ジョギングしてた。距離3.8㎞+3.5km、タイム16:40,20:25.まだよゆうあったけどやめた。
【LIVE】新型コロナ 政府対策本部会議(2021年2月2日)
みたくないけど見ます、スガノくそ記者会見!
許してはならない中国カイケイホウ!武器を使われる前に先手を打て!先手を!!
許されるわけがない中国「海警法」の“違法性”
https://news.yahoo.co.jp/articles/4da0b5f25201613929fe04da55772085e9d2e906
海警法によって中国の公船は外国公船(日本の海上保安庁など)への攻撃が認められるようになります。一方、海上保安庁(以下、海保)には外国公船(中国の海警局船など)に攻撃することができません。 これを問題視し、海保にも同様の権限を付与するべきという意見があちこちで見られます。また、海警法を執行する海警局船舶に対応するため、海上自衛隊を派遣すべきという意見もみられます。 筆者も海警法に対しては断固たる措置をとるべき考えていますが、そうした方向の対応は国際法上不可能であり、別の方向を考えるべきです。 そもそも、こうした意見が根強いのは、船と航空機で国際法上の扱いが大きく違うことを知らない人が多いからなのではないかと推察されます。法律に対する知識不足によって、上記のような意見が出てくるのではないかということです。 そこで以下では、船と航空機に適用される国際法について概観し、中国の海警法にどう対処すべきかを考えてみたいと思います。ただし、条文を書くとかえって理解を妨げると思いますので、条文は載せません。また、海警法は、尖閣に造られている構造物を破壊する法的根拠を与えるなど他にも問題があるのですが、以下では外国公船に対する攻撃についてのみ考えてみます。
■ 【1】海保は一方的に攻撃されるのか? 海警法は、中国公船が外国の公船に武器を使用することを認めています。 一方、日本側、海保の巡視船は、外国公船に対して武器を使用することが禁じられています。海上保安庁法は、武器を使用してよい対象から外国公船を除外しているからです(民間の船に対しては使用できます)。 なお、海保は北朝鮮の工作員が運行していた不審船に対して武器を使用したことがあります。公船として認められるためには、国籍旗を掲げるなどの条件があるのですが、不審船はそうした条件を満たしていなかったため、武器が使用されました。 なお、海保船舶も、中国の海警局などの公船から攻撃を受けた場合には、自衛のための反撃は可能です。 今後、尖閣周辺海域で、日本の海保船舶と中国の海警局船舶の双方が、相手が不法行為を働いたとして非難し合う可能性がありますが、その際に海警局は武器を用いて海保船舶を拿捕しようとするかもしれません。その際には、海保は自衛のための反撃をすることは可能です。
■ 【2】公船に対する武器使用はなぜ禁じられているのか? 攻撃を受けた場合しかこちらからは攻撃できない、相手の不法行為(領海内での法執行)には何もできないという状況に、憤りを感じる人は多いでしょう。 中には「領空侵犯した航空機を撃ち落とすように、領海侵犯した船を沈めてしまえ!」という過激な言説も耳にします。しかし、航空機と船舶は国際法上での位置づけが全く異なります。同じように考えてはいけないのです。
https://news.yahoo.co.jp/articles/4da0b5f25201613929fe04da55772085e9d2e906?page=3
■ 【3】海警法は「国連海洋法条約」違反ではないのか? 国連が採択した条約ですから、国連海洋法条約には中国も加盟しています。 条約の締約国は、条約で定めた事項を守るため、条約に合わせて国内法を定める義務を持ちます。当然、中国も海警法をこの条約に基づいて定める必要があります。ところが、冒頭で述べたように、海警法は他国の公船に武器を使用できると定めています。 中国が、どのような法的ロジックによって、海警法が国連海洋法条約に反していないと解釈しているのかは定かではありません。しかし、我が国でさえも「自衛隊が戦力ではない」としているなど無茶な法解釈をしているくらいです。理解不能なナゾ理論だとは思いますが、何らかのロジックは組み立てているはずです。 しかしながら、普通の国際法理解からすると、海警法は明らかに国連海洋法条約違反です。 中国が違反しているのだから我が国も違反し、海保にも外国公船に対する武器使用権限を付与すべき、というのは、我が国が継続してきた価値観外交における重要な要素、「法の支配」と矛盾します。ですから、これは絶対に行ってはならないのです。 この海警法に対しては、「法の支配」という観点から、国連海洋法条約違反であることを強く抗議しなければなりません。