Cosmos Consultant【離婚・モラルハラスメントのご相談】@シンガポール

1人で心をいためるのはやめましょう。トンネルから抜け出し、前進したい貴方をサポートします。

シンガポールでの離婚、モラルハラスメント、をテーマに発信します!個別のカウンセリングもお受けしてます。

パートナーの言動に疑問がよぎり、『離婚』の二文字が浮かんだ時、また、大切なパートナーからそんな言葉を投げつけられたとき、貴方は誰に相談しますか?

多くの方が、一人で出口のないトンネルの中で、苦しむことと思います。
異国であるシンガポールでの出来事であれば、心細さ、焦りは増大します。

頼れる日本語対応可能な機関も、限られています。

『離婚』を考えていると言っても、状況は十人十色です。他の人に聞いてもらって、すっきりするくらいの悩みの方、もう、糸が絡まりあってどうにもならなくなり、絶望感、焦燥感に陥っている方、きっぱりと割り切り、次のステップを考え始めている方までそれぞれです。その状況によって、相談先は、当然異なります。

しかし、相談者ご自身でも、自分がどの状況にいるのか、はっきり解らないケースが多々あります。そんな状態で大きな決断をするのは大変危険です。早まった、後悔の残る離婚となってしまうからです。恐る恐る弁護士事務所を訪ねる前に、ご自身の気持ち、状況を正しく分析し、把握しなければいけません。
法律の基礎知識が得られれば、考えが変わってくるかもしれません。

私の離婚カウンセリングの第一ステップは、今の状況を正しく見極めることです。
まるで他人事のように、あなたとパートナーとの関係を見つめるのです。
すると、一時的な感情ではなく、過去にさかのぼり、ご自身に起きたこと、その時の心の動きを客観的に捉えられることができます。
同時にそれまで気付かなかったに気づきます。

第二ステップは、『貴方の幸せの基準』を導き出すことです。もしかしたらそれは、『妥協の基準』かもしれません。
幸せを感じる場面、基準は人それぞれです。一般論は通用しません。カウンセリングを通して幸せの基準を貴方自身が決めるのです。

第三ステップは、第二ステップで定めた基準に近づくために、どうしたらよいか、一緒に考え、戦略を練ることです。 ご自身が反省し自分が変わろうと努力する、パートナーともう一度向き合う、修復は諦め離婚の準備を始める、等、人によって異なります。

ただただ悩み苦しむ貴方が、ご自身をしっかりと見据え、方向性を持って進んでいくことができるよう、全力でサポートいたします。
一人で思い悩んでいても、堂々巡りに苦しむことになり、決して良い結果を生みません。 離婚カウンセリングは、法律相談とも、心理カウンセリングとも異なります。 法律家は心のケアはしてくれません。 心理カウンセリングでは、『貴方の定めた幸せ』を最優先した離婚へのアプローチの方法、または回避の方法、そして心の整理の仕方を教えてはくれません。また、いかに、その苦痛を別なものに変えていくかというアドバイスは、得られません。

『何があっても大丈夫!』『何があっても、今より幸せ』と思えたら、次に進めます。
もちろんその道は、決して楽ではありません。そして時間も要します。生きていく以上、どうにか解決し、ポジティブな意味で諦め、折り合いをつけていかなければないことは、誰にでもあるのです。

『貴方の幸せの基準』が私達のカウンセリングの基準です。価値観を押し付けて、離婚をお勧めするのが役割ではありません。どこかで気持ちに折り合いをつけ、今より平和に、今より安心して毎日を送れるようになってほしいと心より望んでいます。

どうぞ、お一人で悩まずご相談ください。
帰路につく貴方の心が少しでも軽くなっていただけるよう真剣にお話を伺います。
そしてご提案させていただきます。

小さな日本人コミュニティの中で、カウンセラーを個人的に知っているため、相談する決断がなかなかつかなかったという相談者さんに多く出会いました。

ですので、あえてカウンセラー名の記載は控えています。 秘守義務は心得ておりますので、安心してご連絡ください。

ご連絡先:cosmos_consultant@live.jp

ご相談申し込みの流れ

シンガポール国外からの相談者さまへは、オンラインカウンセリングで対応させていただいております。

★対面・オンラインによるご相談:$180

1)メールにてご連絡をいただく

面談による相談、電話相談のどちらも、事前にメールにてご相談の内容、 ご相談にいたるまでの経緯、現状についてメールにてご連絡ください。 これは、ご相談者さん自身がご自身の状況を見つめ、整理するのにも役立ちます。   また、面談のお時間をより有効に使うことができます。

2)面談相談 90分

ご相談は、すべて予約制となっています。メール ( cosmos_consultant@live.jp)にご連絡ください合がありますので、ご了承下さい。 カウンセラーと、カウンセリングルームの状況によって30分毎の延長が可能です。

3)フォローメールのやり取り

ご相談の翌日、面談の内容についての、質問があれば、受け付けます。 原則として、面接終了時間から48時間以内とさせていただけきますが、柔軟に対応させていただきます。 ご自宅への出張カウンセリングは、交通費(往復タクシー代)をいただく場合がありますので、ご了承下さい。カウンセラーと、カウンセリングルームの状況によって30分毎の延長が可能です。($60/30分)

★メール相談 3往復まで:$160

初めのメール、及び返信は、無料となります。その後、お申し込みに必要な内容をお知らせ致します。

メールアドレス:cosmos_consultant@live.jp

*ご相談に緊急を要する場合、また、弁護士事務所への付き添い、通訳等相談以外のサービスを望まれる場合は、個別に対応させていただきます。

*無料電話相談については、『無料電話相談について』のページを参照してください。

シンガポールで取得した判決を日本で有効化する

2024-08-17 20:52:38 | シンガポールでの離婚

シンガポールで、支払い命令の判決を取得して、
支払いを逃れようとする夫は少なからずいるでしょう。

シンガポールでは、その場合、裁判所から

”Warrant of Arrest”が発行されます。

それでも、債務者がシンガポールに入国しなければ、

その効力を発揮することはありません。

判決は、

基本的に成立した国においてのみ有効、執行可能であるのが原則です.。

ですので、日本で、シンガポールで、即効力を有すると言うわけではありません。

しかしながら、

外国判決の承認手続を行えば効力を有し、執行可能です。

承認手続には、日本の民事訴訟法118条各号の要件を満たす必要があります。

○ 民事訴訟法(外国裁判所の確定判決の効力)
第118条 外国裁判所の確定判決は、次に掲げる要件のすべてを具備する場
合に限り、その効力を有する。

一 法令又は条約により外国裁判所の裁判権が認められること。

二 敗訴の被告が訴訟の開始に必要な呼出し若しくは命令の送達(公示送達
その他これに類する送達を除く )を受けたこと又はこれを受けなかったが 。
応訴したこと。

三 判決の内容及び訴訟手続が日本における公の秩序又は善良の風俗に反し
ないこと。

四 相互の保証があること。(日本とシンガポールの間にはあります)

以上の要件を満たしていることを立証することで、
日本で同判決を承認することができます。

もっとも、承認手続が必要なのは、夫が養育費、財産分与等を未払いのため、
強制執行をしなければならない場合のみ。
判決に基づいて支払いがなされている限りは、この手続を行う必要は当然ありません。


この無効訴訟は、

「訴状の送達が行われたか」

「判決内容を知る機会があったか」等、

手続的争点にほぼ終始することとなります。

つまり、判決の内容についてはほとんど争えません。

★「シンガポールの判決の日本での承認手続」に精通した日本人弁護士の

ご紹介が可能です。ご興味のある方は、是非お問い合わせください。

 

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親権に対する考え方@シンガポール

2022-10-09 10:53:32 | シンガポールでの離婚

シンガポールは、基本的に、共同親権 (Joint Custody)

です。

親権(Custody right)は、

子のための重要な決定をすることができる親の権利であり、


例えば


子の宗教、
学校選択
入院治療に関する方針決定

等が含まれます。

 

しかし特別な理由がある場合、裁判所は、単独親権(Solo Custody)を認めます。

  • どちらかの親に犯罪歴がある場合
  • 虐待の危険がある場合
  • どちらかの親が放棄した場合
  • その他、子の生育に悪影響があると認められた場合

つまり、共同親権を与えることによって、

子が、全うな日常生活を行えない危険が考えられ、生育に問題が生じる

と考えられた場合、どちらかの親に、単独親権を与えることになります。

 

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法廷侮辱罪

2022-08-04 13:45:04 | シンガポールでの離婚

シンガポールには、

’Contempt of court’

「法廷侮辱罪」という罪があります。

法廷侮辱罪に対して課される制裁について定めていないが、裁判所の

公正な判断を妨げるような行為に対して、下されます。

法廷侮辱罪を構成する行為には、主に4つのタイプがあります。これらは以下の通りです。

法廷を汚損すること
司法の運営を妨害すること
裁判所命令の不服従
準司法的侮辱

離婚裁判を含む民事訴訟であっても、適用されるため、虚偽の発言をしたり、偽造書類を裁判所へ提出することは
大変危険なことです。


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離婚後の永住権の保持

2020-12-09 22:29:33 | シンガポールでの離婚

よくあるご質問に、配偶者がPrimary、自分はそれにDependingしていた場合の

永住権(厳密にはリエントリーパーミット)の扱いが、離婚後どうなるか?というものがあります。

次のリエントリーパーミット更新までは、何もせずにそれを保持できます。
更新時に、シンガポールに居住し、収入を得て、税金、CPFを支払っていれば、
まず、更新は問題なくできます。

「離婚したら剝奪」といった噂を聞き心配している方がいますが、そんなことはありません。

 

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【仮の生活費】Interim Maintenance

2020-09-06 10:25:06 | シンガポールでの離婚

シンガポールでの離婚は、不随事項 (養育費、親権、監護権、面会件、財産分与、及び裁判費用の負担)の決定なしには離婚は成立しません。

何方かが財産、収入を隠したり、

子供に対する権利を譲らなかったり、

という理由から、これらの取り決めに時間を要すことも多々あります。

 

離婚を考える相談者さんの中に、

その間、生活が苦しくなり、

十分な話し合いをする時間を取れない、

結果、不本意な取り決めしかできないのではないか?という心配をする方がいます。

話し合いができず、仕方なく判決を仰ぐ形になる場合は、尚更で、数年かかってしまう

ケースも少なくありません。

 

その間も、子供は成長しますし、養育費は必要です。

シンガポールでは、そういった心配が無いよう、

Interim maintenaceの支払いが、法律で定められています。

まだ、離婚が成立していないのですから、日本でいう

婚姻費用に当たります。

 

安心して、子供を養育しながら、将来のことは十分話し合って

取り決めるべき、という考え方です。

 

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