務に就けない。①国会議員②国務大臣③行政機関の職員(日進人事課、日進総務課など)④裁判官であるか過去に有った者⑤検察官及び、過去に有った者⑥弁護士(司法予備資格以上で弁護士会に登録する者を含む)⑦弁理士(工業的所有権の裁判手続きを行うもの)⑧司法書士(司法書士と言っても、事務弁護士に過ぎないので、修習も出来ない)⑨公証人(20年以上の経験を持つ司法書士)⑩司法警察(殺人現場捜索などの職務を検察官の指揮で作業を行うもの)⑪裁判所の職員(裁判事務官も裁判所の職員である)国家公務員法の定めで就けない者、①義務教育を修了しない者②禁錮以上の刑に処せられたもの(TIには、保釈金が事前に7000万円必要である)。③心身の故障の為に裁判員の職務に著しい支障があるもの(後発精神障害など)。
刑事訴訟の裁判員(3)19/03/01⑫法務省の職員⑬公安委員会、都道府県公算委員並びに警察職員⑭判事、判事補、検事、弁護士となる資格を持つもの⑮大学の学部、専攻科か、大学院の法学部の教授や准教授⑯司法修習生(検察、裁判官、弁護士、司法書士の学校の何れの受講の申し入れは問答無用で司法修習生とする)⑰都道府県知事、市町村の長⑱自衛官 Ⅱ次は同様とする①禁錮以上の刑に当たる罪につき起訴され、その被告事件の終結に至らない者②逮捕又は拘留されているもの。裁判員法17条事件に関する不適格時由 次は何れも裁判員に成れない。①被告人又は被害者②被告人又は被害者の親族または親族だったもの。③被告人、被害者の法定代理人、後見監督人、保佐人、補佐監督人、補助人、補助監督人④被告人、被害者の同居人または被用者⑤事件について告発又は請求をしたもの⑥証人または鑑定人に成ったもの⑦事件について被告人の代理人弁護人、保佐人になったもの⑧検察官、司法警察職員として職務を行なったもの。
’19.02.17訴訟終結(主文)19/03/01口頭弁論の終結を2月末(28日)に終わった。TIに三権分立を認めず、宅建士だけの職業として、第三者が選択した職業を担うことで、憲法22条一項を補償しないものとする。TIの裁判員と、弁護士の2職の兼業は法令に反しており違法である。刑事訴訟法裁判員法15条16号に基づき、岩田匡は、司法修習を行なう事が出来ない。法律教本を直ちに処分しなければならないが、行政書士の教本には、民法が載っているので、宅建士の資格試験に対応できるので、1冊は残せる。TIは、資格があって裁判員に成るので無い。裁判員になる条件は、別記の裁判員法に欠格事由、就職禁止を全て満たさない事に在る。TIは、必ずしもMYと同一の職業である、裁判議員が相応しいと言えないが、此れを認める者とする。TIは、政府以外の選択である。司法行政か裁判議員につき、TIは、行政の無い道を選んだ。TIは、訴訟理由を取消したので、被告人日進裁判課副会長福岡大に即時和解しなければ成らない。なおTSは、人材を拾得しなかったことをMYに異議を申し立てている。TIは、道徳を捨て、政治に進む決意を決めた。これから、商工会青年部自治会議員である。それもTI達が認めた事はない。裁判員についても、TIに適切ではない。TIが職権を行使できなくても、被告は責任を執らないものとする。
’199217訴訟終結(判旨)19/03/01この事件は、TIが、弁護士を主張して、行政書士の資格を争った事件である。最終弁論を2019年2月28日に終えている。此の件で二回にわたる弁護士訴訟に付き、正式に弁護士を引下ってもらった。TIが司法予備資格になる事は出来ない。TIは、資格によって裁判員に就くのではない。裁判員になる資格など何人も無く、当然として、欠格、就職禁止を満たす条件が有る限り、裁判員は剥権されなければならない。しかし、TIは、大筋の条件に従い、MYを立てた。TIは内閣行政に従う気がない。勿論司法行政と、裁判議員の二者択一であれば、裁判議員のほうを選ぶ。TSは、行政書士記述式、市役所センター記述式を拾得して、学力が裁判事務官に相当である事を証し、裁判官の公務員試験に受かった。裁判事務官である。TIは、道徳を押し下げ、更に、公序良俗に反して、裁判官は、民事違反として扱っている反面がある。しかし、岩田匡は、犯罪人の道を選ばなかった他、今TIが最も納得の行く職業が宅建士に変りは無く、裁判や、議員を与えているのではないが、単独で取得する可能性が出てきた。今、TIには32人に対する代表責任が在る。商工会も、議員職権も、裁判員もTIに適切とは言えないため、宅建士を判例は認めている。法律の修習を停止しなければ、裁判員を剥権し警告処分になる示唆する。
’19.03.03終結訴訟(主文)19/03/03今日口頭弁論を終えている。今日明日鑑定の結果が出て、TSが主張した贈与による司法書士と言って、日進裁判課副会長福岡大を畏怖させ、自由意思に反して従わせた。そして、弁護人と、裁判官をTIに差出し、司法予備資格も譲るよう強要された。主文:TSは福岡大が、被告人として、選任弁護人として任命したにも拘らず、弁護人を得喪し、更に司法書士の持分を処分する贈与契約により、TIの第三者に当たるYSに司法書士資格試験を贈与した事件である。TSは、誰が受け取ろうと、得喪である限りは失わなければ成らない法律である。これは勧誘や任命権に無いと定義したのは、もはや得喪によって失ってもやむ得ない。贈与とした限りは、受験を撤去して引き渡すことを命じTIが拒否しなくてもTIは憲法22条が無い。TSの司法書士の訴訟は去年頃から争っており、行政書士などが弁護士資格などと偽らせて置いては、行政書士を脅し盗ろうとした。また、司法書士が弁護士であった事実も無く、司法書士は事務弁護士に過ぎないので、TSが簡易裁判所ではないとまで言わない。TSは恐喝や強請りを成立させようと急ぎで大が試験を受ける行政書士に着目し、行政書士から巻き上げようとしたが、脅迫の上強請りを未遂で終わっており、犯罪は不成立に至った。此の権で、酒井猛は、責任を履行しなければならない。
’19.03.03終結訴訟(判旨)19/03/03判旨:口頭弁論は終結してTSは、試験拠点を1つ失い、更にもう一つの地位を失職した。この事件は、裁判課に脅迫を幻聴などの手段を通じて虚偽通謀を図ろうとした。虚偽通謀にて、贈与として譲るといっておいて、別の職を取らせようとTSはした。国選弁護人の任命権は、裁判長または、被告人が経済的救済を受ける目的で任命できる権利とされている。贈与とは、得喪することで失い、新しい者に付与する行いであり、任命や勧誘とは違う。勧誘する事は、目的の職を募集する事、任命とは任せること。何年の裁判でも何時かは終結が訪れる。今回の権でも、TSの裁判を1年以上で終結しているが、TIは、2回に渡る訴訟を和解している。口頭弁論は、3回に渡って終結している。TSは、贈与契約に基づくと、受験権を撤去してまで、新しい人に譲らなければならない。TSは、TIを行政書士などから出来る職業だと詐術を用いて依頼した。『頼んでいる』が何時もの言い分であったが、それでも認める事が出来なかった。TIは、司法書士を商工会と互角と見ており、替えても良い意思を示している。実際に受けっ取ったのが、YSであっても譲ったのであれば、失わなければ成らず、TSは、絶対に譲らないと意思決定した民法と、行政法の記述式試験回答を覚えるだけで、センターに答えられる裁判事務官のみを残し処分した。TSは意思決定に責任が在る明白である。
’19.03.08訴訟(弁明書)19/03/09問題の簡易裁判所判決は、大に、写真と、絵画と、情報技術の販売を認めないとして、更に、TSの法律の持分処分も禁止するとした。しかしこの判決状が製本権を巡るものであった。判旨によると、絵画をPDF等の画像形式で販売して良いものとしてメディア媒体の用途を否定した。今回対象として含まれないものにビデオ動画、学校躾教育素材集、ホームページ素材種、パソコン講座、法律などが在るが、大が法律を売る家業とした。TSは、全部の著作権を差し押さえられ憤慨し対等の条件でないとして異議の申立てをするといったが、大は再審の必要性が在るものとして名古屋地方裁判所に上訴の決定を決めた。合意に基づき、近くにも原告人は名古屋地方裁判所に管轄裁判所を移管する予定。大は、死後30年以内に出版され、著作権を、印刷会社等の法人が取得しなければ、著作権は失うわれ、その場合は、ビンセントバンゴッホなどがした売らない著作権は複製、模倣作品が自由にでき特許料として一つの作品に一億、二億円で売られた。文化庁に著作権申請の届出をするのが行政書士になる自分の役割である事を自覚すことから出版社、印刷会社が何もしない。また、自分の著作権は視聴者が認め。オールライトリザーブド方式を執り、著作権の許認可は見て良いか悪いかSNSが決める。
’19.03.08訴訟(弁明書Ⅱ)19/03/10本日までの審査で進展があった。容疑者は、中川保健職員(S.Y.)実名である。SYは、1億円以上の賠償を請求した者が簡易裁判所の職権に抵触するものとして、裁判所法33条一項一号の140万円以上の賠償として簡易裁判所は禁止されている。YS容疑者は、裁判所法違反で逮捕を日進裁判課副会長福岡大は請求する。尚、同じ生年月日のものを、刑事裁判によって、事情聴取を、YS達重要参考人に行なう逮捕令状が必要であり、名古屋地方裁判所裁判長に請求する。YSは、大が、プログラマー卒業の言い渡しがあり、所得が無かった事で、もうプログラマーをする義務はないとしたHAL専門学校であり、既にプログラマーは廃業しており、国許のシステムアドミニストレーターの無償行政でなければ厳しすぎてやっていけない。YSは、国益に指定されるシステムアドミニストレーターの、アーカイブアルゴリズムの販売を破り、行政が無償で提供した者を民間税を、当該無償著作権のシスアドに、簡易裁判所で1億円、2億円請求するとしたのは行政が国の権利で特許料の箸許は違法である。大は、今世代で、CGクリエーターと、プロ写真家で所得が完全に無ければ、放送大学等教育機関に卒業の認定を受けなければならない。所得が無ければ義務も生じない為である。契約でなければ存続できない。無所得で、次からCG、写真を廃業できる。
’19.03.08訴訟(弁明書Ⅲ)19/03/11昨日の終結まで、日進裁判課副会長福岡大は、日進裁判課の簡易裁判所訴訟の審査を終える。今回の和解の件では、被告人同士が、TSとDFが交差して弁護人に指名することで解決する。(S.Y.)に対しては、DFは無期禁錮、TSは、懲役三ヶ月を求刑した。此の刑の求めで、SYが10年以内に精神刑務所の病院を全部退院できたら勝ちを認める。しかし、SYは重要参考人であり、既に逮捕令状の請求をしている最中である。逮捕令状が裁判長から取れ次第、副会長福岡大は、逮捕監禁を始め、SYを近親者を取調べと拘留を行なったり、参考人聴取する。今回合同で不服の申立てを簡易裁判所にすることにより、本当は仲が悪かった今までであるが、TSと大が同盟できた。この特許訴訟につき、名古屋簡易裁判所は、1億円以上の勝訴金を請求するなど簡易裁判所で行なわないで欲しいとして、1億円の賠償の取消を命令した。しかし、SYは是正されず、国許のシスアドを、競売並びに専売特許にかけるとした。くるりんバスが、無償で市から提供されていて、200円、100円一乗車で本当は一人420円掛かるそうで在るが、無償赤字で提供していることから、アドミニストレーターといった者が、どういった立場であるか、シスアドもどういった立場であるか。
’19.03.11証言陳述Ⅰ(民訴205条)19/03/113月8日簡易裁判所裁判判決に於いて、簡易裁は、1億円以上の賠償は不法であるとした他、書籍権の差押について、賠償金請求である事を肯定し、更に、これは、所有権移転の裁判ではないものとしている。刑事訴訟法に基づくと、裁判長だけでなく、被告人も選任弁護人を就ける事ができる。簡易裁判所は、賠償で在るので在るから、奪う権利で争っている者と位置づけているが、模倣作品や、複製が自由に出来るようになると、著作権が無くなってから、特許料で販売する事が出来るのは、歴史前例に基づいても、ビンセントバンゴッホが、販売をしていたわけではないにも拘らず、現代、死後30年以上経ったあとから数億円で取引されている現状である。この様な立場に置く事は違法である。此の時点でビンセントは、次からは、画家の資格を失わなければ成らない。つまり、廃業するという事である。また、その信用が備わっていなければ、契約自体が守られておらず、所得を取る権利が無いのであれば、当然として権利義務関係が成立しないのであって、此の権で永続的に同じ職業を続けるには、著作権を棄権して、版権に売る道を選ぶのは間違いであり、
’19.03.11証言陳述Ⅱ(民訴205条)19/03/11所得を取らなかったからといって、幾らで売っても倫理上良いとわ言えないからである。本案は、SYと、西川印刷が起こした訴訟であり、自らの身分を出版社と偽り、編集部であると位置づけ、出版の権利として、私人の著作権を認めないとした訴訟である。しかし、自分は、キリソフトで違法な契約があり、所得を取らないで、ソフトが売られている。此の時点で、HAL(学校)からはもうやらなくていいから専門学校もいらないといわれている。できるから、そのような学習をする必要ないとしたが、初級シスアドの自作機の作成と、自作機の整備をする技能と、上級シスアドのアーキテクチャが問われてくる。これらは国許であり、国営事業でプログラミングや、IT導入を進める資格である。本件プログラミングといわれているが、違う。簡易裁判所の誤信であると定義する。簡易裁判所が、シスアドをプログラマーと誤信して差し押さえても、差し押さえる行為自体が賠償では、民事保全法に違反していないのか、何の損害理由の無い賠償金(漬け回し)であり、一方的な相手に瑕疵が在るにも拘らず、損害理由の無い担保、差押賠償は民事保全法に抵触し違法である。これは、シスアドと、
’19.03.11証言陳述Ⅲ(民訴205条)19/03/11CGクリエーターと、プロ写真家は、福岡大はそれらの債務者である理由は無いため、SYや、西川印刷に保全上払う必要は無い。差押で1億円を超える賠償を請求したSY訴訟につき、簡易裁は、違法性が在るものとして命令を発行した。しかし、自分は、上訴の合意で、地方裁判所に再審請求をして、地方裁判所で、裁判長に逮捕令状の発行を請求し依頼した。自分自身は、DVDやCDで絵画や、写真、プログラムを公開することを禁止されたのではなく、書籍の出版を西川印刷が出版社連合であり、各編集部の西川印刷が大に書籍の販売を禁ずるとした裁判で即時差押を請求している。データー媒体主体のものは対象に含まれず、ホームページ素材集、躾教育素材集、PC講座、法律全般、学科や大学ノート、建築インテリア、ビデオ動画は差押の対象を免れたが、TSは、全ての媒体で販売を禁止するとした簡易裁判所判決に、大と対等ではないとして異議を申立て、同等にするか、又は取消すように簡易裁判所に求めたが、容疑者浮上により、大と、TSが手を取り合い、弁護人を交差して訴訟に立ち向かうことで合意した。此の権で、SYに、無期禁錮、懲役3ヶ月が言い渡される。刑の求めである。自分は、この様な事が戦争賠償金のように落とし前として
’19.03.11証言陳述Ⅳ(民訴205条)19/03/11資産を差し押さえたようにし様としたSYと、西川印刷の編集部の権利とした訴訟に落ち込んでいる。自分は、なぜこの様な不平等な条件を突きつけられ、それを犠牲に払われれば、次からは、もう所得が無ければ、大は、絵画も、写真も出来ないし、そのような嫌な事や悪い事があっては、信用してくれないしこれから見てももらえなくなる。これで本当に簡易裁判所はそれで良いのなら、簡易裁判所は、福岡大の精神的感情を傷つける。もう簡易裁判所のこの様な苛めにはこりごりであり、地裁に助けを求める。どうか助けて下さい。自分は、東京コーシン印刷に海鳥亭GA05は2005年からの作品を同人誌印刷契約しています。いまから契約を白紙に出来ません。自分は、絵画の本を買う義務がありそれを売ります。簡易裁判所が、自分の本を販売したものを違法として差し止めて、1点1億円以上で競売などをかけるのでは、もう続けていく事が出来ません。見ても貰えません。自分は、生涯就労支援で稼いだ金で、絵画の本をメルカリなどでフリーマーケットで売ります。此の権で、簡易裁判所が違法に扱ったのでは、事業停止処分が下るかもしれません。
’19.03.11証言陳述Ⅴ(民訴205条)19/03/11それを、何回でも、行政書士で、文化庁や、著作権届出で再建しても手に負えなければ買って置いては、売れないのではいけません。
’190311保全抗告(民保41条)19/03/11まず先手を打つ、民事保全は、債権者が債務者を訴える権利であり、債務者が債権者原告に抗告(民事保全法41条)をする事が出来る。債務者とは、現に借金をしている者または、現金を貸借しているものである。一方債権者は、債務者がした借金から利益を傍受し利益を得るもののことである。民事保全法は、債権者が原告人として、債務者を被告人として訴える権利を認めているが、債務者は債権者が奪った金額の相当額の保障を差押で債務者が得る事が出来る。差押の権利を(Y.S.)が原告人の権利とした事は明らかな違法性が在る。民事保全法41条に基づけば、2週間以内に抗告する事ができるとされているが良く意味が分からない。抗告で有る限りは、原告人に対して発せられた杭である。また、今回、即時抗告、執行抗告、保全抗告を3月12日を以ってして名古屋地方裁判所裁判長に、柳沢慎吾が違法な差押をすることについて、その損害分を柳沢慎吾に全額完済させるよう抗告を発する。抗告手続きは、1週間以内に審査を承認されなけばならない。柳沢慎吾の差押に対して民事執行法、民事保全法で立ち向かい、そして、版権の専売特許を同額得られた債権から、作品自体を仮差押するのではなく現金に差押し、更に加算して同額を上乗せし、柳沢慎吾の所得を減らさず同額損害賠償を債権者大が受ける。
’19.03.11訴訟終結主文19/03/16主文、YSの訴えは一定に認め、書籍化を全面的に禁止する範囲としない。また、YSに抗告の請求した事は、異議の申立てをしたに過ぎないものとして、YS自身が賠償金利益を受けないことで、仮差押は無いものとする。名古屋地方裁判所にて、上訴の結果簡易裁判所の判決は、1000万円の資本金に代えて賠償金以外を西川印刷に支払う事を日進裁判課副会長福岡大は一定の要件にて受け付ける。尚、賠償金は無かったものとして、簡易裁判所に裁判所法33条Ⅰ①を問わない。物証として差し押さえる著作権は、任意でGooブログアルバムによって受け付ける。1920x1080の走査線にて、岬の帽子を下ろす女性と、桜の写真プロビア100(24枚撮り)の画像物件は、別段に定義した著作権を任意に物証に提供を応じる。今回の件で、西川印刷は、株式会社になったものとして、著作権を譲渡することによる見返りは、証券会社が管理する銀行の投資信託にて証券会社の投票管理にて、西川印刷に自由に信託される1000万円の資本金とする。YSの利益は認めないものとして、TSを保護する目的で無期禁錮にする事は、TSが民法を失う得喪の裁判取引であり、裁判事務官として安全では無い限りはYSが応じるものとし、YSに裁判終結にて全額裁判料の支払いを命じるものとする。
’19.03.11訴訟終結判旨19/03/16判旨:一定とは、全部ではない一部のことであり、全面得喪をシスアド、CGクリエーター、プロ写真に行なわない事を要件に和解している。尚、TSは、半数の設問に相当する民法の権利を失うので、TSの権利は完全にならないことになる。民事保全法は、債権を強制執行で行使したYS原告となった場合に支払う損害賠償を相当の配当から仮差押にて執行官のほうから払われる保証である民事保全である。YSが、所得しなければ、和解要件と西川出版社長を名乗る者の説明を納得した為である。刑事訴訟法による差押は、証拠の差押であり著作物の証拠の差押に、Atpagesだけでは全部の画像が揃わない、PDFから印刷する事は出来ない。よって、JPEGにて、NTT Gooブログから用意された桜の写真と、CGを新しい物証とする。投資信託とは、銀行業が、行なう証券活動で、証券会社に投票権を任せ、投資を円滑に行なう財務である。また、名古屋地方裁判所は、大の名義の投資信託を認め、配当には、市等の税金の課税対象に成るが、株価は下がり、株利益も全面的に投資に使われる。無期禁錮としたのは、YSが、TSに取り返しのつかない得喪を民法25問設問に求めたことであり、TSは、民法をするには、司法書士や、マンション管理士から立てられた行政書士講座から民法をしなければ成らない。記述式試験を棄権しなければ成らなくなる。
’19.03.25訴訟訴状19/03/27起訴状:本日を以ってTIを起訴に踏み切る。TIは、同様の裁判を続けてきたが、TIがしつこいセクハラハラスメントを止めないので脅迫罪の無効と取消を請求できなくなった。よって、TIに対して本日刑期の求めを有限2年間の懲役とする求刑とする。一年以上の起訴につき、日進裁判課副会長福岡大は疲弊しており、外部の裁判官の手助けを借りる。手続きは元成年後見人(入院時代に遡る)キプロス館に起訴手続きを頼む。弁護士はつけない。一環として原告人として起訴の責任を取る。第一審200万円納める。起訴は、名古屋地方裁判所を管轄合意裁判所として、第一審のみの起訴を行なう。岩田匡が、目的が弁護士や、大学検定試験が目的だと推定する事が出来ない状況下に今置かれている。岩田匡は、強請りを求めてきたのであれば警察に率直に恐喝を認めることとなる。しかしTIの最終目的が弁護士であると裏付ける有力な証拠は無く、同性に対する強制性交罪に犯罪性が在ると推定し、罪状を強制性交他、セクハラハラスメントによる、人権侵害に在るものとして、断定し、更に嫌がらせ目的に業を成した。TIは、待遇の職を始めから弁護士の待遇を認めていた用件を破り、大が同職者に誘う意味も無く、民事訴訟を自ら起こし、大を退去させることで、大の目的の一つを奪う争いを目的としたので、弁護士が目的では無い。この件で争って許されないTIはSFとする。
’19.03.25訴訟訴状Ⅱ19/03/27この訴訟は、台湾滞在最終日の最新日に起こされた訴訟で在るが、現実には、弁護士の主導権の民事訴訟の争いそのものは前から在る。あれから、一年近く経ち、利害関係が最近著しく一致しなくなった。昨日TIは、大から弁護士を奪う事を試みる。TIは、大から弁護士を奪っておいて、弁護人と、裁判官を包囲をしようとしたが、YSも、TSも、所得だけを取らせる弁護士の待遇は無いものとしているにも拘らず、TIは、合わせない。この件で、過去にヴィジュアルC++の教習を止めさせているSFをTIが頼ることにした。TIは、同じ事例をもつ者に頼り、自らが侵害をしようと画策した。TIの侵害は、勧誘などの誘いの意味も無く、大に対して何ら一つも利益の無い争いと成る。昨日まではTIは原告適格が無かったが、今回は、法律上の利益でなくても犯罪状得られる利益は十分に在ると判断した。TIは、民事調停で、大の試験をTIが自ら引くまで時効を満たさず、訴えは有効であり、同時訴訟に踏み切る形と成った。TIが先に訴訟を終えても、TIが、弁護士を任意で捨てるまで、訴えは続けるが、上訴の合意は無い。被害額を最小限に抑える基本によって、弁護士をたてないし、警察官が原告側につくので、折り合いで、恐喝と、強姦の折り合いの元最終求刑が決まる。

自由業と専門職の関係 福岡大 日進市

2019-03-29 07:51:29 | 日記
福岡だい
2019.4.2(Mom)
幻聴で思ったことその4
弁護士資格が自分である事は、司法予備資格が大学令9条に定められる大学検定試験であるからです。自分は夜間高校の出身で、大検につき、大学を進学しなくても、司法学位が与えられることから、大のような人が学習してい職業です。殆どの方は、予備資格に、大学卒業検定を受けることで、大学入試を受からないひとや、大学費用が無い人が、通信制などもかねて大学歴を取得できます。また、弁護士資格で学んだ一般教養では、教職教養の基礎となる重要な学位です。また岩田匡君は、一般教養0点では、法律点が択一で取れていても、合格できません。これは、各科目に最低基準点が設けられていて、全部が最低限の点数がなければ合格しないからです。岩田匡君は、大検について岩田匡君自身だと思っていますが、岩田匡君は医学部の出身ですが、取消されました。このけんで岩田匡は大に詐欺罪の求めをしましたが認めません。十分説明した他、宅建士を辞めて入るなと言ったのであて、大検など受けるなと言ったの間違いです。岩田匡君は、宅建士が、弁護士を欲しいと勘違いしていたとしていますが、詐欺を認めない。大は、岩田匡に対して、詐欺を行なった事は一度も無い。本当に弁護士になるなら、食品衛生責任から初めて、接客のインテリアコーディネーターに行政書士にてフリーランスにつき、最終的に弁護士として認めると言った弁護士雇用前提条件を述べましたが、岩田匡君は、何度も弁護士で人間関係を壊し、このままでは、医療事務もなくなります。雇用側が弁護士を被雇用者に入れていけないと気付いたからです。自分の職業は、自由業を主体とした者なので反対されません。大のものが、弁護士が出来ても岩田匡は屋とわれのみなので、自由ではありません。勿論宅建士に弁護士に成るといって逆らって出て行ったのでもう取り返しがつきません。岩田匡君は、フリーランスであれば、弁護士を兼業する事は出来るが、大の関係職でも、弁護士を社内で働かせる事に反対意見が在るかもしれないので、それが、個人の自由の尊厳であれば、弁護士は出来るのであって、大が、2つ以上の職業を一週間にこなす事で、弁護士が出来ます。大は、一週間に2つ以上の職をこなすので、反対されません。もちろん就労支援も2日間のみなので、土日を含めた4日間をフリーランスにして、1日を病院にすれば済みます。大は、職業上自由なので、弁護士は棄権されません。そもそも不動産法務に就くといった時点で、他人の会社じゃないので反対されません。自分は社長になります。社長になりますから、不動産法務をおこなう事は自由です。

岩田匡に簡易裁判所が、民事制裁を棄却を命令 福岡大  日進裁判課

2019-03-29 03:36:59 | 日記
福岡だい
2019.4.1(Sun)
幻聴で思ったことその4
岩田匡が、宅建士に逆らった事件について、宅建士は、弁護も裁判もやってはいけないと警告したにも拘らず、言う事を聞かないので、32人の代表を岩田匡は失いました。今人望が無く、如何再建したら良いのか分かりません。医療事務にすれば支持率は帰るのか分かりません。愚か者の岩田匡君には、代表と、宅建士が厳しすぎると分かりました。岩田匡君は、岩田匡君の為に職業に尽くしてくれると思っていますが、実際には違います。32人の為にやっている事であり、岩田匡君の身勝手は許しません。こんかいの件で、大が、医療事務に斡旋して、32人を岩田匡の代表に返しました。もうこれ以上は易しい条件には出来ません此れよりしたは資格ではありません。岩田匡君は、職業選択の自由の憲法22条一項がないので、岩田匡君が独断で決めてはいけません。もちろん岩田匡君は、佐竹義廣君と比べても自由ではありません。岩田匡君が、弁護士をやるといった事は許されませんが、医療事務に斡旋するのは岩田匡君のためではありません。いま、此れだけの合格率、30%を凌ぐ合格率に当たる医療事務で駄目なら何も聞きません。宅建士はちょこっと岩田匡君に厳しすぎたようなので辞めていただきました。宅建士は、弁護を禁止した理由は良く分かりませんが、おそらく相応しくないと判断した者だと思われます。岩田匡君が、医療事務に進む事で弁護士が出来る訳ではありませんが。岩田匡が、本当に弁護士を望んでいたのかと言った事が附に落ちます。岩田匡君は、今は弁護士をしたいと言っているみたいですが、何の為に弁護をしたいのか。岩田匡君が、念願の原告人弁護をしたいと言っているみたいですが、岩田匡君のような方が、弁護を請け負いして、弁護士契約料を取れるほど甘くありません。勿論無料の業務をこなしていかなければ、次からも報酬は無しです。また、岩田匡君はお金が欲しかったと考える事が出来ます。岩田匡は、1000万円以下の年収の弁護士料の高さに飛びついて、さらに、資格を蔑ろにして、更に、非弁の提携(禁止)をしようとした事は、無資格操業で完全に許されません。別に弁護そのものが目的であれば、弁護人でもできるので必要ありません。また、岩田匡君が、原告人が有利だと思っていますが違います。現実には、訴えてはいけない人が原告人に大勢いたからです。今回は、大は、岩田匡の民事制裁の訴訟は簡易裁判所で負けたみたいですが、岩田匡君に後少なくとも4年以内に返還されなければ、法曹資格の裁判官や弁護人活動に悪影響が出ると懸念されるので、期間を延期慰する事は出来ません。地方裁判官も、弁護士資格の学習そのものは辞めないで良いと判断しておりますが、簡易裁判所の言っていることは良く分かりません。簡易裁判所は、岩田匡に、2度にわたる同じ民事制裁を棄却を命じ無効である者としました。この理由には、福岡繁のシスアドを保全する意味があります。岩田匡君が、繁君に成りたくても成れません。後で分かったことでも、シスアドと、弁護士は自分のものであり、岩田匡のものではありません。一般教養を教職教養の基礎に置き、さらに、学校の先生や家庭教師になることで、岩田匡君が、弁護士に陣取ったことに対抗します。弁護士に対抗する方法は幾つかあり、司法書士と、行政書士の検定を合格すれば無い法律は刑事訴訟法だけになるので、行政書士と、司法書士だけで同等以上の法律を学ぶ事が出来ます。民事制裁の凍結が在る前に、これを、アポイントメントを、どうしても行政書士と、司法書士につける必要が有り、刑事訴訟法だけを放棄する事が出来ます。もちろん司法資格の行政法を行政書士試験に転用することも考えます。岩田匡君が、期限までに資格を受けなかったまたは資格が試験で失格した場合は、岩田匡君に弁護士は譲られません。岩田匡の試験を優先するとした簡易裁判所判決であり、岩田匡君が、司法資格の合否が、失格でも、合格でも、必ず一定期間で受験資格を返還しなければなりません。少なくとも岩田匡の民事制裁は、福岡繁君と同等であり、これを簡易裁判所に認めさせた後、事実確認を経て中止と言う形で、棄却が命じられた。これは、岩田匡が、大の就学を停止する権利は無いものとして、裁判官の業務に理解していただき、簡易裁判官が、日進裁判課副会長福岡大に下命といった形で、民事制裁の履行を命じましたが、裁判官資格が後から用意される者であり、就学そのものを停止すれば大幅に試験合否が見送られ、裁判官の業務に大きな支障が差し支えが在るものとして、棄却といった形で下命を取消されました。下命が取消されたのは、教本を読んではいけないとした、福岡繁訴訟であり、これと同じ事をするのは、民法の2重罰則の原則になる。この点で、同じ制裁を別の人が与えては成らない者とした。就学を禁止すること自体が法曹資格にあたる弁護士、裁判官、検察官の合格期限を5年以上大幅に延期する事は許されないものと簡易裁判所はしました。

岩田匡民事制裁に選任弁護士(弁護人)の影 日進裁判課 福岡大 ’19.3

2019-03-28 04:39:40 | 日記
福岡だい
2019.3.31(Sat)
幻聴で思ったことその4
岩田匡君の選任弁護士は、法学部大学出身ないし、司法予備資格を持っていません。このてんで、弁護人ではなければ権利が無いにも拘らず、弁護士を名乗っています。また、今回、福岡大に2度目の民事罰であり、その罰の要件によって、裁判官と、弁護人の信用が失墜して2度と出来なくなる重い刑を請求しないように、要求差し止めの請求が、被告弁護側から出ました。原告人福岡大は、弁護士をたてません。警察がつきますが、同じ考え方をせず、纏まりません。岩田匡君が、福岡繁が行なった民事罰を引用して繰り返される民事罰は、南小学校も明からな違法性が有り、無効である者としています。大は、簡易裁判所判決で、日進裁判課副会長福岡大に対して、下命による通達を以って、民事罰を履行させましたが、自分は地方裁判所の人間であり、そとの裁判所も知らないので、今回の簡易裁判所の命令と判決に不服があり、第一審裁判所を名古屋簡易裁判所を無視して、地方裁判所に第一審の申立て料200万円で私立榮不動産合資会社から支払う事をキプロス館の了承の元行なうことにしました。今回は、度重なる民事罰で、大が民間プログラマーになれなくなったのは、民事罰の信用失墜によるものであり、弁護士試験の優先順位が下げられると、弁護人と、裁判官まで支障をきたす者として、もし、弁護士資格が取れない権利になれば当然として法曹である裁判官の資格は失うので、その件で、弁護士資格を2回目の民事制裁並びに、民事罰を与えるとした者は、現状の業務に悪影響を与える者として禁止であると、被告側の弁護側は応じしている。いま、裁判官に勤務しているが、今までで、実務を行っていたことについて試験の制裁を受けた事は一度も無かった。プログラマーだってセンター前だったし、まだ、プログラマーは一つも国家資格が取れていません。行政書士と司法書士は残るので、刑事訴訟法だけ無いということであればリスクも少なく、一般教養も、学校の先生に成ってしまえば良い。ほとんどのリスクを負う必要が無いので、現状でも、弁護士資格が完全に剥奪した形で岩田匡が返す気が全くなくても、権利は、期限内に返還させます。岩田匡君が合格していても、不合格が確定しても、また、時効までになにも学科の行動を起こさなくてもこの条件は対等では無いので、岩田匡君がどの様な態度に出ようとも、必ず返さなければ、本件民事制裁を与えては成らない者としている。本件民事制裁と、民事罰にあたり、岩田匡は、恒久的なものであり、何時までも行動を起こさないで許してもらえ、更に、大のものと気に入った弁護士に成りたいといった意味の分からない事を次から次へ述べ変態性をアピールしました。岩田匡のマニア心理や、オタク心理を聞いているのではない。岩田匡君が、他人のものだから欲しかったと言った事は、事実であると推定されるが、他人の物を奪って欲望を満たすということであり、弁護士や大学検定試験が目的だったと断言する事は出来ない。岩田匡君は、大が弁護士でなければ、岩田匡君は当然として弁護士を要らないとして興味の無いものとしたはずであり、弁護士そのものが目的であったと言いきれない。岩田匡は、食品衛生責任者や、インテリアコーディネーターにも成りたいと答えていたが、認められなかった。しかし、岩田匡を後押ししているのが選任弁護士であり、選任弁護士の後ろ盾がなければ、この様な制裁には至らない。そのため、岩田匡は、建築、インテリア、行政に入ることが出来ない事は事実明白であり、大と司法書士を争っている人も居ないので、期限の5年以下で返還するまで司法書士の試験を優先することにした。大は着実に足掛かりを固め、弁護士資格を、選任弁護士を逆に包囲し、簡易裁判所弁護人資格の岩田匡の選任弁護士は、逆に弁護士資格を奪われてもらう。この権は、岩田匡に、弁護士資格を投げた選任弁護士などもう要らないので、大は岩田匡の選任弁護士を認めない。一般教養は、岩田匡が、最低基準点を取る事が不可能と推定されるので、十分な偏差値を以って、大検を取れるのであれば、岩田匡は、弁護士予備資格が取れるが、一般教養まで修得する事は困難で在るので、そのことを考えると、岩田匡君は、弁護士を繁君のシスアドと同じように通信制で習い不合格が取れる事が明白であり、岩田匡君が何時センターを始めても、ただの業務妨害をしたかったといった理由で弁護士が欲しかったとしても、5年以下で直ぐに返してもらわなければ成らない。もともとの所有権や、その信用は自分である大に在るので選任弁護士がいかに反対でも意見を汲み取る事は出来ない。大が今まで無償でジャッジや、ロイヤーを務めてきたのであって、所得する権利も大にあると推定される。

民事保全 日進裁判課 福岡大

2019-03-28 02:58:05 | 日記
"民事保全法(1)","18/11/25","①将来強制執行のための保全(A)金銭債権の保全→仮差押(民保20Ⅰ)(B)非金銭債権の保全→(ア)(イ)(ウ)、(ア)係争物に関する仮処分(民保23Ⅰ)(イ)登記請求の保全→処分禁止仮処分(ウ)物引渡請求保全→占有移転の禁止","②損害、危険に対する保全→仮の地位を定める仮処分(民保23Ⅱ)(1)暫定製:仮差押、仮処分は本案訴訟で権利関係が確定するまで暫定的な処分。目的必要な達成限度に留まる。(2)緊急性:債務名義が作成されるのを待っていては実現が不能か困難になる。","(3)付随性:本案訴訟、執行手続きとは別の独立手続きであり、前提して付随する。提起されない時は債務者の申し立てで取り消される(民保37条)。決定主義民保3条、命令の発令要件は疎明で足りる(民保13条Ⅱ)","(1)民保1条:民事訴訟の本案の権利の実現を保全する為の仮差押及び係争物に関する仮処分並びに民事訴訟の本案権利関係に付き仮の地位を定める為の仮処分については別段の定めにも因る。","(2)民保2条:Ⅰ保全命令は申し立てにより裁判所が行う。Ⅱ保全執行は申し立てにより、裁判所か執行官が行う。Ⅲ裁判所が行う保全執行は執行処分を行うべき裁判所を以って執行官が行う執行処分は所属する地方裁判所を保全執行裁判所とする。"
"民事保全法(2)","18/11/25","(3)民保3条:民事保全手続きに関して裁判は書面手続き等口頭弁論を経ないで行う事ができる。(4)民保4条:Ⅰ法規により担保を立てるには地方裁判所の管轄区域内の供託所に金銭担保を命じた有価証券である社債、株式の振り替えの法律最高裁規則による。","(4)Ⅱ民事訴訟法77条、79条、80条は前項の担保について準用する。(5)民保5条手続きまたは執行に関し裁判所が行う手続きに付き利害関係を有する者は裁判所書記官に対し事件記録閲覧や謄写、正本、謄本、抄本交付事件証明書の交付請求出来る。","(5)但し債権者以外の者にあっては命令の申し立てに関し口頭弁論若しくは債務者を呼び出す審尋の期日指定に保全命令の送達が在るまでの間はこの限りではない。(6)民保6条:この法律に規定する裁判所の管轄は専属裁判所に限定する。","(7)民保7条:特別の定めがある場合を除いて、手続きに関しては民事訴訟法の規定を準用する。(8)民保8条:法律に定めるもの他、手続き必要事項は最高裁判所規則に定める。","(9)民保9条:裁判所は争いに係る事実関係は当事者の主張を明瞭にさせる必要がある時、口頭弁論や審尋期日に於いて、事務処理や補助する者であり裁判所が相当と認めるものに陳述させる事が出来る。"
"民事保全法(3)","18/11/25","※保全命令手続き①保全命令申し立て(ア)手続きは書面(民事執行法規則1条①)で申し立て(民保2条Ⅰ)で開始される。(イ)管轄裁判所(A)係争物、仮差押の地方裁(民保12条Ⅰ)(B)本案管轄裁判所(民保12条Ⅱ)債務者は選んで申し立てできる。","②審理(ア)対象(A)要件(B)実態的要件→非保全権利の存在性、必要性、疎明を必要とする(民保13Ⅱ)③審理方式→裁判は全て決定手続きになる(民保3条)。任意弁論は(民訴8条Ⅰ)であり弁論が開かれない場合書面審理を補充し裁量により審尋できる。","②(イ)審尋では口頭弁論と異なり、公開法廷で行われる必要なく、双方の対席必要なく一方の呼び出しで陳述の機会を与えることができるが、仮の地位を定める仮処分命令(民保23Ⅳ)は例外である。","①保全すべき権利又は権利関係(ア)仮差押→金銭債権(民保20条Ⅰ)(イ)係争物仮差押→金銭以外を目的とする請求(民保23条Ⅱ)(ウ)格別の制限がない。争いがある権利関係で足りる(民保23条Ⅱ)。","②保全の必要性(ア)仮差押→債務者の責任財産減少で金銭債権の強制執行が困難の畏れがある(イ)係争物仮差押→変更により給付請求を執行不能または困難に成る畏れがある(ウ)仮の地位を定める仮処分→債権者が著しい損害を被り急迫の直面。暫定成立成形。"
"民事保全法(4)","18/11/25","③担保:命令は債務者に担保を立てさせて、他立てさせない方法で行う(民保4条)担保は違法な民事保全により債務者が被る可能性のある損害を担保する。担保は裁判所の自由の裁量で決定される。債務者は債権者に先に弁済を受ける(民保4条Ⅱ、民訴77条)。","④決定:(ア)申し立ては裁判の決定で行う(民保16条)。仮差押命令は、主文で債務者所有の財産を仮に差し押さえる旨を宣言でき(民保21条)開放金の額を決める(民保22条Ⅱ)。主文で仮処分の方法決定し例外に開放金を定める(民保25Ⅰ)。","④(イ)保全命令は当事者に送達される(民保17条)但し命令の執行は、緊急性、密行性の要請で、命令が債務者に送達される前にもできるとされる(民保43Ⅲ)。実務では執行完了後か執行が行われる相当の期間を経過した場合に送達される。","④(イ)債務者は命令に保全異議や保全取り消し(民保37、38、39、40条)を申し立てる事が出来る。申し立て却下は裁判長の命令がされる場合に民訴137条Ⅱで訴訟要件を満たしていない。","⑤不服申立て手続き:不服申し立ての保全異議、保全取り消し、保全抗告は真実発見の要請が強く、口頭弁論や当事者双方が立会い、審尋の機会を経なければ決定を下す事が出来ない者としている。当事者の主張立証を確保する(民保29条、40条Ⅰ、41条Ⅳ)"
"民事保全法(5)","18/11/25","⑤不服申立て手続き(続き):審理の終結日を決定し、証拠提出時期を制限して不意打ちを防止する(民保31条、40条Ⅰ、41条Ⅳ)。当事者双方が立ち会う審尋期日には直ちに不服申立て手続きの審理を終結できる(民保31条、40条Ⅰ、41条Ⅳ)。","⑤(ア)即時抗告(債権者救済民保19条)→命令の申立てが却下された時、債務者は即時抗告できる。抗告期間は裁判の告知を受けた日から2週間の不変期間で、即時抗告を却下する裁判に対しては再抗告できない。","⑤(イ)保全異議(民保37、38、39、40条)→債務者は、命令を発した裁判所に異議の申立てをする事が出来る。保全異議は上訴ではない。同一審級に再審理の申立てである。(ウ)保全取り消し(民保37、38、39、40条)。","⑤(ウ)債務者申立てで命令発令の基礎となる保全すべき権利または権利関係、保全の必要性がその当時に存在していたことを前提としていて後に生じた事情変更、特別事情を斟酌(しんしゃく)して保全を取り消す制度。","⑤(ウ)保全取り消しが行われるのは仮差押、仮処分に共通する者として本案訴えが定められた期間内に提起されない場合は(民保37条)保全の要件、必要性、消滅等事情変更に因る場合(民保38条)仮処分は償えない損害の畏れは(民保39条)保全取消し。"
"民事保全法(6)","18/11/25","①保全手続きの性格→異議:保全命令発令に付き同一審級で再審申立て→取り消し:保全命令発令後生じた事情により保全命令を取り消す手続き。","②異議、取り消し事由→異議:発令当時被保全権利は保全の必要が無い→取り消し:(ア)不起訴(イ)変更(ウ)仮処分命令について特別の事情の存在","③管轄裁判所→異議・取り消し:保全命令を発令した裁判所。事情の変更による保全取り消し変更の保全取り消しの場合は本案裁判所も選択出来る。","④審理の構造→異議:発令の直前の状態に復して審理を続ける。終結時点で資料に基づいて裁判→取り消し:発令当時の要件の存在を前提としてその後に生じた事情を斟酌して審理。","⑤審理手続き→異議・取り消し:決定手続き一度は当事者が立ち会う機会を与える必要がある(民保29条、40条Ⅰ)。⑥決定→異議;命令の認可、変更、取り消し(民保32条Ⅰ)→取り消し:申立て却下、保全取り消し(民保37条Ⅲ、38条Ⅰ、41条Ⅰ)。"
"民事保全法(7)","18/11/25","⑥再審査→異議・取り消し:保全抗告(民保41条Ⅰ)。⑦保全抗告:異議取消しの裁判がなされた場合保全抗告を申し立てる事が出来る(民保41条)。申立ては送達を受けた時から2週間以内の期間にする必要がある。抗告の再抗告は出来ない(民保41条Ⅲ)。","⑧保全執行停止の裁判:手続きは暫定性、緊急性を有する事から、保全異議、保全取消し、及び保全抗告を申し立てただけでは当然に手続きは停止せず、執行される。","⑧債務者の申立てにより命令の取消し原因となる事情及び、執行により償う事ができない損害が生ずる畏れが在る事に付き、疎明が在った時に限り、保全執行の停止または、既にした執行処分の取消しを命ずる事が出来る(民保27条、40条Ⅰ、41条Ⅳ)。","⑨保全命令を取り消す決定効力停止裁判(民保42条)→異議、取消しの裁判で命令を取り消す決定を発し保全抗告が申し立てられた場合も保全執行停止裁判同様要件の下に裁判に因って保全命令取り消し決定効力の停止命令をする事が出来る。","⑩現状回復の裁判→仮処分命令の中には債務者に一定の仮給付を命ずるものがある。債務名義として保全執行も認められている(民保52条Ⅱ)。抗告までの全ての申立てが取り消された後債権者はその給付は根拠を欠く事になる。"
"民事保全法(8)","18/11/25","⑩不当利得の返還を別訴で請求しなければ原状回復が出来ないので在れば、債務者に酷であるが、裁判所は債務者申立てにより、仮処分命令を取り消す決定に債務者の給付の返還請求を命ずる事が出来る(民保33条、40条Ⅰ、41条Ⅳ)。","(1)民保9条:裁判所は争いに掛かる事実関係に関して、当事者の主張を明瞭にさせる必要がある時は口頭弁論か審尋の期日によって当事者の為の事務を処理し補助する者で裁判所が相当と認める者に陳述させる。","(2)11条Ⅰ:保全命令の申立ては日本裁判所に本案訴えの提起する事が出来る時に係争物か仮に差し押さえるべき物の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。","(2)Ⅱ本案の訴えが民事訴訟法6条Ⅰに規定する特許権等に関する訴えである場合は保全命令事件は、Ⅰの規定に関わらず管轄裁判所が管轄する係争物や、仮差押の所在地の裁判所も管轄する事が出来る。","(3)Ⅲ本案の管轄裁判所は第一審裁判所としなければ成らない。控訴審に係属するときは控訴裁判所とする。Ⅳ係争物や仮差押が債権である時は債権者の債務者の普通裁判籍の所在地に在るものとする。動産の引渡目的債権物上担保権はその所在にある。"
"民事保全法(9)","18/11/25","(3)Ⅴ(Ⅳ)の規定は係争物や仮差押が民執167条Ⅰに規定する財産権で三者債務者かこれに準ずる者である場合について準用する。Ⅵ係争物か仮差押がその他の財産権権利移転登記か登録を要する物である時は財産権はその地域に帰属する。","(4)民保13条Ⅰ保全命令の申立ては趣旨並びに保全をするべき権利、権利関係及び保全の必要性を明らかにして行わなければならない。Ⅱ(Ⅰ)の必要性は疎明でしなければならない。","(5)民保14条Ⅰ保全命令は担保を立てさせて若しくは相当と認めている一定の期間内に担保を立てることを保全執行の実施条件として担保を立てさせないで発する事が出来る。","(6)民保15条:保全命令は急迫の事情があるときに限り裁判長が発する事が出来る。(7)民保16条:申立て決定は、理由を付さなければならない。口頭弁論を経ないで決定の場合は理由の要旨を示せば足りるとされる。","(7)民保17条:保全命令は当事者に送達しなければならない。(8)民保18条:保全命令申立て取下げには保全異議か取消しの申立ての在った後に置いても債務者の同意を得る事要しない。"
"民事保全法(10)","18/11/25","(9)民保19条Ⅰ保全命令の申立て却下の裁判に債務者は告知を受けた日から2週間以内の不変期間内に即時抗告を発する事が出来るとされる。Ⅱ(Ⅰ)は更に抗告できない。Ⅲ民保16条は、19条(Ⅰ)の抗告についての決定を準用する。","(10)民保20条Ⅰ仮差押命令は金銭の支払い目的にする債権について強制執行が出来なくなった畏れが在る時か強制執行する為に著しい困難が生じる畏れが在る時に発する事が出来る。Ⅱ(Ⅰ)の債権が条件付や期限付きである場合にも発する事が出来る。","(11)民保21条:仮差押命令は特定の物に発しなければならない動産の仮差押命令は目的物を特定しないで出来る。","(11)民保22条Ⅰ仮差押命令は、その執行の停止を得る為他、既にした仮差押の執行取消しを得る為債務者が供託するべき金銭の額を定めなければならない。Ⅱ(Ⅰ)の供託命令を発した裁判所か保全執行裁判所所在を管轄する地裁供託所にしなければ成らない。","①係争物に関する仮処分(民保23条Ⅰ):金銭債権以外の特定物の給付請求権、物の引渡請求権、明渡請求権、移転登記、手続き請求権等の執行を保全しその物を現状維持しておく手続きである。(ア)不動産に関する登記請求権の保全する為の処分禁止仮処分。"
"民事保全法(11)","18/11/29","(1)民保20条Ⅰ仮差押命令は金銭の支払いを目的とする債権に付き強制執行することが出来無くなる畏れがある時他強制執行に著しい困難が生ずる畏れがある時発する。","(2)民保20Ⅱ、仮差押命令はⅠ項の債権が条件付、他期限付きである場合に於いても、民保を発する事が出来る。民保21条、仮差押命令は特定物について発しなければ成らない。動産の仮差押命令は目的物を特定しないで出来る。","(3)民保22条Ⅰ、仮差押命令に於いてはその執行の停止を得る為他既にした仮差押の執行取消しを得る為に債務者が供託すべき金銭の額を定めなければならない。Ⅱ、Ⅰ項の金銭供託は命令を発した裁判所他保全執行裁判所の所在管轄する区域内の供託所を使う。","(4)仮処分命令:係争物に関する仮処分民保23Ⅰ、金銭債権以外の特定物の給付請求権、ものの引き渡し請求権、明渡請求権、移転登記、手続き債権等の執行を保全する為、物の現状を維持する手続きである。","①不動産に関する登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分(民保53条、58条から60条)所有権に関する権利についての登記請求権を保全する為の仮処分。処分禁止の登記後の権利取得、処分の制限登記は仮処分債権者に対抗できない。"
"民事保全法(12)","18/11/29","②(ア)建物収去土地明け渡し請求権を保全するための処分禁止の仮処分(民保55条、64条)債権者による建物の処分禁止して建物収去土地明け渡しの強制執行に備える仮処分。","②(イ)当事者恒定効、処分禁止の登記後にその建物を譲り受けた者に対して債権者は本案債務名義に基づいて承継執行文の付与を受けて建物収去土地明け渡しの強制執行が出来る。","③民保62条、物の引渡し、明け渡しの強制執行する際に債務者の交代により執行不能となる事を防止する事を目的とする仮処分、当事者恒定効、善意悪意占有継承人、悪意非継承占有者に債権者は本案の債務名義強制執行が出来る。","(5)民保23条Ⅱ、①争いがある権利関係について暫定的な法律上の地位を定める手続き、多様な類型が存在するが主要な者として、仮処分→抵当権実行禁止、金員仮払い、建物禁止、動産引渡がある。","(B)仮処分執行効力①(ア)当事者恒定効、民訴115条Ⅰ、民執23条Ⅰ③、係争物の関する仮処分の第一次的意義として、債務者についての当事者恒定効であり、民訴規定によれば、事実審の口頭弁論終結後の継承人に対しては確定判決の効力が及ぶ。"
"民事保全法(13)","18/11/29","①(イ)それに反し、民訴50条、訴え提起後口頭弁論終結前に被告が係争物を移転してしまうと原告は訴訟引受の申立てをするが新たに訴えを提起しなけばなくなる。煩瑣(はんさ)を避けるため不動産の登記請求権保全のための処分禁止仮処分。","①(ウ)動産、不動産の占有移転禁止の仮処分の効力として、債務者が被告及び、権利を譲り受け占有処分を継承した三者は権利の譲渡他占有の移転を以って債務者である原告に対抗できない。","②処分禁止の相対的効力、係争物に関する処分禁止の仮処分は将来の執行保全目的物の現状維持を目的としてなされる。処分の禁止効力は相対的であり、仮処分が本執行に移行する限りに認められ違反する債務者の処分行為は被保全権利を以って本執行に無効である。","(6)(ア)民保23条Ⅰ、係争物に関する仮処分命令は現状変更によって債務者が権利を実行する事が出来なくなる畏れが在る時は権利を実行するのに困難が著しく生ずる場合に発する事が出来る。","(6)(イ)Ⅱ、仮の地位を定める仮処分命令は争いがある権利関係について債権者に生じる著しい損害又は急迫の危険を避ける為に必要とするときに発する事ができる。Ⅲ、民保20条Ⅱの規定は仮処分命令に準用する。"
"民事保全法(14)","18/12/03","(7)(ウ)Ⅲ民保20条Ⅱ仮差押命令は準用する。(エ)(イ)のⅡの仮処分命令は口頭弁論か、債務者が立会い審尋の期日を経なければ発する事が出来ない。例外として期日を経ることにより仮処分命令申立目的を達しない事情の限りではない。","(8)(ア)Ⅰ裁判所は保全権利金銭支払いを受ける事を以ってその行使目的達する事のできる限り債権者の意見を聴き、仮処分の執行停止を得る為、又は既にした仮処分の執行取消しを得る為に債務者が供託すべき金銭額仮処分命令於いて定める事が出来る。","(8)(イ)Ⅱ民保22条仮差押放開放金Ⅱの規定は(8)(ア)民保25条Ⅰの金銭に準用する。(8)(ウ)民保25条2Ⅰ占有移転禁止の仮処分命令、係争物の引渡、明け渡しの請求を保全するため仮処分命令の内、次に掲げる事項内容を言う。","(8)(エ)係争物が不動産であるものについてはその執行に債権者を特定する事を困難とする特別の事情があるときは裁判所は債権者を特定しないで此れを発する事が出来る。①債務者に係争物の占有移転禁止し、係争物の占有を解き執行官に引渡を命じる。","(8)(エ)民保25条2Ⅰ②執行官に係争物の保管をさせかつ債権者が係争物の占有移転禁止されている旨及び執行官が係争物を保管している旨を公示させる事。"
"民事保全法(15)","18/12/03","(8)(オ)民保25条2Ⅱ前項の規定による占有禁止の仮処分命令の執行がされた時には当該執行によって係争物である不動産の占有を解かれた者が債務者となる。","(8)(カ)Ⅲ保全執行の要件、保全執行停止の裁判、裁判長の権限の期間内その執行が無かった時には債務者に送達を要しない、担保の提供、取消しの規定による担保の取消しの決定で保全命令の担保の規定にできた担保は裁判所が申立人に告知で効力を発する。","(1)民保26条保全命令に対しては債務者はその命令を発した裁判所に保全異議を申し立てる事が出来る。(2)(ア)Ⅰ保全異議が在った場合保全命令の取消し原因になる事が明らかな事情及び保全執行によって償う事ができない損害の畏れがある時疎明足りる。","(2)(ア)疎明があったときに限り裁判所は申立てにより保全異議の申立てについて決定に於いてⅢの規定の裁判するまでの間保全を立てさせてまたは、担保を立てる事を条件として保全執行の停止または既にした保全処分の取消しを命じる事が出来る。","(2)(ウ)Ⅲ裁判所は保全異議の申立てについての決定に於いて既にした民保27条Ⅰの(2)(ア)Ⅰの規定による裁判を取り消し、変更し、または認可しなければ成らない。"
"民事保全法(16)","18/12/03","(2)(エ)Ⅲ民保27条Ⅰの規定による裁判に対しては不服を申し立てる事ができない。(オ)裁判長の権限に付いて民保27条Ⅰに準用する。(3)民保28条、裁判所は当事者尋問を受けるべき証人、審尋を受けるべき参考人の住所そのほかの事情を考慮する。","(3)民保28条、保全意義事件に付き著しい遅滞を避け、または当事者間の衝平を図る為に必要があるときは申立てにより他職権により、保全命令事件につき管轄権を有する他の裁判所に事件を移送することが出来る。","(4)民保29条、裁判所は口頭弁論他当事者双方が立ち会うことが出来る審尋期日を経なければ保全異議の申立てについて決定する事ができない。(5)民保31条裁判所は審理を終結するには相当の猶予期間を置いて審理を終結する日を決定しなければ成らない。","(5)民保31条、但し口頭弁論他、当事者双方が立ち会う事が出来る審尋の期日に於いては直ちに審理を終結する旨を宣言する事が出来る。(6)(ア)Ⅰ民保32条、裁判所は保全異議申立てにつき決定を保全命令を許可、変更、取消ししなければ成らない。","(6)(イ)民保32条Ⅱ裁判所は(6)(ア)民保32条Ⅰの決定に於いて相当と認める一定の期間内に債権者が担保を立てることは保全命令の担保の額を増額し相当と認める一定期間内に債権者が増加額担保を立てる保全執行実施続行を旨を定めることができる。"
"民事保全法(17)","18/12/04","(6)(ウ)Ⅲ裁判所は民保32条Ⅰ(6)(ア)Ⅰの規定による保全命令を取消す決定について債務者が担保を立てることを条件とすることが出来る。(6)(エ)Ⅳ決定の理由と、送達は民保32条Ⅰ(6)(ア)Ⅰの決定に準用する。","(7)民保33条、仮処分命令に基づいて債権者が物の引渡若しくは明渡しか金銭の支払いを受け、物の使用他保管している時は裁判所は債務者の申立てによって民保32条Ⅰに於いて債権者に対して債務者が支払った金額又はその物返還命じる。","(8)民保34条、裁判所は民保32条Ⅰの保全命令を取消す決定に於いて送達を受けた日から2週間を超えない範囲内で相当と認める一定の期間を経過しなければ、その決定の効力が生じない旨の宣言できる。その決定に対して保全抗告出来ないにこの限りでない。","(9)民保35条、保全異議の申立てを取り下げるには債権者の同意を得る事を要しない。(10)民保36条、保全異議の申立てについての裁判は判事補が単独ですることが出来ない。","(1)(ア)民保37条Ⅰ保全命令を発した裁判所は債務者の申立てにより債権者に対して相当と認める一定の期間内に本案訴え提起をすると共にその提起を証する書面を提出し既に本案訴え提起しているときは係属を証する書面提出命じる。"
"民事保全法(18)","18/12/04","(1)(イ)民保37条Ⅱ、(1)(ア)民保37条Ⅰは期間は2週間以上でなければならない。(1)(ウ)民保37条Ⅲ、債務者が、民保37条Ⅰにより定められた期間内に同項書面提出しなかった時は裁判所は債務者の申立てで保全命令を取消す。","(1)(エ1)民保37条Ⅴ、民保37条Ⅰ、Ⅲにて本案が家事事件手続法257条Ⅰの事件である時は家庭裁判所に対する調停の申立てを本案が労働審判手続きの申立てに関して仲裁合意が在る時は手続きの開始をする。","(1)(エ2)民保37条Ⅴ、、公害紛争処理法2条の被害損害賠償請求事件同法42条-12Ⅰの損害賠償責任に関する規定である責任裁定の申請を本案訴えと看做す。","(1)(オ)民保37条Ⅵ、民保37条Ⅴ(1)(エ1、2)の調停事件、労審、仲裁、責任裁定の手続きが調停成立、労審法29条Ⅱで準用する民事調停法、16条による調停成立、仲裁判断、責任裁定、に因らず終了した時はその日からⅠによって期間提起する。","(1)(カ)民保37条Ⅵ、民保37条Ⅲの本案訴えの提起をしなかった場合民保37条Ⅳは本案訴えが提起され労審法22条Ⅰの訴えが在ったと看做された時は、その後に訴えが取下げられるか却下された場合に準用する。"
"民事保全法(19)","18/12/04","(1)(キ)民保37条Ⅶ、決定の理由、送達は民保37条Ⅲの決定に準用する。(2)(ア)民保38条Ⅰ、保全権利か権利関係は保全必要性、消滅、その他の事情変更が在る時は、保全命令を発した本案は裁判所に債務者の申立てにより保全命令取消しできる。","(2)(イ)民保38条Ⅱ、民保38条Ⅰ(2)(ア)の変更は疎明にしなければ成らない。(2)(ウ)民保38条Ⅲ、決定の理由、送達、保全異議申立て決定(民保32条Ⅱ、Ⅲ)は、民保38条Ⅰ(2)(ア)の申立てについての決定に準用する。","(3)(ア)民保39条Ⅰ、仮処分命令によって償う事ができない損害を生じる畏れが在る時は、その他の特別事情が在る時は、仮処分を発した本案裁判所は債務者の申立てにより担保を立てることを条件として仮処分命令を取消す事ができる。","(3)(イ)民保39条Ⅱ、民保39条Ⅰ(3)(ア)の特別事情は疎明にしなければ成らない。(3)(ウ)民保39条Ⅲ、決定の理由と、送達は民保39条Ⅰ(3)(ア)の規定に準用する。","(4)(ア)民保40条Ⅰ、民保27-29、31、33-36条の規定は保全取り消しに関する裁判に準用し、27-29、31、33,34、36条の規定は本案不提起の訴えによる取り消し(民保37条Ⅰ)の裁判には限りでない。"
"民事保全法(20)","18/12/04","(4)(イ)民保40条Ⅱ、民保40条Ⅰ(4)(ア)に於いて準用する保全執行停止の裁判(民保27条Ⅰ)の裁判は保全取り消しの申立てが保全命令を発した裁判所以外の本案にされた場合に於いて事件記録が保全命令を発した裁判所に存ずる時はする事がきる。","(1)(ア)民保41条Ⅰ:保全異議、取り消しの申し立てについての裁判(原状回復の裁判を含む)規定による裁判を含む、それに対し送達を受けた日から2週間の不変期間内に保全抗告できる。保全命令に対する異議の申立ての裁判に対しては限りでない。","(1)(イ)民保41条Ⅱ:原裁判所は、保全抗告を受けた場合には理由の有無に判断しないで事件を抗告裁判所に送付しなけれならない。Ⅲ:保全抗告の裁判に対しては更に抗告する事はできない。","(1)(ウ)民保41条Ⅳ:決定の理由、送達、保全異議の申立ての決定の規定は保全抗告についての決定について保全執行停止、保全異議の審理、審理の終結、原状回復の裁判の規定は(民訴)決定、命令の再審は保全抗告出来る裁判が確定時準用する。","(1)(エ)民保41条Ⅴ:前項に於いて保全執行停止の裁判等による規定の裁判は、事件の記録が原裁判所に存ずるときは、その裁判所も此れをすることが出来る。"
"民事保全法(21)","18/12/23","(2)(ア)民保42条Ⅰ保全命令取消し決定に対し保全抗告が在った場合に原決定の取り消しの原因となる事が明らかな事情及びその命令取消しにより償う事が出来ない損害を生じる畏れが在る時は疎明が在った時に限り申立てで保全抗告まで担保を立てさせる。","2)(ア)民保42条Ⅰ:担保を立てることを条件として保全命令を取消す決定の効力の停止を命ずる事が出来る。裁判長の権限、保全執行停止の裁判等の規定は前項の裁判について準用する。","(1)(ア)保全執行を行なう機関は民事執行と同じく裁判所と執行官であり、保全執行は機関に対する書面申立てで行なわれる(民保2条Ⅱ)。保全嗜好に関する手続きには民事執行法の規定の多くが準用される(民保46条)。暫定性、迅速性要請から次。","(1)(イ)保全執行は迅速性の要請から原則として保全命令正本に基づき実施する(民保43条Ⅰ)。執行分の付与を要するのは保全命令に表示された当事者以外の者に対してその者の為にする保全執行に限られる。","(1)(ウ)保全執行は債権者に保全命令が送達された日から2週間以内に着手しなければ成らない(民保43条Ⅱ)。保全執行は保全命令が債務者に送達(民保17条)される前でも実施できる(民保43条Ⅲ)。"
"民事保全法(22)","18/12/23","(1)(ア)民保43条Ⅰ:保全執行は命令の正本に基づいて実施する。保全命令表示当事者以外の者に対しその者の為にする保全執行は執行分を付された保全命令の正本に基づいて実施する。Ⅱ:保全思考は債権者に対して命令送達日2週間経過してならない。","(1)(イ)民保43条Ⅲ:保全執行は保全命令が債務者に送達される前であっても此れをすることが出来る。(2)(ア)民保44条Ⅰ:保全異議の申立て、事情変更による保全取消し、保全抗告の規定によりを準用し、担保を立てる。","(1)(イ)民保44条Ⅰ:担保届出を一週間以内に保全執行裁判所又は、執行官に提出しなければならない。民保44条Ⅱ:債権者が前項の規定による書面提出しない場合に於いて債務者が同項の裁判の正本を提出した時は保全執行裁判所、執行官は処分を取消す。","(1)(ウ)民保44条Ⅲ:執行処分の取り消しは前項の規定により執行処分を取消す場合について準用する。(エ)民保45条:高等裁判所が、保全執行裁判所としてした保全執行三者異議の訴えは仮差押すべき物又は係争物所在地を管轄する地方裁判所管轄する。","(1)(エ)民保46条:次に保全執行について準用する。決定の理由、保全命令取り下げ、仮処分命令必要性、異議の申立て、保全執行停止、事件の転送、異議申し立て決定、取消す決定の効力、判事補の特例、不定期取り消し、異議規定準用、保全抗告。"
"民事保全法(23)","18/12/23","(1)(ア)仮差押の執行:金銭債権の執行保全を目的とするから債務者の責任財産の処分を制限しこれを確保すれば足りる。執行は換価、満足手続きに進まない。(イ)不動産に対する仮差押の執行:登記方法と、強制管理方法があり併用できる(民保47条Ⅰ)。","(1)(ウ)船舶に対して仮差押の執行:登記をする方法と、執行官に対して船舶国籍証明等を取り上げて提出すべき事を命ずる方法があり、併用できる(民保47条Ⅰ)。(エ)動産の仮差押:執行官が目的物を占有する(民保49Ⅰ)。","(1)(エ)差押さえ表示した上債務者に保管させ更に債務者にその使用を許す事が出来る。(民保49Ⅰ、民執123Ⅲ)。目的動産が債権者や第三者が占有する場合、執行官提出を拒まない場合に仮差押対象とする(民保49条Ⅳ、民執124条)。","(1)(エ)第三者が動産の提出を拒む場合は動産仮差押は出来ず、債務者の第三者に対する動産引渡請求権を仮差押しなければ成らない(民執143条、民執163条)。(オ)債権及びその他の財産権に対する仮差押の執行。","(1)(オ)保全裁判所が第三者に対し債務j者への弁済を禁止する命令を発する方法による(民保50条Ⅰ)。"
"民事保全法(24)","18/12/23","(1)(カ)仮差押執行の効力:執行により債務者は目的財産について財産について処分を禁止される。此れに反する債務者の処分行為は当事者間では有効だが、仮差押債権者に対抗できずに、仮差押に基づく本執行に効力が否定される。","(1)(キ)不動産の仮差押の執行後に債権者が第三者の所有権を譲渡したり、抵当権設定登記しても仮差押債権者は登記に関係なく本執行として債権者を相手として不動産強制競売を申立てできる。本手続きに配当に預かる事は出来ない(民執87条Ⅱ)。","(1)(ク)動産の仮差押執行後に債務者の処分行為がされても即時取得(民法192条)の適用される場合を除いて仮差押債権者による本執行は債務者の処分行為を無視して続行される。","(1)(ク)また、目的物を第三者に占有する事に成った時は、申立てに因り、第三者に対して執行官に引き渡すように命ずる事ができる(民保49条Ⅳ、民執169条)。",
"民事保全法(25)","18/12/23","(1)(ア)民保47条Ⅰ:不動産執行の方法(民執)に規定する不動産に対する仮差押の執行は仮差押の登記をする方法か強制管理の方法で行なう。併用できる。(イ)Ⅱ:登記をする方法の仮差押の執行については命令を発した保全執行裁判所として管轄する。","(1)(ウ)民保47条Ⅲ:仮差押の冬季は保全執行裁判所として管轄する。(エ)Ⅳ:強制管理の方法による仮差押の執行に於いては管理人はⅤに於いて準用する管理人の配当等による実施により計算した配当等に充てるべき金銭を供託し保全執行裁判所に届ける。","(1)(エ)民保47条Ⅴ:差押さえの効力、二重開始決定、差押登記嘱託(しょくたく)、不動産滅失強制競売取消、差押登記抹消嘱託登記方法仮差押執行に付き、執行裁判所、開始決定、管理人の選任、権限、占有、許可、分与、監督、報酬、解任、報告準用。","(1)(オ)民保48条Ⅰ:船舶に対する仮差押の執行は、仮差押の登記をする方法又は執行官に対し船舶の国籍を証明する文書その他の船舶航行の為に必要な文書(船舶国籍証明書等)を取り上げて保全執行裁判所に提出すべき事を命ずる方法で行なう。塀用可。","(1)(カ)民保48条Ⅱ:仮差押登記方法による執行は命令を発した裁判所が船舶国籍証等の取り上げを命ずる方法による執行は船舶の所在地を管轄する地方裁判所が保全執行裁判所として管轄する。"
"民事保全法(26)","18/12/24","(1)(キ)民保48条Ⅲ:不動産の仮差押の執行Ⅲ並びに差押の効力、二重開始決定、差押登記の嘱託、不動産滅失等による強制競売取消し、差押登記抹消の嘱託の規定は登記執行に付き、一重、二重開始決定等、競売取消し、保管人選任、航行許可に準用する。","(1)(ク)民保49条Ⅰ:動産に対する仮差押の執行は、執行官が目的物を占有する方法により行なう。Ⅱ:執行官は、仮差押執行に係る金銭を供託する。係る手形、小切手、金銭の支払い目的有価証券で権利行使の為に期間内引受支払を受けた金銭を同様とする。","(1)(ケ)民保49条Ⅲ:仮差押執行に係る動産について著しい価値の減少を生じる畏れがある時またはその保管の為に不相応な費用を要するときは、執行官は民事執行法の規定による動産執行の売買手続きによりこれを売却して、その売特金を供託する。","(1)(コ)民保49条Ⅳ:債務者占有す動産の差押、債務者以外者が占有する動産差押、二重差押禁止、効力が及ぶ範囲、差押物の引渡命令、超過差押禁止等、剰余を生ずる見込みなき場合うの差押禁止、差押禁止動産、範囲の変更、手形等の提示義務に準用する。","(1)(サ)民保50条Ⅰ:債権の執行に規定する仮差押執行は、保全執行裁判所が第三債務者に対して債務者弁済禁止命令を発する方法により行なう。Ⅱ:Ⅰの執行については仮差押命令を発した裁判所が保全執行裁判所として管轄する。"
"民事保全法(27)","18/12/24","(1)(ケ)民保50条Ⅲ:第三債務者が仮差押執行された金銭を目的とする債権の額に相当する金銭を供託した場合には、債務者が仮差押開放金の定めの相当する金額を供託したとみなす。超える部分は限りでない。","(1)(コ)民保50条Ⅳ:民保50条Ⅰ、Ⅱは財産権仮差押執行に準用する。Ⅴ:命令、範囲、債務者陳述催告、債権証書引渡、競合効力、先取特権登記嘱託、継続的給付、扶養義務債権、禁止債権、債権範囲変更、移転登記嘱託、他財産強制執行を準用する。","(1)(サ)民保51条Ⅰ:債務者が仮差押開放金の規定に定められた金額に相当する供託を証明したときは保全執行裁判所は仮差押の執行を取消さなければならない。Ⅱ:Ⅰの規定の決定は民事執行法の準用に民保12条保全規定に関わらず即時に効力を生ずる。","(1)(ア)民保52条Ⅰ:仮処分執行についてはこの節に定めるものの他、仮差押執行、強制執行例による。Ⅱ:物の給付他、作為、不作為を命ずる仮処分の執行については仮処分命令を登記名義とみなす。","(1)(イ)民保53条Ⅰ:不動産に関する権利についての登記(仮登記を除く)を請求する権利、以下登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行は処分禁止の登記をする方法により行なう。"
"民事保全法(28)","18/12/25","(1)(ウ)民保53条Ⅱ:不動産に関する所有権以外の権利の保存、設定、変更についての登記請求j件を保全するための処分禁止の仮処分の執行は民保53条Ⅰの処分禁止の登記と共に仮処分による仮登記、以下保全仮登記をする方法により行なう。","(1)(エ)民保53条Ⅲ:不動産に対する仮差押の執行、船舶に対する仮差押の執行、不動産登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行(同条)、不動産に関する権利以外の権利についての登記か、登記請求権を保全する処分禁止仮処分執行を準用する。","(1)(オ)民保54条:民保53条の規定は不動産に関する権利以外の権利でその処分の制限に付き登記、登録を対抗要件、効力発生要件とする登記、登録を請求する権利を保全する為の処分禁止の仮処分の執行について準用する。","(1)(カ)民保54-2:”仮処分”開放金の規定による占有移転禁止の仮処分命令の執行は係争物である不動産の占有を解く際にその占有者を特定する事が出来ない場合はすることが出来ない。","(1)(キ)民保55条Ⅰ:建物の収去及び敷地の明渡しの請求権を保全するため、その建物の処分禁止の仮処分命令が発せられたときはその仮処分の執行は処分禁止の登記をする方法により行なう。"
"民事保全法(29)","18/12/25","(1)(ク)民保55条Ⅱ:不動産に関する仮差押の執行、船舶の仮差押の執行、不動産の登記請求権を保全する為の処分禁止仮処分の執行、不動産の権利以外の権利について登記または登録請求を保全する為の処分禁止の仮処分の執行は民保55条Ⅰに準用する。","(1)(ケ)民保56条(A)法人を代表する者その他法人役員として登記された者について、その職務の執行を停止し、若しくは職務を代行する者を選任する仮処分命令または、その仮処分命令を変更するか、取り消される決定がされた場合。","(1)(ケ)民保56条(B)裁判所書記官は、法人の本店または主たる事務所、支店または従たる事務所の所在地を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。登記すべきでない時はこの限りではない。","(1)(コ)民保57条Ⅰ:債務者が仮処分開放金の規定によって定められた金額に相当する額を供託した事を証明したときは、保全執行裁判所は仮処分の執行を取消さなければ成らない。Ⅱ:民保57条Ⅰを仮差押開放金供託による仮差押執行取消しに準用する。","(1)(ア)民保58条Ⅰ:不動産登記請求権保全処分禁止仮処分執行の処分禁止登記後にされた登記に係る権利の取得または処分の制限は仮処分債権者が保全すべき登記請求権に係る登記する場合に権利取得、消滅と抵触限度に債権者に対抗できない。"
"民事保全法(30)","18/12/25","(1)(イ)民保58条Ⅱ:民保58条Ⅰの場合に於いては不動産登記請求権保全処分禁止仮処分執行の仮処分の債権者、の処分禁止登記に後れる登記を抹消できる。","(1)(ウ)民保58条Ⅲ:不動産登記請求権保全処分禁止仮処分執行の仮処分の債権者が保全すべき登記請求権に係る登記をするには保全登記に基づく本登記をする方法による。","(1)(エ)民保58条Ⅳ(A):不動産登記請求権保全処分禁止仮処分執行の仮処分の債権者は民保58条Ⅲの規定により登記をする場合に於いてその仮処分により保全すべき登記請求権に係る権利が不動産の使用または収益ををする者である時","(1)(エ)民保58条Ⅴ:不動産の使用若しくは収益する権利の所有権を除く、その権利を目的とする権利の取得に関する登記で、民保58条Ⅰの処分禁止の登記に後れるものを抹消することが出来る。","(1)(オ)民保59条Ⅰ:仮処分の債権者が民保58条Ⅱ、Ⅳの規定により抹消するには予め登記権利者に対してその旨を通知しなければならない。"
"民事保全法(31)","18/12/25","(1)(カ)民保59条Ⅱ:登記の抹消の通知Ⅰの規定による通知は、此れを発する時の同項の権利者の登記簿上の住所または、事務所に在って発する事ができる。その通知は遅くとも発した日から一週間を経過した時に到達した者とみなす。","(1)(キ)民保60条Ⅰ:保全仮登記に係る権利表示が保全仮登記に基づく本登記をすべき旨の本案の債務名義に於ける権利表示と符合しない時、不動産登記請求権保全処分禁止仮処分執行の処分禁止仮処分命令を発した裁判所は債権者申立てで命令を更正する。","(1)(ク)民保60条Ⅱ:前項の規定による更正決定に対し即時抗告できる。Ⅲ:民保60条Ⅰ仮処分命令の更正等の更正決定が確定した時は裁判所書記官は保全仮登記の更正を続託しなければ成らない。","(1)(ケ)民保61条:任意的口頭弁論は、不動産に関する権利以外の権利についての登記または登録請求権保全する為の処分禁止仮処分執行に規定する処分禁止の仮処分の効力について準用する。","(1)(コ)民保62条Ⅰ:占有禁止処分命令執行がされたときは債権者は翻案債務名義に基づき次の者に係争物の引渡、明渡し強制執行できる。①占有禁止仮処分命令を知って、係争物を占有した者。"
"民事保全法(32)","19/01/08","(1)(サ)民保62条②占有移転禁止仮処分命令執行後に、されたことを知らないで係争物の債務者の占有を継承した者。③占有移転禁止仮処分命令執行後係争物を占有した者は執行がされた者と知って占有したと推定する。","(1)(シ)民保63条:占有移転禁止仮処分命令の効力1項は、本案債務名義に付き如何項の債務者以外のものに対する執行分が付与されたとき異議の申立てに於いて債権者に対する権原によって占有しているか仮処分の執行知らず継承人理由しないことが出来る。","(1)(ス)民保64条:建物収去土地明渡請求権保全する為の建物の処分禁止の仮処分の執行1項の登記がされた時、債権者は本案の債務名義に基づき、登記された後に建物を譲り受けた者に対して建物の収去、その他敷地の明渡強制執行できる。","(1)(セ)民保65条:詐害行為取消権1項(民法)の規定による詐害行為取消権を保全するため仮処分命令によって定められた仮処分開放金1項の金額に相当する金銭が供託された時詐害行為取消権1項の債務者は供託金の還付を請求する権利を取得する。","(1)(ソ)民保65条:この場合に於いて還付請求権は仮処分執行が仮処分開放金供託による仮処分執行の取消し1項により取消され保全すべき権利について本案判決確定後に仮処分債権者が詐害行為取消し1項債務名義により還付請求強制執行に限り行使出来る。"
"民事保全法(33)","19/01/08","①仮処分の執行、効力(民保52~65)(ア)仮処分執行は命令の主文に定められた内容に応じ仮差押の執行または強制執行の例によって行なう(民保52条Ⅰ)。(A)不動産に関する登記請求権を保全する為の処分禁止の仮処分。","(1)執行方法:処分禁止の登記方法によって行なう(民保53条Ⅰ)。所有権以外の権利の保存設定変更について登記請求権(抵当権設定など)保全する為の処分禁止の仮処分の執行は処分禁止の登記と併せて保全登記もされる(民保53条Ⅱ)。","②具体的な執行方法は裁判所書記官が登記所に処分禁止、保全登記を嘱託し(民保53条Ⅲ、民保47条Ⅱ、Ⅲ)登記所は登記簿に処分禁止の登記、または保全登記をする。","(2)効力:処分禁止登記後に成された登記にかかる権利の取得等は、被保全権利とさらた登記場合は内容と抵触する限度に於いて仮処分債権者に対抗できない(民保58条Ⅰ)。","抵当権設定登記請求権の保全登記がされた土地が譲渡された場合本案仮登記の本登記請求であり、保全仮登記に基づく本登記する方法にて実現して原則として後順位登記は抹消されない(民保58条Ⅲ)。"
"民事保全法(34)","19/01/08","(B)建物収去土地明渡請求権を保全する為の処分禁止の仮処分(1)執行方法:建物について処分禁止の登記をする方法によって行なう(民保55条Ⅰ)。建物の処分禁止をするに留まり、占有関係を規定する効力はない。","②移転する畏れがあるときは建物所有者を債務者として占有禁止仮処分を得ておく必要がある。具体的には、裁判所書記官が登記所に処分禁止の登記を嘱託し(民保55条Ⅱ、民保47条Ⅲ)。登記所はこの嘱託に従い登記簿に処分禁止の登記、保全登記をする。","③登記請求権を保全する為の処分禁止の登記と区別する為仮処分命令にも登記の目的にも建物収去請求権保全である旨が登記される。","(2)効力:この仮処分後に建物を譲り受けた者が居る時は、債権者は本案の債務名義に基づき、民執27条Ⅱにより継承執行文の付与を受けて建物譲受人に対して建物収去および敷地の明渡を強制執行できる(民保64条)。","本仮処分の処分禁止の登記に付き登記請求権を保全する処分の禁止の仮登記と異なり処分禁止登記に後れる登記を抹消する効力はない(民保58条)。"
"民事保全法(35)","19/01/08","(C)占有移転禁止の仮処分(1)執行方法:債務者に対してその物の占有の移転を禁止し(占有移転禁止命令)、その占有を解いて執行官に引き渡すべき事を命ずる(引渡命令)と共に、執行官にその物を保管させ(保管命令)、その旨を公示する事を内容とする。","(2)効力:①占有移転禁止の仮処分の効力は仮処分執行後占有継承した者に対しては善意、悪意に問わず及ぶ(民保62条Ⅰ)。悪意の非継承者に対しても及ぶ(民保62条前段)。","②債権者に対抗できる権原により目的物を占有する者(正権原者)善意の非継承占有には及ばない(民保63条)しかし仮処分執行後に当該物を占有したものは悪意で占有した者と推定される(民保62条Ⅱ)。","③本案の勝訴判決を受けた債権者は、仮処分執行後の占有者に対し本案の債務名義に継承執行分の付与(民執27条Ⅱ)を受けた上で引渡、明渡強制執行を行なうことができる。この際占有者が仮処分執行後占有開始をした証明する必要があるが容易である。","④占有者が正権原者または善意の非継承占有者で在る場合、執行文付与に対する異議の申立て(民執32条)または、執行文付与に対する異議の訴え(民執34条)によって救済される。"
"民事保全法(36)","19/01/08","(1)(ア)民保66条:仮処分の執行1項の規定によりその例によることとされる不動産引渡等の強制執行の2項、3項、4項の規定により執行官が公示する為に公示書その他の標識を損壊したものは1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処す。","(1)(イ)民保67条:仮処分の執行1項の規定によりその例とされる不動産引渡等の強制執行2項の規定による執行官の質問または文書提出の要求に対し正当な理由無く陳述をせず、若しくは文書の提出を拒み、または虚偽の陳述をし、","(1)(イ)または虚偽の記載をした文書を提示した債務者または同項に規定する不動産等を占有する第三者は6ヶ月の懲役または50万円以下の罰金に処する。",,