離婚に際しての取決め事項の重要なものの一つに、財産分与があります。
結婚してから築いた夫婦の共有財産を、その貢献度に応じて、分配するというのが基本的な考えです。
シンガポールで、裁判になった場合の財産分与の額を決定する流れは、以下の通りです。
1)それぞれが自分の所有している財産を開示し、それに対する貢献度を供述する。
2)お互いが相手の開示した財産、およびその貢献度について、反論、および意見を供述する、
3)2)に対して、お互いが応答する。
1)~3)の内容、および財産算定書類(Form22, Fact and Position sheet)に基づき、裁判所が財産分与の額を決定する。
夫婦共有財産が、SGDD 1,5000,000 の場合、家庭裁判所から、最高裁判所(Supreme Court)に、移され判決がくだされます。
現在、日本の法律では、財産分与は、専業主婦でも、50%となりつつあるようですが、シンガポールでは、あくまでも貢献度に応じて分配されます。
一般的に専業主婦の場合、30~35%とされています。
また、日本ではごく一般的な離婚に際する慰謝料については、シンガポールでは、請求できません。身体的、精神的被害に対する慰謝料という考えが存在しないからです。不貞行為においても同様です。不貞行為は、シンガポール法においては不法行為とはみなされないためです。
結婚してから築いた夫婦の共有財産を、その貢献度に応じて、分配するというのが基本的な考えです。
シンガポールで、裁判になった場合の財産分与の額を決定する流れは、以下の通りです。
1)それぞれが自分の所有している財産を開示し、それに対する貢献度を供述する。
2)お互いが相手の開示した財産、およびその貢献度について、反論、および意見を供述する、
3)2)に対して、お互いが応答する。
1)~3)の内容、および財産算定書類(Form22, Fact and Position sheet)に基づき、裁判所が財産分与の額を決定する。
夫婦共有財産が、SGDD 1,5000,000 の場合、家庭裁判所から、最高裁判所(Supreme Court)に、移され判決がくだされます。
現在、日本の法律では、財産分与は、専業主婦でも、50%となりつつあるようですが、シンガポールでは、あくまでも貢献度に応じて分配されます。
一般的に専業主婦の場合、30~35%とされています。
また、日本ではごく一般的な離婚に際する慰謝料については、シンガポールでは、請求できません。身体的、精神的被害に対する慰謝料という考えが存在しないからです。不貞行為においても同様です。不貞行為は、シンガポール法においては不法行為とはみなされないためです。
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