核・戦争のない世界!!

2024-10-16 09:32:30 | Weblog
「戦後50周年の終戦記念日にあたって」(いわゆる村山談話)
                             1995年8月15日
 敗戦の日から50周年を迎えた今日、わが国は、深い反省に立ち、独善的なナショナリズムを排し、責任ある国際社会の一員として国際協調を促進し、それを通じて、平和の理念と民主主義とを押し広めていかなければなりません。同時に、わが国は、唯一の被爆国としての体験を踏まえて、核兵器の究極の廃絶を目指し、核不拡散体制の強化など、国際的な軍縮を積極的に推進していくことが肝要であります。これこそ、過去に対するつぐないとなり、犠牲となられた方々の御霊を鎮めるゆえんとなると、私は信じております。
 「杖るは信に如くは莫し」と申します。この記念すべき時に当たり、信義を施政の根幹とすることを内外に表明し、私の誓いの言葉といたします。
 
 
 
 
 
南京大虐殺 
 
南京大虐殺(マギーフィルム) パネー号撃沈



 重慶爆撃                   
原爆投下や東京大空襲ばかり取り上げて、 日本のテレビや教科書が重慶爆撃を取り上げないのは問題だと思います。 (視聴者のコメント) 

 



 原爆    
        

  
 
日航123便の怪(1985年8月12日)
 
     
 
●東京帝国大学伝染病研究所
伝染病研究所の写真は、『傳染病研究所』小高健著より
 ●東京帝国大学伝染病研究所『実験医学雑報』
・東大伝研とは戦前、どんなことをやっていた機関なのか?
・1934年6月、宮川米次と阿部俊男は何をしに満洲国へ行ったのか?
・満洲衛生技術廠とは、一体何をやっていたところなのか??
・東大伝研は731部隊と連携を図っていなかったのか??
・伝研で毒ガスの講演?毒ガスへの対処法も考えることになるのか??
・小島三郎の渡満では、満洲衛生技術廠や大連衛生研究所にもいったのだろうか?
・1933年頃から細菌兵器開発の一環として、「満洲」の背蔭河では人体実験が行なわれているが、そこでも赤痢菌の研究が行なわれていたのだろうか?35年の川崎市の爆発赤痢は、人為的に行なわれたものなのか?それとも自然流行なのか?
・1936年5月に浜松一中で大福餅事件、37年9月に大牟田で爆発赤痢事件が起きているが、これなども細菌兵器・研究の一環として軍医学校や伝研の関与による仕掛けられたものか、自然に発生したものか究明する必要がある。
・1936年5月と37年9月の両事件に、小島三郎が出張しているが、果たして何をやったのであるか??
・河本禎助も毒ガスの研究をしていた。
・1938年6月1日の伝染病研究所で石井の厚意によって上映された映画には、731部隊の生体解剖でも映っていたのでであろうか? 精神的緊張裡とは、何のことだろうか?
 ・実験医学雑報20巻 第7号(1936年) 本所職制改正 この度本所では職制を次の如くに改正し7月より実施することとなった。 *特別研究室とは何だ??
・中込亘は、731部隊で細菌に感染して死んだのだろうか?
 
雑報11号(23巻、1939年)
菅原・松兼両君応召さる
菅原柴郎君は10月20日、松兼正司君は11月1日、夫々名誉の召集を受け、勇躍応召された。
 
学術集談会
10月26日(木)午後1時から講堂に於いて学術集談会が催され、演題は次の様であった。
6、マラリア媒介蚊に関する実験的研究   石井信太郎君、鈴木一男君
7、カラ・アザール(黒熱病)に関する研究(第4報)
  原虫伝播と蠅との関係について     石井信太郎君、鈴木一男君
8、葡萄状球菌に因する食物中毒(総説)   小島三郎君
9、癌血清酸濁反応について         今村荒男君
 
 
 
 
●昭和天皇(ハーバード・ピックス著『昭和天皇』より) 吉田裕監修  
2001年ピュリッツァー賞受賞 
※昭和天皇は、平和主義者でもなんでもなかった。
 
好戦的であり、常に軍部に色々と指示を出していた!!
 戦後補償問題に国家無答責という天皇主権の明治憲法下の原則を適用するな!!   
 
第3部   陛下の戦争
1931(昭和6)年―1945 (昭和20)年  
 
第8章 昭和維新と統制

頑なで一貫して狂信的な本庄は、天皇に神格に関する考え方を変えるよう繰り返し奏上した。1935年3月28日、本庄は、「軍に於ては、天皇は、現人神と信仰しあり、之を機関説により人間並に扱ふが如きは、軍隊教育及統帥上至難なり」と主張した。翌日、天皇は何とかして本庄を教化しようとした。憲法を引きながら、憲法第4条天皇は『国の元首』云々は即ち機関説なり、之が改正をも要求するとせば憲法を改正せざるべからざることゝなるべし」と指摘したのである。〔大日本帝国憲法・第4条は「天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攪シ此ノ憲法ノ条規二依り之ヲ行フ」と規定している〕。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 




























 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































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