Cosmos Consultant【離婚・モラルハラスメントのご相談】@シンガポール

1人で心をいためるのはやめましょう。トンネルから抜け出し、前進したい貴方をサポートします。

シンガポールでの離婚、モラルハラスメント、をテーマに発信します!個別のカウンセリングもお受けしてます。

パートナーの言動に疑問がよぎり、『離婚』の二文字が浮かんだ時、また、大切なパートナーからそんな言葉を投げつけられたとき、貴方は誰に相談しますか?

多くの方が、一人で出口のないトンネルの中で、苦しむことと思います。
異国であるシンガポールでの出来事であれば、心細さ、焦りは増大します。

頼れる日本語対応可能な機関も、限られています。

『離婚』を考えていると言っても、状況は十人十色です。他の人に聞いてもらって、すっきりするくらいの悩みの方、もう、糸が絡まりあってどうにもならなくなり、絶望感、焦燥感に陥っている方、きっぱりと割り切り、次のステップを考え始めている方までそれぞれです。その状況によって、相談先は、当然異なります。

しかし、相談者ご自身でも、自分がどの状況にいるのか、はっきり解らないケースが多々あります。そんな状態で大きな決断をするのは大変危険です。早まった、後悔の残る離婚となってしまうからです。恐る恐る弁護士事務所を訪ねる前に、ご自身の気持ち、状況を正しく分析し、把握しなければいけません。
法律の基礎知識が得られれば、考えが変わってくるかもしれません。

私の離婚カウンセリングの第一ステップは、今の状況を正しく見極めることです。
まるで他人事のように、あなたとパートナーとの関係を見つめるのです。
すると、一時的な感情ではなく、過去にさかのぼり、ご自身に起きたこと、その時の心の動きを客観的に捉えられることができます。
同時にそれまで気付かなかったに気づきます。

第二ステップは、『貴方の幸せの基準』を導き出すことです。もしかしたらそれは、『妥協の基準』かもしれません。
幸せを感じる場面、基準は人それぞれです。一般論は通用しません。カウンセリングを通して幸せの基準を貴方自身が決めるのです。

第三ステップは、第二ステップで定めた基準に近づくために、どうしたらよいか、一緒に考え、戦略を練ることです。 ご自身が反省し自分が変わろうと努力する、パートナーともう一度向き合う、修復は諦め離婚の準備を始める、等、人によって異なります。

ただただ悩み苦しむ貴方が、ご自身をしっかりと見据え、方向性を持って進んでいくことができるよう、全力でサポートいたします。
一人で思い悩んでいても、堂々巡りに苦しむことになり、決して良い結果を生みません。 離婚カウンセリングは、法律相談とも、心理カウンセリングとも異なります。 法律家は心のケアはしてくれません。 心理カウンセリングでは、『貴方の定めた幸せ』を最優先した離婚へのアプローチの方法、または回避の方法、そして心の整理の仕方を教えてはくれません。また、いかに、その苦痛を別なものに変えていくかというアドバイスは、得られません。

『何があっても大丈夫!』『何があっても、今より幸せ』と思えたら、次に進めます。
もちろんその道は、決して楽ではありません。そして時間も要します。生きていく以上、どうにか解決し、ポジティブな意味で諦め、折り合いをつけていかなければないことは、誰にでもあるのです。

『貴方の幸せの基準』が私達のカウンセリングの基準です。価値観を押し付けて、離婚をお勧めするのが役割ではありません。どこかで気持ちに折り合いをつけ、今より平和に、今より安心して毎日を送れるようになってほしいと心より望んでいます。

どうぞ、お一人で悩まずご相談ください。
帰路につく貴方の心が少しでも軽くなっていただけるよう真剣にお話を伺います。
そしてご提案させていただきます。

小さな日本人コミュニティの中で、カウンセラーを個人的に知っているため、相談する決断がなかなかつかなかったという相談者さんに多く出会いました。

ですので、あえてカウンセラー名の記載は控えています。 秘守義務は心得ておりますので、安心してご連絡ください。

ご連絡先:cosmos_consultant@live.jp

ご相談申し込みの流れ

シンガポール国外からの相談者さまへは、オンラインカウンセリングで対応させていただいております。

★対面・オンラインによるご相談:$180

1)メールにてご連絡をいただく

面談による相談、電話相談のどちらも、事前にメールにてご相談の内容、 ご相談にいたるまでの経緯、現状についてメールにてご連絡ください。 これは、ご相談者さん自身がご自身の状況を見つめ、整理するのにも役立ちます。   また、面談のお時間をより有効に使うことができます。

2)面談相談 90分

ご相談は、すべて予約制となっています。メール ( cosmos_consultant@live.jp)にご連絡ください合がありますので、ご了承下さい。 カウンセラーと、カウンセリングルームの状況によって30分毎の延長が可能です。

3)フォローメールのやり取り

ご相談の翌日、面談の内容についての、質問があれば、受け付けます。 原則として、面接終了時間から48時間以内とさせていただけきますが、柔軟に対応させていただきます。 ご自宅への出張カウンセリングは、交通費(往復タクシー代)をいただく場合がありますので、ご了承下さい。カウンセラーと、カウンセリングルームの状況によって30分毎の延長が可能です。($60/30分)

★メール相談 3往復まで:$160

初めのメール、及び返信は、無料となります。その後、お申し込みに必要な内容をお知らせ致します。

メールアドレス:cosmos_consultant@live.jp

*ご相談に緊急を要する場合、また、弁護士事務所への付き添い、通訳等相談以外のサービスを望まれる場合は、個別に対応させていただきます。

*無料電話相談については、『無料電話相談について』のページを参照してください。

シンガポールでは裁判離婚のみ

2018-03-18 22:25:31 | シンガポールでの離婚

シシンガポール離婚、一般的な知識

日本とシンガポールの法律は、当然ながら多くの点で異なっています。日本人で、シンガポールに在住している場合や、夫婦共有財産がシンガポールにある場合は、日本法、およびシンガポール法の両方について知識を得、その上で、どちらに基づいて進めたほうが、よりスムーズ、且つ有効かを考える必要があります。時には、シンガポール、日本間にどのような取り決めがあるかという、国際法をも関与する場合ももちろんあります。

1.裁判離婚とは?

シンガポールにおいては、日本では、一般的な当事者同士の話し合いによる「協議離婚」は認められていません。必ずシンガポール家庭裁判所において離婚手続を行う必要があります。つまり、双方が話し合いで離婚を決め、判を押して終了、という日本のような方法は認められません。すべて裁判離婚です。といっても、法廷尋問が行われるという意味ではなく、『裁判所の認める離婚条件を満たしている』事が要求されます。

日本人がシンガポールで離婚を申し立てられるケース
*申し立て時に、ご自身または配偶者が、最短3年間シンガポールにすでに居住している場合

裁判所の認める離婚条件(離婚原因)とは
下記の5つのうち、少なくともひとつを満たしている必要があります。
*配偶者が不貞行為を犯し、婚姻生活を継続することに耐えられない状況である
*配偶者の行動が不合理、理不尽、非道で、婚姻生活を継続することに耐えられない状況である
*配偶者が悪意で2年以上家族を遺棄している
*双方が離婚に合意しており、3年以上別居している
*配偶者は離婚に合意していないが、4年以上別居している

●不貞行為とは
配偶者以外の人と自由な意志に基づいて性的関係をもつこと。

●悪意の遺棄とは
故意に配偶者の義務を尽くさないこと。正当な別居でも扶助義務を怠ったり、扶助義務を履行していても正当な理由なく別居することも該当する。例えば、生活費を妻子に送りながら、他の女性と同棲するというものも含まれる。

2.親権(Custody)について


シンガポールにおいて、子供に対する親権(Custody)を有する配偶者をいずれにするかは、主に子供にとって利益となるか否かを最優先に、その他種々の事由を勘案して決定される。シンガポールにおいては「共同親権」(Joint Custody) という考え方があり、全体の99%ほどが、裁判所によって共同親権が認められています。共同親権とは、離婚後も、子の親権について双方が分担し権利と義務をに担っていくということです。共同親権となった場合、片方がシンガポールに在住している場合、ハーグ条約も関連し、子供を日本に連れて帰ることが困難になるケースもあります。

3.監護権(Care&Control)について

実際に子供の監護を行う権利です。子供と同居する親に与えられます。実際に子供と居住を共にしない親は、実際に子供と居住している配偶者 に対して、面接交渉権(Access) を有し、子供に対して養育費(Child Maintenance) を支払わなければならない。この養育費は、子供が21歳に達するまでとされています。

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いざという時に頼れる機関@シンガポール

2018-03-17 19:36:10 | 弁護士への依頼

★女性支援のためのヘルプ団体AWARE(Association of Women for Action and Reserch)

http://www.aware.org.sg/

現在、英語、中国語、マレー語、ターミル語での対応になり、残念ながら日本語はありません。
カウンセリング、リーガル相談のほか、シェルターの紹介等幅広く無料でサポートしております。

 

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弁護士への依頼に際して

2018-03-15 01:57:41 | 弁護士への依頼

一般的に、シンガポールの弁護士は、時給ベースで依頼料を計算します。
経験豊富なPartnerクラスの弁護士は、時給$500~$1000、ジュニアレベルでも$200~$400が相場です。
それ以外に、裁判所への手続き費用、弁護士が法廷へ出向く交通費なども、クライアント負担となります。

法律事務所といっても、初回のコンサルテーションを無料で行っている事務所、日本法の弁護士のいる所、日本人のお世話役のような方がいる事務所等、それぞれに、特色があります。依頼の内容が具体的で、見積もりがしやすい場合は、パッケージ料金を提示してくれる良心的な事務所もあります。


離婚の意思が硬い場合は、相手も離婚に同意しているかどうか、離婚の理由について双方で合意が取られているか、そして、財産分与や生活費、お子さんの親権、及び監護権について合意がなされているか、等明確化してください。
そして相手とどこまで合意できているか、そして、どんな点で決裂しているかを明らかにした上で、何を弁護士に依頼したいのかをご自身でまとめてみてください。

勿論、個別の状況によって、弁護士のアドバイスは異なります。とは言え、まずは、自分と配偶者の状況、自分の希望を明確にすることが基本です。それが法的に可能かどうか、可能であれば、どのように進めればよいのか、不可能であればどういった代替案があるのかを検討することになります。

依頼する内容が明確で、弁護士が費やす時間が少なければそれだけ費用も少なくて済みます。
夫婦で話し合いが可能であれば、合意できる点は合意することが賢明な方法です。

 

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