・『日本の中国侵略と毒ガス兵器』 歩平著(山邊悠喜子、宮崎教四郎訳)明石書店 1995年発行)
第2章 地図から消えた神秘の大久野島
最初の毒ガス被害者
「被害者」はまた「加害者」でもある
これ以後、工場の規模も急速に拡大し、毎日の通勤用の船はとても足りず、付近の商船を動員した。しかし、急に大量に徴用した作業員は技術水準が低く、生産力増強の要求に応じられなかったので、1940年には技術訓練所を建て、付近の高等小学校の卒業生を受け入れ、3年間の訓練を行ない、工場に熟練した作業員を供給した。学生たちが訓練所に入った時はたったの14歳だが、もしこの学校に入れば、卒業した後必ずここで20年間仕事をすることが義務付けられていた。この訓練所では、学生は化学兵器に関係のある学科を学び、教員は全員軍人だった。軍人は学生たちが幼くて無知である事を利用して、当時のファッショの力を借りて、学生たちに欺瞞教育と宣伝を行なったのである。
●『三光』 中国帰還者連絡会編
日本鬼子(リーベンクイズ)
謀殺(ぼうさつ)
予防注射を口実に毒殺
中島宗一
属官
〈略歴〉
本籍 長野県下伊那郡
出身階級 農民
最終学校名 南信学院2部卒業
学校卒業後の職業 農業
最後の所属 旧竜江省警務庁特務科
被捕日時場所 1945年10月8日 旧斉斉哈爾(チチハル)市白済工廠
「これは手術の中でも最も困難な心臓部の大手術です」案内してくださる看護婦さんのささやきの声を聞き、私は11年前の出来事をまざまざと思い浮かべ、自責の念で胸がかきむしられる思いをせずにはいられなかった。
斉斉哈爾(チチハル)全福胡同に、北満資源調査所と筆太に書いた門札をかけた1棟があった。正面から出入りする者は滅多になく、裏口から出入りする者の姿を時折り見るといった、正体の知れない、何かしら寒々とした感じのする家だった。それもそのはず、この建物は竜江省地方保安局の旧庁舎で、現在竜江省警務庁特務科特捜班の工作室にあてられているのだ。
2018年12月に、『留守名簿 関東軍防疫給水部 満州第659部隊』2冊が発売されました!!(不二出版)
●日米安保条約・自衛隊を問う!!
自衛隊は、防護のためと言って、旧日本軍の細菌兵器・毒ガス兵器使用の反省・謝罪もないまま新たな生物兵器・化学兵器を作っているのだろうか??憲法9条を持ち、生物兵器・化学兵器禁止条約を批准しているにも関わらず!!
日本の毒ガス
●情報公開裁判
なぜここまでして、国は衛生学校や化学学校で作っていた機関誌を公開しないのだろうか?
2020年12月16日に『化学学校記事』の情報公開裁判があった。防衛省は、「衛生学校記事」と違って「化学学校記事」は、公文書として管理していないという。同じ自衛隊の中の機関誌でありながらなぜこうも扱いが違うのか?防衛省は最初「化学学校記事」は12号まではあったと主張していたが、原告が16号を提出すると、2年間も回答をしなかった。そしてやっと存在を認めた。そして20号まではいっていないと思う。何号まで発行されていたかは分からないとの曖昧な回答。
なぜ、防衛省という公的機関の機関誌の存在を、防衛省はきちんと把握できていないのだろうか?
何を隠そうとしている??
次回「衛生学校記事」情報公開裁判 2月5日(金)15:00~
419号法廷
「化学学校記事」情報公開裁判 3月3日(水)11:00~
法廷未定
自衛隊におけるCBRN対応
長岡大学教授 兒島 俊郎
2 陸上自衛隊におけるCBRN対応
(3)教範から見えるCBRN対応
また教範の「はしがき」でも、本書が「連隊以下の部隊及び隊員の特殊武器防護に必要な基礎的事項に関する教育訓練の準拠を示したものである」と記載されている。また本書活用に当たっては既にふれた野外令や他の職種の教範を参照することが必要だとしている。これは「化学科操典」の記述にも合致する。この教範が極めて実践的な目的で編纂され、実戦に活用しうるものであることがよくわかる。
*CBRNとはchemical weapon:化学兵器、biological weapon:生物兵器、radiation:放射能物質、nuclear weapon:核兵器を意味する。従来はCBRだけで用いられることが多かったが、近年は核兵器Nを加えてCBRN(日本語ではシーバーンと発音する)として用いることが多くなっている。
●『BC兵器』久保綾三著(1969年)
※以下の記述から、自衛隊では、いま世界で流行している新型コロナウィルスなどの生物兵器の研究も大分以前からやっているといるのではないかと思われる。
4、日本本土も汚されている
Ⅱ 自衛隊と生物・化学兵器―その思想と作戦
1、自衛隊の装備・訓練を探る
国会におけるBC兵器論争
〇佐藤(正二)政府委員 先ほどの答弁を繰り返すようで、まことに相済みませんが、戦時に関する条約でございますから、当然戦争手段に関する制限の規定でございますから、そういう意味で、私、先ほどの殺傷性のあるものと申し上げたのでございます。
〇楢崎委員 それは私の問いに対する答弁にはなりませんよ。これは国際法違反です。全世界のの世論がそうでございました。アメリカのCN使用について、そういうことをあなたは仰っちゃいけませんよ。
それでは厚生大臣にお伺いしますが、なぜクロルピクリンが毒劇物指定になって、それよりも効能の強いクロルアセトフェノンがなぜ指定にならないのか。この指定になるのはいいですか。工業用、農業用、医薬用に使われると予想されるものが指定の対象になるのです。まさかこのクロルアセトフェノンが人間にぶっかけられるということは想像していないから、厚生省も指定のしようがなかった。指定されてなかったからということを錦の御旗にすることは間違っております。そうではありませんか。厚生省の考えを聞きたい。
●昭和天皇の戦争責任を問う!!
天皇万歳に浮かれる無責任国家 田中利幸より
重要なことは、アメリカが、日本占領支配のために、裕仁の戦争責任を隠蔽してまでも、彼の天皇としての「権威」を政治的に利用したことである。つまり、私たちが本当に問わなければならないのは、「絶対的権力を保持していた国家元首の戦争犯罪・責任の免罪・免罪の上に制定された民主憲法が、果たしてどこまで真に民主主義的であるのか?」ということである。