Cosmos Consultant【離婚・モラルハラスメントのご相談】@シンガポール

1人で心をいためるのはやめましょう。トンネルから抜け出し、前進したい貴方をサポートします。

シンガポールでの離婚、モラルハラスメント、をテーマに発信します!個別のカウンセリングもお受けしてます。

パートナーの言動に疑問がよぎり、『離婚』の二文字が浮かんだ時、また、大切なパートナーからそんな言葉を投げつけられたとき、貴方は誰に相談しますか?

多くの方が、一人で出口のないトンネルの中で、苦しむことと思います。
異国であるシンガポールでの出来事であれば、心細さ、焦りは増大します。

頼れる日本語対応可能な機関も、限られています。

『離婚』を考えていると言っても、状況は十人十色です。他の人に聞いてもらって、すっきりするくらいの悩みの方、もう、糸が絡まりあってどうにもならなくなり、絶望感、焦燥感に陥っている方、きっぱりと割り切り、次のステップを考え始めている方までそれぞれです。その状況によって、相談先は、当然異なります。

しかし、相談者ご自身でも、自分がどの状況にいるのか、はっきり解らないケースが多々あります。そんな状態で大きな決断をするのは大変危険です。早まった、後悔の残る離婚となってしまうからです。恐る恐る弁護士事務所を訪ねる前に、ご自身の気持ち、状況を正しく分析し、把握しなければいけません。
法律の基礎知識が得られれば、考えが変わってくるかもしれません。

私の離婚カウンセリングの第一ステップは、今の状況を正しく見極めることです。
まるで他人事のように、あなたとパートナーとの関係を見つめるのです。
すると、一時的な感情ではなく、過去にさかのぼり、ご自身に起きたこと、その時の心の動きを客観的に捉えられることができます。
同時にそれまで気付かなかったに気づきます。

第二ステップは、『貴方の幸せの基準』を導き出すことです。もしかしたらそれは、『妥協の基準』かもしれません。
幸せを感じる場面、基準は人それぞれです。一般論は通用しません。カウンセリングを通して幸せの基準を貴方自身が決めるのです。

第三ステップは、第二ステップで定めた基準に近づくために、どうしたらよいか、一緒に考え、戦略を練ることです。 ご自身が反省し自分が変わろうと努力する、パートナーともう一度向き合う、修復は諦め離婚の準備を始める、等、人によって異なります。

ただただ悩み苦しむ貴方が、ご自身をしっかりと見据え、方向性を持って進んでいくことができるよう、全力でサポートいたします。
一人で思い悩んでいても、堂々巡りに苦しむことになり、決して良い結果を生みません。 離婚カウンセリングは、法律相談とも、心理カウンセリングとも異なります。 法律家は心のケアはしてくれません。 心理カウンセリングでは、『貴方の定めた幸せ』を最優先した離婚へのアプローチの方法、または回避の方法、そして心の整理の仕方を教えてはくれません。また、いかに、その苦痛を別なものに変えていくかというアドバイスは、得られません。

『何があっても大丈夫!』『何があっても、今より幸せ』と思えたら、次に進めます。
もちろんその道は、決して楽ではありません。そして時間も要します。生きていく以上、どうにか解決し、ポジティブな意味で諦め、折り合いをつけていかなければないことは、誰にでもあるのです。

『貴方の幸せの基準』が私達のカウンセリングの基準です。価値観を押し付けて、離婚をお勧めするのが役割ではありません。どこかで気持ちに折り合いをつけ、今より平和に、今より安心して毎日を送れるようになってほしいと心より望んでいます。

どうぞ、お一人で悩まずご相談ください。
帰路につく貴方の心が少しでも軽くなっていただけるよう真剣にお話を伺います。
そしてご提案させていただきます。

小さな日本人コミュニティの中で、カウンセラーを個人的に知っているため、相談する決断がなかなかつかなかったという相談者さんに多く出会いました。

ですので、あえてカウンセラー名の記載は控えています。 秘守義務は心得ておりますので、安心してご連絡ください。

ご連絡先:cosmos_consultant@live.jp

ご相談申し込みの流れ

シンガポール国外からの相談者さまへは、オンラインカウンセリングで対応させていただいております。

★対面・オンラインによるご相談:$180

1)メールにてご連絡をいただく

面談による相談、電話相談のどちらも、事前にメールにてご相談の内容、 ご相談にいたるまでの経緯、現状についてメールにてご連絡ください。 これは、ご相談者さん自身がご自身の状況を見つめ、整理するのにも役立ちます。   また、面談のお時間をより有効に使うことができます。

2)面談相談 90分

ご相談は、すべて予約制となっています。メール ( cosmos_consultant@live.jp)にご連絡ください合がありますので、ご了承下さい。 カウンセラーと、カウンセリングルームの状況によって30分毎の延長が可能です。

3)フォローメールのやり取り

ご相談の翌日、面談の内容についての、質問があれば、受け付けます。 原則として、面接終了時間から48時間以内とさせていただけきますが、柔軟に対応させていただきます。 ご自宅への出張カウンセリングは、交通費(往復タクシー代)をいただく場合がありますので、ご了承下さい。カウンセラーと、カウンセリングルームの状況によって30分毎の延長が可能です。($60/30分)

★メール相談 3往復まで:$160

初めのメール、及び返信は、無料となります。その後、お申し込みに必要な内容をお知らせ致します。

メールアドレス:cosmos_consultant@live.jp

*ご相談に緊急を要する場合、また、弁護士事務所への付き添い、通訳等相談以外のサービスを望まれる場合は、個別に対応させていただきます。

*無料電話相談については、『無料電話相談について』のページを参照してください。

財産分与の考え方

2011-12-22 18:17:42 | 財産分与について
離婚に際しての取決め事項の重要なものの一つに、財産分与があります。
結婚してから築いた夫婦の共有財産を、その貢献度に応じて、分配するというのが基本的な考えです。

シンガポールで、裁判になった場合の財産分与の額を決定する流れは、以下の通りです。

1)それぞれが自分の所有している財産を開示し、それに対する貢献度を供述する。
 
2)お互いが相手の開示した財産、およびその貢献度について、反論、および意見を供述する、

3)2)に対して、お互いが応答する。


1)~3)の内容、および財産算定書類(Form22, Fact and Position sheet)に基づき、裁判所が財産分与の額を決定する。

夫婦共有財産が、SGDD 1,5000,000 の場合、家庭裁判所から、最高裁判所(Supreme Court)に、移され判決がくだされます。
現在、日本の法律では、財産分与は、専業主婦でも、50%となりつつあるようですが、シンガポールでは、あくまでも貢献度に応じて分配されます。
一般的に専業主婦の場合、30~35%とされています。


また、日本ではごく一般的な離婚に際する慰謝料については、シンガポールでは、請求できません。身体的、精神的被害に対する慰謝料という考えが存在しないからです。不貞行為においても同様です。不貞行為は、シンガポール法においては不法行為とはみなされないためです。

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ディスカバリー オーダー

2011-07-04 21:16:52 | 財産分与について
ディスカバリーオーダーとは、財産の開示命令です。
財産の開示を、裁判所に命令してもらうという方法で、日本では存在しません。
このオーダーを獲得するためには、裁判所に、相手方の財産であることを認めさせるに足る証拠がある事が必要となります。それがあって初めて、裁判所はその開示を命令するのです。
つまり、明らかに、相手方の個人財産であるのに、開示を拒んでいる場合、裁判所がその財産の開示を命令するということです。

裁判所命令ですから、この命令に対しての不服従は、裁判所侮辱罪(Contempt)刑事罰となります。シンガポールでは、裁判所が明らかな偽造、偽証と判断した場合、裁判所から、警察へ連絡が入り、警察が関与し始める場合があります。
したがって、このオーダーに対し、偽造、偽証で対応するという行為は、相当な覚悟を持って行っているといえるでしょう。ですから、離婚ケースでディスカバリーオーダーまでいくことは、非常に稀と思われます。
弁護士との綿密な打ち合わせにより、本当に必要なのかよく吟味する必要があります。

ディスカバリーオーダーのいくつかの実例については、個別にお話させていただきますので、お問い合わせ下さい。










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