親、兄弟が、亡くなってしまい不動産を処分しなくては、いけない
⇒亡くなった方から所有権移転できるか?
基本は、生存している方の名義にしないと、売却は出来ません。
相続登記には、3点の方法になります。
①まずは、法定相続にする方法(例えば奥様、子供が2名居た場合)
御主人(死亡)- 妻(財産50%)
-子供①(財産25%)
-子供②(財産25%)になります。
(準備するもの)
亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本
亡くなられた方の出生から死亡時の本籍地入り住民票、(住所変更が有る場合、附表)
相続人全員の現在の戸籍謄本、住民票
不動産の評価証明(解らない場合、市町村の固定資産台帳で調べて下さい)
②遺産分割協議書に、もとずいての方法
通常下記になりますが、子供の相続分も妻(100%)に相続させる様な場合が
この場合です。
御主人(死亡)- 妻(財産50%
)(妻100%)
-子供①(財産25%)
-子供②(財産25%)になります。
(準備するもの)
遺産分割協議書
相続人全員の印鑑証明書
亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本
亡くなられた方の出生から死亡時の本籍地入り住民票、(住所変更が有る場合、附表)
相続人全員の現在の戸籍謄本、住民票
不動産を取得する方の住民票(
この場合妻です)
不動産の評価証明(解らない場合、市町村の固定資産台帳で調べて下さい)
➂遺言書が作成してあった場合、遺言書にもとずいて相続する方法
御主人(死亡)- 妻(財産50%)
-子供①(財産25%)
-子供②(財産25%)になります。
例えば、子供①に不動産を全部あげると、御主人の遺言書があった場合
(遺留分と言い、妻や子供②も財産の一部を貰う事は出来ます。詳細は下記の遺言の書き方を
ご覧下さい)
(日付、印鑑、不動産の表示地番がきちっと書いてあり、未開封のものが最低条件です)
(準備するもの)
遺言書
亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本
亡くなられた方の出生から死亡時の本籍地入り住民票、(住所変更が有る場合、附表)
相続人全員の現在の戸籍謄本、住民票
不動産を取得する方の住民票、戸籍謄本
不動産の評価証明(解らない場合、市町村の固定資産台帳で調べて下さい)
遺言書の書き方
自分で法務局に申請される方ご覧ください申請書⑱から㉒の書式です。㉕登録免許税計算もご覧ください
司法書士に依頼する場合、委任状が必要です。
当社ホームぺージが完成。今後色々掲載しますので、
宜しくお願いします。
http://yasumato.isshima.com/